細郷道一の発言 (地方行政委員会)

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○細郷政府委員 住民税の所得割りは、御承知のように地方税法第三百十四条の三によりまして、所得ごとに段階をきざんで、それぞれの準拠税率を定めておるわけでありますが、ただこれは現行制度におきましては、準拠税率制度となっておりますので、個々の市町村がこの所得の区分並びにその税率をこの法定のとおりでなく、それぞれの市町村の事情によって区分を変えておりますので、この段階ごとの負担割合というのは、ちょっといますぐは申し上げかねる状況にございます。

発言情報

speech_id: 104604720X01719640305_014

発言者: 細郷道一

speaker_id: 20259

日付: 1964-03-05

院: 衆議院

会議名: 地方行政委員会