早川崇の発言 (本会議)

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○国務大臣(早川崇君) 地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 地方税につきましては、累次にわたる改正により、住民負担の軽減、合理化をはかってまいったのでありますが、明年度におきましても、地方財政の実情を考慮し、国において所要の財源措置を講ずることとして、市町村民税所得割りの負担の不均衡是正、電気ガス税の税率の引き下げ等、住民負担の軽減、合理化をはかりますほか、中小企業者の負担の軽減、合理化を行ない、住宅建設の促進に資するための措置を講じ、あわせて道路整備計画の推進に伴う道路目的財源の充実をはかるため、所要の改正を行なうこととしたのであります。
 なお、市町村民税所得割りの不均衡是正に伴う減収額を補てんするため、地方債の発行を認めることとし、地方財政法について所要の改正を行なうことといたしております。
 以下、順を追って地方税制の改正の概要について御説明申し上げます。
 第一は、市町村民税についてであります。
 市町村民税につきましては、低所得者の負担を軽減するとともに、市町村間の負担の不均衡を是正するため、昭和三十九年度及び四十年度の両年度にわたって所要の改正を行なうこととしたのであります。すなわち、昭和三十九年度におきましては、現行のただし書き方式を本文方式に近づけるため、経過的に所得控除として基礎控除のほか、扶養控除を行ない、かつ事業専従者について青色申告者千六百円以上、白色申告者千円以上の税額控除をする課税方式をとることとし、昭和四十年度におきましては、課税方式を完全に本文方式に統一し、税率につきまして準拠税率制度を標準税率制度に改めるとともに、市町村は標準税率の一・五倍をこえて市町村民税の所得割りを課することができないように改正することといたしております。
 第二は、事業税についてであります。
 事業税におきましては、中小企業者の負担の軽減をはかるため、個人事業税の事業毛控除額を二十二万円に引き上げるとともに、法人事業税の軽減税率の適用範囲を拡大し、普通法人につきましては所得年百五十万円以下六%、所得年百五十万円超三百万円以下九%に、特別法人につきましては所得年百五十万円以下六%に、それぞれ改めました。
 第三は、固定資産税についてであります。
 固定資産税につきましては、新評価制度の実施に伴い、次の評価改定の時期までの暫定措置として、税負担の調整を行なうことといたしました。すなわち、新評価制度の実施によりまして、一般に土地の評価額は増加いたしますが、その税負担については、農地は、昭和三十八年度の税負担をこえないようにし、農地以外の土地は、昭和三十八年度の税負担に比し、二割をこえないよう税負担の調整措置を講ずることといたしております。
 また、住宅建設の促進に資するため、不動産取得税において新築住宅にかかる基礎控除額を引き上げるほか、固定資産税においては、今後五年間に新築される住宅で一定の条件に該当するものについては一定期間税額を二分の一の額に軽減することといたしております。
 第四は、電気ガス税及び市町村たばこ消費税についてであります。
 電気ガス税につきましては、住民負担の軽減をはかる趣旨から、その税率を一%引き下げて七%とすることとし、これに伴う減収を補てんするため、国からたばこ専売納付金の一部の移譲を受けて、市町村たばこ消費税の税率を一・六%引き上げ、一五%にいたしました。
 第五は、軽油引取税についてであります。
 道路整備計画の改定に伴い、国、地方を通じて大幅な財源措置を講ずる必要がありますが、これを一般財源のみでまかなうことは、地方財政の現状にかんがみて至難の状況にありますので、揮発油課税における税率の引き上げが予定されていることでもあり、軽油引取税の税率を一キロリットルにつき、一万五千円といたしました。
 第六は、料理飲食等消費税についてであります。
 今秋のオリンピック開催を機として、当分の間、外人客の飲食と旅館における宿泊に対しては、料理飲食等消費税を課税しないことといたしました。
 以上のほか、税制の合理化その他規定の整備を行なうことといたしております。
 以上、地方税制の改正につきまして、概要を御説明申し上げましたが、これに伴う地方税の減税額は、初年度であります昭和三十九年度におきましては、四百九十五億円となるのでありますが、他面、市町村たばこ消費税及び軽油引取税の税率の引き上げによる増収百五十三億円があります。また、平年度におきましては、減税額は八百八十億円になりますが、別に市町村たばこ消費税及び軽油引取税の増収百七十億円があるのであります。
 最後に、市町村民税所得割りの減収補てんに関する地方財政法の改正について御説明申し上げます。
 市町村民税の負担の不均衡是正にあたっては、市町村の行政水準が急激に低下することのないよう、経過的に財源措置を講ずることが必要と考え、課税方式の統一及び標準税率制度の設定に伴う減収額について、市町村に地方債を起こすことを認め、昭和三十九年、四十年の両年度から五年度間にわたり、初年度においては減税額の全額、以下これを基準として漸次二割を逓減した額の地方債を起こす方式をとるものといたしました。
 以上が、地方税法等の一部を改正する法律案の趣旨でございます。
 市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 政府は、別途提案いたしております地方税法等の一部を改正する法律案におきまして、低所得者の負担を軽減し、かつ、市町村閥における負担の均衡をはかるため、昭和三十九年度及び昭和四十年度の二年度にわたり、市町村民税所得割りの課税方式の統一と極端な超過課税の解消を行なうことといたしております。
 しかしながら、今回の減税の画期的な意義及び関係市町村の財政に与える影響にかんがみ、この減税を円滑かつ確実に実施するため、減税に伴う減収額について市町村が地方債を起こすことができることとし、この減税補てん債の元利償還に要する経費に対して所要の補給措置を講ずることにより、減収補てんの実をあげることが必要であると考えられるのであります。
 この法律案におきましては、このような趣旨から、関係市町村が、毎年度市町村民税減税補てん債の元利償還のため必要とする経費について、その三分の二相当額については国が元利補給金を交付し、その三分の一相当額については、地方交付税の算定上、これを基準財政需要額に算入するという財政上の特別措置を講じようとするものであります。
 以上が、市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)及び市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案(内閣提出)の趣旨説明に対する質疑

発言情報

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発言者: 早川崇

speaker_id: 21219

日付: 1964-02-27

院: 衆議院

会議名: 本会議