芳賀貢の発言 (農林水産委員会)
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○芳賀委員 政務次官の熱意のほどはおおよそ了承したわけでありますが、そこで、もう一歩具体的に、ただいまの細田団長の報告を尺度とした場合、たとえば災害対策基本法の第二条には災害の定義がなされておるわけでありまして、私の判断によると、この異常な冷害、低温等による農作災害というものは、第二条の異常な自然現象による災害というふうに判断すべきものと考えるわけでございますが、これに対する政府の所見を明らかにしてもらいたいわけであります。したがって、この基本法に基づいた激甚災害に対する財政援助法の適用については、たとえばその第二条で、激甚災害の政令による指定の規定があるわけでございます。この点については、先ほど細田団長の報告にもありましたとおり、当該年度の推定総農業所得の〇・五%以上その地域において損害が生じた場合においては指定を行なう、こういうことになっておるわけでございますので、当然これに該当するということは、疑う余地のないことであるというふうにわれわれは考えておるわけでありますが、この点に対する政府の判断、さらにまた、この激甚災害財政援助法には、天災融資法の特例措置がその第八条に規定されておるわけでございますが、激甚地域に政令で指定された場合には、これらの天災融資法あるいは地方財政に対する援助措置等は当然適用になる、こういうふうにわれわれは考えておるわけです。また、政務次官が現地におもむかれた場合には、おそらく現地の地方団体、被害農民あるいは関係団体の強い要望がこの点に集中されるというふうに考えられますので、この点について、重ねて政府の見解というものを明確にしてもらいたいわけであります。