芳賀貢の発言 (農林水産委員会)
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○芳賀委員 これは非常に大事な点なんです。たとえば調査報告にもありますけれども、上川支庁管内の名寄市におきましては、現地において刈り取った乾燥した稲を脱穀いたしまして、そのもみをもみすり機にかけて、そしてたとえば一・七ミリのふるいあるいは二ミリのふるいにそれを実際にかけてみたわけです。その場合、大体共済の損害評価で認定されたいわゆる一・七ミリ以上の分については収穫量とみなされるわけでございますが、これはおおよそ二俵半程度の収穫とみなされたものでありますが、それをもみすり機にかけて一・七ミリのふるいにかけた場合は、そのうちの大体二〇%程度が一・七ミリのふるいの下に落ちるわけです。さらにこれを平年時における検査等級の規格に照らす場合には、大体二ミリの目盛りのふるいにかけた場合、その全体の八〇%程度が二ミリのふるいにかけた場合には下に落ちてしまうわけです。そうすると、規格米にはほとんど入らないというような、そういう事実をわれわれは確認してきたわけです。そうしますと、従来のようなやり方でいくと、統計調査部あるいは共済制度の中で、実収がこれだけあったということを一方的に判断されても、その収穫された米というものは、全量その部分がすべて政府買い上げの対象になれば問題はないわけですが、そのうちのあるいは三割、五割が規格に入らない、対象にならぬということになると、これはゆゆしい問題になるわけであります。統計調査部が調査した場合であっても、共済制度で調査した場合においても、収穫された米というものは、現在の食管制度のもとにおいては、人間の食糧に供される米であることには変わりはないはずなんです。それが米としてとれたと認定されたものが国の買い上げにならないということになると、一体その取り扱いはどうなるかということは、これは政府の責任においてもゆゆしい問題になると思うわけであります。ですから、この点は、統計、共済、政府の買い上げの三者の国の行政的な取り扱いあるいは米の買い入れ業務の扱いというものを、統一して一本の尺度でこれを扱うということにしない限り、問題の解決はできないわけです。これは従来にはこういう例はほとんどないわけです。特にことしの強度な凍霜害による結果として、こういう異例な現象があらわれたわけでありますが、これは政府、政務次官はじめ各経済局あるいは食糧庁統計調査部も行かれるわけでございますからして、前向きに現地においてその実情というものを十分判断して、そうして迅速な方針というものを決定してもらわないと、やはり北海道においても十月下旬には雪が降るわけですから、どうしても今月中に収穫を完了しなければならぬということになると、そのあとで統計の実収調査とか損害の再評価というのはできがたいわけでありますので、この点はぜひ舘林政務次官におかれても強く念頭に置かれて、現地において十分な調査と判断の上に立って、統一ある方針というものを明らかにきめてもらいたいというふうに考えるわけでございますが、いかがでしょうか。