藤野繁雄の発言 (災害対策特別委員会)
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○藤野繁雄君 それでは、どういうふうな標準で指定されたということは、後刻書類で御報告をお願いします。
現在の激甚法で見てみまするというと、まだ、さっきも報告いたしましたように、現在の激甚法だけでは救われないところのものがあるのではないかと思っているのであります。たとえてみまするというと、上下水道の被害の状況の場合であったならば、これは激甚法の適用を受けないじゃないかと思われます。これは一方からいえば、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法というような法律から考えてみましてでも、当然激甚法で指定すべきものと考えられるのでありますが、こういうふうなものができていないように考えられます。これを、一体、私どもの生活に一日も欠くことができない上水道あるいは下水道のような問題を、激甚法が現在規定していないからといってそのままにしておいていいかどうか。これは当然援助措置を講ずべきであると思っておるのでありますが、政府で調査の結果は、これはどういうふうにお考えになられたか、その調査の結果を御報告をお願いします。