兼重寛九郎の発言 (科学技術振興対策特別委員会)
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○説明員(兼重寛九郎君) ただいまの御質問は、国際放射線防護委員会の基準というものの性格を申上げたほうがよろしいと思います。それは、たとえば放射性の物質の濃度につきましては、その水を毎日二〇リットルあるいは二〇・二リットル、そのくらいのものは人間が一生涯飲んでも、現在の知識では、それは支障がないという判定から、いろいろな核種につきまして、これ以上やってはならないという数字を示しておるわけでございます。で、各国それを反映しました基準をとっております。したがって、アメリカの基準と日本の基準が完全に一致するということではございません。しかし、その基準をもとにしておりますから、その違いが非常に大きなものでないことは考えられます。
それで、アメリカの原子力潜水艦からの、一番問題になります一次冷却水の放出基準というものは、やはりそれを反映してつくられておるわけでございますが、そのものがまた日本の放射性廃棄物の廃棄基準と完全に一致するわけのものではございません。そこで、アメリカ側には、日本の廃棄基準はこういうものである——たとえば周辺監視区域というようなものがございますけれども、潜水艦の場合には、その周辺監視区域というのは、船の舷側と申しますか、そこが境目であるということも先方には示しまして、で、日本の基準はこういうことを要求しておる、それで、あなたのほうの排出するものがそれに合うのかどうかということに対しまして、エード・メモワールにありまするように、アメリカの原子力潜水艦の排出物は日本の法律及びそういう基準に完全に適合するものであるという、こういうことを言っておるわけでございます。したがって、両方の基準が完全に一致するとは向こうの書面にも申してはおりません。