村山松雄の発言 (文教委員会)

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○村山説明員 短期大学の制度は、御指摘のように新学制の発足よりややおくれまして、昭和二十五年に学校教育法の一部改正によりまして、大学の修業年限の特例という形で附則百九条に規定をされまして発足したわけでございます。その趣旨は、新しい学制は六・三・三・四の非常に単純な単線型の制度を主として発足したわけでございますが、その中で大学制度は四年制ということで発足いたしました。昭和二十二年に学校教育法が制定されまして、これに基づく新しい大学が、昭和二十三年に私学が十一校ほど、次いで昭和二十四年には大部分の国、公、私立大学が発足いたしたわけでございますが、やってみますと、旧制の高等専門学校の中には一挙に四年制の大学になることにつきまして困難を感じたものが出てまいりました。教育組織につきましても、施設、設備におきましても、一挙に四年制の大学の基準を満たし得ないものが、相当数出るということがわかってまいりました。それから他方高等教育のある種の分野、たとえば女子の教育などにつきましては、四年制の大学では、年齢的に見ても、あるいは経済的負担の面からも、一挙に進学を決意することは困難であって、四年制の大学よりは比較的短期で、もっと実際的な教育をする高等教育機関が必要ではないかという意見が強くなってまいりました。そういう意見を背景といたしまして、当時の教育刷新審議会の答申などにも基づきまして、短期大学の制度が昭和二十五年に設けられたわけでございます。そういう経緯もございまして、当時は四年制の大学を単純な単線型の学校制度として強く育成すべきだという意見が一方においてたいへん強かったものでございますから、実際上の必要に基づきまして発足した短期大学の制度は、当分の間の暫定措置として様子を見るということで、変則的な形で発足したのでございます。以上が短期大学制度発足の事情でございます。

発言情報

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発言者: 村山松雄

speaker_id: 28070

日付: 1964-04-24

院: 衆議院

会議名: 文教委員会