災害対策特別委員会
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会
会議録情報#0
昭和三十九年八月三日(月曜日)
午前十時十五分開会
委員の異動
—————————————
七月二十三日
辞任 補欠選任
野本 品吉君 重政 庸徳君
徳永 正利君 林田 正治君
川野 三暁君 村山 道雄君
七月二十四日
辞任 補欠選任
杉山善太郎君 佐多 忠隆君
八月三日
辞任 補欠選任
村山 道雄君 山本 利壽君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 小平 芳平君
理事
稲浦 鹿藏君
藤野 繁雄君
矢山 有作君
委員
北口 龍徳君
熊谷太三郎君
佐野 廣君
重政 庸徳君
森 八三一君
山本 利壽君
久保 等君
佐多 忠隆君
国務大臣
建 設 大 臣 小山 長規君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 武君
常任委員会専門
員 中島 博君
説明員
内閣総理大臣官
房審議室長 松永 勇君
大蔵省主計局主
計官 長岡 実君
文部省管理局長 斎藤 正君
厚生省環境衛生
局長 舘林 宣夫君
厚生省社会局生
活課長 岸野 駿太君
厚生省保険局国
民健康保険課長 信沢 清君
農林大臣官房長 中西 一郎君
中小企業庁次長 影山 衛司君
郵政大臣官房電
気通信参事官 大河内正義君
建設省河川局長 上田 稔君
建設省住宅局長 前田 光嘉君
自治省財政局長 柴田 護君
消防庁総務課長 斎藤 正夫君
—————————————
本日の会議に付した案件
○派遣委員の報告
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この発言だけを見る →午前十時十五分開会
委員の異動
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七月二十三日
辞任 補欠選任
野本 品吉君 重政 庸徳君
徳永 正利君 林田 正治君
川野 三暁君 村山 道雄君
七月二十四日
辞任 補欠選任
杉山善太郎君 佐多 忠隆君
八月三日
辞任 補欠選任
村山 道雄君 山本 利壽君
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出席者は左のとおり。
委員長 小平 芳平君
理事
稲浦 鹿藏君
藤野 繁雄君
矢山 有作君
委員
北口 龍徳君
熊谷太三郎君
佐野 廣君
重政 庸徳君
森 八三一君
山本 利壽君
久保 等君
佐多 忠隆君
国務大臣
建 設 大 臣 小山 長規君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 武君
常任委員会専門
員 中島 博君
説明員
内閣総理大臣官
房審議室長 松永 勇君
大蔵省主計局主
計官 長岡 実君
文部省管理局長 斎藤 正君
厚生省環境衛生
局長 舘林 宣夫君
厚生省社会局生
活課長 岸野 駿太君
厚生省保険局国
民健康保険課長 信沢 清君
農林大臣官房長 中西 一郎君
中小企業庁次長 影山 衛司君
郵政大臣官房電
気通信参事官 大河内正義君
建設省河川局長 上田 稔君
建設省住宅局長 前田 光嘉君
自治省財政局長 柴田 護君
消防庁総務課長 斎藤 正夫君
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本日の会議に付した案件
○派遣委員の報告
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小
小平芳平#1
○委員長(小平芳平君) ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。
委員の変更について御報告いたします。
去る七月二十三日、野本品吉君、徳永正利君及び川野三暁君が辞任され、重政庸徳君、林田正治君及び村山道雄君が選任されました。
七月二十四日、杉山善太郎君が辞任され、佐多忠隆君が選任されました。
この発言だけを見る →委員の変更について御報告いたします。
去る七月二十三日、野本品吉君、徳永正利君及び川野三暁君が辞任され、重政庸徳君、林田正治君及び村山道雄君が選任されました。
七月二十四日、杉山善太郎君が辞任され、佐多忠隆君が選任されました。
小
藤
藤野繁雄#3
○藤野繁雄君 今回の新潟地震による被害の状況の調査について御報告申し上げます。
今回の調査班は、七月二十四日に出発し、同二十八日まで、新潟、山形及び秋田県下の被災地における被害状況及び復旧状況をでき得る限りつぶさに調査するとともに、罹災者に対してお見舞いと激励のことばを述べ、現地における切実な要望を聴取してまいりました。なお、新潟県におきましては、七月上旬から中旬にかけての豪雨による被害を受けました栃尾市及び見附市の被害状況をあわせて調査いたしました。
まず、今回の地震について申し上げます。
地震の発生時刻は、六月十六日十三時ごろで、震源地は新潟県村上市の西方約五十キロメートルの粟島付近、地震の規模はマグニチュード七・七という大規模なもので、関東大地震に匹敵するものであります。また、地震に伴う津波は、新潟気象台の報告によれば、第一波が十三時三十五分に、その後おおむね三十分ごとに第十二波まであり、震源地に近い岩船港検潮計によれば、最高三メートル六十四センチを記録しておるのであります。
特に被害の著しい新潟市におきましては、地震発生と同時に、家屋の倒壊、沈下及び転倒、橋梁の落下、道路の欠損、地下水の噴出に伴う土砂の流出、津波による浸水、昭和石油新潟製油所のタンク爆発及び火災等が発生したのでありますが、人的被害は死亡者二十六名、行くえ不明一名、負傷者四百十三名で、地震の規模に比してきわめて僅少であったこと、並びに昭和石油のタンク爆発に伴う類焼以外には火災の発生が見られなかったことは、不幸中の幸いと存ずる次第であります。
震災後約四十日経過いたしました被災地の状況はすでに一部を除き応急復旧はほとんど完了し、県市町村を中心とする地元住民の復興に対する力強い意欲をうかがいとることができましたが、今後の復旧並びに復興については、各種の問題が残されており、特に被害の大きい新潟市等に対しては、特別な援助措置を講ずる必要があると思われました。
各地の被害状況について簡単に申し上げますと、新潟県では、全壊または全焼二千四百五十九棟、半壊または半焼、七千百九十棟、一部破損二万九千六百八十六棟、その他津波による浸水家屋を加えますと、罹災世帯の合計は約二十六万世帯に及ぶものでありまして、被害総額は、国の施設関係を除きまして、二千五百二億円というばく大なものであります。この内訳は、一般被害が約千九百十七億円、市町村関係施設約百十億円、県施設関係約三百九億円、公社施設関係約百六十六億円となっております。
次に、山形県におきましては、住宅の全壊四百九十三戸、半壊千百八十九戸、その他一部破損等による罹災世帯の合計は約四万四千世帯となっており、被害総額は約二百四億円、そのうちおもなるものは、住宅関係百四十一億円、農林関係十六億円、商工鉱業関係十六億円、鉄道関係十二億円となっております。
秋田県におきましては、震源地から遠いだけあって、前に述べました両県の被害に比べますと軽微ではございますが、全壊十三戸、半壊百四十七戸、被害総額は十八億円、このうちおもなるものは、住宅等を含む厚生関係四億五千万円、商工鉱業関係三億円、鉄道関係六億円となっております。
なお、新潟県におきましては、地震後、七月上旬から中旬にかけて襲来いたしました豪雨によって、刈谷田川外二河川がはんらんいたしましたが、このための被害額は約百八億円に達しております。このたびの洪水によって流失または損傷した橋梁百九カ所、欠損した道路三百九十四カ所に及び、特に栃尾市栃堀部落付近では、河川の流域が変わって、大小の岩石が河川敷の中にごろごろころがっており、まことにむざんな光景でございまして、このたびの洪水がいかに激しかったかということを物語っておりました。栃尾市の地元の話では、地震による堤防の亀裂が堤防決壊の原因ではないかと申しておりますが、この地区のみならず、地震並びに豪雨等による複合的の災害が各地に見られ、これらに対する措置については、特に検討すべきものがあると存ずるのであります。
各県及び関係市町村は、災害後直ちに災害対策本部を設置し、自衛隊の出動を要請するなど、災害の応急復旧につとめたのでありますが、その復旧状況並びに地元からの要望などについて、項目別に申し上げますと、次のとおりであります。
まず第一に、住宅関係について申し上げます。
新潟駅前や信濃川沿岸の傾斜したり沈下した鉄筋コンクリートづくりの建物は、一部を除いてそのまま使用に供されており、今後のすみやかな専門的調査検討を待っている状況でありますが、木造民家は徐々に補修、改造にかかっておりました。罹災者のうち生活困窮者を収容する応急仮設住宅は、新潟市外十カ市町村に四百五十三戸の建設が完了し、さらに新潟市におきましては百五十戸の追加が見込まれております。
また、山形、秋田県下では、被災家屋の取り片づけが終わり、すでに本建築に取りかかっておるものが目立ち、新潟県下に比して災害が小規模だっただけに、復旧の立ち上がりも早いように見受けられました。
住宅金融公庫の災害復興住宅の建設及び補修資金の融資に関しましては、すでに災害認定が終わりまして、借り入れ申し込み者はおおむね融資を受けられることになっておりましたが、融資金額の限度が少な過ぎること、貸し付け利息が高いこと、償還能力の少ない低所得者に対する特別な措置を講ずる必要があるなど、地元各地で強い要望がございました。民生安定のためにも、罹災者が一日も早く立ち直って日常の市民生活に復することができるよう、すみやかに援助措置を講ずる必要があると存じます。
また、水道、ガスの被害の最も著しい新潟市におきましては、仮設水道を引き、共同水栓によって上水の供給をはかっておりますが、まだタンク車によって給水されている地区も残っており、市民の間では早急の復旧を望む声が聞かれました。また、ガスは、配管の被害が予想外に大きく、復旧は遅延している次第であります。
第二に、農林関係について申し上げます。
新潟、村上、酒田などの各市及びその周辺の市町村では、農地の陥没及び隆起、地下水の噴出による土砂の流出、水路の欠損等が見られました。水路等の農業用施設の応急復旧は一応完了はいたしておりますが、まだ水のかからない水田も一部残っておりますので、農作物の被害は、収穫時期にならなければ明確に把握できないのではないかと思われます。農地及び農業用施設の復旧に対する地元負担軽減のために、必要な財政措置を講ずるとともに、被害農家に対する自作農維持資金の増額等についても、すみやかに必要な措置を講ずべきものと存じます。
第三に、文教関係について申し上げます。
今回の地震では、新潟市内はもちろん、鶴岡市西郷小学校、仁賀保町院内小学校等、比較的中小学校関係の被害が多いように見受けられました。これらの復旧については、地盤の調査を詳細に実施した上で、すみやかに復旧措置を講ずるとともだ、この機会に、学校建築費の単価、補助対象等について、十分検討を要するものと存じます。
第四に、地方財政に関して申し上げます。
今回被害を受けた県及び関係市町村は、公共施設の復旧費その他ばく大な資金を要するので、地方債、特別交付税の配分及び交付税の繰り上げ交付等、財政措置に特段の配慮を願いたい旨、強い要望がありました。そのためには、激甚災害特別援助法に基づく激甚災害の指定は、各市町村とも強く望むところでありますが、たとえば上下水道の施設の被害に対する援助など、当該法律の適用になってないものについても、特別の措置を講ずる必要があると思います。
最後に、被災地各地を調査いたしまして強く感じましたことは、今回の災害については、公共施設関係はもちろん、民間の被害が著しく大きいことにかんがみ、特に民間に対しては、激甚災害特別援助法の適用するワクを拡大するほか、特別の援助措置を講じて、一日も早く民生の安定をはかる必要があることを痛感いたしました。
また、今回の地震では、地盤のきわめて悪いところに被害が集中いたしております。山形県酒田市においては、明治二十七年の酒田地震により被害を受けた地区が、今回も地盤の陥没、地割れ等によって、住宅等が大きな被害を受けております。このような震害を防除するためには、地盤の調査なり建築の規則等、何らかの措置がきわめて必要なことが痛感された次第であります。
以上、地元の涙ぐましい復旧活動に対しまして、政府の一そうの援助を希望いたしまして報告を終わります。
この発言だけを見る →今回の調査班は、七月二十四日に出発し、同二十八日まで、新潟、山形及び秋田県下の被災地における被害状況及び復旧状況をでき得る限りつぶさに調査するとともに、罹災者に対してお見舞いと激励のことばを述べ、現地における切実な要望を聴取してまいりました。なお、新潟県におきましては、七月上旬から中旬にかけての豪雨による被害を受けました栃尾市及び見附市の被害状況をあわせて調査いたしました。
まず、今回の地震について申し上げます。
地震の発生時刻は、六月十六日十三時ごろで、震源地は新潟県村上市の西方約五十キロメートルの粟島付近、地震の規模はマグニチュード七・七という大規模なもので、関東大地震に匹敵するものであります。また、地震に伴う津波は、新潟気象台の報告によれば、第一波が十三時三十五分に、その後おおむね三十分ごとに第十二波まであり、震源地に近い岩船港検潮計によれば、最高三メートル六十四センチを記録しておるのであります。
特に被害の著しい新潟市におきましては、地震発生と同時に、家屋の倒壊、沈下及び転倒、橋梁の落下、道路の欠損、地下水の噴出に伴う土砂の流出、津波による浸水、昭和石油新潟製油所のタンク爆発及び火災等が発生したのでありますが、人的被害は死亡者二十六名、行くえ不明一名、負傷者四百十三名で、地震の規模に比してきわめて僅少であったこと、並びに昭和石油のタンク爆発に伴う類焼以外には火災の発生が見られなかったことは、不幸中の幸いと存ずる次第であります。
震災後約四十日経過いたしました被災地の状況はすでに一部を除き応急復旧はほとんど完了し、県市町村を中心とする地元住民の復興に対する力強い意欲をうかがいとることができましたが、今後の復旧並びに復興については、各種の問題が残されており、特に被害の大きい新潟市等に対しては、特別な援助措置を講ずる必要があると思われました。
各地の被害状況について簡単に申し上げますと、新潟県では、全壊または全焼二千四百五十九棟、半壊または半焼、七千百九十棟、一部破損二万九千六百八十六棟、その他津波による浸水家屋を加えますと、罹災世帯の合計は約二十六万世帯に及ぶものでありまして、被害総額は、国の施設関係を除きまして、二千五百二億円というばく大なものであります。この内訳は、一般被害が約千九百十七億円、市町村関係施設約百十億円、県施設関係約三百九億円、公社施設関係約百六十六億円となっております。
次に、山形県におきましては、住宅の全壊四百九十三戸、半壊千百八十九戸、その他一部破損等による罹災世帯の合計は約四万四千世帯となっており、被害総額は約二百四億円、そのうちおもなるものは、住宅関係百四十一億円、農林関係十六億円、商工鉱業関係十六億円、鉄道関係十二億円となっております。
秋田県におきましては、震源地から遠いだけあって、前に述べました両県の被害に比べますと軽微ではございますが、全壊十三戸、半壊百四十七戸、被害総額は十八億円、このうちおもなるものは、住宅等を含む厚生関係四億五千万円、商工鉱業関係三億円、鉄道関係六億円となっております。
なお、新潟県におきましては、地震後、七月上旬から中旬にかけて襲来いたしました豪雨によって、刈谷田川外二河川がはんらんいたしましたが、このための被害額は約百八億円に達しております。このたびの洪水によって流失または損傷した橋梁百九カ所、欠損した道路三百九十四カ所に及び、特に栃尾市栃堀部落付近では、河川の流域が変わって、大小の岩石が河川敷の中にごろごろころがっており、まことにむざんな光景でございまして、このたびの洪水がいかに激しかったかということを物語っておりました。栃尾市の地元の話では、地震による堤防の亀裂が堤防決壊の原因ではないかと申しておりますが、この地区のみならず、地震並びに豪雨等による複合的の災害が各地に見られ、これらに対する措置については、特に検討すべきものがあると存ずるのであります。
各県及び関係市町村は、災害後直ちに災害対策本部を設置し、自衛隊の出動を要請するなど、災害の応急復旧につとめたのでありますが、その復旧状況並びに地元からの要望などについて、項目別に申し上げますと、次のとおりであります。
まず第一に、住宅関係について申し上げます。
新潟駅前や信濃川沿岸の傾斜したり沈下した鉄筋コンクリートづくりの建物は、一部を除いてそのまま使用に供されており、今後のすみやかな専門的調査検討を待っている状況でありますが、木造民家は徐々に補修、改造にかかっておりました。罹災者のうち生活困窮者を収容する応急仮設住宅は、新潟市外十カ市町村に四百五十三戸の建設が完了し、さらに新潟市におきましては百五十戸の追加が見込まれております。
また、山形、秋田県下では、被災家屋の取り片づけが終わり、すでに本建築に取りかかっておるものが目立ち、新潟県下に比して災害が小規模だっただけに、復旧の立ち上がりも早いように見受けられました。
住宅金融公庫の災害復興住宅の建設及び補修資金の融資に関しましては、すでに災害認定が終わりまして、借り入れ申し込み者はおおむね融資を受けられることになっておりましたが、融資金額の限度が少な過ぎること、貸し付け利息が高いこと、償還能力の少ない低所得者に対する特別な措置を講ずる必要があるなど、地元各地で強い要望がございました。民生安定のためにも、罹災者が一日も早く立ち直って日常の市民生活に復することができるよう、すみやかに援助措置を講ずる必要があると存じます。
また、水道、ガスの被害の最も著しい新潟市におきましては、仮設水道を引き、共同水栓によって上水の供給をはかっておりますが、まだタンク車によって給水されている地区も残っており、市民の間では早急の復旧を望む声が聞かれました。また、ガスは、配管の被害が予想外に大きく、復旧は遅延している次第であります。
第二に、農林関係について申し上げます。
新潟、村上、酒田などの各市及びその周辺の市町村では、農地の陥没及び隆起、地下水の噴出による土砂の流出、水路の欠損等が見られました。水路等の農業用施設の応急復旧は一応完了はいたしておりますが、まだ水のかからない水田も一部残っておりますので、農作物の被害は、収穫時期にならなければ明確に把握できないのではないかと思われます。農地及び農業用施設の復旧に対する地元負担軽減のために、必要な財政措置を講ずるとともに、被害農家に対する自作農維持資金の増額等についても、すみやかに必要な措置を講ずべきものと存じます。
第三に、文教関係について申し上げます。
今回の地震では、新潟市内はもちろん、鶴岡市西郷小学校、仁賀保町院内小学校等、比較的中小学校関係の被害が多いように見受けられました。これらの復旧については、地盤の調査を詳細に実施した上で、すみやかに復旧措置を講ずるとともだ、この機会に、学校建築費の単価、補助対象等について、十分検討を要するものと存じます。
第四に、地方財政に関して申し上げます。
今回被害を受けた県及び関係市町村は、公共施設の復旧費その他ばく大な資金を要するので、地方債、特別交付税の配分及び交付税の繰り上げ交付等、財政措置に特段の配慮を願いたい旨、強い要望がありました。そのためには、激甚災害特別援助法に基づく激甚災害の指定は、各市町村とも強く望むところでありますが、たとえば上下水道の施設の被害に対する援助など、当該法律の適用になってないものについても、特別の措置を講ずる必要があると思います。
最後に、被災地各地を調査いたしまして強く感じましたことは、今回の災害については、公共施設関係はもちろん、民間の被害が著しく大きいことにかんがみ、特に民間に対しては、激甚災害特別援助法の適用するワクを拡大するほか、特別の援助措置を講じて、一日も早く民生の安定をはかる必要があることを痛感いたしました。
また、今回の地震では、地盤のきわめて悪いところに被害が集中いたしております。山形県酒田市においては、明治二十七年の酒田地震により被害を受けた地区が、今回も地盤の陥没、地割れ等によって、住宅等が大きな被害を受けております。このような震害を防除するためには、地盤の調査なり建築の規則等、何らかの措置がきわめて必要なことが痛感された次第であります。
以上、地元の涙ぐましい復旧活動に対しまして、政府の一そうの援助を希望いたしまして報告を終わります。
小
稲
稲浦鹿藏#5
○稲浦鹿藏君 御報告いたします。
小平委員長、佐多委員ととも一に私は、去る七月二十六日から五日間にわたって、このたびの山陰地方における集中豪雨災害の現地の実情を調査してまいりました。以下、その概要を御報告申し上げます。
まず、日程について申し上げます。二十六日の夜、東京を出発し、二十七日の正午に島根県災害対策本部に入り、当局から県下の被害概況を聴取した後、松江市、湖陵村、多伎村、大田市等の現地を視察、二十八日は大社町、出雲市より斐伊川をさかのぼり、加茂町、三刀屋町、木次町、大東町の各地を視察、二十九日には、斐伊川下流の平田市、斐川村を経て鳥取県に入り、米子市役所において鳥取県当局より県下の被害概況を聴取、後、米子市郊外の現地を視察、各所において被災住民より災害状況の説明を聞き、あわせて、幾多の要望事項を承ったのであります。
今次の災害をもたらした原因は、日本海にあった梅雨前線が、台風第七号の影響もあって、七月十五日には島根県東部、鳥取県西部を中心に、二百ミリをこえる雨量を記録しており、さらに十八日に至って、低気圧が連続的に山陰沿岸を東進したために、前線の活動が極度に活発となり、約十時間にわたって、松江市を中心として、日雨量三百九ミリという、松江気象台開設以来の集中的豪雨に襲われたことによるものであります。
このように再度にわたった、しかも当地方未曽有といわれる豪雨は、山陰一帯に予想外の被害をもたらし、山くずれ等により百九名の死者を出しましたほか、被害の総額は二百五十億に達しておるのでございます。
特に激甚であった島根県下における被害の概況を、県集計の資料に基づき重点的に申し上げますと、まず、人的被害では、死者百七名、行くえ不明二名、重軽傷合わせて三百四十六名であります。死者の大部分は山くずれ、泥流のため、家屋もろとも埋没圧死したものであります。建物関係被害では、全壊七百三十九戸、流失四十九戸、半壊九百四戸、破損浸水は三万戸をこえ、罹災戸数は県下総戸数の三割に近いのであります。公共土木関係被害では、総額六十六億円にのぼり、道路二十四億、河川三十五億、砂防一億六千万円等であります。農地農作物関係被害では、総額七十九億円にのぼり、農地十四億円、農業用施設三十億円、農作物三十五億円であります。そのほか、商工業関係、公益事業関係、文教関係等、全分野にわたり、県下の総被害額は二百二十七億三千万円に達しております。平田市をはじめ二十市町村において災害救助法の適用を見たのであります。
また、鳥取県の集計によりますと、県下の被害は、死者二名、浸水家屋一万五千戸、河川の決壊、はんらんにより、公共土木関係四億三千万円、農林関係六億五千万円、その他、文教、商工関係等被害総額は十四億五千万円にのぼり、米子市における災害救助法の適用を見たのであります。
今回被災いたしました地区は、昭和三十六年にも集中豪雨に襲われ、甚大な被害を受けており、続いて三十七年の長雨、三十八年の豪雨、そのあとの長雨等、打ち続く災害に見舞われ、今年度に入ってやっと復旧の見通しも一つき、新しい地域開発に着手した矢先に、今回また三十六年災をはるかに上回る集中豪雨の被害を受けたのであります。地元民への打撃はきわめて深刻なものがありました。
今回の災害の特徴といたしましては、次の点をあげることができると思うのであります。
第一に、山くずれ、泥流による局地的な被害が非常に多かったことであります。地質学的には、島根県東部前面は第三紀層地帯と呼ばれ、また、山間地帯は花こう岩風化土による特殊な土壌地帯であり、いずれも一破砕しやすい土質であります。豪雨による多量の水の浸透で、風化した表層と下のかたい部分との間に水が流れ出し、瞬間的な小規模な山くずれ、泥流の現象が頻発したことであります。
第二に、決壊あるいは溢水した河川は、いずれも中小河川であることであります。平時は水量も少なく、部落の近くを流れ、田畑ではかんがい用水として住民に直結している河川なのであります。
第三は、数少ない穀倉地帯の冠水により、農業関係に多大な被害をもたらしたことであります。冠水した面積は二万ヘクタールに達し、県下全耕地面積の四割弱に当たっております。水稲をはじめ、たばこ、果樹、桑、家畜に至るまで、大きな被害をもたらしたことであります。
これらの特徴を持つ今回の災害は、大型台風のときの災害と異なり、個人災害が非常に多いことに注目しなければなりません。低所得、後進地区のゆえに、復旧対策にあたっては、この特殊性を十分に把握することが必要であります。
次に、現地におきまして直接受けた印象と要望並びに今後の対策の問題につきまして申し上げたいと思います。
減水したあと、被災地は、山くずれ、がけくずれ、堤防決壊のため、至るところで赤い土はだをむき出しにしており、泥水の中にあった倒壊家屋もむざんな姿をさらし、豪雨のつめあとをまざまざと残しております。しかし、被災してから十日目、災害地におきましては、悪条件を克服しながら、官民一体となって復旧への努力が重ねられており、特に自衛隊の五日間にわたる救援出動が大きな力添えとなり、道路、河川、家屋等も日ごとに応急復旧への一途をたどっておりました。被災住民の再起の意思を一そう励ますのには、今後の行き届いた行政措置が必要であります。
被災市町村でこぞって要望しておりました事項は、おおむね次の諸点であります。
まず、今回の災害がきわめて激甚であった事実にかんがみ、激甚災害援助法に基づく激甚地指定並びに天災融資法に基づく特別被害地域指定をぜひともせられたいとの要望であります。
島根県の昭和三十九年度における当初予算は約二百四十億、標準税収入は約二十億円でありますが、前述のごとく、今回の被害総額は二百二十七億をこえております。財政の窮迫は被災市町村においても同様であります。地方債及び特別交付税等についても、あわせて考慮を願いたいとの要望があります。
第二は、山地災害の早期復旧とその助成についてであります。現行の緊急治山事業の採択基準額は八十万円となっておりますが、出雲市をはじめとして各地に頻発した今回の山くずれは、いずれも局地的であり、小規模な災害でありますので、採択基準の額を三十万円に引き下げ、なお、それ以下の県単独、市町村単独山地災害復旧事業における負担金についても、起債の対象としていただきたいとの要望がありました。
第三は、改良復旧等の推進についてであります。まず、災害の調査、査定を迅速に実施し、復旧事業にあたっては、原形復旧主義を改め、実情に応じた改良復旧主義を徹底し、また、効率的な復旧をはかるため、災害関連事業を拡大する等、査定基準を緩和して再災害の防止を要望するものであります。なお、査定の際、一部残存施設活用のために改良復旧が阻害されることのないようにしていただきたいとのことでありました。
第四は、災害復旧に要する資金についてであります。政府資金による短期財政資金の融資はすでになされたとのことでありますが、補助災害復旧事業費の地元負担部分に対する低利融資の実施、その他小規模災害等の各種復旧事業の起債適用についての要望であります。
第五は、農林漁業資金の特別措置についてであります。自作農維持資金と天災資金は別ワク融資とし、現在融資を受けているものも対象とし、あわせて借り入れ中の資金返済の延長等を要望するものであります。
第六は、中小企業者に対する融資についてであります。中小企業者に対する政府関係金融機関による災害融資のワク及び中小企業信用保険公庫の信用保証協会に対する融資のワクを拡大されたいとの要望であります。
その他、特殊緊急砂防の大幅な実施、林道の早期復旧とその助成、農業近代化資金の償還猶予措置、医療費給付の充実と防疫費の高率補助等についての要望でありました。
今後の対策の問題点といたしましては、特に次の諸点をあげたいと思います。
第一は、治水についてであります。典型的な天井川である斐伊川の本流は、支流赤川等の決壊のために、かろうじて決壊を免れたのでありますが、宍道湖水位の一メートル六十四センチに及ぶ上昇と相まって、沿岸住民に与えた不安は大きく、沿岸市町村の水防活動は、斐伊川本流に焦点を置き、他の中小河川まで手が回らなかったというのが事実であります。未改修部分の多い中小河川の改修促進はもちろんでありますが、特にこの際、各河川の計画水量の再検討とともに、宍道湖とさらに大橋川を隔てた中海との関連の上に、斐伊川水系を一貫とした抜本的な治水対策の確立が不可欠であると思うのであります。
第二は、治山についてであります。災害復旧としての緊急治山の徹底は、要望点にも触れましたところでありますが、災害予防的な観点より、破砕地帯に対する治山対策がいかになされてきたか、斐伊川が天井河川となるのも鉄穴流しのためばかりではないことは明らかであり、保安林施設及び山腹における砂防対策、地すべり防止対策等、思い切った治山対策が必要と思うのであります。
第三は、危険地帯からの家屋の移転についてであります。今回の災害が山くずれ等により山間の多くの家屋を埋没せしめたことにかんがみ、今後もなお山くずれ等の危険性のある地帯に現存する家屋を安全な場所に移転せしめる必要があり、積極的な助成と指導を講ずるべきであると感じたのであります。現行法規にはこれらの場合の助成規定がありませんが、集団的な移転に際しては、宅地の確保、住宅の建設等についても、また、個人の移転に際しては、災害復興住宅と同様な融資等について法律上の整備をはかる必要があると思うのであります。
第四は、住宅問題についてであります。まず、応急仮設住宅の建設限度率について、現行は市町村ごとに全壊または流失した戸数の三割以内が原則でありますが、応急仮設住宅の趣旨に照らして、被災市町村の実態に適合するよう、この限度率を大幅に引き上げる必要があること。また、被災者の入居を容易にするために、災害公営住宅のワクの確保並びに災害復興住宅の融資について、一般住宅の融資条件の特例を設けるごと等により、住宅問題について被災者の負担軽減と災害復興の促進をはかる必要があると思うのであります。
第五は、災害復旧事業の進捗についてであります。現在、地方公共団体が施行するいわゆる補助災害は、緊要工事については発生年を含めて三カ年、その他の工事については四カ年で完了することとし、全体としては、発生年二五%、第二年度は六五%、第三年度は八五%、その残りを第四年度で完了することとなっておりますが、今回の災害が過年度災害未復旧個所に多発し、しかも、被害が甚大となっておることにかんがみ、すべての災害復旧について、少なくとも緊要工事並みに早期完了をはかる必要があると思うのであります。
第六は、特殊土壌地帯の調査についてであります。今回の災害の特徴が山くずれ、泥流によって大きな被害をもたらした点にあることは、前述のごとくでありますが、山くずれ等が花こう岩風化上等の特殊土壌地帯に頻発しておりますので、これらの地質地形と災害との関連等について、防災科学の見地より調査を早急に実施する必要があると思うのであります。
以上、被災現地のおもなる要望並びに今後の対策の問題について申し述べたのでありますが、国並びに地方公共団体が一体となっての総合的かつ計画的な防災行政の整備こそ、焦眉の急であると痛感したのであります。政府におきましても、これら要望事項等を十分考慮され、必要行政措置を早急にとられることを強く要望し、あわせて被災地が一日も早く復興されんことを祈りつつ、報告を終わります。以上。
この発言だけを見る →小平委員長、佐多委員ととも一に私は、去る七月二十六日から五日間にわたって、このたびの山陰地方における集中豪雨災害の現地の実情を調査してまいりました。以下、その概要を御報告申し上げます。
まず、日程について申し上げます。二十六日の夜、東京を出発し、二十七日の正午に島根県災害対策本部に入り、当局から県下の被害概況を聴取した後、松江市、湖陵村、多伎村、大田市等の現地を視察、二十八日は大社町、出雲市より斐伊川をさかのぼり、加茂町、三刀屋町、木次町、大東町の各地を視察、二十九日には、斐伊川下流の平田市、斐川村を経て鳥取県に入り、米子市役所において鳥取県当局より県下の被害概況を聴取、後、米子市郊外の現地を視察、各所において被災住民より災害状況の説明を聞き、あわせて、幾多の要望事項を承ったのであります。
今次の災害をもたらした原因は、日本海にあった梅雨前線が、台風第七号の影響もあって、七月十五日には島根県東部、鳥取県西部を中心に、二百ミリをこえる雨量を記録しており、さらに十八日に至って、低気圧が連続的に山陰沿岸を東進したために、前線の活動が極度に活発となり、約十時間にわたって、松江市を中心として、日雨量三百九ミリという、松江気象台開設以来の集中的豪雨に襲われたことによるものであります。
このように再度にわたった、しかも当地方未曽有といわれる豪雨は、山陰一帯に予想外の被害をもたらし、山くずれ等により百九名の死者を出しましたほか、被害の総額は二百五十億に達しておるのでございます。
特に激甚であった島根県下における被害の概況を、県集計の資料に基づき重点的に申し上げますと、まず、人的被害では、死者百七名、行くえ不明二名、重軽傷合わせて三百四十六名であります。死者の大部分は山くずれ、泥流のため、家屋もろとも埋没圧死したものであります。建物関係被害では、全壊七百三十九戸、流失四十九戸、半壊九百四戸、破損浸水は三万戸をこえ、罹災戸数は県下総戸数の三割に近いのであります。公共土木関係被害では、総額六十六億円にのぼり、道路二十四億、河川三十五億、砂防一億六千万円等であります。農地農作物関係被害では、総額七十九億円にのぼり、農地十四億円、農業用施設三十億円、農作物三十五億円であります。そのほか、商工業関係、公益事業関係、文教関係等、全分野にわたり、県下の総被害額は二百二十七億三千万円に達しております。平田市をはじめ二十市町村において災害救助法の適用を見たのであります。
また、鳥取県の集計によりますと、県下の被害は、死者二名、浸水家屋一万五千戸、河川の決壊、はんらんにより、公共土木関係四億三千万円、農林関係六億五千万円、その他、文教、商工関係等被害総額は十四億五千万円にのぼり、米子市における災害救助法の適用を見たのであります。
今回被災いたしました地区は、昭和三十六年にも集中豪雨に襲われ、甚大な被害を受けており、続いて三十七年の長雨、三十八年の豪雨、そのあとの長雨等、打ち続く災害に見舞われ、今年度に入ってやっと復旧の見通しも一つき、新しい地域開発に着手した矢先に、今回また三十六年災をはるかに上回る集中豪雨の被害を受けたのであります。地元民への打撃はきわめて深刻なものがありました。
今回の災害の特徴といたしましては、次の点をあげることができると思うのであります。
第一に、山くずれ、泥流による局地的な被害が非常に多かったことであります。地質学的には、島根県東部前面は第三紀層地帯と呼ばれ、また、山間地帯は花こう岩風化土による特殊な土壌地帯であり、いずれも一破砕しやすい土質であります。豪雨による多量の水の浸透で、風化した表層と下のかたい部分との間に水が流れ出し、瞬間的な小規模な山くずれ、泥流の現象が頻発したことであります。
第二に、決壊あるいは溢水した河川は、いずれも中小河川であることであります。平時は水量も少なく、部落の近くを流れ、田畑ではかんがい用水として住民に直結している河川なのであります。
第三は、数少ない穀倉地帯の冠水により、農業関係に多大な被害をもたらしたことであります。冠水した面積は二万ヘクタールに達し、県下全耕地面積の四割弱に当たっております。水稲をはじめ、たばこ、果樹、桑、家畜に至るまで、大きな被害をもたらしたことであります。
これらの特徴を持つ今回の災害は、大型台風のときの災害と異なり、個人災害が非常に多いことに注目しなければなりません。低所得、後進地区のゆえに、復旧対策にあたっては、この特殊性を十分に把握することが必要であります。
次に、現地におきまして直接受けた印象と要望並びに今後の対策の問題につきまして申し上げたいと思います。
減水したあと、被災地は、山くずれ、がけくずれ、堤防決壊のため、至るところで赤い土はだをむき出しにしており、泥水の中にあった倒壊家屋もむざんな姿をさらし、豪雨のつめあとをまざまざと残しております。しかし、被災してから十日目、災害地におきましては、悪条件を克服しながら、官民一体となって復旧への努力が重ねられており、特に自衛隊の五日間にわたる救援出動が大きな力添えとなり、道路、河川、家屋等も日ごとに応急復旧への一途をたどっておりました。被災住民の再起の意思を一そう励ますのには、今後の行き届いた行政措置が必要であります。
被災市町村でこぞって要望しておりました事項は、おおむね次の諸点であります。
まず、今回の災害がきわめて激甚であった事実にかんがみ、激甚災害援助法に基づく激甚地指定並びに天災融資法に基づく特別被害地域指定をぜひともせられたいとの要望であります。
島根県の昭和三十九年度における当初予算は約二百四十億、標準税収入は約二十億円でありますが、前述のごとく、今回の被害総額は二百二十七億をこえております。財政の窮迫は被災市町村においても同様であります。地方債及び特別交付税等についても、あわせて考慮を願いたいとの要望があります。
第二は、山地災害の早期復旧とその助成についてであります。現行の緊急治山事業の採択基準額は八十万円となっておりますが、出雲市をはじめとして各地に頻発した今回の山くずれは、いずれも局地的であり、小規模な災害でありますので、採択基準の額を三十万円に引き下げ、なお、それ以下の県単独、市町村単独山地災害復旧事業における負担金についても、起債の対象としていただきたいとの要望がありました。
第三は、改良復旧等の推進についてであります。まず、災害の調査、査定を迅速に実施し、復旧事業にあたっては、原形復旧主義を改め、実情に応じた改良復旧主義を徹底し、また、効率的な復旧をはかるため、災害関連事業を拡大する等、査定基準を緩和して再災害の防止を要望するものであります。なお、査定の際、一部残存施設活用のために改良復旧が阻害されることのないようにしていただきたいとのことでありました。
第四は、災害復旧に要する資金についてであります。政府資金による短期財政資金の融資はすでになされたとのことでありますが、補助災害復旧事業費の地元負担部分に対する低利融資の実施、その他小規模災害等の各種復旧事業の起債適用についての要望であります。
第五は、農林漁業資金の特別措置についてであります。自作農維持資金と天災資金は別ワク融資とし、現在融資を受けているものも対象とし、あわせて借り入れ中の資金返済の延長等を要望するものであります。
第六は、中小企業者に対する融資についてであります。中小企業者に対する政府関係金融機関による災害融資のワク及び中小企業信用保険公庫の信用保証協会に対する融資のワクを拡大されたいとの要望であります。
その他、特殊緊急砂防の大幅な実施、林道の早期復旧とその助成、農業近代化資金の償還猶予措置、医療費給付の充実と防疫費の高率補助等についての要望でありました。
今後の対策の問題点といたしましては、特に次の諸点をあげたいと思います。
第一は、治水についてであります。典型的な天井川である斐伊川の本流は、支流赤川等の決壊のために、かろうじて決壊を免れたのでありますが、宍道湖水位の一メートル六十四センチに及ぶ上昇と相まって、沿岸住民に与えた不安は大きく、沿岸市町村の水防活動は、斐伊川本流に焦点を置き、他の中小河川まで手が回らなかったというのが事実であります。未改修部分の多い中小河川の改修促進はもちろんでありますが、特にこの際、各河川の計画水量の再検討とともに、宍道湖とさらに大橋川を隔てた中海との関連の上に、斐伊川水系を一貫とした抜本的な治水対策の確立が不可欠であると思うのであります。
第二は、治山についてであります。災害復旧としての緊急治山の徹底は、要望点にも触れましたところでありますが、災害予防的な観点より、破砕地帯に対する治山対策がいかになされてきたか、斐伊川が天井河川となるのも鉄穴流しのためばかりではないことは明らかであり、保安林施設及び山腹における砂防対策、地すべり防止対策等、思い切った治山対策が必要と思うのであります。
第三は、危険地帯からの家屋の移転についてであります。今回の災害が山くずれ等により山間の多くの家屋を埋没せしめたことにかんがみ、今後もなお山くずれ等の危険性のある地帯に現存する家屋を安全な場所に移転せしめる必要があり、積極的な助成と指導を講ずるべきであると感じたのであります。現行法規にはこれらの場合の助成規定がありませんが、集団的な移転に際しては、宅地の確保、住宅の建設等についても、また、個人の移転に際しては、災害復興住宅と同様な融資等について法律上の整備をはかる必要があると思うのであります。
第四は、住宅問題についてであります。まず、応急仮設住宅の建設限度率について、現行は市町村ごとに全壊または流失した戸数の三割以内が原則でありますが、応急仮設住宅の趣旨に照らして、被災市町村の実態に適合するよう、この限度率を大幅に引き上げる必要があること。また、被災者の入居を容易にするために、災害公営住宅のワクの確保並びに災害復興住宅の融資について、一般住宅の融資条件の特例を設けるごと等により、住宅問題について被災者の負担軽減と災害復興の促進をはかる必要があると思うのであります。
第五は、災害復旧事業の進捗についてであります。現在、地方公共団体が施行するいわゆる補助災害は、緊要工事については発生年を含めて三カ年、その他の工事については四カ年で完了することとし、全体としては、発生年二五%、第二年度は六五%、第三年度は八五%、その残りを第四年度で完了することとなっておりますが、今回の災害が過年度災害未復旧個所に多発し、しかも、被害が甚大となっておることにかんがみ、すべての災害復旧について、少なくとも緊要工事並みに早期完了をはかる必要があると思うのであります。
第六は、特殊土壌地帯の調査についてであります。今回の災害の特徴が山くずれ、泥流によって大きな被害をもたらした点にあることは、前述のごとくでありますが、山くずれ等が花こう岩風化上等の特殊土壌地帯に頻発しておりますので、これらの地質地形と災害との関連等について、防災科学の見地より調査を早急に実施する必要があると思うのであります。
以上、被災現地のおもなる要望並びに今後の対策の問題について申し述べたのでありますが、国並びに地方公共団体が一体となっての総合的かつ計画的な防災行政の整備こそ、焦眉の急であると痛感したのであります。政府におきましても、これら要望事項等を十分考慮され、必要行政措置を早急にとられることを強く要望し、あわせて被災地が一日も早く復興されんことを祈りつつ、報告を終わります。以上。
小
小
小
藤
藤野繁雄#9
○藤野繁雄君 主として新潟地震関係についてお伺いしたいと思うのでありますが、各地の要望事項の大要、被害の状況はさっき報告したとおりであります。それに基づいてまずお伺いしたいのは、新潟地震と激甚法の適用というようなことでお尋ねしたいと思うのであります。この問題については、政府は特に中央防災会議を開いていろいろと検討をされたのでありますが、現在どの程度まで新潟地震に対して激甚法の適用を検討しておられるか、その検討の結果の御報告を願いたいと思うのであります。
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松永勇#10
○説明員(松永勇君) 激甚災の指定につきましては、従来はすべての調査が終わってから激甚災の指定を行なうということをいたしておりました関係上、災害があってから三カ月以上たって激甚災の指定が行なわれたわけでございます。今回の新潟地震につきましては、調査の進むにつれて、激甚災の指定できるものから逐次指定をしていくという方針を立てまして、それが民心の不安を去るという点で、よりよかろうということで行なってきたわけでございまして、先般の中央防災会議を開いた結果できました、その段階でできましたものを指定いたしました。その後約一週間——約十日間後に、その後の指定できるものを指定いたしましたということで、指定された個々の激甚災の条項については、後ほどちょっと調べて報告申し上げますが、大体八割方の指定はすでに終わったというふうに了承しております。
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藤野繁雄#11
○藤野繁雄君 それでは、どういうふうな標準で指定されたということは、後刻書類で御報告をお願いします。
現在の激甚法で見てみまするというと、まだ、さっきも報告いたしましたように、現在の激甚法だけでは救われないところのものがあるのではないかと思っているのであります。たとえてみまするというと、上下水道の被害の状況の場合であったならば、これは激甚法の適用を受けないじゃないかと思われます。これは一方からいえば、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法というような法律から考えてみましてでも、当然激甚法で指定すべきものと考えられるのでありますが、こういうふうなものができていないように考えられます。これを、一体、私どもの生活に一日も欠くことができない上水道あるいは下水道のような問題を、激甚法が現在規定していないからといってそのままにしておいていいかどうか。これは当然援助措置を講ずべきであると思っておるのでありますが、政府で調査の結果は、これはどういうふうにお考えになられたか、その調査の結果を御報告をお願いします。
この発言だけを見る →現在の激甚法で見てみまするというと、まだ、さっきも報告いたしましたように、現在の激甚法だけでは救われないところのものがあるのではないかと思っているのであります。たとえてみまするというと、上下水道の被害の状況の場合であったならば、これは激甚法の適用を受けないじゃないかと思われます。これは一方からいえば、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法というような法律から考えてみましてでも、当然激甚法で指定すべきものと考えられるのでありますが、こういうふうなものができていないように考えられます。これを、一体、私どもの生活に一日も欠くことができない上水道あるいは下水道のような問題を、激甚法が現在規定していないからといってそのままにしておいていいかどうか。これは当然援助措置を講ずべきであると思っておるのでありますが、政府で調査の結果は、これはどういうふうにお考えになられたか、その調査の結果を御報告をお願いします。
松
松永勇#12
○説明員(松永勇君) 御承知のように、いわゆる上下水道その他のいわゆる地下埋設物につきましては、現在の激甚法の中には、その制度はないわけでございます。で、これは従来から過去の大災害がございました際に、そういうその災害の特殊性として、特別の被害を受けて特別の助成措置をする必要があるというものにつきましては、そのつどそういう措置をとってまいったわけでございます。今回の新潟の地震によりまして、地下埋設物というものは、地震というその災害の根源の特殊性から、非常に大きな被害を受けているという実情であって、これに対して何らかの復旧の助成措置を講ずる必要があるのではないかということが、先般の中央防災会議でも議論になりまして、その結果、国として特別の助成措置を行なう。これは御承知のように、法律がなければ特別の助成措置ができないというものではございません。予算措置で十分できるということであって、特に今回それを急いでやる必要があるということで、先般の中央防災会議におきましては、予算措置として、過去のこういう大災害の例に徴し、それとの均衡を考えて、できるだけの助成措置を講じようという基本方針を答申されたわけでございまして、それに基づきまして、いま関係各省において予算措置としてこの助成措置を行なうように、関係省間において協議をしている段階でございます。
この発言だけを見る →藤
藤野繁雄#13
○藤野繁雄君 そうするというと、そのつどやるということももちろん必要であり、また、予算措置で善後策ができるならばそれでいいのでありますが、現在の激甚法の特例法をつくるというようなお考えはございませんか。
この発言だけを見る →松
松永勇#14
○説明員(松永勇君) これは御承知のように、激甚法、それから、そのもととなりました災害対策基本法というものができます際に、これは国会等で十分なる審議を遂げてでき上った法律でございまして、その際にも、いろんな問題を論議した結果、現在のような法律ができ上がったわけでございます。で、災害のすべてに、古今将来にわたってのすべてのものを規定するということは、なかなか法律としては困難でございます。で、そういう個々の災害の実情に応じて、そのときに必要なものは必要な措置をとっていくということは、今後の災害についても必要な基本的な態度であろうと思います。したがいまして、今回の災害のような場合には、そういう災害にふさわしい特別の助成はそのつど行なうということで十分やっていける。また、今回それを加えたからすべて十分であるということでもございません。そういう意味で、基本的なものは現在の体系の中にすでに法制化されておりまして、災害が起きた際に、特別のものはそのときに措置をするという考え方で十分であろうと現段階では考えている次第でございます。
この発言だけを見る →藤
藤野繁雄#15
○藤野繁雄君 いまの問題は、激甚災害法を改正せよという意味じゃないのです。今回のものに限って予算措置を講ぜられるということであったらば、特例法をつくられる意思はないのであるかどうか、一般的なことを私は申し上げたのです。今回に限り特例法をつくるかどうか、特例法をつくらずして予算措置だけでやられるのかどうか、こういうふうなことです。
この発言だけを見る →松
藤
藤野繁雄#17
○藤野繁雄君 それから次には、中小企業者に対する問題なんです。これも激甚法から見てみるというと、中小企業者の要望にこたえることができないような状況じゃないかと思います。でありますから、中小企業者は、融資限度の引き上げであるとか、金利の引き下げであるとか、償還期限の延期というようなものを要望しておるのでありますが、現在、中小企業者に対する——中小企業者である被災者に対して、どういうふうな金融措置を講じておられるか、これをお伺いしたいと思うのであります。
この発言だけを見る →影
影山衛司#18
○説明員(影山衛司君) 中小企業の商工災害につきましての被害の融資につきましては、激甚災害法の指定地域につきましては、法律の定むるところによりまして特別の措置をしております。
貸し付け限度について御説明申し上げますと、中小企業金融公庫におきましては、通常の貸し付け限度を越えて、一般の中小企業者に対しまして三百万円まで、それから組合については九百万円まで、国民金融公庫につきましては、通常の限度を越えまして百万円までこれを引き上げております。それから商工中金につきましても、これも右に準じて弾力的な措置をとっております。
それから貸し付け期間につきましても、運転資金——原則は運転資金につきましては、中小企業金融公庫は三年、設備資金が五年でございますけれども、運転資金については五年、設備資金についても七年、おのおの二年の延長を認めております。国民金融公庫につきましても、二年の延長。それから商工中金につきましても、原則五年でございますけれども、これを十年まで延長いたしております。
それから担保につきましては、中小企業金融公庫につきましては、原則としてはとることになっておりますけれども、この激甚災につきましては、三百万円まで無担保ということになっております。それから国民金融公庫につきましては、百万円をこえる分につきましては——百万円までは無担保でございますが、それをこえる分につきましては、大体五〇%程度の担保でいいというふうなことにしております。商工中金も右に準じまして弾力的な取り扱いをいたしております。
それから貸し付け利率につきましては、おのおの三公庫とも百万円まで、六分五厘の特別利率を認めております。それに従いまして、すでに融資の受け付け及び貸し付けの実行をどんどんやっておるような実情でございます。
この発言だけを見る →貸し付け限度について御説明申し上げますと、中小企業金融公庫におきましては、通常の貸し付け限度を越えて、一般の中小企業者に対しまして三百万円まで、それから組合については九百万円まで、国民金融公庫につきましては、通常の限度を越えまして百万円までこれを引き上げております。それから商工中金につきましても、これも右に準じて弾力的な措置をとっております。
それから貸し付け期間につきましても、運転資金——原則は運転資金につきましては、中小企業金融公庫は三年、設備資金が五年でございますけれども、運転資金については五年、設備資金についても七年、おのおの二年の延長を認めております。国民金融公庫につきましても、二年の延長。それから商工中金につきましても、原則五年でございますけれども、これを十年まで延長いたしております。
それから担保につきましては、中小企業金融公庫につきましては、原則としてはとることになっておりますけれども、この激甚災につきましては、三百万円まで無担保ということになっております。それから国民金融公庫につきましては、百万円をこえる分につきましては——百万円までは無担保でございますが、それをこえる分につきましては、大体五〇%程度の担保でいいというふうなことにしております。商工中金も右に準じまして弾力的な取り扱いをいたしております。
それから貸し付け利率につきましては、おのおの三公庫とも百万円まで、六分五厘の特別利率を認めております。それに従いまして、すでに融資の受け付け及び貸し付けの実行をどんどんやっておるような実情でございます。
藤
藤野繁雄#19
○藤野繁雄君 ぼくの質問は、さらにそれは、現在のところは、各地からの要求に応じて貸し付けておられるか、それが要求どおりであるか、あるいは、その一部であるか、需要を満たしておるのであるかどうか、その点もひとつお尋ねしたいと思います。
この発言だけを見る →影
影山衛司#20
○説明員(影山衛司君) ただいま三公庫につきまして、新潟震災関係の融資の実行の実情を見てまいりますと、大体ただいまのところ、三公庫合計で千三百三十件ほど七月三十日現在で実行いたしております。その金額は十三億一千四百万円ということで、一件当たり約百万円の融資の実行というふうなことになっておりまして、その実行について問題があるということは、まだ報告は受けておりません。スムーズにいっているというように考えております。
この発言だけを見る →藤
藤野繁雄#21
○藤野繁雄君 次は、この災害地は、常に一つの災害があれば、その上に次次と災害が起こっておる。重複災害、こういうふうに重複災害が起こる。たとえて言うと、新潟県について見まするというと、地震があった、その前に凍霜害があった、雨が降った。それで、災害が同一地域に繰り返えされている。こういうことであったならば、激甚災害法を適用する場合においても、激甚災害の一つ一つについて指定するのであるけれども、累積災害であった場合においては、激甚災害の適用をある程度考慮する必要があるじゃないか。たとえば、今年の九州、四国方面における麦に対する特例をつくったと同じように、災害も累積した場合においては、現行の激甚災害法を何とか緩和して、被災者の援助に当たるべきであると思うのでありますが、この点についてどういうふうにお考えになっておりますか。
この発言だけを見る →上
上田稔#22
○説明員(上田稔君) お答え申し上げます。
現行法によりますと、七割につきましては緊急でございまして、これを三カ年でやっております。そのあとの三割につきましては、四カ年でやっているわけでございます。ただいま御質問のとおり、災害はなるべく早く直していただいたほうが、増破防止その他に対して非常によろしゅうございますので、ぜひともどれを三カ年にしていただきたいということで、いま関係当局と折衝をいたしております。
この発言だけを見る →現行法によりますと、七割につきましては緊急でございまして、これを三カ年でやっております。そのあとの三割につきましては、四カ年でやっているわけでございます。ただいま御質問のとおり、災害はなるべく早く直していただいたほうが、増破防止その他に対して非常によろしゅうございますので、ぜひともどれを三カ年にしていただきたいということで、いま関係当局と折衝をいたしております。
藤
松
松永勇#24
○説明員(松永勇君) 確かに、わが国のような、災害が毎年やってくるというような国におきまして、そういう災害を復旧する費用、財政負担というものをいかに考えていくかということは重要な問題だと思います。で、従来、したがって、災害復旧の財政負担の方法といたしましては、公共土木に対する国庫負担の関係法律、農業関係の暫定法律、その他災害関係の法律というもので国、地方その他の負担というものをきめておりますが、こういう一般の原則をもってしては、非常に大きな災害の場合、公共団体が財政負担上非常に困る。特に連年災害を受けるという場合には、そういう傾向が特に強かろう、こういうような関係で、従来はそのつど、大災害があったつど、特別立法を国会においてなさっているという事態でございましたが、そういう特別立法を毎回行なうということでなしに、これを体系的に、系統的に考えていく方法として、いわゆる激甚災害法というものがつくられた。したがいまして、確かに、災害そのものを受けられた公共団体としての財政負担は非常にたいへんであるということはよくわかりますが、災害の制度としては、そういう特別の大被害を受けた災害というものに対しては特別に措置を講ずるということが、この激甚災の法律としてなっているわけでございます。激甚災の法律の中にも、その災害の程度に応じて負担が特に多かったところには、その負担の援助を厚くするというような制度はとり入れられております。基本的には、この災害に対する負担のしかたとしては、この激甚災の法律ということで、従来よりはさらに進んだ公平な負担というか、負担を持ち合うという方向に進んでまいったと思います。で、これではたして十分かと申しますと、個々の具体的な実例の場合には、なおそれでもお気の毒であるという事態のものが出てくることがあろうかと思っておりますが、全体の制度として、国と公共団体との負担を考える制度としては、一応この程度の制度で考えていってよかろうか、個々の場合に、さらにそういう事例があれば、国としてまた考えなければならないというような関係にあろうかと考えております。
この発言だけを見る →藤
藤野繁雄#25
○藤野繁雄君 いや、ぼくは個々の場合を言っているのじゃない。たとえば、同じところに一年の間に重なって来た場合においては、それは特別に考えなくちゃできないのじゃないか。しかし、個々の場合は考えるとあなたがお話しであるから、それで考えてもらうことに了承しておきます。
この発言だけを見る →松
松永勇#26
○説明員(松永勇君) 同じ場所に災害が来たという、それだけでもって考えるということも一つの考えだろうと思います。しかし、結局は、災害というものは、災害の規模、その財政の金額、それが公共団体の標準税収入その他から見てどの程度のものであるかということで判断すべきであろうと思います。したがいまして、形式的にただ、同じところに二回来たということだけでなしに、全体としての公共団体の負担率というものとの関係で考えるべきであろうと思います。
この発言だけを見る →藤
藤野繁雄#27
○藤野繁雄君 その点はぼくの言っているのも同じことなんです。ただ、同じところに繰り返して来た場合においては、その考え方をある程度緩和すべきじゃないかということを言っているのです。
次に移ります。今度の災害を視察してまいるというと、緊急査定を行なっている。しかるに、緊急査定の場合においては、農林省から見えている、建設省から見えている。しかるに、大蔵省から見えていないから緊急査定がおくれて困る。普通の場合は、緊急査定には、農林、建設、大蔵というものが一緒に行っておったのが普通のように考えられておるのでありますが、今回のように非常に緊急であるようなものに、別々に行って査定がおくれるというようなことは、おもしろくないことではないかと考えられるのでありますが、この点いかがですか。
この発言だけを見る →次に移ります。今度の災害を視察してまいるというと、緊急査定を行なっている。しかるに、緊急査定の場合においては、農林省から見えている、建設省から見えている。しかるに、大蔵省から見えていないから緊急査定がおくれて困る。普通の場合は、緊急査定には、農林、建設、大蔵というものが一緒に行っておったのが普通のように考えられておるのでありますが、今回のように非常に緊急であるようなものに、別々に行って査定がおくれるというようなことは、おもしろくないことではないかと考えられるのでありますが、この点いかがですか。
松
松永勇#28
○説明員(松永勇君) 御承知のように、緊急査定は、農林関係は農林、建設関係は建設省ということで、それに大蔵省が立ち会うという制度で運営されておりますから、大蔵省の査定官が立ち会ったはずだと思いますが、なお、そういう事態がございますれば、調査いたしまして報告いたしたいと思います。
この発言だけを見る →小