村山松雄の発言 (文教委員会)
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○村山説明員 高等専門学校は形式的に申しますと、学校教育法の第一条におきまして、大学とは別の種別の学校である旨をはっきりいたしております。したがって、内容的な点につきましても、大学の章とは別の章を設けまして、目的、性格それから必要事項を規定してございます。基本的に違いますのは、その目的が工業に関する職業教育をもっぱらやる点におきまして、四年制大学と違っており、また短期大学とも違っておるわけでございます。それから修業年限につきまして、大学、短期大学が高等学校卒業者を入学させまして、二年または三年、それから四年制ですと四年の修業年限を持っておるのに対しまして、高等専門学校は義務教育である中学卒業者を入学せしめておりまして、五年間の修業年限を待った機関でございます。年齢段階から申しますと、高等学校の段階と大学の前半二年の段階を含めました五年におきまして、しかもその間に前期、後期といったような区切りを設けて、五年間を一貫した職業教育を行なうところに高等専門学校の特色がございます。それが大学とも異なりますし、短期大学とも異なる高等専門学校の特色と鮮一口ってよろしいかと思います。