安井吉典の発言 (地方行政委員会)

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○安井委員 第五十九条の「都道府県警察は、相互に協力する義務を負う。」という規定ですが、これは一体どの程度の要求をもって書かれているのかわかりませんが、現実には話し合いで進んでいるという御説明があったのもこの規定に根拠があるのではないかと思うのですが、そこでまあ具体的に大阪の伊丹空港なら伊丹空港でいいんですが、それについて両県警察はどういうふうな現実処理をされているわけですか。協定の内容等につきまして、これもまあ一例として——ほかのあれでもいいですけれども、ひとつこの問題に限って見ればどういうふうな処理をされているわけですか。

発言情報

speech_id: 104604720X01519640228_013

発言者: 安井吉典

speaker_id: 8030

日付: 1964-02-28

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会