村山松雄の発言 (文教委員会)
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○村山説明員 御審議いただいております学校教育法改正案の第六十九条の二に掲げました短期大学の目的の規定は、御指摘のように、字句の上から見ますと、四年制の大学の目的規定でありますところの第五十二条との開きのほうが、高等専門学校の目的であるところの第七十条の二の規定よりもはなはだしいといったような感じを受けるわけでございます。そもそも今回の学校教育法改正、つまり短期大学の恒久化をはかるにおきましては、短期大学が発足以来十余年間に果たしてきた役割り、実情に即してこれを恒久化しようという基本的な考え方があったわけでございます。そういう点から申しますと、改正前の、現行法の短期大学の位置づけは、目的規定は、現に第五十二条をかぶっておったわけでございまして、単に修業年限の特例という形で短期大学は存在してまいったのでございますが、実際問題といたしますと、短期大学の設置に関しまして自主的に短期大学の設置基準というようなものを設けて、それによって短期大学を設置し、運営してまいったのでございまして、その自主的にきめておりました短期大学の設置基準を見ますと、今回御審議願います第六十九条の二の目的規定とほとんど同じような目的を掲げて、現実に短期大学は設置され、運営され、そういう目標のもとに発足当時に対比いたしまして、学校数におきましても、学生数におきましても、二倍以上に達するという発展を遂げてまいったのでございます。
そこで私どもも立案するにあたりまして、五十二条と七十条の二の間において、修業年限が短いということに着目して独自の目的を立てたい、いろいろ考えたわけでございますが、短期大学が現在まで存在し、発展してまいった現実の目標を尊重するのが今回の恒久化の趣旨に一番即するのであろうということで、御提案したような表現を短期大学の目的として採用することといたしたわけでございまして、これによって従来の短期大学の実体を変更するというようなことではなくて、むしろ従来の実態に即して恒久化ができるのではなかろうか、かように考えておるわけでございます。