大橋武夫の発言 (予算委員会)
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○国務大臣(大橋武夫君) 病院、診療所等におきまする看護婦などの労働条件につきましては、労働時間についてまず問題がありますが、従来とも監督、指導の重点といたしましては、長時間労働及び休日労働の排除、割り増し賃金の適正な支払いということ、就業規則の作成整備というような点を取り上げて労働条件の改善につとめてまいったところでありまして、近年次第にその実効が上がりつつあると考えておりますが、今後とも関係機関と協力いたしまして、一そう努力してまいりたいと思っております。特に残業あるいは深夜勤務の問題でございまするが、一般に女子、年少者の深夜業は、労働基準法で禁止をしておるのでありますが、看護婦等につきましては、その職務の特殊性から見まして、例外として深夜業が認められておるわけであります。しかしながら、女子の中でも特に年少者につきましては、休日労働というものは、現在でも全面的に禁止をいたしておりまするし、また時間外労働を行なう場合におきましても、その長さについては特に制限をいたして保護をはかっておるのであります。先ほど申し上げましたごとく、労働省としましては、病院、診療所を監督、指導の重点の一つとして取り上げておるわけでございまして、今後ともこの辺に留意をいたしてまいりたいと思います。