安井吉典の発言 (地方行政委員会)

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○安井委員 もちろんその協議というものに権限の根拠が置かれるのだろうと思います。それはわかりますけれども、一たん協議ができてしまえば、こちらのほうの警察の権限事項なんでしょう。向こうの警察の権限事項でもあるし、両方の権限事項じゃないですか。六十条の二というこの規定の条文を読む限り、権限に甲乙はないように思うわけですがいかがですか。

発言情報

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発言者: 安井吉典

speaker_id: 8030

日付: 1964-02-28

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会