細郷道一の発言 (地方行政委員会)

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○政府委員(細郷道一君) 地方税法等の一部を改正する法律案につきまして補足説明を申し上げます。
 法律案の順に従って御説明申し上げたいと思います。
 地方税法等の一部を改正する法律案は、第一条から第四条までと、以下は附則でございます。第一条は三十九年度に改正施行をする分、それから第二条は四十年度に施行する分、第三条は地方財政法の関係規定でございます。第四条は地方税法の三十六年の附則の一部改正、こういうふうになっております。
 最初に第一条でございます。第一条の「第二十四条の五第一項第三号中「十八万円」を「二十万円」に改める。」、これは道府県民税の障害者、未成年者、老年者、寡婦等の非課税範囲の金額の引き上げでございます。それからその次の「第七十二条の十四第一項ただし書」、それからその次にあります「第七十二条の十七第一項ただし書」は、輸出控除にかわる金融措置が国税においてとられましたのに対し、事業税の面でそれを遮断するための規定改正でございます。
 それから「第七十二条の十八第一項及び第三項中「二十万円」を「二十二万円」に改める。」というのは、事業主控除——個人事業税の事業主控除の引き上げ規定でございます。
 「第七十二条の二十二第一項第二号及び第三項並びに第七十二条の四十八第一項中「百万円」を「百五十万円」に、「二百万円」を「三百万円」」というのは、中小法人の所得のきざみ——軽減税率適用範囲のきざみを改めるものであります。
 それからその次は、規定の整備でございまして、飛ばしますが、「七十三条の四第一項」——ここは非課税法人の追加でございます。現行の非課税規定との均衡を考慮いたしまして、つけ加えてございます。いずれも要綱にお示ししたものでございます。
 それから次のページに行きまして、「七十三条の七第十号の次に次の一号を加える。」、これも同じく非課税の規定の追加でございます。
 それから「第七十三条の十四第一項」、これは不動産取得税で新築の住宅の基礎控除額を、従来百万円でありましたのを百五十万円に改めようとするものであります。
 その他規定の整備が入っております。
 それから四ページに行きまして、「七十三条の十五の二」——不動産取得税の免税点の改正規定でございます。「「一万円」を「五万円」」は土地、「「十万円」を「十五万円」」は家屋の新築分、「「五万円」を「八万円」」は家屋の諸経費ということでございます。
 それから「第七十三条の二十四」の改正規定は、新築住宅用の土地を取得した場合に、従来六十万円分の税額控除がございましたのを、今回百五十万円に引き上げるものでございます。なお、それの関係規定が整備されております。
 それから五ページの最後にいきまして、第二百九十五条でありますが、市町村民税につきまして、先ほど府県民税にありましたように寡婦、老年者等の非課税範囲の拡大でございます。
 それから六ページに参りまして、三行目、三百十四条の二第一項、これはいわゆる住民税の課税方式の改正に伴うものでございますが、従来は基礎控除だけを所得控除としていたしていたのを新たに扶養控除も加わるように改めるものであります。「「第六号」を「第五号及び第六号」に改める」というのがその関係規定でございます。なお明年度におきましては、扶養控除の額を本文の場合とは若干違いますが、七万円のところを四万円、こういうふうになっておりますので、その規定の整備をいたしております。
 七ページの三行目でありますが、「第三百十四条の七第二項を削り」というのは、従来の扶養控除につきましての税額控除の規定を削るわけであります。ただいま申し上げましたような所得控除に改まるわけでございますので、削るわけであります。なお、そこに専従者の税額控除の額を法定いたしております。終わりから五行目に「千六百円以上の金額」、これが青色専従者のものでございます。それからその四行目に「千円以上」、これは白色の税額控除の額の法定でございます。
 それから八ページであります。百四十八条、これは固定資産税の非課税規定の整備でございます。不動産取得税と同じようなものがあがっておりますが、現行非課税規定との均衡を考慮いたしてつけ加えたものでございます。内容は要綱にお示しをしてございます。
 それから次の三百四十九条の三のうちの改正規定でございますが、九ページに、十五項、十六項とございます。これは償却資産に対する固定資産税についての軽減規定でございますが、第十五項のほうは中小企業者あるいは中小法人が新たに機械、設備等を設けました場合、これは特定の機械、設備でございますが、その価格の二分の一に固定資産税を三年間軽減するという規定でございます。
 第十六項は鉄軌道事業者が新たに車両を取得いたしました場合に、三年間二分の一の適用を受けるという改正規定でございます。
 一〇ページの第四百六十五条、これは市町村たばこ消費税の税率の改正でございます。百分の一三・四を百分の一五に改める。
 それから次の第四百八十九条第二項の改正規定は、新規産業についての電気ガス税の三年間の非課税規定の整備をいたしたものでございます。
 それから第四百九十条の改正は、電気ガス税の税率でございます。
 それから次の第七百条の七の改正規定は、軽油引取税の税率の引き上げ規定でございます。
 それから次の附則第九項及び第十一項は、不動産取得税の、交換分合あるいは開拓者営農等の非課税規定の期限の延長でございます。三十九年三月三十一日までのものを四十二年三月三十一日まで延長するものでございます。これも要綱にお示ししてございます。
 それから一一ページに入りまして、三十四項というのがございます。法律の附則を直しておるわけでございますが、固定資産税を三十九年度から三年度間、農地については三十八年度分の税額、その他の土地については三十八年度分の一・二倍の額にとどめるという規定でございます。
 一二ページに行きまして、三十五項は、その三十四項の用語の定義をいたしております。
 三十六項も同様でございます。
 それから十三ページの三十七項は、その三年間固定資産税の土地についての免税点を、現在二万円でございますのを、二万四千円相当額まで引き上げるという改正規定でございます。
 それから三十八項は、明年度——三十九年度におきましては、固定資産の土地課税台帳に税額の基礎となる額を登録させる。ただし、それはもうすでに前の基準年度の際に縦覧に供したものでございますので、審査の申し出はできないが、登録させるという規定でございます。
 四十項は、都市計画税を固定資産税とあわせて徴収する場合の規定でございますが、趣旨は、先ほどの固定資産税について申し上げたと同じように、土地についての頭打ちの規定でございます。
 十六ページの四十一項は、都市計画税だけを固定資産税から離して取る場合にも、同様の措置をするような規定でございます。
 四十二項は、外航船舶のうち主として外国貿易のため外国航路に就航する船舶、これにつきましては、今後五年間固定資産税を課さない。従来六分の一課税をいたしておりましたが、課さないという規定でございます。
 四十三項は、新築住宅についての固定資産税の減額でございますが、四十三項で一般的に三年間二分の一の固定資産税の減額を行なう。
 それから十八ページに入りまして、四十四項は、新築中高層耐火住宅に対しては、四階建てまでのものは五年間、五階以上のものは十年間固定資産税を半分にするという規定でございます。
 十九ページの四十五項は、電気ガス税について、綿紡その他につき、輸出奨励の趣旨から、五年間税率を百分の二とするという改正規定でございます。
 二十ページ、四十六項でございますが、料理飲食等消費税につきまして、当分の間、外客の飲食と旅館における宿泊に対して免税を行なうという改正規定でございます。
 そこまでが第一条関係でございます。
 次が第二条、これは四十年施行の住民税の関係でございます。
 二十ページの終わりから二行目、第三百十三条、これは専従者控除につきまして、四十年度からは普通の控除に変わりますので、それのための改正の規定でございます。
 それから二十一ページの終わりから二行目、第三百十四条の二、これは「ただし書を削り」というのは、ただし書き方式をなくするという意味でございます。同様にして扶養控除の額を本文の額にあわせるための手続的な改正規定をいたしております。
 それから二十二ページの最後の行、第三百十四条の三、これは市町村民税所得割りの税率に関する規定でございますが、現行の準拠税率制度を標準税率制度に改めるための規定でございます。
 さらに、その二十三ページの終わりから四行目に、三項というのがございますが、所得割りを課する場合に一・五倍を制限税率とするという改正規定でございます。
 それから以下、規定の整備をいたしておりますが、二十五ページの第七百三条の三、国民健康保険税についてでありますが、所得割りのただし書き方式が住民税の面でなくなりますので、国保税についてただし書きの方式がとれるように改正をいたすものでございます。
 それから二十七ページにまいりまして、第三条、地方財政法の一部改正、これは住民税の減収補てん債を起こすことのできる改正規定であります。終わりから五行目に、第三十三条、これは課税方式の改正及び税率の引き下げに伴う起債ができるという地方財政法の例外規定であります。
 それから二十八ページに入りまして、第二項は、地方債を起こすことのできる額は、五年間二割ずつの逓減であるという規定であります。
 三項四項は、方式改正によります四十年度からの五年間の起こすことのできる額の規定でございます。
 それから五項は、税率を直した場合に起こせる地方債についての規定。あとは六項、七項、八項、ずっとそれのための関連規定でございます。
 それから三十三ページの第四条、地方税法の一部を改正する法律の一部改正、三十六年の附則のうち、一部を改正してございますが、これは国税にならっての規定の整備でございます。
 以上、簡単でございましたが、大体の御説明を申し上げました。

発言情報

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発言者: 細郷道一

speaker_id: 20259

日付: 1964-03-17

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会