地方行政委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和三十九年三月十七日(火曜日)
午前十時二十四分開会
—————————————
委員の異動
三月十日
辞任 補欠選任
上林 忠次君 田中 啓一君
小林 武治君 後藤 義隆君
三月十一日
辞任 補欠選任
田中 啓一君 上林 忠次君
後藤 義隆君 小林 武治君
三月十二日
辞任 補欠選任
館 哲二君 宮澤 喜一君
三月十三日
辞任 補欠選任
宮澤 喜一君 館 哲二君
三月十七日
辞任 補欠選任
鍋島 直紹君 田中 茂穂君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 竹中 恒夫君
理事
石谷 憲男君
西郷吉之助君
西田 信一君
松本 賢一君
委員
井川 伊平君
沢田 一精君
占部 秀男君
鈴木 壽君
千葉千代世君
林 虎雄君
市川 房枝君
国務大臣
運 輸 大 臣 綾部健太郎君
自 治 大 臣 早川 崇君
政府委員
文部省体育局長 前田 充明君
運輸省自動車局
長 木村 睦男君
自治省行政局長 佐久間 彊君
自治省財政局長 柴田 護君
自治省税務局長 細郷 道一君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 武君
説明員
文部省体育局学
校給食課長 臼井 亨一君
自治省行政局公
務員課長 松浦 功君
参考人
公営企業金融公
庫総裁 三好 重夫君
—————————————
本日の会議に付した案件
○地方税法等の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
○市町村民税減税補てん債償還費に係
る財政上の特別措置に関する法律案
(内閣送付、予備審査)
○大規模な公有水面の埋立てに伴う村
の設置に係る地方自治法等の特例に
関する法律案(内閣提出)
○地方行政の改革に関する調査
(学校給食に関する件)
○公営企業金融公庫法の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
—————————————
この発言だけを見る →午前十時二十四分開会
—————————————
委員の異動
三月十日
辞任 補欠選任
上林 忠次君 田中 啓一君
小林 武治君 後藤 義隆君
三月十一日
辞任 補欠選任
田中 啓一君 上林 忠次君
後藤 義隆君 小林 武治君
三月十二日
辞任 補欠選任
館 哲二君 宮澤 喜一君
三月十三日
辞任 補欠選任
宮澤 喜一君 館 哲二君
三月十七日
辞任 補欠選任
鍋島 直紹君 田中 茂穂君
—————————————
出席者は左のとおり。
委員長 竹中 恒夫君
理事
石谷 憲男君
西郷吉之助君
西田 信一君
松本 賢一君
委員
井川 伊平君
沢田 一精君
占部 秀男君
鈴木 壽君
千葉千代世君
林 虎雄君
市川 房枝君
国務大臣
運 輸 大 臣 綾部健太郎君
自 治 大 臣 早川 崇君
政府委員
文部省体育局長 前田 充明君
運輸省自動車局
長 木村 睦男君
自治省行政局長 佐久間 彊君
自治省財政局長 柴田 護君
自治省税務局長 細郷 道一君
事務局側
常任委員会専門
員 鈴木 武君
説明員
文部省体育局学
校給食課長 臼井 亨一君
自治省行政局公
務員課長 松浦 功君
参考人
公営企業金融公
庫総裁 三好 重夫君
—————————————
本日の会議に付した案件
○地方税法等の一部を改正する法律案
(内閣送付、予備審査)
○市町村民税減税補てん債償還費に係
る財政上の特別措置に関する法律案
(内閣送付、予備審査)
○大規模な公有水面の埋立てに伴う村
の設置に係る地方自治法等の特例に
関する法律案(内閣提出)
○地方行政の改革に関する調査
(学校給食に関する件)
○公営企業金融公庫法の一部を改正す
る法律案(内閣提出、衆議院送付)
○参考人の出席要求に関する件
—————————————
竹
竹中恒夫#1
○委員長(竹中恒夫君) ただいまから地方行政委員会を開会いたします。
本日は、初めに先議案件一件、予備審査法律案二件の説明を聴取いたしまして後、学校給食に関する件の調査を行ない、午後公営企業金融公庫法の一部改正案の審査を行なう予定でございます。
地方税法等の一部を改正する法律案、市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案、両案を一括して議題といたします。
まず、提案理由の説明を願います。早川自治大臣。
この発言だけを見る →本日は、初めに先議案件一件、予備審査法律案二件の説明を聴取いたしまして後、学校給食に関する件の調査を行ない、午後公営企業金融公庫法の一部改正案の審査を行なう予定でございます。
地方税法等の一部を改正する法律案、市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案、両案を一括して議題といたします。
まず、提案理由の説明を願います。早川自治大臣。
早
早川崇#2
○国務大臣(早川崇君) ただいま議題となりました地方税法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由とその内容の大要を御説明申し上げます。
地方税につきましては、累次にわたる改正により、住民負担の軽減合理化をはかってまいったのでありますが、今後とも引き続きでき得る限り、住民負担の軽減合理化につとめる必要があると存じます。ただ、地方財政の現状は逐次好転しておりますものの、地方行政の水準はなお低く、すみやかにその向上をはかることが必要であり、これに伴う所要経費の増大を勘案するときは、地方財政はなお予断を許さない状況にあります。したがいまして、明年度の地方税制の改正にあたりましては、このような地方財政の実情を考慮して、国において所要の財源措置を講ずることとして、市町村民税所得割の負担の不均衡是正、電気ガス税の税率引き下げ等、一般的に住民負担の軽減合理化をはかりますほか、中小企業者の負担の軽減合理化を行ない、住宅建設の促進に資するための措置を講じ、あわせて道路整備計画の推進に伴う道路目的財源の充実をはかるため、所要の改正を行なうこととしたのであります。
なお、市町村民税所得割の不均衡是正に伴う減収額を補てんするため、地方債の発行を認めることとし、地方財政法について所要の改正を行なうことといたしております。
以下順を追って、地方税制の改正の概要について御説明申し上げます。
第一は、市町村民税についてであります。市町村民税につきましては、低所得者の負担を軽減するとともに、市町村間の負担の不均衡を是正するため昭和三十九年度及び四十年度の両年度にわたって所要の改正を行なうこととしたのであります。すなわち、昭和三十九年度におきましては、市町村民税所得割の課税方式として、従来の本文方式のほかに、現行のただし書き方式を本文方式に近づけるため、経過的に、所得控除として基礎控除のほか扶養控除を行ない、かつ、事業専従者について青色申告者千六百円以上、白色申告者千円以上の税額控除をする課税方式をとることとし、昭和四十年度におきましては、課税方式につきまして従来のただし書き方式を廃止して、本文方式に統一し、税率につきまして準拠税率制度を標準税率制度に改めるとともに、市町村は、標準税率の一・五倍をこえて市町村民税の所得割を課することができないことに改正することといたしております。
このほか、道府県民税及び市町村民税につきまして、障害者、未成年者、老年者又は寡婦についての非課税の範囲を年所得二十万円までに拡大いたしました。
第二は、事業税についてであります。事業税におきましては、中小企業者の負担の軽減をはかるため、個人事業税の事業主控除額を二十二万円に引き上げるとともに、法人事業税の軽減税率の適用範囲を拡大し、普通法人については所得年百五十万円以下六%、所得年百五十万円超三百万円以下九%に、特別法人については所得年百五十万円以下六%にそれぞれ改めました。
なお、事業税の課税にあたりましては、国税における輸出特別措置の改正に関連し、海外市場開拓準備金に係る損金算入制度等については、従来の方針どおり国税の例によらないことにいたしております。
第三は、不動産取得税についてであります。不動産取得税につきましては、住宅建設の促進に資するため、新築住宅にかかる基礎控除額を百五十万円に、新築住宅用土地にかかる税額控除の基礎額を百五十万円か、または一戸当たり二百平方メートルを限度として新築住宅の床面積の二倍の面積の土地の価額かのいずれか高い額にそれぞれ引き上げました。
なお、このほか、免税点を土地、家屋についてそれぞれ引き上げるほか、公益法人が設置する看護婦等の養成所、農業生産法人が組合員等から現物出資を受けた土地などについて、現行規定との均衡等を考慮して、非課税といたしました。
第四は、固定資産税についてであります。固定資産税につきましては、新評価制度の実施に伴い、次の評価改訂の時期までの暫定措置として税負担の調整を行なうことといたしました。すなわち、新評価制度の実施によりまして一般に土地の評価額は増加いたしますが、その税負担については、農地は昭和三十八年度の税負担をこえないようにし、農地以外の土地は昭和三十八年度の税負担に比し二割をこえて増加しないよう税負担の調整措置を講ずることといたしております。
また、住宅建設の促進に資するため、今後五年間に新築される住宅で一定の条件に該当するものについて、新築後三年度間に限り、税額を二分の一の額に軽減することとし、また一定の条件に該当する新築中高層耐火建築住宅については、この軽減措置の適用期間を、四階建以下のものにあっては五年度間、五階建以上のものにあっては十年度間といたしております。
さらに、中小企業者が新設した農林漁業及び中小企業経営の合理化のための機械設備等のうち、租税特別措置法の規正の適用により特別償却を認められるもの及び地方鉄道業者または軌道経営者が事業の用に供する新造車両で一定の条件に該当するものにつき、取得後三年度間に限り、課税標準を二分の一の額とする特例を設け、負担の軽減を行なうとともに、公益法人が設置する看護婦等の養成所などについて固定資産税を課さないことなどの改正をいたしております。
このほか、国際収支の改善措置として行なわれる特別とん税の引上げとも関連し、日本海運の現況より見て、今後五年度間に限り、外航船舶に対する固定資産税を免除することといたしました。
第五は、電気ガス税及び市町村たばこ消費税についてであります。
電気ガス税につきましては、住民負担の軽減をはかる趣旨から、その税率を一%引き下げて七%とすることとし、これに伴う減収を補てんするため、国からたばこ専売納付金の一部の移譲を受けて、市町村たばこ消費税の税率を一・六%引き上げ、一・五%にいたしました。
電気ガス税については、このほか、新たにポリプロピレン等四品目の製造に使用する電気を非課税とし、また輸出振興に資するため、今後五年間に限り、綿糸等の製造に使用する電気にかかる税率を二%に軽減することといたしました。
第六は、軽油引取税についてであります。道路整備計画の改訂に伴い、国、地方を通じて大幅な財源措置を講ずる必要がありますが、これを一般財源のみでまかなうことは、地方財政の現状にかんがみて、至難の状況にありますので、揮発油課税における税率の引き上げが予定されていることでもあり、軽油引取税の税率を一キロリットルにつき、一万五千円といたしました。
第七は、料理飲食等消費税についてであります。東洋で初めてのオリンピックが今秋東京で開催され、これに伴って、オリンピック関係者のほか、外人客が多数来訪することが予想されるのであります。なお、オリンピックを機縁に、今後ますます観光を目的として、あるいは商用その他の目的で来訪する者が増加することが予想されます。これらの者の税負担を少しでも軽くして、わが国における滞在の印象をよくし、また、外人客を一そう多く誘致いたしますため、当分の間、外人客の飲食と旅館における宿泊に対しては、料理飲食等消費税を課税しないことといたしました。
以上のほか、税制の合理化その他規定の整備を行なうことといたしております。
以上、地方税制の改正につきまして概要を御説明申し上げましたが、これに伴う地方税の減税額は、初年度であります昭和三十九年度におきましては、住民税で、負担の不均衡是正百五十三億円を含みまして百九十八億円、事業税百三十億円、不動産取得税三十億円、固定資産税五十一億円、電気ガス税七十二億円、料理飲食等消費税十四億円で、合計四百九十五億円となるのであります。反面、国からの税源移譲による市町村たばこ消費税の税率の引き上げによる増収六十六億円、軽油引取税の税率の引き上げによる増収八十七億円があります。また、平年度におきましては、住民税、事業税、不動産取得税、固定資産税、電気ガス税等で減税額は八百八十億円になりますが、別に市町村たばこ消費税及び軽油引取税の増収百七十億円があるのであります。
最後に、市町村民税所得割の減収補てんに関する地方財政法の改正について御説明申し上げます。
市町村民税の負担の不均衡是正にあたっては、市町村の行政水準が急激に低下することのないよう経過的に財源措置を講ずることが不可欠の要件であると考えたのであります。したがいまして、課税方式の統一及び標準税率制度の設定に伴う減収額については、市町村に地方債を起こすことを認め、昭和三十九、四十の両年度から五年度間にわたり、初年度においては減税額の全額、以下これを基準として漸次二割を逓減した額の地方債を起こす方式をとるものといたしました。
なお、別途これら地方債の元利償還に要する経費のうち、三分の二に相当する額については国が元利補給金を交付し、三分の一に相当する額については地方交付税の基準財政需要額に算入するものとする法律措置を講ずることとしております。
以上が、地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその大要であります。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
—————————————
次に、ただいま議題となりました市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
政府は、別途提案いたしております地方税法等の一部を改正する法律案によりまして、市町村民税について、低所得者の負担を軽減するとともに、市町村間における負担の均衡を確保する目的をもって、昭和三十九年度及び昭和四十年度の二年度にわたり、市町村民税所得割の課税方式の統一と極端な超過課税の解消を行なうこととしたのでありますが、今回のこの減税は、その意義においても、その規模においても、画期的なものであり、関係市町村の財政に与える影響もまた極めて大でありますので、この減税を円滑かつ確実に実施するためには、当面減税に伴う減収を補てんすることが必要であると考えられるのであります。これがため、減収額について、五年間を限り漸減的に減税補てん債の発行を認め、その元利償還に要する経費の三分の二の額については国が元利補給金を交付し、三分の一の額については地方交付税の算定上これを基準財政需要額に算入することによって、毎年度の元利償還に要する経費の全額について財源付与を行なうという財政上の特別措置を講ずることといたしたのであります。
これがこの法律案を提出する理由であります。
次に、この法律案の要旨について御説明申し上げます。
その一は、元利補給金の交付であります。
別途提案いたしております地方税法等の一部を改正する法律による改正後の地方財政法附則第三十三条の規定により関係市町村が起こした市町村民税減税補てん債については、国は、毎年度、当該市町村が支払った当該年度分の元利償還金の三分の二に相当する額の元利補給金を交付するものとしております。
その二は、地方交付税の算定に用いる基準財政需要額への算入であります。
当分の間、関係市町村に交付すべき地方交付税の額の算定にあたっては、当該市町村が起こした市町村民税減税補てん債にかかる当該年度分の元利償還金の額の三分の一の額を、全額、基準財政需要額に算入することとしておるのであります。
以上が、市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
—————————————
この発言だけを見る →地方税につきましては、累次にわたる改正により、住民負担の軽減合理化をはかってまいったのでありますが、今後とも引き続きでき得る限り、住民負担の軽減合理化につとめる必要があると存じます。ただ、地方財政の現状は逐次好転しておりますものの、地方行政の水準はなお低く、すみやかにその向上をはかることが必要であり、これに伴う所要経費の増大を勘案するときは、地方財政はなお予断を許さない状況にあります。したがいまして、明年度の地方税制の改正にあたりましては、このような地方財政の実情を考慮して、国において所要の財源措置を講ずることとして、市町村民税所得割の負担の不均衡是正、電気ガス税の税率引き下げ等、一般的に住民負担の軽減合理化をはかりますほか、中小企業者の負担の軽減合理化を行ない、住宅建設の促進に資するための措置を講じ、あわせて道路整備計画の推進に伴う道路目的財源の充実をはかるため、所要の改正を行なうこととしたのであります。
なお、市町村民税所得割の不均衡是正に伴う減収額を補てんするため、地方債の発行を認めることとし、地方財政法について所要の改正を行なうことといたしております。
以下順を追って、地方税制の改正の概要について御説明申し上げます。
第一は、市町村民税についてであります。市町村民税につきましては、低所得者の負担を軽減するとともに、市町村間の負担の不均衡を是正するため昭和三十九年度及び四十年度の両年度にわたって所要の改正を行なうこととしたのであります。すなわち、昭和三十九年度におきましては、市町村民税所得割の課税方式として、従来の本文方式のほかに、現行のただし書き方式を本文方式に近づけるため、経過的に、所得控除として基礎控除のほか扶養控除を行ない、かつ、事業専従者について青色申告者千六百円以上、白色申告者千円以上の税額控除をする課税方式をとることとし、昭和四十年度におきましては、課税方式につきまして従来のただし書き方式を廃止して、本文方式に統一し、税率につきまして準拠税率制度を標準税率制度に改めるとともに、市町村は、標準税率の一・五倍をこえて市町村民税の所得割を課することができないことに改正することといたしております。
このほか、道府県民税及び市町村民税につきまして、障害者、未成年者、老年者又は寡婦についての非課税の範囲を年所得二十万円までに拡大いたしました。
第二は、事業税についてであります。事業税におきましては、中小企業者の負担の軽減をはかるため、個人事業税の事業主控除額を二十二万円に引き上げるとともに、法人事業税の軽減税率の適用範囲を拡大し、普通法人については所得年百五十万円以下六%、所得年百五十万円超三百万円以下九%に、特別法人については所得年百五十万円以下六%にそれぞれ改めました。
なお、事業税の課税にあたりましては、国税における輸出特別措置の改正に関連し、海外市場開拓準備金に係る損金算入制度等については、従来の方針どおり国税の例によらないことにいたしております。
第三は、不動産取得税についてであります。不動産取得税につきましては、住宅建設の促進に資するため、新築住宅にかかる基礎控除額を百五十万円に、新築住宅用土地にかかる税額控除の基礎額を百五十万円か、または一戸当たり二百平方メートルを限度として新築住宅の床面積の二倍の面積の土地の価額かのいずれか高い額にそれぞれ引き上げました。
なお、このほか、免税点を土地、家屋についてそれぞれ引き上げるほか、公益法人が設置する看護婦等の養成所、農業生産法人が組合員等から現物出資を受けた土地などについて、現行規定との均衡等を考慮して、非課税といたしました。
第四は、固定資産税についてであります。固定資産税につきましては、新評価制度の実施に伴い、次の評価改訂の時期までの暫定措置として税負担の調整を行なうことといたしました。すなわち、新評価制度の実施によりまして一般に土地の評価額は増加いたしますが、その税負担については、農地は昭和三十八年度の税負担をこえないようにし、農地以外の土地は昭和三十八年度の税負担に比し二割をこえて増加しないよう税負担の調整措置を講ずることといたしております。
また、住宅建設の促進に資するため、今後五年間に新築される住宅で一定の条件に該当するものについて、新築後三年度間に限り、税額を二分の一の額に軽減することとし、また一定の条件に該当する新築中高層耐火建築住宅については、この軽減措置の適用期間を、四階建以下のものにあっては五年度間、五階建以上のものにあっては十年度間といたしております。
さらに、中小企業者が新設した農林漁業及び中小企業経営の合理化のための機械設備等のうち、租税特別措置法の規正の適用により特別償却を認められるもの及び地方鉄道業者または軌道経営者が事業の用に供する新造車両で一定の条件に該当するものにつき、取得後三年度間に限り、課税標準を二分の一の額とする特例を設け、負担の軽減を行なうとともに、公益法人が設置する看護婦等の養成所などについて固定資産税を課さないことなどの改正をいたしております。
このほか、国際収支の改善措置として行なわれる特別とん税の引上げとも関連し、日本海運の現況より見て、今後五年度間に限り、外航船舶に対する固定資産税を免除することといたしました。
第五は、電気ガス税及び市町村たばこ消費税についてであります。
電気ガス税につきましては、住民負担の軽減をはかる趣旨から、その税率を一%引き下げて七%とすることとし、これに伴う減収を補てんするため、国からたばこ専売納付金の一部の移譲を受けて、市町村たばこ消費税の税率を一・六%引き上げ、一・五%にいたしました。
電気ガス税については、このほか、新たにポリプロピレン等四品目の製造に使用する電気を非課税とし、また輸出振興に資するため、今後五年間に限り、綿糸等の製造に使用する電気にかかる税率を二%に軽減することといたしました。
第六は、軽油引取税についてであります。道路整備計画の改訂に伴い、国、地方を通じて大幅な財源措置を講ずる必要がありますが、これを一般財源のみでまかなうことは、地方財政の現状にかんがみて、至難の状況にありますので、揮発油課税における税率の引き上げが予定されていることでもあり、軽油引取税の税率を一キロリットルにつき、一万五千円といたしました。
第七は、料理飲食等消費税についてであります。東洋で初めてのオリンピックが今秋東京で開催され、これに伴って、オリンピック関係者のほか、外人客が多数来訪することが予想されるのであります。なお、オリンピックを機縁に、今後ますます観光を目的として、あるいは商用その他の目的で来訪する者が増加することが予想されます。これらの者の税負担を少しでも軽くして、わが国における滞在の印象をよくし、また、外人客を一そう多く誘致いたしますため、当分の間、外人客の飲食と旅館における宿泊に対しては、料理飲食等消費税を課税しないことといたしました。
以上のほか、税制の合理化その他規定の整備を行なうことといたしております。
以上、地方税制の改正につきまして概要を御説明申し上げましたが、これに伴う地方税の減税額は、初年度であります昭和三十九年度におきましては、住民税で、負担の不均衡是正百五十三億円を含みまして百九十八億円、事業税百三十億円、不動産取得税三十億円、固定資産税五十一億円、電気ガス税七十二億円、料理飲食等消費税十四億円で、合計四百九十五億円となるのであります。反面、国からの税源移譲による市町村たばこ消費税の税率の引き上げによる増収六十六億円、軽油引取税の税率の引き上げによる増収八十七億円があります。また、平年度におきましては、住民税、事業税、不動産取得税、固定資産税、電気ガス税等で減税額は八百八十億円になりますが、別に市町村たばこ消費税及び軽油引取税の増収百七十億円があるのであります。
最後に、市町村民税所得割の減収補てんに関する地方財政法の改正について御説明申し上げます。
市町村民税の負担の不均衡是正にあたっては、市町村の行政水準が急激に低下することのないよう経過的に財源措置を講ずることが不可欠の要件であると考えたのであります。したがいまして、課税方式の統一及び標準税率制度の設定に伴う減収額については、市町村に地方債を起こすことを認め、昭和三十九、四十の両年度から五年度間にわたり、初年度においては減税額の全額、以下これを基準として漸次二割を逓減した額の地方債を起こす方式をとるものといたしました。
なお、別途これら地方債の元利償還に要する経費のうち、三分の二に相当する額については国が元利補給金を交付し、三分の一に相当する額については地方交付税の基準財政需要額に算入するものとする法律措置を講ずることとしております。
以上が、地方税法等の一部を改正する法律案の提案理由及びその大要であります。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
—————————————
次に、ただいま議題となりました市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案の提案理由とその要旨を御説明申し上げます。
政府は、別途提案いたしております地方税法等の一部を改正する法律案によりまして、市町村民税について、低所得者の負担を軽減するとともに、市町村間における負担の均衡を確保する目的をもって、昭和三十九年度及び昭和四十年度の二年度にわたり、市町村民税所得割の課税方式の統一と極端な超過課税の解消を行なうこととしたのでありますが、今回のこの減税は、その意義においても、その規模においても、画期的なものであり、関係市町村の財政に与える影響もまた極めて大でありますので、この減税を円滑かつ確実に実施するためには、当面減税に伴う減収を補てんすることが必要であると考えられるのであります。これがため、減収額について、五年間を限り漸減的に減税補てん債の発行を認め、その元利償還に要する経費の三分の二の額については国が元利補給金を交付し、三分の一の額については地方交付税の算定上これを基準財政需要額に算入することによって、毎年度の元利償還に要する経費の全額について財源付与を行なうという財政上の特別措置を講ずることといたしたのであります。
これがこの法律案を提出する理由であります。
次に、この法律案の要旨について御説明申し上げます。
その一は、元利補給金の交付であります。
別途提案いたしております地方税法等の一部を改正する法律による改正後の地方財政法附則第三十三条の規定により関係市町村が起こした市町村民税減税補てん債については、国は、毎年度、当該市町村が支払った当該年度分の元利償還金の三分の二に相当する額の元利補給金を交付するものとしております。
その二は、地方交付税の算定に用いる基準財政需要額への算入であります。
当分の間、関係市町村に交付すべき地方交付税の額の算定にあたっては、当該市町村が起こした市町村民税減税補てん債にかかる当該年度分の元利償還金の額の三分の一の額を、全額、基準財政需要額に算入することとしておるのであります。
以上が、市町村民税減税補てん債償還費に係る財政上の特別措置に関する法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
—————————————
竹
竹中恒夫#3
○委員長(竹中恒夫君) 次に、大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律案を議題といたします。
提案理由の説明を願います。早川自治大臣。
この発言だけを見る →提案理由の説明を願います。早川自治大臣。
早
早川崇#4
○国務大臣(早川崇君) ただいま議題となりました大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律案につきまして、提案の理由並びにその内容の概要を御説明申し上げます。
大規模な公有水面の埋め立てによって新たに土地が生ずる場合におきまして、将来その土地にかかる区域において周辺市町村と関連なく新たな集落が形成され、しかもその規模が一つの地方公共団体として十分な要件を備える見通しがありますときは、当該区域をもって新たな村を設置することが適当と考えられるのであります。昭和四十年度中に干陸が完了する予定の八郎潟中央干拓地のように面積百五十八平方キロメートルに及び、将来その区域において新しい形式の営農を行なおうとする地域のごときは、まさにその適例と考えられるのであります。このような事態に対処するために、新村設置の手続き並びに当該新村の組織及び運営に関し経過的な地方自治法等の特例を定める必要があるのであります。これが、この法律案を提案する理由であります。
次に、この法律案の内容の概要を申し上げます。
第一は、新村設置の処分は、内閣が関係普通地方公共団体の意見を聞いて行なうことができるものとしたことであります。
第二は、新村には設置当時において共同社会が形成されていないことも考えられますので、設置選挙を自治大臣の指定する日以後において行なうものとしたことであります。
第三は、新村の議会の議員及び長が選挙される時までの間における新村の組織及び運営について、次のような特例を定めるものとしたことであります。その一は、村長の職務を執行すべき者として、職務執行者を、都道府県知事が都道府県の吏員のうちから、都道府県の議会の同意を得て定めるものとしたことであります。その二は、議会の議決事件とされていることを執行するときには、すべて都道府県知事の承認を要することとし、特に住民の権利義務上重要なものについては、さらに都道府県の議会の同意を要するものとしたことであります。その三は、行政委員会等の事務は、原則として、都道府県の行政委員会等が管理し、または執行するものとしたことであります。第四は、新村の設置選挙後も、なお当分の間、新たに移住してくる者も多いと考えられますので、住民の意思をよりよく反映させるため、一定期間に限り、議会の議員及び長並びに行政委員会の委員等の任期を短縮するものとしたことであります。
以上、提案の理由並びに内容の概要を御説明申し上げたのでありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
この発言だけを見る →大規模な公有水面の埋め立てによって新たに土地が生ずる場合におきまして、将来その土地にかかる区域において周辺市町村と関連なく新たな集落が形成され、しかもその規模が一つの地方公共団体として十分な要件を備える見通しがありますときは、当該区域をもって新たな村を設置することが適当と考えられるのであります。昭和四十年度中に干陸が完了する予定の八郎潟中央干拓地のように面積百五十八平方キロメートルに及び、将来その区域において新しい形式の営農を行なおうとする地域のごときは、まさにその適例と考えられるのであります。このような事態に対処するために、新村設置の手続き並びに当該新村の組織及び運営に関し経過的な地方自治法等の特例を定める必要があるのであります。これが、この法律案を提案する理由であります。
次に、この法律案の内容の概要を申し上げます。
第一は、新村設置の処分は、内閣が関係普通地方公共団体の意見を聞いて行なうことができるものとしたことであります。
第二は、新村には設置当時において共同社会が形成されていないことも考えられますので、設置選挙を自治大臣の指定する日以後において行なうものとしたことであります。
第三は、新村の議会の議員及び長が選挙される時までの間における新村の組織及び運営について、次のような特例を定めるものとしたことであります。その一は、村長の職務を執行すべき者として、職務執行者を、都道府県知事が都道府県の吏員のうちから、都道府県の議会の同意を得て定めるものとしたことであります。その二は、議会の議決事件とされていることを執行するときには、すべて都道府県知事の承認を要することとし、特に住民の権利義務上重要なものについては、さらに都道府県の議会の同意を要するものとしたことであります。その三は、行政委員会等の事務は、原則として、都道府県の行政委員会等が管理し、または執行するものとしたことであります。第四は、新村の設置選挙後も、なお当分の間、新たに移住してくる者も多いと考えられますので、住民の意思をよりよく反映させるため、一定期間に限り、議会の議員及び長並びに行政委員会の委員等の任期を短縮するものとしたことであります。
以上、提案の理由並びに内容の概要を御説明申し上げたのでありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決あらんことをお願い申し上げる次第であります。
竹
細
細郷道一#6
○政府委員(細郷道一君) 地方税法等の一部を改正する法律案につきまして補足説明を申し上げます。
法律案の順に従って御説明申し上げたいと思います。
地方税法等の一部を改正する法律案は、第一条から第四条までと、以下は附則でございます。第一条は三十九年度に改正施行をする分、それから第二条は四十年度に施行する分、第三条は地方財政法の関係規定でございます。第四条は地方税法の三十六年の附則の一部改正、こういうふうになっております。
最初に第一条でございます。第一条の「第二十四条の五第一項第三号中「十八万円」を「二十万円」に改める。」、これは道府県民税の障害者、未成年者、老年者、寡婦等の非課税範囲の金額の引き上げでございます。それからその次の「第七十二条の十四第一項ただし書」、それからその次にあります「第七十二条の十七第一項ただし書」は、輸出控除にかわる金融措置が国税においてとられましたのに対し、事業税の面でそれを遮断するための規定改正でございます。
それから「第七十二条の十八第一項及び第三項中「二十万円」を「二十二万円」に改める。」というのは、事業主控除——個人事業税の事業主控除の引き上げ規定でございます。
「第七十二条の二十二第一項第二号及び第三項並びに第七十二条の四十八第一項中「百万円」を「百五十万円」に、「二百万円」を「三百万円」」というのは、中小法人の所得のきざみ——軽減税率適用範囲のきざみを改めるものであります。
それからその次は、規定の整備でございまして、飛ばしますが、「七十三条の四第一項」——ここは非課税法人の追加でございます。現行の非課税規定との均衡を考慮いたしまして、つけ加えてございます。いずれも要綱にお示ししたものでございます。
それから次のページに行きまして、「七十三条の七第十号の次に次の一号を加える。」、これも同じく非課税の規定の追加でございます。
それから「第七十三条の十四第一項」、これは不動産取得税で新築の住宅の基礎控除額を、従来百万円でありましたのを百五十万円に改めようとするものであります。
その他規定の整備が入っております。
それから四ページに行きまして、「七十三条の十五の二」——不動産取得税の免税点の改正規定でございます。「「一万円」を「五万円」」は土地、「「十万円」を「十五万円」」は家屋の新築分、「「五万円」を「八万円」」は家屋の諸経費ということでございます。
それから「第七十三条の二十四」の改正規定は、新築住宅用の土地を取得した場合に、従来六十万円分の税額控除がございましたのを、今回百五十万円に引き上げるものでございます。なお、それの関係規定が整備されております。
それから五ページの最後にいきまして、第二百九十五条でありますが、市町村民税につきまして、先ほど府県民税にありましたように寡婦、老年者等の非課税範囲の拡大でございます。
それから六ページに参りまして、三行目、三百十四条の二第一項、これはいわゆる住民税の課税方式の改正に伴うものでございますが、従来は基礎控除だけを所得控除としていたしていたのを新たに扶養控除も加わるように改めるものであります。「「第六号」を「第五号及び第六号」に改める」というのがその関係規定でございます。なお明年度におきましては、扶養控除の額を本文の場合とは若干違いますが、七万円のところを四万円、こういうふうになっておりますので、その規定の整備をいたしております。
七ページの三行目でありますが、「第三百十四条の七第二項を削り」というのは、従来の扶養控除につきましての税額控除の規定を削るわけであります。ただいま申し上げましたような所得控除に改まるわけでございますので、削るわけであります。なお、そこに専従者の税額控除の額を法定いたしております。終わりから五行目に「千六百円以上の金額」、これが青色専従者のものでございます。それからその四行目に「千円以上」、これは白色の税額控除の額の法定でございます。
それから八ページであります。百四十八条、これは固定資産税の非課税規定の整備でございます。不動産取得税と同じようなものがあがっておりますが、現行非課税規定との均衡を考慮いたしてつけ加えたものでございます。内容は要綱にお示しをしてございます。
それから次の三百四十九条の三のうちの改正規定でございますが、九ページに、十五項、十六項とございます。これは償却資産に対する固定資産税についての軽減規定でございますが、第十五項のほうは中小企業者あるいは中小法人が新たに機械、設備等を設けました場合、これは特定の機械、設備でございますが、その価格の二分の一に固定資産税を三年間軽減するという規定でございます。
第十六項は鉄軌道事業者が新たに車両を取得いたしました場合に、三年間二分の一の適用を受けるという改正規定でございます。
一〇ページの第四百六十五条、これは市町村たばこ消費税の税率の改正でございます。百分の一三・四を百分の一五に改める。
それから次の第四百八十九条第二項の改正規定は、新規産業についての電気ガス税の三年間の非課税規定の整備をいたしたものでございます。
それから第四百九十条の改正は、電気ガス税の税率でございます。
それから次の第七百条の七の改正規定は、軽油引取税の税率の引き上げ規定でございます。
それから次の附則第九項及び第十一項は、不動産取得税の、交換分合あるいは開拓者営農等の非課税規定の期限の延長でございます。三十九年三月三十一日までのものを四十二年三月三十一日まで延長するものでございます。これも要綱にお示ししてございます。
それから一一ページに入りまして、三十四項というのがございます。法律の附則を直しておるわけでございますが、固定資産税を三十九年度から三年度間、農地については三十八年度分の税額、その他の土地については三十八年度分の一・二倍の額にとどめるという規定でございます。
一二ページに行きまして、三十五項は、その三十四項の用語の定義をいたしております。
三十六項も同様でございます。
それから十三ページの三十七項は、その三年間固定資産税の土地についての免税点を、現在二万円でございますのを、二万四千円相当額まで引き上げるという改正規定でございます。
それから三十八項は、明年度——三十九年度におきましては、固定資産の土地課税台帳に税額の基礎となる額を登録させる。ただし、それはもうすでに前の基準年度の際に縦覧に供したものでございますので、審査の申し出はできないが、登録させるという規定でございます。
四十項は、都市計画税を固定資産税とあわせて徴収する場合の規定でございますが、趣旨は、先ほどの固定資産税について申し上げたと同じように、土地についての頭打ちの規定でございます。
十六ページの四十一項は、都市計画税だけを固定資産税から離して取る場合にも、同様の措置をするような規定でございます。
四十二項は、外航船舶のうち主として外国貿易のため外国航路に就航する船舶、これにつきましては、今後五年間固定資産税を課さない。従来六分の一課税をいたしておりましたが、課さないという規定でございます。
四十三項は、新築住宅についての固定資産税の減額でございますが、四十三項で一般的に三年間二分の一の固定資産税の減額を行なう。
それから十八ページに入りまして、四十四項は、新築中高層耐火住宅に対しては、四階建てまでのものは五年間、五階以上のものは十年間固定資産税を半分にするという規定でございます。
十九ページの四十五項は、電気ガス税について、綿紡その他につき、輸出奨励の趣旨から、五年間税率を百分の二とするという改正規定でございます。
二十ページ、四十六項でございますが、料理飲食等消費税につきまして、当分の間、外客の飲食と旅館における宿泊に対して免税を行なうという改正規定でございます。
そこまでが第一条関係でございます。
次が第二条、これは四十年施行の住民税の関係でございます。
二十ページの終わりから二行目、第三百十三条、これは専従者控除につきまして、四十年度からは普通の控除に変わりますので、それのための改正の規定でございます。
それから二十一ページの終わりから二行目、第三百十四条の二、これは「ただし書を削り」というのは、ただし書き方式をなくするという意味でございます。同様にして扶養控除の額を本文の額にあわせるための手続的な改正規定をいたしております。
それから二十二ページの最後の行、第三百十四条の三、これは市町村民税所得割りの税率に関する規定でございますが、現行の準拠税率制度を標準税率制度に改めるための規定でございます。
さらに、その二十三ページの終わりから四行目に、三項というのがございますが、所得割りを課する場合に一・五倍を制限税率とするという改正規定でございます。
それから以下、規定の整備をいたしておりますが、二十五ページの第七百三条の三、国民健康保険税についてでありますが、所得割りのただし書き方式が住民税の面でなくなりますので、国保税についてただし書きの方式がとれるように改正をいたすものでございます。
それから二十七ページにまいりまして、第三条、地方財政法の一部改正、これは住民税の減収補てん債を起こすことのできる改正規定であります。終わりから五行目に、第三十三条、これは課税方式の改正及び税率の引き下げに伴う起債ができるという地方財政法の例外規定であります。
それから二十八ページに入りまして、第二項は、地方債を起こすことのできる額は、五年間二割ずつの逓減であるという規定であります。
三項四項は、方式改正によります四十年度からの五年間の起こすことのできる額の規定でございます。
それから五項は、税率を直した場合に起こせる地方債についての規定。あとは六項、七項、八項、ずっとそれのための関連規定でございます。
それから三十三ページの第四条、地方税法の一部を改正する法律の一部改正、三十六年の附則のうち、一部を改正してございますが、これは国税にならっての規定の整備でございます。
以上、簡単でございましたが、大体の御説明を申し上げました。
この発言だけを見る →法律案の順に従って御説明申し上げたいと思います。
地方税法等の一部を改正する法律案は、第一条から第四条までと、以下は附則でございます。第一条は三十九年度に改正施行をする分、それから第二条は四十年度に施行する分、第三条は地方財政法の関係規定でございます。第四条は地方税法の三十六年の附則の一部改正、こういうふうになっております。
最初に第一条でございます。第一条の「第二十四条の五第一項第三号中「十八万円」を「二十万円」に改める。」、これは道府県民税の障害者、未成年者、老年者、寡婦等の非課税範囲の金額の引き上げでございます。それからその次の「第七十二条の十四第一項ただし書」、それからその次にあります「第七十二条の十七第一項ただし書」は、輸出控除にかわる金融措置が国税においてとられましたのに対し、事業税の面でそれを遮断するための規定改正でございます。
それから「第七十二条の十八第一項及び第三項中「二十万円」を「二十二万円」に改める。」というのは、事業主控除——個人事業税の事業主控除の引き上げ規定でございます。
「第七十二条の二十二第一項第二号及び第三項並びに第七十二条の四十八第一項中「百万円」を「百五十万円」に、「二百万円」を「三百万円」」というのは、中小法人の所得のきざみ——軽減税率適用範囲のきざみを改めるものであります。
それからその次は、規定の整備でございまして、飛ばしますが、「七十三条の四第一項」——ここは非課税法人の追加でございます。現行の非課税規定との均衡を考慮いたしまして、つけ加えてございます。いずれも要綱にお示ししたものでございます。
それから次のページに行きまして、「七十三条の七第十号の次に次の一号を加える。」、これも同じく非課税の規定の追加でございます。
それから「第七十三条の十四第一項」、これは不動産取得税で新築の住宅の基礎控除額を、従来百万円でありましたのを百五十万円に改めようとするものであります。
その他規定の整備が入っております。
それから四ページに行きまして、「七十三条の十五の二」——不動産取得税の免税点の改正規定でございます。「「一万円」を「五万円」」は土地、「「十万円」を「十五万円」」は家屋の新築分、「「五万円」を「八万円」」は家屋の諸経費ということでございます。
それから「第七十三条の二十四」の改正規定は、新築住宅用の土地を取得した場合に、従来六十万円分の税額控除がございましたのを、今回百五十万円に引き上げるものでございます。なお、それの関係規定が整備されております。
それから五ページの最後にいきまして、第二百九十五条でありますが、市町村民税につきまして、先ほど府県民税にありましたように寡婦、老年者等の非課税範囲の拡大でございます。
それから六ページに参りまして、三行目、三百十四条の二第一項、これはいわゆる住民税の課税方式の改正に伴うものでございますが、従来は基礎控除だけを所得控除としていたしていたのを新たに扶養控除も加わるように改めるものであります。「「第六号」を「第五号及び第六号」に改める」というのがその関係規定でございます。なお明年度におきましては、扶養控除の額を本文の場合とは若干違いますが、七万円のところを四万円、こういうふうになっておりますので、その規定の整備をいたしております。
七ページの三行目でありますが、「第三百十四条の七第二項を削り」というのは、従来の扶養控除につきましての税額控除の規定を削るわけであります。ただいま申し上げましたような所得控除に改まるわけでございますので、削るわけであります。なお、そこに専従者の税額控除の額を法定いたしております。終わりから五行目に「千六百円以上の金額」、これが青色専従者のものでございます。それからその四行目に「千円以上」、これは白色の税額控除の額の法定でございます。
それから八ページであります。百四十八条、これは固定資産税の非課税規定の整備でございます。不動産取得税と同じようなものがあがっておりますが、現行非課税規定との均衡を考慮いたしてつけ加えたものでございます。内容は要綱にお示しをしてございます。
それから次の三百四十九条の三のうちの改正規定でございますが、九ページに、十五項、十六項とございます。これは償却資産に対する固定資産税についての軽減規定でございますが、第十五項のほうは中小企業者あるいは中小法人が新たに機械、設備等を設けました場合、これは特定の機械、設備でございますが、その価格の二分の一に固定資産税を三年間軽減するという規定でございます。
第十六項は鉄軌道事業者が新たに車両を取得いたしました場合に、三年間二分の一の適用を受けるという改正規定でございます。
一〇ページの第四百六十五条、これは市町村たばこ消費税の税率の改正でございます。百分の一三・四を百分の一五に改める。
それから次の第四百八十九条第二項の改正規定は、新規産業についての電気ガス税の三年間の非課税規定の整備をいたしたものでございます。
それから第四百九十条の改正は、電気ガス税の税率でございます。
それから次の第七百条の七の改正規定は、軽油引取税の税率の引き上げ規定でございます。
それから次の附則第九項及び第十一項は、不動産取得税の、交換分合あるいは開拓者営農等の非課税規定の期限の延長でございます。三十九年三月三十一日までのものを四十二年三月三十一日まで延長するものでございます。これも要綱にお示ししてございます。
それから一一ページに入りまして、三十四項というのがございます。法律の附則を直しておるわけでございますが、固定資産税を三十九年度から三年度間、農地については三十八年度分の税額、その他の土地については三十八年度分の一・二倍の額にとどめるという規定でございます。
一二ページに行きまして、三十五項は、その三十四項の用語の定義をいたしております。
三十六項も同様でございます。
それから十三ページの三十七項は、その三年間固定資産税の土地についての免税点を、現在二万円でございますのを、二万四千円相当額まで引き上げるという改正規定でございます。
それから三十八項は、明年度——三十九年度におきましては、固定資産の土地課税台帳に税額の基礎となる額を登録させる。ただし、それはもうすでに前の基準年度の際に縦覧に供したものでございますので、審査の申し出はできないが、登録させるという規定でございます。
四十項は、都市計画税を固定資産税とあわせて徴収する場合の規定でございますが、趣旨は、先ほどの固定資産税について申し上げたと同じように、土地についての頭打ちの規定でございます。
十六ページの四十一項は、都市計画税だけを固定資産税から離して取る場合にも、同様の措置をするような規定でございます。
四十二項は、外航船舶のうち主として外国貿易のため外国航路に就航する船舶、これにつきましては、今後五年間固定資産税を課さない。従来六分の一課税をいたしておりましたが、課さないという規定でございます。
四十三項は、新築住宅についての固定資産税の減額でございますが、四十三項で一般的に三年間二分の一の固定資産税の減額を行なう。
それから十八ページに入りまして、四十四項は、新築中高層耐火住宅に対しては、四階建てまでのものは五年間、五階以上のものは十年間固定資産税を半分にするという規定でございます。
十九ページの四十五項は、電気ガス税について、綿紡その他につき、輸出奨励の趣旨から、五年間税率を百分の二とするという改正規定でございます。
二十ページ、四十六項でございますが、料理飲食等消費税につきまして、当分の間、外客の飲食と旅館における宿泊に対して免税を行なうという改正規定でございます。
そこまでが第一条関係でございます。
次が第二条、これは四十年施行の住民税の関係でございます。
二十ページの終わりから二行目、第三百十三条、これは専従者控除につきまして、四十年度からは普通の控除に変わりますので、それのための改正の規定でございます。
それから二十一ページの終わりから二行目、第三百十四条の二、これは「ただし書を削り」というのは、ただし書き方式をなくするという意味でございます。同様にして扶養控除の額を本文の額にあわせるための手続的な改正規定をいたしております。
それから二十二ページの最後の行、第三百十四条の三、これは市町村民税所得割りの税率に関する規定でございますが、現行の準拠税率制度を標準税率制度に改めるための規定でございます。
さらに、その二十三ページの終わりから四行目に、三項というのがございますが、所得割りを課する場合に一・五倍を制限税率とするという改正規定でございます。
それから以下、規定の整備をいたしておりますが、二十五ページの第七百三条の三、国民健康保険税についてでありますが、所得割りのただし書き方式が住民税の面でなくなりますので、国保税についてただし書きの方式がとれるように改正をいたすものでございます。
それから二十七ページにまいりまして、第三条、地方財政法の一部改正、これは住民税の減収補てん債を起こすことのできる改正規定であります。終わりから五行目に、第三十三条、これは課税方式の改正及び税率の引き下げに伴う起債ができるという地方財政法の例外規定であります。
それから二十八ページに入りまして、第二項は、地方債を起こすことのできる額は、五年間二割ずつの逓減であるという規定であります。
三項四項は、方式改正によります四十年度からの五年間の起こすことのできる額の規定でございます。
それから五項は、税率を直した場合に起こせる地方債についての規定。あとは六項、七項、八項、ずっとそれのための関連規定でございます。
それから三十三ページの第四条、地方税法の一部を改正する法律の一部改正、三十六年の附則のうち、一部を改正してございますが、これは国税にならっての規定の整備でございます。
以上、簡単でございましたが、大体の御説明を申し上げました。
竹
竹
竹中恒夫#8
○委員長(竹中恒夫君) 次に、地方行政の改革に関する調査といたしまして、学校給食に関する件を議題といたします。
行政局長、財務局長のほか文部省の体育局長、学校給食課長が出席いたしております。
御質疑のある方は御発言願います。
この発言だけを見る →行政局長、財務局長のほか文部省の体育局長、学校給食課長が出席いたしております。
御質疑のある方は御発言願います。
占
占部秀男#9
○占部秀男君 文部省の体育局長にお伺いをいたしますが、この学校給食の義務法化の問題は、この地方行政委員会でも、予算委員会、あるいはもちろん文教委員会のほうでも従来たびたび問題になっておりますが、聞くところによると、今度の国会あたりには改正案が出るのではなかろうかというような話も聞いておるのですが、この間の事情を御説明願いたいと思います。
この発言だけを見る →前
前田充明#10
○政府委員(前田充明君) 学校給食の問題につきましては、先年学校給食制度調査会を設けまして、どういうふうにやっていくかということにつきましていろいろ御審議をいただきまして、御答申をいただいたのでございます。そのときに小学校五年、中学校十年によって完全給食を義務教育学校に全部実施するようにという御答申がありまして、私どもとしては大体そういう御答申の方向で進んでおったわけでございます。しかし学校給食の進み方がまだ何と申しますか、十分とは思われないので、ミルク給食を一応全面的に実施いたしまして、それをきっかけと申しますか、それによってやっていこう、こういうような考え方を持ったわけでございます。したがいまして、三十八年度に御承知のとおりのミルク給食の全面実施ということにとりかかったわけでございます。しかし、やはり御承知のとおり、途中におきましていろいろな反対論争等もございましたのですが、今日までそれの推進をぜひやりたいということで、私どもといたしましては、このミルク給食の推進に実は全力を傾けてまいったわけでございます。かようなところで、今日の行政といたしましては、完全給食もこれをきっかけにして、従来の速度よりも幾分早まってきたような感がいたしております。これは実際問題としては、三十九年度からの完全給食の増加の状況によってはっきりしてくるわけでございますが、その状況を見て、それとにらみ合わせまして、どうするかという問題をきめたい、したがいまして、三十九年度においてはまず基本的にそういう問題を考えていきたい、かように経過といたしましては考えてきたような状況でございます。
この発言だけを見る →占
占部秀男#11
○占部秀男君 そうすると、三十九年度に考えたいということは、結局、今度の国会には義務化の問題は一応法律的な扱いとしてはとっておいて——とっておいてというか、やらずに、次の通常国会でやりたい。結局は四十年度から施行するような——四十一年からですか、そういう形になるかしらんんけれども、いずれにしても、今度の国会ではやらんと、こういうことになるわけですね。
この発言だけを見る →前
占
占部秀男#13
○占部秀男君 現在までの、ラフな形でけっこうですが、小学校で学校給食が普及しておる。パーセンテージといいますか、状態はどういう状態でありますか。ミルク給食の場合は別にして、A型からB、C型まであるわけですか、ミルクだけの場合はD型になりますか——だからA、B、C型ぐらいの、ミルク給食は別にした普及率はどのくらいになっておりますか。
この発言だけを見る →前
前田充明#14
○政府委員(前田充明君) 完全給食の状況でございますが、本年度——三十八年十二月現在で私ども調べまして、そのときの実施校、及び三十八年度内にやるという見通しのあるもの、おおむね一%程度でございますが、それを加えまして、小学校において一万五千二百校、パーセンテージといたしまして五七・九%、それからこれを子供の数にいたしますと、学校によって大きい小さいがございますが、子供の数で総計いたしますと、八百万人余でございまして、七六・八%でございます。中学校は完全給食二千二百九十九校で一九・三%、生徒数にいたしまして約百五万人、一五・六%でございます。これを全部小、中学合わせますと、学校数といたしまして一万七千四百九十九校、四五・九%、子供の数といたしまして、約九百五万人、五二・八%でございます。
この発言だけを見る →占
占部秀男#15
○占部秀男君 これはたしか三年くらい前の予算委員会の分科会のときですか、この問題をお伺いしたときに、小学校の普及率が六〇%までいっていれば、これは義務化をしなければならんじゃないか、こういうような御答弁を得たと思うのです、当時の局長かあるいは大臣かしりませんが。少なくとも三十八年十二月末現在調べで児童数からいくと七六・八%、八〇%近く完全給食が行なわれているわけですね。こういうような情勢から見ても僕は、少なくとも義務化の問題は今度の国会で解決をつけるのが当然じゃないか、かように思うのですが、そういう点については特別に今度の国会でやらずに、次に延ばしたということについて、どうも受け取れないのですが、われわれが納得できないという、その間の事情はどうでしょう。
この発言だけを見る →前
前田充明#16
○政府委員(前田充明君) 子供の数にいたしますと、いまおっしゃるとおり七六・八%と小学校については申し上げられるわけでございますが、私どもミルク給食をやり出しましてから、中学校を一体にして実は考えてきているような状況もございます。特にやらないという別に取り立てて申すほどの理由はないのでございますが、私どももこのミルク給食を小中全部について何とかしてこれを全面的にやって、それをきっかけにして、全部に移行していきたいということを、非常に強く考えておりましたことが結局一番結果としては大きい理由になるのじゃないかと思っております。
それからなお、義務化いたします問題につきましては、これはいろいろの問題があるのじゃないかと、私どもは私どもでいろいろ相談をしたのでございますが、相当いろいろな問題がありはしないかということを考えておりますこと。それからもう一つには、そういう非常に技術的な問題等も考えますと、非常にスムーズにやらなくちゃならぬ。義務ということになりますれば、どんな果てまでも入れなければならないのでございますので、そういう点をいろいろ考えますと、スムーズにやるためには物資の配給と申しますか、学校のほうから言えば物資の獲得でございますが、そういう問題についてよほど慎重に計画をりっぱに立ててやるというようなことを、まだはっきりとふん切りを今日つけておるということが言えないものでございますから、義務化の問題についてはもうしばらく時間をおかし願いたいと、かように考えておる次第でございます。
この発言だけを見る →それからなお、義務化いたします問題につきましては、これはいろいろの問題があるのじゃないかと、私どもは私どもでいろいろ相談をしたのでございますが、相当いろいろな問題がありはしないかということを考えておりますこと。それからもう一つには、そういう非常に技術的な問題等も考えますと、非常にスムーズにやらなくちゃならぬ。義務ということになりますれば、どんな果てまでも入れなければならないのでございますので、そういう点をいろいろ考えますと、スムーズにやるためには物資の配給と申しますか、学校のほうから言えば物資の獲得でございますが、そういう問題についてよほど慎重に計画をりっぱに立ててやるというようなことを、まだはっきりとふん切りを今日つけておるということが言えないものでございますから、義務化の問題についてはもうしばらく時間をおかし願いたいと、かように考えておる次第でございます。
占
占部秀男#17
○占部秀男君 この問題、しつこいようですが、きのうきょう始まった問題じゃないわけですね。しかも戦前からも一部、学校給食の問題はあったわけですが、戦前の場合は救貧事業といいますか、そういうような社会政策的な意味があった。いまの学校給食は学校教育そのものの一環としてやられるのですから、たてまえは違うわけですが、そういうような意味合いからいっても義務化を文部省が先頭立って従来もやってきてくれたと思うのですが——実現していかなければならぬ。その場合に全部が全部一〇〇%そろったから義務化するというのでは、それはなかなか義務化といっても私はできないのじゃないかと思うのです。ある程度で踏み切って、もう義務法化の段階へ——対象人員、対象とされる学校の数、あるいはまた必要性からいっても、もう義務法化へ踏み切る段階に当然きておるんですから、そこで少なくとも来年、まあことしは踏み切れなかったにしても、来年の国会あたりまでには、来年というか、次の国会までには、何とかこれが出せるように、やはり三十八年度のミルク給食の経過を見るというんですから、そうしてもらいたいと思うんですけれども、その見通し的なところは、どうですか。
この発言だけを見る →前
前田充明#18
○政府委員(前田充明君) 私ども推進しようとする者にとっては、たいへんありがたいお考えをいただいたわけでございますが、私どもミルク給食を全面的にやった経験から申しまして、それに現状では、なまミルク問題と関連いたしまして、完全給食の内容の中には、どうしても私どもミルクを入れていくという方式を非常に考えたいと思うのです。ところがミルク給食をやりましても、相当にいろいろな御批判もございますし、私どもが思わなかったような点もないでもないし、それらを考えまして、これをさらにパン並びにおかずというような問題まで考えますと、よほど慎重にやらないと、途中でいろいろ学校に御迷惑をかけたり、あるいは子供に御迷惑をかけるというようなことになっては、相すまぬことでございますので、その辺私どもとしては、ぜひ慎重にやりたいと思っております。で御趣旨のほどは、全く私どもも、おっしゃったとおりで、賛成でございまするので、できるだけ御趣旨に沿うように努力はいたすつもりでございます。
この発言だけを見る →占
占部秀男#19
○占部秀男君 しつこいようですが、慎重にやるというその問題の中には、財政的な関係から相当金がかかるので、なかなか踏み切れないんだというような問題が、大きなウエートを占めておりますか。
この発言だけを見る →前
前田充明#20
○政府委員(前田充明君) もちろん財政的な面でもございますが、いわゆるシステムの問題としても、機構と申しますか、そういう問題としても、相当研究を要する点があるのではないかと考えるのでございます。
この発言だけを見る →占
占部秀男#21
○占部秀男君 かりに、義務法化するような場合には、そのシステムの問題として問題があるということになると、たとえばいま、A型から——一週何回というあれがありますね。それによって形がございますね。その形の統一なんということも、この際——ということで考えておるわけですか。
この発言だけを見る →前
前田充明#22
○政府委員(前田充明君) 形とおっしゃいますと、いわゆる五日制、四日制、そういう問題であろうかと思うのでございますが、それはもう、私どもできるだけ、いわゆる五日制でございますか、それにいたしたいと思っております。その問題は一番大きいかと思います。で現在でも五日制、いわゆるA型と称するものが、おおむね九〇%ございますので、その他の形というものは一〇%になるわけでございますが、その点は、特にそう問題とは思っておりませんです。また、五日制でやるというところに、私ども価値としてもなお一そうあるというふうに考えております。
この発言だけを見る →占
占部秀男#23
○占部秀男君 かりに、この統一の問題が、五日制に全部できなくても、やはりその普及することそのことが、重大だと思うのです。全然給食されてないところ、こういうところについての問題点が大事だと私たちは思うので、ある程度、五日制なら五日制にさや寄せはできない段階でも、やはりこの義務法化の問題を進めて、そうしてともかくも学校給食のないというところがないようにしていかなければならぬ、かように思うのですが、その点は、どういうふうにお考えになっておりますか。
この発言だけを見る →前
前田充明#24
○政府委員(前田充明君) 五日制でなくても、ともかくやるということが大切であるという御見解のように伺ったのでございますが、これは、学校給食と申しますと、全面的に完全給食を全学校がやりますと、相当な金額になるわけでございますが、そのお金というのは、結局、材料を買う費用が大半だと思うのでございます。たとえば、パン屋で申しますと、一年間、三百六十五日間について買ってもらえるのが、パン屋にとっては一番ありがたいわけでございます。それが、大きなかまをつくっても、一週間のうちの二日だとか三日だとかいうことになりますと、ほかの日が、その分だけ遊ぶ勘定になります。そういうことになりますと、パンの加工賃と申しますか、そういう点でもなかなか高くつくというようなことで、私どもも、その辺のことまでこまかく考えますと、これは商売に関係することでございまして、なかなかむずかしいのでございますが、できるだけ、そういう業者との関係においても割り安にいくようにというようなことを考えますと、なかなかその辺、踏み込んでしまってうまくいかないというようなことになっては、ぐあいが悪いから、やはり五日制を標準にして考えていきたい、そういうふうに考えております。
この発言だけを見る →占
占部秀男#25
○占部秀男君 念のためお伺いするのですが、これが義務法化されますと、学校給食に従事する栄養士なりあるいは調理員といいますか、一般学校給食婦と従来はいっておりましたですね、こういう人たちの身分というものは、もちろん設置義務者である各市町村なり、また夜間高等学校の場合、あれは県ですか——県当局なり、これの定数の中にはっきりと組み入れられるようになるだろうと思うのですが、その辺の事情は、どういうことになりますか。
この発言だけを見る →前
占
占部秀男#27
○占部秀男君 そのところを私は、行政局長にお伺いいたしたいと思うのですが、学校給食法が義務法化されていけば、当然、学校の設置責任者といいますか、義務者といいますか、それが学校給食をするということになりますので、したがって、その給食に従事する者は、当該市町村なり、あるいは夜間高等学校の場合は、県の職員となるのが当然であると私は考えるのですが、この点はいかがなものですか。
この発言だけを見る →佐
占
占部秀男#29
○占部秀男君 ちょっとそこのところが、一般的に申しますと私の言ったとおりだというのですが、一般的というのが気になるのですがね。それは、当然、設置義務者が市町村であり、県であるのだから、その人たちをいまの地方公務員法からいけば、臨時というわけにはいかぬのじゃないかと私は思うのですが、どうですかな、それは。
この発言だけを見る →