細郷道一の発言 (地方行政委員会)
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○細郷政府委員 たとえば住民税におきまして、従来は本文方式のほかにただし書き方式が認められておったのであります。その中で、ただし書き方式におきましては、たとえば控除の種類か限定されておる。基礎控除があり、その上扶養控除等について税額控除をいたしております。あるいは専従者につきまして、同じ税額控除をいたしておりますか、扶養控除の税額控除につきましては六百円というのを標準とするというのにとどまり、各市町村かそれを上げ下げすることが自由にされておる。あるいは専従者控除につきましても税額控除の道を開くにとどまりまして、別に法律上どの程度の税額控除をするというようなことのきめ方までなされていなかったわけでございますが、そういった面につきましては、やはり住民がその所在する市町村を異にすることによってどれだけの税額控除がされるかといったような場合に、現行の法律の上におきまして全く市町村にまかせられておる。一方では住民負担の均衡化、あるいは合理化ということが叫ばれておるというような状況にございますので、それらを法律上の事項とすることにより合理化をはかってまいり、あるいはそれが負担の軽減にもなる、こういうようなのが一つの例でございます。