早川崇の発言 (地方行政委員会)
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○国務大臣(早川崇君) ただいま議題となりました地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
地方交付税の算定につきましては、逐年その合理化をはかってまいりましたが、明年度におきましては、新道路整備五カ年計画に基づく道路整備事業をはじめとする、各種公共事業の増大、社会保障制度の拡充等に伴う地方団体の所要経費並びに地方公務員の給与改定の平年度化等により増加する給与関係経費等に対応する財源を関係地方公共団体に付与する必要がありますのと、市町村分の基準財政需要額の算定内容の充実及び市町村分基準税率の引き上げ等により市町村相互間の財源の均衡化をさらに推進することが必要であると考えられます。
また、高等学校生徒の急増に伴う高等学校の施設整備に要する経費につきましては、昭和三十九年度におきましても、昭和三十七年度及び昭和三十八年度と同様、基準財政需要額に加算する特例措置を講ずる必要があります。以上がこの法律案を提出する理由であります。
次に、この法律案の内容の要旨につきまして御説明申し上げます。
その一は、単位費用を引き上げて基準財政需要額を増額することであります。
まず、道府県及び市町村を通じまして、(1)生活保護基準の引き上げ、失業対策事業にかかる労力費の引き上げ等により増加する社会保障関係経費を基準財政需要額に算入するため、生活保護費、労働費等にかかる単位費用を引き上げ、(2)新たに住宅関係経費を基準財政需要額に算入するため、その他の土木費の単位費用を増額するとともに、(3)給与改定の平年度化に伴い増加する給与関係費及び各般の制度改正に伴い増加する経費を基準財政需要額に算入するため、関係費目にかかる単位費用を引き上げることといたしましたのであります。
次に、道府県分につきましては、(1)道路整備事業、農業基盤整備事業、治山事業等公共投資の充実に必要な財源を付与するため、関係費目にかかる単位費用を引き上げることとし、(2)農業構造改善事業の促進、中小企業設備近代化事業に要する経費等の増加額を基準財政需要額に算入するため、農業行政費、商工行政費等関係費目の単位費用を引き上げることといたしました。
次に、市町村分につきましては、(1)道路整備事業及び街路整備等都市計画事業にかかる投資的経費を増額するため関係費目の単位費用を引き上げ、(2)小学校及び中学校における学校経費を充実するため、小学校費及び中学校費の単位費用を引き上げ、(3)土地改良事業等の増加額を基準財政需要額に算入するため、農業行政費の単位費用を引き上げることといたしました。
その二は、基準財政需要額の算定方法に関し、経費の種類及び測定単位を新設することであります。
近時国民生活の向上発展に伴い、清掃関係経費の充実は、緊急な課題とされてまいったのでありますが、従来、市町村分の衛生費中に含まれていたこれら経費について、新たに人口を測定単位として清掃費という経費の種類を設けることとし、経費算定の合理化と経費の一そうの充実をはかることといたしました。
その三は、測定単位の数値の補正に関することであります。
まず、道府県分につきましては、道路費のうち、道路の延長を測定単位とする分につきましても、交通量等に基づく割り増し補正を行なうことといたしました。なお、今後補正係数を定めるにあたりましては、従来、河川費、港湾費等について適用してまいりました事業費の額に応ずる経費の割り増し補正を強化してまいりたいと考えております。
次に、市町村分につきましては、新たに離島等隔遠地の市町村につき、態容補正の一環として、隔遠地にあるための増高経費を基準財政需要額に算入するための補正を行なうこととし、このため態容補正の市町村区分につき所要の規定の整備をはかっております。また、弱小市町村に対する財源の傾斜的配分をはかるため、従来に引き続きまして、都市的形態の度合いに応じて定められている態容補正係数を改正し、その格差をさらに縮小してまいる所存であります。
その四は、市町村分の基準税率の引き上げであります。
市町村の基準財政収入額の算定にあたりましては、従来基準税率を百分の七十としておりましたが、市町村における基準財政需要額の算定が漸次的確になってまいりましたことに伴い、今回これを百分の七十五に高め、市町村間の財源の均衡化を一そう推進することにいたしたのであります。
その五は、高等学校生徒の急増対策に関する事項であります。
高等学校生徒の急増に伴う高等学校の施設整備費につきましては、昭和三十七年度及び昭和三十八年度に引き続き、昭和三十九年度においても政府の策定いたしました計画に基づく昭和三十九年度分の国庫支出金及び地方債を控除した残額九十一億円を基準財政需要額に算入することといたしたのであります。
以上が、地方交付税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。