津田実の発言 (法務委員会)

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○説明員(津田実君) 御承知のように、公職選挙法の第二百条の第二項には、何人も選挙に関して百九十九条に規定する者それから外国人等から寄附を受けてはならない、ということになっています。その百九十九条に規定する者、つまり、衆議院議員、参議院議員の選挙に関しましては、国または公共団体と請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者からの選挙に関する寄附、こういうことでありまして、その範囲において公職選挙法の違反になる、こういうことであります。

発言情報

speech_id: 104615206X00319640910_122

発言者: 津田実

speaker_id: 17127

日付: 1964-09-10

院: 参議院

会議名: 法務委員会