芳賀貢の発言 (農林水産委員会)

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○芳賀委員 ただいまの次官の答弁で、およそ御趣旨のほどは了承いたしました。
 次にお尋ねいたしたい点は、これは北海道に行かれた場合直ちに当面する問題でありますが、細田団長の報告あるいは施策として行なうべき事項にも指摘されておるわけでありますが、米の共済事業の損害評価等が現在もうすでに完了に近づいておるわけであります。それとまた、いま次官の発言にありましたとおり、統計調査部における水稲の実収の調査、あるいはまたこれに関連して、食糧庁の食管法に基づいて買い上げるべき米の検査規格の問題等が同時的にどのように善処されるかということが、最大の期待であり、注目の的になっておるわけであります。特に今年の水稲の被害の特徴は、生育が非常に遅延してまいりまして、平年に比べて約二週間以上生育が遅延しておった。したがって、九月二十七日、八日にかけての強度の凍霜害というものが、この遅延しておった水稲の生育を停止させ、枯死の状態に追い込んだわけでございます。したがって、そのような生育がとまり、枯死したような状態から収穫される米の品質あるいは内容というものは、おおよそ想像がつくわけであります。これに対して、たとえば共済制度による損害の評価については、経済局長の通達による損害評価基準要領に基づいて査定をしておるわけでありますが、これは収穫されるいわゆる玄米の規格については、一・七ミリの目盛りのふるいにかけて、そのふるいの上に残る米がいわゆる収穫量ということになっておるわけでありまして、この数量と、農家が共済の契約を結んで、基準反収に基づいて契約したその数量との比較によって、損害の度合いが何%であるかということが損害評価として決定されるわけであります。したがって、この共済制度によると、一・七ミリの目盛りのふるいの上に残った米はすべて収穫量とみなすわけであります。損害の対象にはこの分はならないのであります。もう一方、政府の統計調査の実収調査についても、大体この共済の損害評価と同様の方法によって、もちろん坪刈り等が中心になるわけでございますが、認定されておるわけです。このやり方は大体共通しておるわけでありますが、ただ問題は、この共済制度のもとにおいて、あるいは統計調査部の実収の認定の中において、その農家は反収どれだけとれるということが認定された場合であっても、その収穫されたとみなされる米の全量が政府の買い上げ米の対象にならないというような実例が、ことしは生じてくるわけであります。先ほど中山調査員からその標本をそちらにお上げしておると思うわけでありますが、それを政務次官におかれましてもしさいに検討されると、これは一目瞭然であります。したがって、問題は、この共済制度あるいは統計調査の結果に基づく米の実収量というものが、その収穫された米全体が政府の買い上げ対象になるということであれば問題は生じないわけでありますが、ここに大きな差異が生じてくるわけです。これが今年度の北海道における、特に水稲の冷害における特徴といわれるわけでありますので、現地の生産者は、これに対して一日も早く政府の方針というものを明らかにして、これに対応する措置を講じてもらいたいということを強く要望しておるわけでありますし、われわれ調査に参加した者といたしましても、これは当然国の制度のもとにおいて、統一された方針によって解決すべきものであるというふうに考えてきたわけでございますけれども、これについては、政務次官はもちろんでございますが、担当の経済局長あるいは統計調査部長、食糧庁のそれぞれの担当者から、この取り扱いについての責任ある見解というものを明らかにしてもらいたいわけであります。

発言情報

speech_id: 104605007X07019641009_010

発言者: 芳賀貢

speaker_id: 28868

日付: 1964-10-09

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会