細郷道一の発言 (地方行政委員会)
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○細郷政府委員 個々の市町村は、先ほど申し上げましたように、所得の刻みと税率区分をいろいろ変えておりますので、必ずしも一つ一つについてちょっと申し上げかねるのでございますが、概して、たとえばここに法律には、最初の段階が十五万円以下の金額について百分の二、こうなっておりますが、この十五万円をさらに五万円あるいは十万円というような区切り方をいたしておりますし、また、十五万円から四十万円の間につきましても、これを細分化し、税率をきめておる、こういったような状況にあるのでございます。そういうようなきめ方をいたしておりますのは、いろいろ市町村によって事情はあろうと思いますが、やはりその市町村内におきます所得の分布状況、階層別の分布状況、そういったようなことも考慮をいたし、かつは、沿革的な、昔からの戸数割り制度的な沿革上の残滓もあったりいたしまして、比較的低所得の部分にこの住民税の負担が重くかかっているというのが実態のようでございます。もとより私どものほうにおきましては、今回の改正にあたりましては、全国の市町村の悉皆の調査をいたしまして、その結果を総合的に低所得者の負担が重いと、こう申し上げておるのでございます。
なお、一つの例といたしまして、たとえば給与所得者で年収五十万円の標準世帯というものについて見てまいりますと、一番高くその条件の人が負担をしております町におきましては、現在一万八千百二十円の税が、住民税所得割りがかかっておるのでございます。これはもしこの人が本文の準拠税率どおり、標準の姿で課税されるといたしますれば、二千六百三十円で済むというような状況にございまして、これは非常に極端な例ではございますけれども、そのような姿であらわれておるということからも、やはり負担の均衡化をはかる必要があろう、こう考えておるのでございます。