芳賀貢の発言 (農林水産委員会)
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○芳賀委員 もう一つ申し上げておきたいことは、畑作物に対する共済制度が今日まだ確立されていないという点であります。ことしの場合、北海道におきましては、水稲が全損の場合、収穫皆無の場合には、選択による掛け金の度合いにもよりますけれども、おおよそ最高は、皆無の場合には一万八千円程度共済金が交付されることになるわけです。ところが、畑作物の場合は、全滅しても、三分作であっても、全然国の共済制度がそこに手を差し伸べていないわけです。この点については、昨年まで毎年のように、共済制度の検討の場合、あるいは根本改正をいたしました共済制度の附帯決議の場合においても、すみやかに畑作物については、あるいは果樹等もそうでありますが、共済制度を確立して、畑地帯における主要作物あるいは果樹等につきましても、この共済制度を及ぼすべきである、こういうことに国会の方針も附帯決議として明確になっておるわけであります。これに対して政府としても、できるだけ検討を進めて実現を期したいというような態度を示されておるわけでございますが、こういうような激甚な災害が生じた場合には、何としても共済制度があるのとないのとでは大きく違うわけでありますので、こういう点についても、農林省は北海道に対して三カ年間にわたるいわゆる畑作共済制度の実験を委託して、この結果というものはすでに出ておるわけです。したがって、これらの実験の結果等を参考にして、すみやかに畑作共済等についてもその実現に当たるようにこの機会にすべきではないかというふうに考えるわけでございますが、この点についても次官の明快な答弁をお願いしたいわけであります。