地方行政委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十九年三月五日(木曜日)委員会において、
次の通り小委員及び小委員長を選任した。
地方税法等の一部を改正する法律案等審査小委
員
大石 八治君 奧野 誠亮君
久保田円次君 田川 誠一君
永田 亮一君 村山 達雄君
千葉 七郎君 細谷 治嘉君
安井 吉典君 栗山 礼行君
地方税法等の一部を改正する法律案等審査小委
員長
永田 亮一君
地方公営企業に関する調査小委員
大西 正男君 武市 恭信君
登坂重次郎君 藤田 義光君
森下 元晴君 和爾俊二郎君
佐野 憲治君 重盛 寿治君
華山 親義君 門司 亮君
地方公営企業に関する調査小委員長
藤田 義光君
—————————————————————
昭和三十九年三月五日(木曜日)
午前十時三十八分開議
出席委員
委員長 森田重次郎君
理事 田川 誠一君 理事 渡海元三郎君
理事 永田 亮一君 理事 藤田 義光君
理事 川村 継義君 理事 佐野 憲治君
理事 安井 吉典君
大石 八治君 大西 正男君
奧野 誠亮君 亀岡 高夫君
久保田円次君 武市 恭信君
登坂重次郎君 三池 信君
村山 達雄君 森下 元晴君
山崎 巖君 和爾俊二郎君
秋山 徳雄君 重盛 寿治君
千葉 七郎君 華山 親義君
細谷 治嘉君 栗山 礼行君
門司 亮君
出席国務大臣
国 務 大 臣 早川 崇君
出席政府委員
自治事務官
(大臣官房長) 松島 五郎君
自治事務官
(大臣官房参事
官) 宮澤 弘君
自治事務官
(財政局長) 柴田 護君
自治事務官
(税務局長) 細郷 道一君
委員外の出席者
自治事務官
(財政局財政課
長) 岡田 純夫君
自治事務官
(財政局公営企
業課長) 近藤 隆之君
自治事務官
(税務局府県税
課長) 佐々木喜久治君
自治事務官
(税務局市町村
税課長) 森岡 敬君
自治事務官
(税務局固定資
産税課長) 石川 一郎君
専 門 員 越村安太郎君
—————————————
三月四日
委員登坂重次郎君及び華山親義君辞任につき、
その補欠として木村俊夫君及び米内山義一郎君
が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員木村俊夫君及び米内山義一郎君辞任につき、
その補欠として登坂重次郎君及び華山親義君が
議長の指名で委員に選任された。
三月五日
理事阪上安太郎君同日理事辞任につき、その補
欠として佐野憲治君が理事に当選した。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
小委員会設置並びに小委員及び小委員長の選任
に関する件
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案(
内閣提出第二七号)
地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
第一〇九号)
市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の
特別措置に関する法律案(内閣提出第一一〇
号)
————◇—————
この発言だけを見る →次の通り小委員及び小委員長を選任した。
地方税法等の一部を改正する法律案等審査小委
員
大石 八治君 奧野 誠亮君
久保田円次君 田川 誠一君
永田 亮一君 村山 達雄君
千葉 七郎君 細谷 治嘉君
安井 吉典君 栗山 礼行君
地方税法等の一部を改正する法律案等審査小委
員長
永田 亮一君
地方公営企業に関する調査小委員
大西 正男君 武市 恭信君
登坂重次郎君 藤田 義光君
森下 元晴君 和爾俊二郎君
佐野 憲治君 重盛 寿治君
華山 親義君 門司 亮君
地方公営企業に関する調査小委員長
藤田 義光君
—————————————————————
昭和三十九年三月五日(木曜日)
午前十時三十八分開議
出席委員
委員長 森田重次郎君
理事 田川 誠一君 理事 渡海元三郎君
理事 永田 亮一君 理事 藤田 義光君
理事 川村 継義君 理事 佐野 憲治君
理事 安井 吉典君
大石 八治君 大西 正男君
奧野 誠亮君 亀岡 高夫君
久保田円次君 武市 恭信君
登坂重次郎君 三池 信君
村山 達雄君 森下 元晴君
山崎 巖君 和爾俊二郎君
秋山 徳雄君 重盛 寿治君
千葉 七郎君 華山 親義君
細谷 治嘉君 栗山 礼行君
門司 亮君
出席国務大臣
国 務 大 臣 早川 崇君
出席政府委員
自治事務官
(大臣官房長) 松島 五郎君
自治事務官
(大臣官房参事
官) 宮澤 弘君
自治事務官
(財政局長) 柴田 護君
自治事務官
(税務局長) 細郷 道一君
委員外の出席者
自治事務官
(財政局財政課
長) 岡田 純夫君
自治事務官
(財政局公営企
業課長) 近藤 隆之君
自治事務官
(税務局府県税
課長) 佐々木喜久治君
自治事務官
(税務局市町村
税課長) 森岡 敬君
自治事務官
(税務局固定資
産税課長) 石川 一郎君
専 門 員 越村安太郎君
—————————————
三月四日
委員登坂重次郎君及び華山親義君辞任につき、
その補欠として木村俊夫君及び米内山義一郎君
が議長の指名で委員に選任された。
同日
委員木村俊夫君及び米内山義一郎君辞任につき、
その補欠として登坂重次郎君及び華山親義君が
議長の指名で委員に選任された。
三月五日
理事阪上安太郎君同日理事辞任につき、その補
欠として佐野憲治君が理事に当選した。
—————————————
本日の会議に付した案件
理事の辞任及び補欠選任
小委員会設置並びに小委員及び小委員長の選任
に関する件
公営企業金融公庫法の一部を改正する法律案(
内閣提出第二七号)
地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出
第一〇九号)
市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の
特別措置に関する法律案(内閣提出第一一〇
号)
————◇—————
森
森田重次郎#1
○森田委員長 これより会議を開きます。
この際、おはかりいたします。
理事阪上安太郎君から理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →この際、おはかりいたします。
理事阪上安太郎君から理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
森
森田重次郎#2
○森田委員長 御異議なしと認めます。よって、許可することに決しました。
次に、理事の補欠選任を行ないたいと存じますが、これは先例によりまして委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、理事の補欠選任を行ないたいと存じますが、これは先例によりまして委員長において指名するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
森
森
森田重次郎#4
○森田委員長 次に、地方税法等の一部を改正する法律案及び市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案の両案を一括議題として、質疑を行ないます。
質疑の通告がありますので、順次これを許します。千葉七郎君。
〔委員長退席、永田委員長代理着席〕
この発言だけを見る →質疑の通告がありますので、順次これを許します。千葉七郎君。
〔委員長退席、永田委員長代理着席〕
千
千葉七郎#5
○千葉(七)委員 地方税法等の一部改正案につきましていろいろ了解いたしかねる点がございますので、お尋ねをいたしたいと思います。
改正案の提案理由の説明によりますと、この改正案は住民負担の軽減、合理化につとめ、地方財政の現状は漸次好転しておるけれども、地方行政の水準はなお低い。すみやかにその向上をはかることが必要であり、これに伴う所要経費の増大を考えるときに、地方財政はなお予断を許さない状況にある。したがって、この改正にあたっては、地方財政の実情を考慮して、国において所要の財源措置を講ずる、そのためにこの改正案を提案をしたのだ、こういう説明であります。この説明を読んでみますと、いろいろ矛盾する点あるのではないか、このようにも考がえられますので、この説明につきまして一応具体的にお伺いをいたしたいと思うのであります。
初めに、この改正案は住民負担の軽減、合理化につとめるというのでありますが、住民負担の軽減、これはもちろん地方税を軽く減ずるというのでありますから了解できるのでありますか、その下にある合理化につとめる、この合理化につとめるというのはどういう内容であるか。いままでの、現行の地方税制は不合理であったから、これを合理化するのだ。いろいろ合理化ということばがはやっておるのでありますが、理屈に合わない点を理屈に合うようにするのだ、こういうふうに考えられるわけでありますか、その合理化の内容について、少し具体的に説明を願いたいと思うのであります。
この発言だけを見る →改正案の提案理由の説明によりますと、この改正案は住民負担の軽減、合理化につとめ、地方財政の現状は漸次好転しておるけれども、地方行政の水準はなお低い。すみやかにその向上をはかることが必要であり、これに伴う所要経費の増大を考えるときに、地方財政はなお予断を許さない状況にある。したがって、この改正にあたっては、地方財政の実情を考慮して、国において所要の財源措置を講ずる、そのためにこの改正案を提案をしたのだ、こういう説明であります。この説明を読んでみますと、いろいろ矛盾する点あるのではないか、このようにも考がえられますので、この説明につきまして一応具体的にお伺いをいたしたいと思うのであります。
初めに、この改正案は住民負担の軽減、合理化につとめるというのでありますが、住民負担の軽減、これはもちろん地方税を軽く減ずるというのでありますから了解できるのでありますか、その下にある合理化につとめる、この合理化につとめるというのはどういう内容であるか。いままでの、現行の地方税制は不合理であったから、これを合理化するのだ。いろいろ合理化ということばがはやっておるのでありますが、理屈に合わない点を理屈に合うようにするのだ、こういうふうに考えられるわけでありますか、その合理化の内容について、少し具体的に説明を願いたいと思うのであります。
細
細郷道一#6
○細郷政府委員 たとえば住民税におきまして、従来は本文方式のほかにただし書き方式が認められておったのであります。その中で、ただし書き方式におきましては、たとえば控除の種類か限定されておる。基礎控除があり、その上扶養控除等について税額控除をいたしております。あるいは専従者につきまして、同じ税額控除をいたしておりますか、扶養控除の税額控除につきましては六百円というのを標準とするというのにとどまり、各市町村かそれを上げ下げすることが自由にされておる。あるいは専従者控除につきましても税額控除の道を開くにとどまりまして、別に法律上どの程度の税額控除をするというようなことのきめ方までなされていなかったわけでございますが、そういった面につきましては、やはり住民がその所在する市町村を異にすることによってどれだけの税額控除がされるかといったような場合に、現行の法律の上におきまして全く市町村にまかせられておる。一方では住民負担の均衡化、あるいは合理化ということが叫ばれておるというような状況にございますので、それらを法律上の事項とすることにより合理化をはかってまいり、あるいはそれが負担の軽減にもなる、こういうようなのが一つの例でございます。
この発言だけを見る →千
千葉七郎#7
○千葉(七)委員 ただいま合理化の内容につきまして説明があったわけでありますが、その説明によりますと、住民負担の軽減をはかる。そして、かつまた公平な負担を実現する。そうしてまた地域の格差をなくする、居住地を異にすることによって生ずる格差をなくする、こういうことがこの合理化の内容だ、このように御説明があったように了解いたしたのでありますが、それで差しつかえございませんか。
この発言だけを見る →細
千
千葉七郎#9
○千葉(七)委員 そこでお尋ねをいたしたいのでありますが、国、地方を合計いたしまして、昭和三十八年度の税の国民所得に対する割合は二一・五%になっておるようであります。そうして三十九年の税の負担の割合は、昨年度よりも一%ほど多くなりまして二二・五%になっておるように聞いておるのでありますが、この二二・五%の割合による国、地方の合計の税額は幾らになりますか、お伺いをします。
この発言だけを見る →細
細郷道一#10
○細郷政府委員 昭和三十九年度で申しますと、国民所得が十九兆八千九百五十億円、それに対しまして国税におきまして三兆一千六十三億円、地方税におきまして一兆三千百六十七億円、その負担率が二二・二%、こういうことでございます。
この発言だけを見る →千
千葉七郎#11
○千葉(七)委員 そういたしますと、この二二・五%の割合のうち、国税のほうは何%、それから地方税のほうは何%になるか、これは計算してみればわかると思うのですが、おそらく計算が出ておると思うのです。それをお知らせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →細
千
千葉七郎#13
○千葉(七)委員 そこでお伺いをいたしますが、いまの市町村住民税でありますが、いまの賦課の方法は、その所得割りにおきましては十三段階にこれを区別をして課税をいたしておるわけであります。この十三段階の所得別の地方税の負担の割合は、どういうぐあいになっておるのか、おわかりであったらお知らせいただきたいと思います。
この発言だけを見る →細
細郷道一#14
○細郷政府委員 住民税の所得割りは、御承知のように地方税法第三百十四条の三によりまして、所得ごとに段階をきざんで、それぞれの準拠税率を定めておるわけでありますが、ただこれは現行制度におきましては、準拠税率制度となっておりますので、個々の市町村がこの所得の区分並びにその税率をこの法定のとおりでなく、それぞれの市町村の事情によって区分を変えておりますので、この段階ごとの負担割合というのは、ちょっといますぐは申し上げかねる状況にございます。
この発言だけを見る →千
千葉七郎#15
○千葉(七)委員 さっきの御説明によりますと、この負担の軽減、合理化につとめる。その内容は、税の負担を公平にして、そして、なおかつ減税をして、さらには地域の格差を縮める、なくしていく、こういう御説明であったわけでありますが、私は、この十三段階の所得の階層別の税の負担の割合がはっきり出てこなければ、はたしてこの地方住民税の負担の割合が公平であるかどうかということが出てこないんではないかという感じがするのでありますが、その点はいかがでしょう。たとえば低所得者に税がその所得に応じて軽いか、あるいは高額の所得者にその所得に応じて重い住民税が課されておるか、そういう点、階層別の地方税の負担の割合が出てこないとはっきりしないんではないか、こういう感じがするのであります。そこで、そういう点については、自治省の当局のほうでは、そういう点を考慮してお調べになったことがあるかどうかという点、そして、私の考え方には間違いがあるか正しいかという点をひとつ御所見をお伺いしたいと思うのであります。
この発言だけを見る →細
細郷道一#16
○細郷政府委員 個々の市町村は、先ほど申し上げましたように、所得の刻みと税率区分をいろいろ変えておりますので、必ずしも一つ一つについてちょっと申し上げかねるのでございますが、概して、たとえばここに法律には、最初の段階が十五万円以下の金額について百分の二、こうなっておりますが、この十五万円をさらに五万円あるいは十万円というような区切り方をいたしておりますし、また、十五万円から四十万円の間につきましても、これを細分化し、税率をきめておる、こういったような状況にあるのでございます。そういうようなきめ方をいたしておりますのは、いろいろ市町村によって事情はあろうと思いますが、やはりその市町村内におきます所得の分布状況、階層別の分布状況、そういったようなことも考慮をいたし、かつは、沿革的な、昔からの戸数割り制度的な沿革上の残滓もあったりいたしまして、比較的低所得の部分にこの住民税の負担が重くかかっているというのが実態のようでございます。もとより私どものほうにおきましては、今回の改正にあたりましては、全国の市町村の悉皆の調査をいたしまして、その結果を総合的に低所得者の負担が重いと、こう申し上げておるのでございます。
なお、一つの例といたしまして、たとえば給与所得者で年収五十万円の標準世帯というものについて見てまいりますと、一番高くその条件の人が負担をしております町におきましては、現在一万八千百二十円の税が、住民税所得割りがかかっておるのでございます。これはもしこの人が本文の準拠税率どおり、標準の姿で課税されるといたしますれば、二千六百三十円で済むというような状況にございまして、これは非常に極端な例ではございますけれども、そのような姿であらわれておるということからも、やはり負担の均衡化をはかる必要があろう、こう考えておるのでございます。
この発言だけを見る →なお、一つの例といたしまして、たとえば給与所得者で年収五十万円の標準世帯というものについて見てまいりますと、一番高くその条件の人が負担をしております町におきましては、現在一万八千百二十円の税が、住民税所得割りがかかっておるのでございます。これはもしこの人が本文の準拠税率どおり、標準の姿で課税されるといたしますれば、二千六百三十円で済むというような状況にございまして、これは非常に極端な例ではございますけれども、そのような姿であらわれておるということからも、やはり負担の均衡化をはかる必要があろう、こう考えておるのでございます。
千
千葉七郎#17
○千葉(七)委員 そこでお尋ねをいたしたいのでありますが、今度の改正によりまして、ただいま説明のありましたように、従来五十万円の所得の人で標準家族の人が一万八千百二十円の課税であったのが、本文方式に直せば二千六百三十円に減税になるんだ、こういうことなんでありますが、従来のただし書き方式による課税の額よりも、本文方式によれば、低額所得者層に対する税の負担の割合は、従前よりもずっと軽くなるというふうに解釈してよろしいわけですか。
この発言だけを見る →細
細郷道一#18
○細郷政府委員 先ほど申し上げましたように、所得の刻みを四十年度からは動かせないようにいたすわけでございます。したがいまして、現在十五万円以下百分の二と定めてあります部分について、ある市町村が、五万円以下百分の二、それから五万円超十五万円百分の三、こういうような定め方をしておることは、四十年度以降においてはとめられるわけでございます。したがって、そういった部分におきましては、十分おっしゃるとおりに低所得者の負担の軽減になるものと考えております。今回の措置をとることによりまして、明年度において、ただし書き方式市町村の住民税の納税義務者が約百二十万人ぐらい落ちていくというようなことから見ましても、そういうことが申し上げられると思うのでございます。
この発言だけを見る →千
千葉七郎#19
○千葉(七)委員 それで、この所得割りについてはわかったわけでありますが、次にお尋ねいたしたいのは、地域間の格差の問題であります。いま地方税の一人当たりの負担額につきまして、一番負担の高い自治体はおそらく東京だと思うのでありますが、一番高い自治体と、それから平均の負担額、それから一番低い府県はどこどこであるか、そうしてまたその一人当たりの負担額、これを三十八年度で教えていただきたいと思います。
この発言だけを見る →細
細郷道一#20
○細郷政府委員 県別の数字につきましては後ほどいたしますが、大体の傾向はおっしゃるとおりだろうと思います。なお、参考までに、昭和三十八年度の当初の見込みで見てまいりますと、地方税の住民一人当たりの全国の総平均は一万一千五百五十九円、こういうことになっております。
この発言だけを見る →千
細
千
千葉七郎#23
○千葉(七)委員 じゃ、それは後にお伺いすることにしまして、私の想像では、おそらく最高に負担をしておる府県とそれから一番低い負担額の県では、相当の開きがあるのではないか、このように想像いたすのでありますが、そこでお伺いしたわけなんです。
そこで、さっきの住民負担の軽減、合理化につとめる、この合理化は、御説明によりますと地域の格差を締めるという、つまり住居するところによっての負担の割合を縮めていくのだ、これは裏のほうから考えますと、負担額の高いところはそれだけ税負担の能力が高いから、結局地方税の一人当たりの税額が高いんだ、こういうことになります。それから負担額の低ところは、もちろん負担能力が低いから結局税額が低い、こういうことになるのでありまして、これはことばをかえて言えば、税金の高いところはそれだけ財政が豊かである、つまり地方行政の水準が非常に高い、こういうことになり、低いところはその反対だということになるわけでありますが、今度の改正によって高いところと低いところの格差はどういうぐあいに縮まっていくかという点をひとつ教えていただきたいと思うのです。
この発言だけを見る →そこで、さっきの住民負担の軽減、合理化につとめる、この合理化は、御説明によりますと地域の格差を締めるという、つまり住居するところによっての負担の割合を縮めていくのだ、これは裏のほうから考えますと、負担額の高いところはそれだけ税負担の能力が高いから、結局地方税の一人当たりの税額が高いんだ、こういうことになります。それから負担額の低ところは、もちろん負担能力が低いから結局税額が低い、こういうことになるのでありまして、これはことばをかえて言えば、税金の高いところはそれだけ財政が豊かである、つまり地方行政の水準が非常に高い、こういうことになり、低いところはその反対だということになるわけでありますが、今度の改正によって高いところと低いところの格差はどういうぐあいに縮まっていくかという点をひとつ教えていただきたいと思うのです。
細
細郷道一#24
○細郷政府委員 県別の具体の数字は後ほど調べた上で御連絡申し上げたいと思いますが、傾向といたしましては、御指摘のように、やはり都会的な府県の住民一人当たりの税負担のほうが数字的に高く出、いなかのほうが低く出るということは御指摘のとおりであろうと思います。ただその場合に、一人当たりの負担自体を出します場合に、地方税全体あるいは府県については府県税全体を住民の数で割りますために、その間に法人の納めます税も入っておるといったようなことから、そのまますぐそれをもって実質的な負担であるというふうに見ることは困難であろうかと考えております。なお、こういった都会的な、いわゆる鉱工業の発展をしております地帯と原始産業的な地帯との差は、どうしても現行の税制におきましては、終局的には所得を税源といたします税体系をとっております関係上やむを得ないものではなかろうかと考えるのでありますが、その間の行政水準を均衡化するために、御承知のような地方交付税制度によってこの均衡化をはかっておるわけであります。今回住民税の負担の軽減合理化をいたしますのは、同じく所得格差の是正と申しましても、税負担の面においてこの是正をしていこうということでございまして、従来ただし書き方式をとっております市町村が、比較的都会的でない部分に多いといったような面から、その是正を今回はかることによりまして、租税負担の面での格差の是正が行なわれる、こういうふうに考えておるのでございます。
この発言だけを見る →千
千葉七郎#25
○千葉(七)委員 そういたしますと、今度の改正によっては結局は地域間の、各府県間の行政水準の格差というものはそれによっては是正をされない、こういうように了解をいたしてよろしいのではないかと思うのですが、そのためには地方交付税交付金等の傾斜配分等によって、地域の行政水準の格差を是正していくのだ、こういう御説明なのでありますが、しかし私は地方交付税交付金の傾斜配分だけで、格差の是正ということにはならないのではないかというように考えられるのであります。というのは、交付税交付金の配分いかんにかかわらず、やはり所得能力の高いところは地方税の税収が高い、低いところはもちろん低い、こういうようなわけでありますから、したがって、交付税交付金の配分いかんによってのみであってはその格差は是正されないのではないか、こういうように考えるのでありますが、その点はどのようにお考えになりますか。
この発言だけを見る →細
細郷道一#26
○細郷政府委員 住民税の今回の措置によって、租税負担面での格差是正ということは大いに促進されるものと考えております。ただそれによりまして、その市町村の行政水準の格差がどう変わっていくか、いままではその市町村において、住民に負担をよけい求めることによって水準の格差是正の補いをしてきたというのが現状であろうと思うのでありますが、そういった点を、さらに住民負担を下げることによって格差が開くことがあってはならない、こう考えまして、今回住民税の負担軽減の穴埋めといたしましては別途の財政措置を講ずる、それによって従来の水準が下がらないようにするということを考えてまいろうとしておるのであります。なお将来につきましては、その地方税並びに地方交付税といったようなものの伸びによって、行政水準の格差の是正を一そうはかるように努めてまいりたい、かように考えておるのであります。
この発言だけを見る →千
千葉七郎#27
○千葉(七)委員 その点はその程度にいたしまして、次に進めたいと思います。
提案理由の説明によりますと、地方財政の現状は逐次好転しておる、こういう説明でありますが、逐次好転しておるか悪化しておるかということは、ここ三年ぐらいの間の地方自治体の決算の状況を見るとわかると思うのですが、昭和三十五、六、七の三年間で、地方自治体の市町村の決算の状況、赤字団体が増加をいたしておりますか、減っておりますか。
この発言だけを見る →提案理由の説明によりますと、地方財政の現状は逐次好転しておる、こういう説明でありますが、逐次好転しておるか悪化しておるかということは、ここ三年ぐらいの間の地方自治体の決算の状況を見るとわかると思うのですが、昭和三十五、六、七の三年間で、地方自治体の市町村の決算の状況、赤字団体が増加をいたしておりますか、減っておりますか。
岡
岡田純夫#28
○岡田説明員 三十七年度の決算状況を市町村について申し上げますと、約三百三十九億円の黒字となっております。実質的に見ましても——実質的と申しますのはいわゆる事業繰り越しでございますとか債務負担的な支払い繰り延べ等をいたしておりますものを別にいたしましても百六十二億の黒字になっております。したがいまして最近は徴税成績その他も上がってきておりますし、現在のところ好転の段階にはあると考えております。ただし来年度以降、最近の状況によりますと、個々の市町村を見ますとそれぞれの事情によりまして、一方では債務を完了する市町村があるとともに、また別には財政難を起こしている市町村もございますので、個々については指導を十分にいたしておる状況でございます。
この発言だけを見る →千
千葉七郎#29
○千葉(七)委員 私は、総体で赤字になっているか黒字になっているかということをお聞きしたのではなくて、三十五年、六年、七年の決算による全国市町村の赤字団体がどういう傾向にあるか、赤字団体がふえているか減っているかということをお伺いしたのでありますから、もう一ぺん御答弁願いたいと思います。三十五年では赤字市町村が幾らあって、三十六年には幾らあって、三十七年には幾らあったか、それは黒字と赤字を総合すれば、あるいはこれだけの黒字になっているかもしれませんが、その内訳、内容はどうなっておるかということです。
この発言だけを見る →