村山松雄の発言 (文教委員会)
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○村山説明員 短期大学の恒久化にあたりまして、この性格をいかに解するかということは基本的な問題で、種々検討がなされたのでございますが、結果におきまして、御審議いただいております法文に見られますように、大学の一種として性格づけ、位置づけをいたしました。したがいまして、学校教育法策一条に学校の種別が大学以下、幼稚園、特殊学校に至るまで掲げておりますが、この種別の一つとして短期大学という名称は掲げなかったのであります。学校教育法一条の関係では大学に含めて位置づけております。それから具体的な条章は第五章の大学の章にあるわけでございますが、ここにつきましても大学の章と別の章を設けるとか、あるいは大学の章の中でも別の節を立てるとか、すなわち大学とは全然別種の学校であるという位置づけはいたしませんで、大学の竜の中に特別の目的を掲げ、それに対応する修業年限の規定をし、それから以下短期大学の基本的構成が、学科構成からなるというような必要な事項を含めた一条文を起こすというかまえ方をしたわけでございます。
結論的に申し上げますと、大学の一種であるけれども、四年制大学とは違った目的を持っておる。したがって二年または三年という短期の修業年限で、主として実際的な職業やあるいは実際生活に必要な知識教養を与えることを目的とする高等教育機関の一種として位置づけた次第でございます。