浜中英二の発言 (地方行政委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○浜中政府委員 五十九条は一般的に協力の義務を負うということを規定いたしました抽象的な規定でございまして、それに基づいて実際の権限を付与いたしておりません。そういうような規定でございますが、そういう精神をさらに一歩具体化いたしまして、六十条なり六十一条の規定が置かれておるわけでございます。
 ところで伊丹空港の場合のお話がございましたが、伊丹空港につきましては兵庫県警と大阪府警が申し合わせをいたしまして、お互いに情報の交換その他緊密な連絡をとっておるわけでございますが、空港には警備派出所というものがございます。警備派出所に
 つきまして、大阪の空港におきます通常の警察活動は、大体兵庫県の区域内に集中することが多いわけでございますので、兵庫県警察において該当区域を担当してパトロールする、それから大阪府の管轄区域にかかわるような事案につきましては、大阪の職員が随時兵庫県の警備派出所のほうにも立ち寄ることができる、こういうような形で申し合わせをしておるわけでございますが、お互いに応急的な事案の処置につきましては、行政区界を問わずお互いに協力して、届け出の受理とか応急措置とか、所轄署への連絡に当たっておるわけでございます。実際にそういうような応急処置をいたしましたあとでそれぞれ管轄の警察署に引き継いでいく、こういうような形でやっておるわけでございます。

発言情報

speech_id: 104604720X01519640228_014

発言者: 浜中英二

speaker_id: 8605

日付: 1964-02-28

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会