農林水産委員会

1964-10-09 衆議院 全142発言

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会議録情報#0
昭和三十九年九月十四日(月曜日)委員長の指名
で、次の通り小委員及び小委員長を選任した。
 でん粉等価格対策に関する小委員
      倉成  正君    小枝 一雄君
      野原 正勝君    長谷川四郎君
      藤田 義光君    本名  武君
      赤路 友藏君    芳賀  貢君
      湯山  勇君    中村 時雄君
 でん粉等価格対策に関する小委員長
                野原 正勝君
―――――――――――――――――――――
昭和三十九年十月九日(金曜日)
   午後一時五十四分開議
 出席委員
   委員長 高見 三郎君
   理事 仮谷 忠男君 理事 谷垣 專一君
   理事 本名  武君 理事 赤路 友藏君
   理事 足鹿  覺君 理事 芳賀  貢君
      池田 淸志君    宇野 宗佑君
      加藤 精三君    金丸  信君
      亀岡 高夫君    吉川 久衛君
      倉成  正君    小枝 一雄君
      笹山茂太郎君    田邉 國男君
      内藤  隆君    中川 一郎君
      丹羽 兵助君    野原 正勝君
      藤田 義光君    細田 吉藏君
      勝間田淸一君    角屋堅次郎君
      川崎 寛治君    栗林 三郎君
      東海林 稔君    中澤 茂一君
      西村 関一君    野口 忠夫君
      松浦 定義君    稲富 稜人君
      中村 時雄君    林  百郎君
 委員外の出席者
        防衛庁参事官  麻生  茂君
        防衛庁参事官
        (防衛局長)  海原  治君
        外務政務次官  永田 亮一君
        外務事務官
        (アジア局長) 後宮 虎郎君
        外務事務官
        (アメリカ局外
        務参事官)   西堀 正弘君
        大蔵事務官
        (主計官)   宮崎  仁君
        大蔵事務官
        (主計官)   嶋崎  均君
        農林政務次官  舘林三喜男君
        農林事務官
        (大臣官房総務
        課長)     安藤 繁夫君
        農林事務官
        (農林経済局
        長)      久宗  高君
        農林事務官
        (農林経済局金
        融課長)    中沢 三郎君
        農林事務官
        (農林経済局統
        計調査部長)  久我 通武君
        農林事務官
        (畜産局長)  檜垣徳太郎君
        農 林 技 官
        (食糧庁業務第
        一部買入課長) 宗像 正一君
        農林事務官
        (食糧庁業務第
        二部長)    岡田 覺夫君
        水産庁長官   松岡  亮君
        海上保安庁長官 今井 榮文君
        海上保安官
        (海上保安庁警
        備救難部長)  猪口 猛夫君
       専  門  員 松任谷健太郎君
    ―――――――――――――
九月二十二日
 委員藤田義光君辞任につき、その補欠として細
 田吉藏君が議長の指名で委員に選任された。
同月三十日
 委員八田貞義君及び亘四郎君辞任につき、その
 補欠として藤田義光君及び中野四郎君が議長の
 指名で委員に選任された。
同日
 委員中野四郎君及び藤田義光君辞任につき、そ
 の補欠として亘四郎君及び八田貞義君が議長の
 指名で委員に選任された。
十月一日
 委員亘四郎君辞任につき、その補欠として渡邊
 良夫君が議長の指名で委員に選任された。
同日
 委員渡邊良夫君辞任につき、その補欠として亘
 四郎君が議長の指名で委員に選任された。
同月九日
 委員八田貞義君、楢崎弥之助君及び湯山勇君辞
 任につき、その補欠として藤田義光君、勝間田
 淸一君及び川崎寛治君が議長の指名で委員に選
 任された。
同日
 委員細田吉藏君、勝間田淸一君及び川崎寛治君
 辞任につき、その補欠として八田貞義君、楢崎
 弥之助君及び湯山勇君が議長の指名で委員に選
 任された。
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 連合審査会開会申入れに関する件
 農林水産業の振興に関する件
 派遣委員からの報告聴取
 小委員長からの報告聴取
     ――――◇―――――
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高見三郎#1
○高見委員長 これより会議を開きます。
 農林水産業の振興に関する件について調査を進めます。
 去る三日から五日間、北海道における異常低温による農作物の減収状況調査のため、現地に委員を派遣したのでありますが、この際、派遣委員より報告を聴取いたします。細田吉藏君。
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細田吉藏#2
○細田委員 私は、去る十月三日から七日までの五日間にわたり、北海道における異常低温による農作物の減収状況の調査をするために派遣されました委員を代表して、調査の概要を御報告申し上げます。
 本調査は、災害対策特別委員会と合同して調査をいたしたのでありまして、本委員会から派遣されました委員は、栗林三郎委員と私のほか赤路友藏委員でありますが、現地において芳賀貢委員、松浦定義委員及び地元選出議員多数の参加をいただいたのであります。
 まず、今回、北海道各地に大きな被害をもたらした気象状況について、その概況を申し上げます。
 四月初旬は、北海道全道にわたり気温はやや高めであり、例年より融雪が早かったため、農作業は順調に進み、四月下旬から五月上旬にかけて若干の低温の日があり、水稲の発芽と稚苗の成育がおくれがちでありましたが、五月中旬からは苗の生育は回復し、移植も順調に進むという典型的な豊作型の天候に持ち直ったのであります。しかるに、六月に入るや、道東を中心として、全道各地に平年度の二倍から三倍に達する激しい集中豪雨があり、各河川ははんらんし、田畑、特に水田地帯に大被害の発生を見たのであります。七月中旬に入るや、大陸から張り出した冷たい高気圧が全道をおおい、天候は概して快晴であったにもかかわらず、気温は上がらないまま八月に入り、冷たい高気圧が去った後も、北海道南方に停滞する寒冷前線のため、雨天または曇天がちの悪天候が続き、気温は依然として低温を示し、道東及び道北地区は平年に比較して三度から四度、その他の地域においても一・五度から二度以上の低温のまま、八月下旬までの約五十日間続いたのであります。また日照時間を見ますと、全道平均で平年度の七五%、道北地区は五〇%、十勝支庁管内にありては、八月下旬の開花受精期の十日間にはわずか七時間の日照時間を記録するという、極度の日照不足となったのでありまして、この記録は、昭和二十九年及び昭和三十一年の大冷害発生の年の記録を大きく上回るという、北海道においては戦後最悪の日照記録であるといわれておるのであります。このような気象異変により、水稲をはじめ、各種農作物は激甚な被害を受けたのでありますが、さらに九月二十七日から二十八日の二日間、所によりまして二十九日までの三日間にわたり、全道は例外なく十日間も早い霜に襲われたのでありまして、その日の気温は零下三度ないし六度に下がり、結氷を見るに至り、収穫期に入らんとする水稲、豆類の完熟期が凍霜障害を起こし、追い打ち的被害を与えたのであります。その他の農作物もすべて凍霜害を起こし、特に飼料作物は甚大な損害を受けるに至ったのであります。
 以上がおもな異常気象の状況でありますが、局地的には、このほか四月の降ひょう、五月の異常乾燥、六月には長雨等があり、特に長雨によってバレイショが大きな被害を受けているのであります。このように北海道の農家は、四月の融雪時から農作業を終わる晩秋に至るまでの半年の間、いろいろの災害の発生に攻め立てられ、防災のために戦い、大被害に苦しむ、全く災難の年であったのであります。
 以上の災害により、被害額は、九月二十八日前後の凍霜害の被害を除き、九月二十日現在で、被害面積は七十三万ヘクタール、被害総額は四百二十八億円にのぼっているのであります。このうち、水稲は十八万ヘクタールで二百三億円、豆類は十五万ヘクタールで百十五億円、飼料作物は二十三万ヘクタールで三十二億円、バレイショ二十六億円、野菜二十一億円、てん菜九億円、果樹八億円、雑穀六億円、麦類三億円等となっているのでありますが、前にも述べましたとおり、この被害額には凍霜害による被害は加算されておらないのでありまして、現地にあっては被害調査を急いでおりますが、凍霜害の被害額は冷害等の被害額の二割から三割に達するものと推定されるようであります。したがいまして、凍霜害を加えた今次災害の総被害額は五百億円を突破することは確実と見られているのでありまして、北海道としてはまさに未曾有の災害となったのであります。
 次に、調査いたしました被害地を順を追って申し上げます。
 まず、十月三日は、札幌において道庁から今回の災害の総括的な説明と要望を、また道議会及び農業各団体からの陳情を聴取いたしたのであります。
 翌四日は、岩見沢市において空知支庁管内の被害状況及び陳情を聴取した後、美唄市に参り、水稲激甚地の現地調査を行ない、さらに滝川市において市管内の被害状況と陳情を聴取後、十勝支庁管内調査のため帯広市におもむいたのであります。
 五日は、音更町の被害を調査しながら、帯広市に参り、市民会館にて十勝支庁管内、釧路支庁管内及び根室支庁管内の被害状況及び陳情を聴取し、次いで上士幌町、足寄町、陸別町の被害地を調査し、さらに網走支庁管内の置戸町において網走支庁管内の被害状況と陳情を聴取した後、留辺蘂町の被害地を調査し、引き続き上川支庁管内である上川町に至り、上川支庁長及び管内市町村長及び農業団体から被害状況と陳情を聴取いたしたのであります。
 六日は、上川町菊水地区の開拓地水稲地帯の被害状況調査をした後、上川町、愛別町、比布町、蘭留地区、和寒町管内の被害地を調査して、剣淵町に入り、剣淵町において被害状況と陳情を聴取するとともに、現地調査を行ない、さらに士別市、風連町、下川町を経て名寄市に調査を進め、名寄市においては特に上川北部二市八町村の被害状況と陳情を聴取したのであります。
 七日は、米作の北限といわれる美深町の水稲の被害を調査し、音威子府村、中川町において現地調査を行なうとともに、被害状況と陳情を聴取した後、北上して留萌支庁管内の米作の北限である遠別町の現地調査を行ない、さらに天北地域といわれる天塩町、幌延町の被害地を調査いたした後、幌延町において留萌支庁管内全市町村及び農業団体から被害状況と陳情を聴取いたし、引き続き、宗谷支庁管内の豊富町を経て日本最端の稚内市に参り、宗谷支庁管内の各代表者から畑作、特に飼料作物の被害状況の説明と酪農問題、開拓問題等についての強い要望を承り、五日間にわたる調査を終了したのであります。
 次に、今回の農作物被害の概況を申し上げます。
 まず水稲でありますが、水稲は、生育期の七月中旬、穂ばらみ期の同下旬、出穂期の八月上旬及び開花受精期の八月中旬の、稲作としては最も大切な全期間を異常低温と著しい日照不足のうちに経過したのであります。それがため、生育期においてすでに稲の生長障害を起こし、背たけは短く、生長を押えられる半面、やたらに多く分けつする短稈多けつ型となり、現在にても水田にはそのまま出穂を全く見ないものが各所に見受けられたのであります。出穂し、幾らかの収穫を期待できるものでありましても、ことごとく短稈多けつ型の生育不良でありまして、七月中旬の冷害の激しさが現地の水稲状況から容易に想像できるのであります。さらに、その後の穂ばらみ期または出穂期には特に低い低温に襲われ、稔実不良は調査地域全域に広くあらわれ、われわれの調査いたした被害地は、収穫皆無に近い十勝支庁管内をはじめ、今年度における作柄の最上といわれる地区であっても平年度の半作を下っていたのでありまして、調査した支庁管内はととごとく完熟粒はわずかにまじっているという程度であったのであります。このような受精障害を受けた稲は、手にとって見ればわかりますが、多くの場合、外見で判別することは困難というのが常識でありますが、われわれの調査した地域の水稲は、ほとんど白穂が目立って多く、穂は黄色に色ばんでおりながら、茎がいまだに青く、または穂先がまっすぐに突っ立っているという珍現象となっているため、遠方から見ても、作柄が明瞭に判明できたのであります。このように各種災害により大被害を受けた水稲は、さらに九月二十八日前後において数回にわたり降霜を見たのでありまして、これにより、凍霜害はさらに追い打ちをかけるように、水稲被害を大きくし、穂は茶褐色に変色し、収穫皆無におとしいれたのであります。
 このような被害を受けた哀れな農家は、反当たり一-二俵の収穫を得ることも困難であると知りながらも、辛苦、半年にわたり汗とあぶらとの努力の結晶により育てあげた水稲であるだけに、一粒でも多く収穫を得るため、重い気持ちにみずからむちを当て刈り取りに励んでいる姿が、あちらこちらに見られたのでありまして、切々胸に迫るものがあったのであります。
 また、畑作におきましても、水稲同様に、発芽から開花期に至る間を低温に災いされたのでありまして、特に豆類にあっては着粒稔実はきわめて悪く、被害率は全道平均に見ても実に六三%となっていたのでありますが、この統計は水稲同様九月二十日現在のものであり、冷害を免れた残り三七%も、九月下旬の凍霜害でほとんどが凍傷害を起こし、枯死または腐敗を来たし、調査地においては、そのほとんどの地域は全滅状態となっており、刈り取りもしないまま捨て置かれていたのであります。
 バレイショにおきましても、冷害に次ぐ八月の長雨により、土中にて腐敗したものが非常に多く、寒冷地畑作農業の主要作物であるだけに、打撃はまことに著しいものがあったのであります。また、その他の農作物につきましても、被害額に見られるごとく、被害は想像外であったのであります。
 このように冷害という特殊な災害は、その防災方法もないため手の施しようもなく、また被害の発生時期も容易に判明しないため、災害対策も結果的にはおくれがちとならざるを得ないものであり、それだけに農家の心残りも多いものと思うのであります。また、これに反し、凍霜害につきましては、その発生が前もって予測できる関係上、関係農家は、降霜と同時に当局の指示に従い、またはみずから被害を最小限度に食いとめるべく、重油、枯れ草、自動車の古タイヤ等を燃焼し、燻煙作業について不眠不休、あらゆる努力を尽くしたのでありまして、被害地各地には随所にその努力のあとが見られたのであります。しかしながら、この苦労の効果もあらわれず、このような大被害となったのでありまして、まことに気の毒にたえぬものがあったのであります。
 北海道の農家は、内地と異なり、水稲においても耕作の北限地であり、豆類、バレイショ、てん菜等に依存せざるを得ない営農諸条件の劣悪下にあり、昭和二十八年、昭和二十九年及び昭和三十一年の冷害等による大凶作のつめあとがいまだ消えず、支庁管内一戸平均五十万円から九十万円の大きな負債を背負って営農を維持している農家の実情であります。特に開拓者にあっては、全道一戸平均の負債は七十七万円で、本年度の収穫金により償還を迫られている負債は平均一戸当たり十四万円となっているのでありまして、生活費に事欠く被災農民の現況を考えるとき、まことに痛々しい災害と言わなければならないと思うのであります。去る三十一年に発生した冷害の際においては、被害から立ち上がり営農を続けていくことができず、離農した農家は一万戸といわれているのであります。
 以上のような劣悪な条件下にある北海道の農業を維持し、再生産に励まんとする被災農家が、われわれ国政に携わる者に対する救済の期待はいよいよ大きいものがあるのでありまして、われわれはこの実情を胸に刻み、限りなき同情と、必要可能な限りの救済措置を早急に実施すべく勇気をもってこれに当たり、被災者の期待にこたえるべきであると痛感してまいったのであります。
 次に、道並びに地元から各種の熱心な要望がありましたが、各位のお手元に道よりの陳情書も配付してありますので、時間の関係上、ここでは要望事項のうち、特に重要な点につきまして、調査団の意見も付しまして申し上げたいと存じます。
 第一の要望は、激甚災害法に基づく天災資金の貸し付け並びに貸し付け条件の緩和であります。激甚災害法に基づく天災資金の貸し付けができる災害の規模は、農業の被害見込み額が、全国農業所得推定額のおおむね〇・五%をこえるものと激甚災害の指定基準が定められておるのであります。昭和三十九年の全国の農業所得推定額を一兆八千億円から二兆円程度の間にあるものといたしますと、その〇・五%は九十億円から百億円となりますので、北海道の今回の凍霜害を除いた九月二十日現在の被害額四百二十八億円は、当然適用されると思うのであります。したがいまして、激甚災害法を早急に適用するとともに、北海道農業の特殊性からいたしまして、災害金利といたしましては高利に過ぎるとの悪評のある天災資金の金利を、この際大幅に引き下げる必要があると思うのであります。特にこの際申し上げたいのは、融資限度額の二十五万円は少額に過ぎ、実情に合わない時期に来ていると思うのでありまして、この限度額につきましても、この機会に引き上げておくべきであると思うのであります。
 第二の要望は、自作農維持資金の特別ワクの設定による貸し付けと貸し付け条件の緩和であります。今回のような低温等による災害は、公共施設等諸施設に損害を受けていないがゆえに、公共土木事業の実施が容易でなく、したがって、被害農家は救農土木事業等の実施による現金収入の道が少ないのでありまして、現金を得るためには、自作農維持資金の借り入れにたよるほかはない実情にあるのであります。したがいまして、この維持資金に対する期待が非常に大きいのであります。政府は、この際、十分被害者の要望する融資を確保するものとし、これに必要な資金ワクを設置し、早急に貸し付けるとともに、貸し付けにあたっては、個人の限度額五十万円を大幅に引き上げ、また、金利年五分についても思い切って引き下げるよう、早急に適切な措置を講じ、被災者の期待にこたえるべきであると思うのであります。
 第三の要望は、開拓者に対しては、開拓者資金を貸し付けるとともに、償還の延期をされたいというのであります。前にも触れましたとおり、北海道の開拓者は、二戸平均七十七万円の負債を背負い、うち、償還期が過ぎ、返済期にあるものが、このうち平均十四万円となっているのであります。収入は年間平均四十万円といわれているのでありますが、この収入を今回の災害でその大半を失ったのでありまして、離農を余儀なくされている開拓者は相当数に上り、昭和三十一年の冷害時における離農者は一万戸といわれておりますが、政府の対策いかんによりましては、三十一年同様の非常な混乱を見るのではないかと思うのでありまして、開拓者資金の融通につきましては特段の配慮を要すると思うのであります。この際、開拓者資金の融通を受けられる開拓者の基準を、農作物の減収が七〇%以上の農家であるのを五〇%に引き下げるよう、所要の措置を講ずべきであると思うのであります。
 第四の要望は、農業近代化資金等制度資金について、被害農家の要償還額のうち償還不能分について、償還猶予の措置を講ぜられたいというのであります。今回の災害を受けた農家の負債につきましては、前述した開拓者はもちろん、一般農家にあっても、三十九年度要償還額一戸当たり十万円以上のものが大多数である実情に考えをいたし、償還延期または猶予の措置を講ずるにとどまらず、据え置き期間の設置または延長を行ない、さらに再貸し付けを行なう等の措置を講じ、実質的な貸し付け条件の緩和をはかるべきであると思うのであります。
 第五の要望は、被害農民に対し、現金収入の道を開くため、救農土木事業を実施されたいというのであります。第二の要望で述べましたとおり、施設被害を受けていない関係上、災害復旧公共土木事業がありませんので、今年度実施予定の土木事業及び明年度予定事業の繰り上げ実施を行なうよう、国及び道は了解事項として実施することが必要であると思うのでありまして、若干の無理はありましても、災害の実情にかんがみ、鋭意現金収入の道を開いてやるべきであると思うのであります。聞くところによりますれば、所により、土木事業として積雪下におきましても実施できる事業として、排水溝の改修及び設置、暗渠排水、客土、農道の補修、土地改良、砂利採取事業等があるとのことでありますので、政府においてもこれが実施できるよう万全の協力と措置を講ずべきでありますし、客土事業は団地事業となっているようでありますが、これをこの際一カ所五ヘクタール以上のものに分割し実施できるよう、条件緩和をするようにすべきであると思うのであります。北海道の今回の災害により収入源を失った被災農家の農業維持経営を可能にするかしないかは、一つにこの救農土木事業の適切なる実施のいかんにかかっているという印象を強く受けてまいったのであります。また、これが実施にあたっては、労賃単価の改訂を行ない、真に救農の効果があらわれるように努力を願いたいと思うのであります。
 第六の要望は、農産物検査規格に特例を設け、米の下級品の政府買い上げ措置を講じてほしいということであります。現行農産物検査規格には、一等から五等までと等外上の規格がありますが、今回の北海道冷害及び凍霜害による水稲被害は、生育過程における障害が主であります関係上、青米と等外上すれすれ以下の品質が過半量を占めているのでありまして、等外中または等外下の規格を特例として設けて、買い上げの対象に願いたいとのことであったのであります。理論的には種々の意見があると思うのでありますが、農民側からの意見としては、まことに現実的かつ素朴なものでありましょうが、農業共済の収穫対象となっている目合一・七ミリ以上の米粒がすべて収穫とみなされて、共済金が差し引かれているにかかわらず、政府買い上げ規格により不適格品として除外されるということは、被害農民、あすのかてに苦しんでいるものに対しては適用しない理屈といわなければならないと思うのでありまして、同じ政府の関係制度である点を考えて、救農措置としてばかりでなく、双方一致した規格にするように何らかの措置を講ずるか、何かの関連性において納得のいく方法を考えるべきであると思うのでありまして、第五の要望の救農事業とともに、真剣な要望として全地域で陳情されましたし、われわれ調査団も、何らかの適切な措置を講ずるよう努力することを約束してまいったのであります。
 第七の要望は、越冬用飼料の確保についてであります。デントコーン、燕麦等の飼料作物が甚大な被害を受け、越冬用の飼料の大半は他から購入しなければならない現状にあるのでありまして、濃厚飼料の政府払い下げ、及び牧草、稲わら等の購入費に対し特段の助成を行なうべきであると思うのであります。今回の災害を調査いたしまして強く感じましたことは、これからの農業は、特に北海道の農業は、酪農に大きなウエートを置いた農業経営に移行さすべきであるということであります。今回の災害によって受けた打撃を酪農兼業農家に見ますと、被害の打撃は大きく、営農と生活は極度に悪化はしているものの、酪農による日々の現金収入源がわずかながらも確保されておりますのに反し、水田または畑作専業農家は、完全に現金収入の道が絶たれ、その日の生活にも事欠く、全くのお手上げという気の毒な状況が各地に見られたのであります。このような災害を契機として、政府は、関係機関とはかり、農業経営の改善計画を立て、適正規模の家畜を導入した酪農農家育成に万全を期すべきであると思うのであります。
 第八の要望は、昭和三十九年産米の時期別格差の適用期間の延長についてであります。冷害によりまして、生育から収穫までの期間が所により異なっておりますが、現地においては、ただいま稲刈りの最中であり、平年に比べて二週間以上収穫作業が遅延している状況であります。この際、被災農家の実情を参酌し、時期別格差の適用の最終期日を十一月十日までの二十日間延長を行なうべきであると思うのであります。
 以上のほか、再生産に必要な種子及び肥料の確保と購入費に対する助成、昭和三十九年産米にかかる予約概算金の返納の猶予、共済金概算払いの早期実施及び国及び地方公共団体の税の減免等がそのおもなるものであります。
 以上、調査の概要について申し述べたのでありますが、政府は今次災害の特異性を考慮され、各要望事項について慎重に検討を加えられるとともに、これが期待にこたえるべく善処されるよう強く要望いたしまして、報告を終わります。拍手
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林百郎#3
○林委員 お手元に御配付の要望書というのですが、われわれの手元には北海道からの要望書は配付してないのです。ですから、それは配付するなら配付してもらいたい。そういう重要な要望があるなら、われわれに早く知らせる必要があると思う。
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高見三郎#4
○高見委員長 わかりました。
    ―――――――――――――
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高見三郎#5
○高見委員長 この際、質疑の通告がありますので、これを許します。芳賀貢君。
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芳賀貢#6
○芳賀委員 ただいま当委員会の北海道冷害調査の派遣委員を代表して、細田委員から、詳細にわたる被害状況の調査の報告と、並びにこれに対応して行なうべき重要な施策等についても、報告の中で述べられておるわけでございますが、この際、調査団の各位に深甚な敬意と感謝を表する次第であります。
 現地において参加しました委員の一人といたしまして、ただいまの細田調査団代表の報告等に関連しまして、二、三問題を提起して政府の所信を明らかにしてもらいたいと思うわけでございます。同時に、聞くところによりますと、明日舘林政務次官を筆頭にいたしまして、農林省の中西官房長並びに政府各関係当局の担当者が北海道の冷害実情の調査におもむくことを承知いたしまして、まことに時宜に適せる農林省の措置と考えておるわけでございます。
 そこで、第一にお尋ねしたい点は、ただいまの報告にもありましたとおり、九月二十日現在の北海道における冷害による被害の総額は、おおよそ四百二十八億と推定されておるわけでございますけれども、その後、九月の二十八日、九日に及ぶ強度の凍霜害によりまして、被害の度合いはさらに総額に対して二〇%ないし三〇%上回るということが確認されておるわけであります。そうしますと、被害総額は、推定いたしますと五百数十億に及ぶことは必至であります。このように北海道の地域において五百億をこえる農作の被害が生じたということは、昭和三十一年の全国的な冷害に比べても決して劣らない被害の度合いであるということを私たちは痛感しておるわけです。したがって、このような激甚な農作上の災害というものは、たとえば現在国の制度における災害対策基本法、あるいはまた災害基本法に基づく激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律並びに天災融資法等の制度にこれを照らした場合において、政府としてはこれらの制度の適用というものを北海道の災害の実情に合わせた場合に、どのように判断され、あるいは対処されんとしておるか、その点について明らかにしてもらいたいと思います。
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舘林三喜男#7
○舘林説明員 先ほどから細田視察団長の御報告も承りましたし、また要望等についても詳しく承りました。また、ただいま芳賀委員から、北海道としては未曾有の被害につきましてどう思うかという御質問でございます。全く今度の北海道の被害は未曾有のことでございまして、せっかく本年はすばらしい豊作、史上最高の豊作と期待されておりましたが、二十号台風とかあるいは北海道の冷害で、夢のごとく消え去ったことは非常に残念に思います。したがって、農林省といたしましては、今日ほんとうに最大限の力をあげて北海道の救済に当たりたい、かような気持ちであります。いまお話のとおりに、災害に対しましては、災害対策基本法はもちろんでございますが、天災融資法あるいは激甚災害についての特別法というようなものがございますし、かような適用につきましては、十月の月末に大体農林省の統計調査部で正確な被害がわかりますから、そのときに最後的な決定をいたしますけれども、いまお話のように、これから先も被害が相当ふえましょうし、現在のところ、統計調査部の被害状況、被害額は三百二十七億でありますけれども、今後さらにふえるだろう、あるいは芳賀委員のおっしゃいますように五百億になるかもしれません。したがいまして、十月月末に天災融資法の実施を決定いたしますけれども、ここではっきり申し上げることができますことは、天災融資法もはっきりと適用いたします、激甚法もはっきり適用いたしますということはお約束できると思います。さようないろいろ特殊な特別法の適用も行ないますし、また、開拓者への資金融通とか自作農維持資金の融資とか、あるいは制度金融の償還の延長とか、そんないろいろ金融上やらなければならぬことがたくさんありますが、かような問題につきましても、最大限度に私たちは努力いたしまして、北海道の苦しい農民の気持ちにこたえたいという気持ちでございます。
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芳賀貢#8
○芳賀委員 政務次官の熱意のほどはおおよそ了承したわけでありますが、そこで、もう一歩具体的に、ただいまの細田団長の報告を尺度とした場合、たとえば災害対策基本法の第二条には災害の定義がなされておるわけでありまして、私の判断によると、この異常な冷害、低温等による農作災害というものは、第二条の異常な自然現象による災害というふうに判断すべきものと考えるわけでございますが、これに対する政府の所見を明らかにしてもらいたいわけであります。したがって、この基本法に基づいた激甚災害に対する財政援助法の適用については、たとえばその第二条で、激甚災害の政令による指定の規定があるわけでございます。この点については、先ほど細田団長の報告にもありましたとおり、当該年度の推定総農業所得の〇・五%以上その地域において損害が生じた場合においては指定を行なう、こういうことになっておるわけでございますので、当然これに該当するということは、疑う余地のないことであるというふうにわれわれは考えておるわけでありますが、この点に対する政府の判断、さらにまた、この激甚災害財政援助法には、天災融資法の特例措置がその第八条に規定されておるわけでございますが、激甚地域に政令で指定された場合には、これらの天災融資法あるいは地方財政に対する援助措置等は当然適用になる、こういうふうにわれわれは考えておるわけです。また、政務次官が現地におもむかれた場合には、おそらく現地の地方団体、被害農民あるいは関係団体の強い要望がこの点に集中されるというふうに考えられますので、この点について、重ねて政府の見解というものを明確にしてもらいたいわけであります。
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舘林三喜男#9
○舘林説明員 災害基本法にいう異常の災害であることはもちろんでございますし、また天災融資法に掲げております国民経済に重大な影響を及ぼす災害であることは申すまでもない。これは決して一北海道の問題ではないわけでございまして、ほんとうに国民経済に最も重大な影響を及ぼすものと私は考えております。さような意味で、具体的な問題につきましては、あともし御質問でもございましたならば、主管課長からお答えいたさせたいと思いますが、とにかく法律に基づく最大限度の処置を講じたいという気持ちでおります。
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芳賀貢#10
○芳賀委員 ただいまの次官の答弁で、およそ御趣旨のほどは了承いたしました。
 次にお尋ねいたしたい点は、これは北海道に行かれた場合直ちに当面する問題でありますが、細田団長の報告あるいは施策として行なうべき事項にも指摘されておるわけでありますが、米の共済事業の損害評価等が現在もうすでに完了に近づいておるわけであります。それとまた、いま次官の発言にありましたとおり、統計調査部における水稲の実収の調査、あるいはまたこれに関連して、食糧庁の食管法に基づいて買い上げるべき米の検査規格の問題等が同時的にどのように善処されるかということが、最大の期待であり、注目の的になっておるわけであります。特に今年の水稲の被害の特徴は、生育が非常に遅延してまいりまして、平年に比べて約二週間以上生育が遅延しておった。したがって、九月二十七日、八日にかけての強度の凍霜害というものが、この遅延しておった水稲の生育を停止させ、枯死の状態に追い込んだわけでございます。したがって、そのような生育がとまり、枯死したような状態から収穫される米の品質あるいは内容というものは、おおよそ想像がつくわけであります。これに対して、たとえば共済制度による損害の評価については、経済局長の通達による損害評価基準要領に基づいて査定をしておるわけでありますが、これは収穫されるいわゆる玄米の規格については、一・七ミリの目盛りのふるいにかけて、そのふるいの上に残る米がいわゆる収穫量ということになっておるわけでありまして、この数量と、農家が共済の契約を結んで、基準反収に基づいて契約したその数量との比較によって、損害の度合いが何%であるかということが損害評価として決定されるわけであります。したがって、この共済制度によると、一・七ミリの目盛りのふるいの上に残った米はすべて収穫量とみなすわけであります。損害の対象にはこの分はならないのであります。もう一方、政府の統計調査の実収調査についても、大体この共済の損害評価と同様の方法によって、もちろん坪刈り等が中心になるわけでございますが、認定されておるわけです。このやり方は大体共通しておるわけでありますが、ただ問題は、この共済制度のもとにおいて、あるいは統計調査部の実収の認定の中において、その農家は反収どれだけとれるということが認定された場合であっても、その収穫されたとみなされる米の全量が政府の買い上げ米の対象にならないというような実例が、ことしは生じてくるわけであります。先ほど中山調査員からその標本をそちらにお上げしておると思うわけでありますが、それを政務次官におかれましてもしさいに検討されると、これは一目瞭然であります。したがって、問題は、この共済制度あるいは統計調査の結果に基づく米の実収量というものが、その収穫された米全体が政府の買い上げ対象になるということであれば問題は生じないわけでありますが、ここに大きな差異が生じてくるわけです。これが今年度の北海道における、特に水稲の冷害における特徴といわれるわけでありますので、現地の生産者は、これに対して一日も早く政府の方針というものを明らかにして、これに対応する措置を講じてもらいたいということを強く要望しておるわけでありますし、われわれ調査に参加した者といたしましても、これは当然国の制度のもとにおいて、統一された方針によって解決すべきものであるというふうに考えてきたわけでございますけれども、これについては、政務次官はもちろんでございますが、担当の経済局長あるいは統計調査部長、食糧庁のそれぞれの担当者から、この取り扱いについての責任ある見解というものを明らかにしてもらいたいわけであります。
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舘林三喜男#11
○舘林説明員 いろいろ御質問がありました。青米の買い入れの問題とかあるいは等外の米の買い入れの問題等、御質問がありましたが、いまお話しのとおり、私たち農林省の一行は明日から出張いたしまして、現場をつぶさに見るつもりでございまして、ぜひいま芳賀委員の御趣旨のとおりにいたしたいと思います。なお、詳細につきましては、買入課長その他からお答えいたさせます。
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宗像正一#12
○宗像説明員 ただいま政務次官から申し上げましたように、食糧庁からもそのほうの担当の検査課長がおともしてまいりまして、いただきましたサンプルは少量なものですから、東京では内容的にはなかなかわかりかねますので、われわれのほうで現地にまいりまして、多量のものをある程度精米をしたり、いろいろやりまして、その利用価値というものなどを検討いたしまして――従来あります等外上のもの、これはすでに買い上げをいたすようになっております。それからいろいろな規格外も買い入れをいたすようになっておりますが、そういうものでどういうふうに救えるか救えないか、あるいはどういう利用価値のものだからどうしたらいいかというようなことを、今度現地へまいりましてよく見せてもらいまして、それからやりたいということになっております。
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久我通武#13
○久我説明員 統計の場合の実収量の出し方でございますが、確かに一・七ミリのふるいでふるいましたものを基準にするということでやっております。御承知のように、毎年毎年の収量を比較いたします場合に、基準をやたらに変えますと比較できませんから、そういうものを基礎にいたしております。しかし、被害が激甚になりました場合には、本年に限らず、従来から、いま先生のおっしゃいましたふるいでふるいまして残りましたものの中で、なお被害粒と考えられるものを取り除きまして実収量にするようにいたしておりますから、北海道につきましても、今年は特にその点につきましては注意をしてやるようにすでに指示してありますし、そのようにいたす所存でございます。
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安藤繁夫#14
○安藤説明員 ただいまの問題、この間農林省内部で相談いたしまして、実はこの問題が出たわけです。それで、食糧庁のほうと共済組合関係の保険課のほうと相談いたしまして、その間に矛盾のないように研究しようということを申し合わせました。細部につきましては、先ほど政務次官がお答えいたしましたとおり、政務次官以下の調査団が北海道にまいりますので、現地をつぶさに見た上で処置いたしたい。結局、先ほど御指摘のように、矛盾があれば困りますので、その点はないように措置いたしたい、かように考えます。
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芳賀貢#15
○芳賀委員 これは非常に大事な点なんです。たとえば調査報告にもありますけれども、上川支庁管内の名寄市におきましては、現地において刈り取った乾燥した稲を脱穀いたしまして、そのもみをもみすり機にかけて、そしてたとえば一・七ミリのふるいあるいは二ミリのふるいにそれを実際にかけてみたわけです。その場合、大体共済の損害評価で認定されたいわゆる一・七ミリ以上の分については収穫量とみなされるわけでございますが、これはおおよそ二俵半程度の収穫とみなされたものでありますが、それをもみすり機にかけて一・七ミリのふるいにかけた場合は、そのうちの大体二〇%程度が一・七ミリのふるいの下に落ちるわけです。さらにこれを平年時における検査等級の規格に照らす場合には、大体二ミリの目盛りのふるいにかけた場合、その全体の八〇%程度が二ミリのふるいにかけた場合には下に落ちてしまうわけです。そうすると、規格米にはほとんど入らないというような、そういう事実をわれわれは確認してきたわけです。そうしますと、従来のようなやり方でいくと、統計調査部あるいは共済制度の中で、実収がこれだけあったということを一方的に判断されても、その収穫された米というものは、全量その部分がすべて政府買い上げの対象になれば問題はないわけですが、そのうちのあるいは三割、五割が規格に入らない、対象にならぬということになると、これはゆゆしい問題になるわけであります。統計調査部が調査した場合であっても、共済制度で調査した場合においても、収穫された米というものは、現在の食管制度のもとにおいては、人間の食糧に供される米であることには変わりはないはずなんです。それが米としてとれたと認定されたものが国の買い上げにならないということになると、一体その取り扱いはどうなるかということは、これは政府の責任においてもゆゆしい問題になると思うわけであります。ですから、この点は、統計、共済、政府の買い上げの三者の国の行政的な取り扱いあるいは米の買い入れ業務の扱いというものを、統一して一本の尺度でこれを扱うということにしない限り、問題の解決はできないわけです。これは従来にはこういう例はほとんどないわけです。特にことしの強度な凍霜害による結果として、こういう異例な現象があらわれたわけでありますが、これは政府、政務次官はじめ各経済局あるいは食糧庁統計調査部も行かれるわけでございますからして、前向きに現地においてその実情というものを十分判断して、そうして迅速な方針というものを決定してもらわないと、やはり北海道においても十月下旬には雪が降るわけですから、どうしても今月中に収穫を完了しなければならぬということになると、そのあとで統計の実収調査とか損害の再評価というのはできがたいわけでありますので、この点はぜひ舘林政務次官におかれても強く念頭に置かれて、現地において十分な調査と判断の上に立って、統一ある方針というものを明らかにきめてもらいたいというふうに考えるわけでございますが、いかがでしょうか。
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舘林三喜男#16
○舘林説明員 明日から参ります一行はそれぞれ責任者でございまして、私といたしましては、そこでただ調査研究するという回答をしたくはありませんし、なるべく現地の実情に即してそこで解決するものは解決いたしたい、かように考えております。
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芳賀貢#17
○芳賀委員 さらにこれに関連して、たとえば政府と契約しました米の予約売り渡しの問題等についても、収穫遅延の関係上、ほとんどまだ政府に対する販売の行為が進んでないわけです。したがって、北海道等においては、以前は早場地帯とも言われたわけですが、いまの時期別格差の奨励制度に照らした場合、すでに九月末までの第一期は終わり、第二期は十月十日までが第二期の終了日となっておるわけですが、この一期、二期は北海道においてはほとんど米の出荷が行なわれていないわけです。この時期別格差の対象になる最終の第三期も十月二十日までということになっておるわけでありまして、平年でありますと、この第三期にほとんど集中して八〇%以上が完了するわけでありますが、本年度はこの第三期においてもほとんど出荷の数量というものは大きく期待できないわけです。そうしますと、冷害の被害に基づいてたとえば米の質が低下しておるとしても、政府に売り渡す場合、このせっかくの時期別格差の恩恵さえも浴することができないということになれば、これに対してもやはり適宜な救済措置というものが講ぜられてしかるべきであるというふうに考えておるわけであります。
 これらも現地において実情を十分調査していただけば判明することでございますが、現地の強い要望等といたしましては、せめて第三期の一石当たり二百円、一俵わずか八十円でございますが、この分については、平年度政府に売り渡しができた数量部分程度は対象になるようにしてもらいたい。それを行なうためには、この第三期の時期別格差の期限を少なくとも二十日間程度は延長をしてもらわなければならぬという強い要求があるわけでございます。そういたしますと、大体十月二十日に第三期が終わるわけでありますけれども、二十日というと、おおよそ十一月十日ごろまでに出荷されたものについては、この第三期の奨励金の恩恵に浴することができる。このくらいの配慮は政府として進んで――これはおみやげというわけではありませんけれども、できれば舘林政務次官から政府を代表して、現地においても政府の意のあるところをぜひお示し願いたいと考えるわけでございますけれども、いかがでございますか。
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舘林三喜男#18
○舘林説明員 時期別格差の問題につきましては、先般長野とか福島その他全体で四県にわたりまして、第一期の供出の時期を三日間延長したのでございます。しかし、そのときも、北海道をどうするかということをいろいろ研究いたしましたが、北海道については早場米がない、第一期がないということで、今日見送っておるわけでありますけれども、いまお話のように、北海道は第二期、ことに第三期が多いというたてまえから、当然これを延長いたしたい。ただ、その日をどのくらいにいたしますか、十月二十日をどれくらい延長いたしますかということにつきましては、現地の食糧事務所の意見とかあるいは知事の意見等を勘案いたしまして、皆さん方の御期待に沿うようにいたしたいと思います。
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芳賀貢#19
○芳賀委員 最後に、あと二点だけ申し上げまして、本日は終わらせたいと思いますが、その一つは、おおよそ五百億に及ぶ損害というものは、五百億円の農業上の所得というものが喪失するということになるわけです。北海道において農業所得が五百億減少するということは、農家にとっては致命的な打撃であることは言うまでもないわけです。したがって、この際、脱農を防いで明年度の再生産を意欲的に持続してもらうためには、やはりその間における農家の現金収入あるいは所得確保の道を政府として開いてもらうことは、当然なことであるというふうに考えるわけであります。従来も災害対策の一環といたしまして、各地において救農土木事業等が興された前例は多々ありますけれども、われわれの判断あるいは現地の要望としては、この際土地改良事業あるいは農業基盤の整備事業に重点を置いて、たとえば客土事業であるとか、あるいは暗渠の事業であるとか、その事業を行なうことによって明年度以降農地を整備し、あるいは農業の生産基盤が強化されて、生産力が高まるというふうな、そういう施策をあわせてこの際救農事業として行なってもらいたい。あるいはまた冷害を今後防止するためには、どうしても水田のあぜを高くして、そうして深水、温水のかん水をすることによって水温あるいは気温の上昇をはかることが、冷害防止の対策上非常に効果的な問題であります。したがって、これらの事業等についても、この際、現地の希望あるいは農林省としても前向きの救農事業を興すという考え方の上に立って、方針を立ててもらいたいと思うわけでございますが、この点につきましては、農林省並びに北海道を担当する北海道開発庁としても、いかような救農事業に対する根本的な考えを持っておるかという点について明らかにしてもらいたいわけであります。
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舘林三喜男#20
○舘林説明員 救農土木事業につきましては、現在北海道庁並びに北海道開発庁で一応試算として希望されておりますのは、総額で十二億でございます。そのうち七億だけは、既定予算の執行とまだ着手しないものの早期着工というようなことで実施いたしたいと思いますし、その他五億円の問題は、これは道並びに市町村の単独事業でございますが、これは起債等の特別便法を講じまして、すみやかに着手いたしたい。と同時に、いまお話のように、恒久的な対策と当然関連さすべきでございまして、あるいは開拓道、林道の問題、あるいは農道の問題、あるいは土地改良の問題等ありましょう。かような問題につきましても、現地の事情等勘案いたしまして、いまの芳賀委員の御期待に沿いたいと私たちは考えております。
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芳賀貢#21
○芳賀委員 最後に、対策の一環としての金融措置、並びに特に畜産地帯における飼料対策等についてお尋ねしておきたいわけでありますが、冷害対策の金融措置としては、もちろん天災融資法はじめ、あるいは開拓者に関する金融の措置、あるいはまた激甚災における金融の特例措置等があるわけでございまして、これらの金融措置は、その被害農家の被害の実情に応じて、当然政府としては手当てをされることに間違いのないところでありますが、もう一つは、先ほどの細田団長の報告にもありましたとおり、特に北海道の農家の特徴としては、固定負債が非常に多いという点であります。平均的に一戸当たり五十万、あるいは開拓においては七十万というような実情でありますので、これらの年賦償還の延期等はもちろんでございますけれども、天災融資法等の少額な金融だけではこれは解決ができないわけでございますので、でき得ればこの際、農家の経営維持をはかり、農家経済をこの際最低限度にささえるために、やはり国の制度としては、現在あります自作農維持資金等の措置というものを、ワクが足らなければ、当然十一月の臨時国会において補正措置等を行なうことにして、強力に、この自作農維持資金あるいは農地取得のための自作農創設資金等についても、従来の消極的な態度を捨てて、積極的に、北海道における被害農家が農業を守り、農地を維持し、そうして来年度の再生産に意欲を燃やして進めるという、そういう金融的な措置というものが必要なことになるわけでございますので、この点に対するお考えを聞いておきたいわけであります。
 もう一点は、今回の冷害の実情を調査した場合に、報告にもありますけれども、たとえば十勝地方、根釧地方、あるいは網走支庁管内、あるいは上川支庁管内北部、あるいは天北地帯といわれる宗谷支庁管内、留萌支庁管内の畑作を重点とする地帯の冷害の実情については、豆作を中心とする地帯において非常に致命的な打撃を受けておるわけでございますが、これらの問題についても、政務次官一行が視察をされればわかることでありますが、ある町村のごときは、耕作面積八千町歩のうち、六〇%も豆作に依存しておるというような経営の実態も実はあるわけでございます。これは豆が豊作で価格がよければ、大きな所得をあげることができるわけでございますが、一朝今年のような冷害に遭遇したような場合には、農家の経済が根本的に破壊されることは必然であります。ですから、当面の問題はもちろんでありますが、今後の冷害対策を恒久的な計画を立てる場合においては、やはり畑作地帯における営農の形態というものに対しても、この際再検討を加える余地のある分については、政府としても適切な指導を加える必要があると考えるわけであります。あわせて、これと異なって、三十一年当時の冷害以降、すでに自覚して営農の形を転換した農家の場合においては、大部分が畜産農業を主体とし、あるいは酪農の経営形態に入っておるわけです。ですから、そういう地帯は、以前は一朝冷害がきますとたちまちどうしようもないような状態になるわけでございますが、それらの地域に行ってみますと、すでに乳牛の一戸当たりの飼養頭数にしても七頭あるいは八頭というような、そういう平均的な飼養頭数が増加しておるわけであります。もちろん、これらの農家も被害を受けていないわけではありませんけれども、酪農を中心とし、畜産を主体とした経営に入った農家の場合には、今次の冷害に対する抵抗力が非常に高まっておる。そういうことが実は特徴的に明らかになっておるわけであります。七頭あるいは八頭の乳牛からは毎日牛乳が生産されるわけでありますから、毎日毎日の最低生活を維持するということはどうやらしのげるというような実情であります。ですから、この点に思いをいたした場合に、北海道における畑作地帯、特に将来畜産農業、酪農業に切りかえるべき条件を整えた地帯については、単に当面の対策ということではなくて、将来恒久的なゆるぎない農業の形態というものを確立させる積極的な政府の方針というものを、現地においても明らかにしてもらいたいと私どもは考えておるわけでございますので、この点に対する政府の見解を示してもらいたいわけであります。
 同時に、これらの地域は長期間にわたる長雨あるいは湿潤によりまして、自給飼料、いわゆる牧草とか飼料作物の収穫が完全に行なわれていないわけであります。したがって、自給すべき飼料が確保できない農家が非常に多いわけでございますので、これらの畜産農家については、当然飼料対策、飼料の不足分に対する確保対策並びに濃厚飼料の確保等に必要な資金上の措置等についても、積極的に政府の援助措置が必要であるというふうに痛感されるわけでございます。この金融上の措置の問題とあわせて、畑地帯における今後の農業経営の転換の基本的な対策の問題あるいは酪農家の飼料対策の問題等について、主要な点だけでいいですから、政務次官から明快に答弁願いたいわけであります。
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舘林三喜男#22
○舘林説明員 北海道の農業につきましては、私まだしろうとでございますが、農業技術の非常な進展のために、内地と同じような農業形態が非常に進んでおるのじゃないか。しかし、こんな異常な冷害ということを考えますと、やはり北海道は北海道として独特の寒地農業の確立ということは、私は非常に大事だと思います。先日も参議院におきまして、赤城農林大臣が、北海道につきましては特殊の一つの営農の形態を立てなくちゃならないということを言っております。また、農林省といたしましても、北海道につきましては、寒地農業並びに畜産の振興ということにつきましては、内地と異なった特別の措置も今日までとってきておるわけでございまして、この冷害ということを、いわば禍を転じて福となすというような意味から、北海道につきましては、これから先も芳賀さんがいまおっしゃいましたように、ひとつ特別の指導をやることが必要だと私思っております。いずれ現地を視察させていただきまして、また私の所感等はあらためて申し述べさせていただきたいと思います。
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芳賀貢#23
○芳賀委員 もう一つ申し上げておきたいことは、畑作物に対する共済制度が今日まだ確立されていないという点であります。ことしの場合、北海道におきましては、水稲が全損の場合、収穫皆無の場合には、選択による掛け金の度合いにもよりますけれども、おおよそ最高は、皆無の場合には一万八千円程度共済金が交付されることになるわけです。ところが、畑作物の場合は、全滅しても、三分作であっても、全然国の共済制度がそこに手を差し伸べていないわけです。この点については、昨年まで毎年のように、共済制度の検討の場合、あるいは根本改正をいたしました共済制度の附帯決議の場合においても、すみやかに畑作物については、あるいは果樹等もそうでありますが、共済制度を確立して、畑地帯における主要作物あるいは果樹等につきましても、この共済制度を及ぼすべきである、こういうことに国会の方針も附帯決議として明確になっておるわけであります。これに対して政府としても、できるだけ検討を進めて実現を期したいというような態度を示されておるわけでございますが、こういうような激甚な災害が生じた場合には、何としても共済制度があるのとないのとでは大きく違うわけでありますので、こういう点についても、農林省は北海道に対して三カ年間にわたるいわゆる畑作共済制度の実験を委託して、この結果というものはすでに出ておるわけです。したがって、これらの実験の結果等を参考にして、すみやかに畑作共済等についてもその実現に当たるようにこの機会にすべきではないかというふうに考えるわけでございますが、この点についても次官の明快な答弁をお願いしたいわけであります。
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久宗高#24
○久宗説明員 畑作物の共済につきましては、ただいま御指摘のございましたように、たびたび御要求もあり、私ども畑作物についての何らかの措置が要るということで、鋭意検討を進めているわけでございます。おことばにもございましたように、相当の年数もたっておりますので、資料もやや整いつつあるわけでございますが、技術的に非常にむずかしい問題がございまして、また一部には希少物資であるものもございます。さような点で、委託との関係で非常に割り切りにくい問題があるわけであります。さようなことで基礎的なデータが集まるに従いまして、やや専門的な分析も含めまして、いま鋭意検討しているわけでございます。まだお答えできるところまでいっておりませんので、非常に申しわけないと思っておりますが、ただ、非常に困難があるということを痛感いたしておるわけでございます。できるだけ早く問題を整理いたしまして、具体的に御返答できるようにしたいと思います。
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芳賀貢#25
○芳賀委員 経済局長は困難であると言われても、すでに漁業関係については、漁業災害補償法というものが先般の国会で成立しておるのです。ですから、国が法律として制定した漁業災害の内容と、まだ実現を見ておらない畑作共済とを比較した場合は、いずれが運営上困難かというと、当然これは漁業災害の制度の運用のほうが困難性が多いと思うわけです。それさえも政府が提案し、あるいは国会で修正して、もう制度としてこれは発足さしておるわけですから、畑作共済が困難です、困難ですといって、いつまでもこれを放任しておくことはできないのです。ですから、すみやかに結論を急いで、少なくともこの次の通常国会等には成案を得て、やはり現在の農災法の改正の中にそういうものを打ち出すべきであるというふうにわれわれは考えておるわけですけれども、その点は、久宗さんも責任を持ってやるということくらいここで言明しておいたらどうですか。その程度のことは……。
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久宗高#26
○久宗説明員 時期の点をはっきり申し上げられないのは非常に残念でございますが、ただ、御指摘のように、漁災との関連で割り切ってもいいのじゃないかというお話もよくわかるのでございますが、多少地域問題も入ってまいりますし、畑作関係につきましては、一般的な漁業共済とも違うような点もあるように思いますので。若干慎重を期しておるわけであります。鋭意検討をいたしますが、もうしばらく御猶予をいただきたいと思います。
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中澤茂一#27
○中澤委員 関連して一問。
 いま芳賀委員からも触れられたけれども、ことしは二十号台風以後の天候が御承知のように非常にくずれているわけです。現に第一期四県は三日間だけ延期したが、三日間延期しても、ほとんど長野県の場合なんか出ていない。そこで、実は政務次官に初めてお目にかかりますが、だいぶ歯切れのいい御答弁をなさっておりますが、本日私は大蔵省へ行って澄田次長や諸君に会って、二期がこれだけ出ないのならば延ばしたらどうだというお話をしたところが、農林省から何にも言ってこないと言うのです。これでは一体農林省は何のための農林省かと私は言いたいのです。これだけ多くの全国の農民が、新潟、長野はじめ福島、山形等、いま多数の陳情者が東京へ来ておる。そして何とかして二期を延ばしてくれなければ、いまの供出状況じゃどうにもならない、こういう陳情が各県から続けられておるにもかかわらず、大蔵省のほうへ農林省から何にも言っていかないということは、一体どういうことか。これはいま政務次官にお聞きしても、政務次官は事情はわからぬかもしれませんが、そういうことで、私は、農林省がほんとうに農民のために努力しているかどうか、疑問を持ったわけです。この点は、きょうは食糧庁来てないようですが、とにかく政務次官ひとつはっきりとしていただきたい。同時に、この天気状況が続くならば、これは芳賀委員から出たように、北海道はもちろん内地と差をつけて、一カ月くらい延期しなければいかぬと私は思っておる。内地もこの天候が続く限りは、第三期においては相当大幅延長をやらなければならない、こういうふうに私は考えておるわけですが、きょう実は大蔵省へ行ってがく然としたのです。農林省から何も言ってこない、担当省が言ってこないのに、私のほうでかってにやるわけにはいかぬと言う。そんなばかなことはないと私は思うのですが、そういう点、食糧庁はだれも来てないようですが、もう少し熱意を持ってもらいたい。長野県が特に出が悪いのです。五日現在で締め切った先ほどの食糧庁の報告で、昨年が三十万俵ちょっとこえておるのに、まだ十万俵いかない。新潟県もだいぶ悪いようです。だから、その点において、政務次官がひとつ役人諸君を激励して、とにかく大蔵省で、これだけ農民が騒いでいるのに、担当省が言ってないなんという、そういうぶざまなことはしないように、今後御注意をしてもらいたい。これが一点。
 それから、これは国会運営の問題で委員長に要望したいのですが、実は先ほど陳情者が来て、一体これは災害特別委員会へ行くのがほんとうなのか、農林委員会へ陳情に行くのがほんとうなのかという意見がある。これは実は前の台風や総合災害のとき、災害特別委員会というものをつくったわけですが、今度の北海道の場合など農業災害が圧倒的に多いのだから、いままでのいろいろな経過、いきさつ等から、やはり農林委員が真剣に取り組まないと、これはなかなか前進しないのじゃないか。そういう点について、災害特別委員会と農林委員会が、この大冷害、二十号台風、これらのものをからめて、どういうふうにしたらいいのか。まあああいう制度をわれわれが国会でつくってしまった以上、災害特別委員会が中心になるのだといえばまたそうだと思うのですが、その辺は今後の運営上一体どういうふうにしたらいいのか。災害特別委員会とこっちと両方で、そうして役人の諸君は両方へ出て適当な答弁をしているが、ちっとも前進しないという形は、実はことしの春の凍霜害で出たんですよ。私も災害特別委員会へ行って凍霜害をやり、農林委員会でもやったが、どっちも中途はんぱで、ちっとも前進しない。あの委員会というものをどういうふうにするのか。まあ建設とか学校、文教、台風などという場合は、総合的に幾つかの委員会にかかりますから、この場合私は災害特別委員会で総合的な大臣に出てもらってやるのがいいと思うが、しかし、今度の災害の場合、私はやはり農林委員会が責任を持ってこれをやってやる、こういう態度でなければいかぬと思うのです。この点はひとつ中山災特委員長と高見委員長が話し合って、運営上の問題ですが、十分協同歩調がとれるような態度で、この未曾有の北海道の大冷害に取り組んでいただきたい。これは委員長に対する要望でございます。
 先ほどの第一問は、政務次官のほうから一応御答弁を願いたいと思います。
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舘林三喜男#28
○舘林説明員 時期別格差の第二期以後の繰り延べにつきましての御質問でございますが、大蔵省に対しましてまだ交渉してないというようなことはないと私は思っております。現に昨日も夜おそく私は食糧庁長官を呼びまして、ぜひひとつ、北海道その他の希望があるから、できるだけ延長するようにということも指示した次第でございまして、その点は御注意の点十分注意いたしております。
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高見三郎#29
○高見委員長 中川一郎君。
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