芳賀貢の発言 (農林水産委員会)
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○芳賀委員 農林大臣にお尋ねしますが、この際社会党提出の自作農維持資金融通法の改正法案との関係について、大臣の所見をお尋ねしたいわけであります。
自作農維持資金法の改正案は、昨年の臨時国会におきまして政府から天災融資法の改正案、社会党からもその改正案が出ましたときに、同時に提出いたしまして、今国会に継続審議になっておるわけであります。改正の趣旨については農林大臣もすでに御承知のとおり、貸し付けの利率は現行の年五分を三分に改め、償還期限の二十年を三十五年に改め、据え置き期限の三年を五年に改める。特に貸し付け限度については、法律に個人は百万円、農事組合法人の場合には五百万円とこれを明定して、自立農家の自作農からの脱落を防ぐことを強力にやるべきであるということで、改正案を出しておるわけでございます。今回の政府の農地管理事業団の内容については、これは国の機関といたしまして、事業団が農地の権利の移動に介入して、経営規模の拡大をはかるというところに趣旨があるわけでございます。しかし多分に農地金融的な性格を持っておるわけでありますからして、現在あるところの、たとえば農林漁業金融公庫法に基づく農地の取得資金の制度、これは現在年三分五厘、三年据え置きの二十五年償還ということになっておるわけです。政府案の管理事業団の条件は、三分、三十年、据え置き期限というものはこれは法律に明らかになっていないわけでございますが、大体三年程度に考えておられると思うわけであります。したがってこれらの農地の取得について、あるいは維持についての制度的な金融体系というものを、このように分散的な形で今後も運営される考えであるか。あるいはまた管理事業団の機構を中心にして、農地金融の部分についても統一的な制度の改正というものを考えておられるか。その点について明らかにしてもらいたいと思うのです。