石田博英の発言 (国際労働条約第八十七号等特別委員会)
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○石田国務大臣 公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び概要を御説明申し上げます。
政府としましては、自由にして民主的な労働組合の発展を期するという労働政策の基本的な立場から結社の自由及び団結権の保護に関する条約を批准する方針を定決したのでありますが、これに伴い、公共企業体等労働関係法及び地方公営企業労働関係法中、職員でなければ組合の組合員または役員になることができない旨の規定その他団結権に関する規定を改正する必要があるのであります。また、これらの規定を改正するにあたっては、これに関連して公共企業体等及び地方公営企業等の業務の正常な運営を確保するため公労法及び地公労法の関係諸規定について所要の整備を行なうことといたし、本法律案を提案することといたした次第であります。
以下、両法律案の概要について御説明申し上げます。
まず第一に、現行の公労法第四条第三項及び地公労法第五条第三項は、職員でなければ、組合の組合員またはその役員となることができない旨を定めておりますが、これらの規定は、結社の自由及び団結権の保護に関する条約第二条に定める労働者団体に対する無差別加入の原則並びに第三条の代表者の自由な選出についての規定に抵触いたしますので、これらの規定を削除することといたしております。
第二に、公労法第四条第一項ただし書き及び地公労法第五条第一項ただし書きに、管理監督の地位にある者及び機密の事務を取り扱う者は、労働組合を結成し、またはこれに加入することができない旨の規定がありますが、この規定も、この際、条約第二条の趣旨にかんがみ削除することといたしております。
第三に、前に述べました公労法第四条第三項、地公労法第五条第三項を削除することに関連して、争議行為を共謀、教唆、扇動することを禁止される者の範囲に職員以外の組合員及び役員を加えることといたしております。
第四に、現行公労法及び地公労法におきましては、職員でなければ組合の役員となることができないこととされていることに対応して、当局は、職員が職員としての身分を持ちながら、労働組合の役員としてもっぱら組合の業務に従事することを認めることができる旨の規定が設けられておりますが、本改正案におきまして右の制限規定を削除することといたしておりますことに関連し、これらの職員が、本来はその職務に専念する義務を保有する者であることにかんがみ、この在籍専従に関する規定を改正いたしまして、職員は労働組合の業務にもっぱら従事することができないという原則を規定するとともに、当局が相当と認めて許可した場合は、その者の職員としての在職期間を通じて三年をこえない範囲において、役員として組合の業務にもっぱら従事することができることとし、さらに、この許可を受けた者は、その許可が効力を有する間は休職者とし、その期間は退職手当の算定の基礎となる勤続期間に算入されないことを明定することといたしております。しかしながら、この点については、別途附則において、法律施行の日から二年間は、なお従前の例により在籍専従を認めることができるという経過措置を講ずることといたしております。
以上が公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案及び地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案を提案するに至った理由及びその概要でございます。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。