農林水産委員会
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会
会議録情報#0
昭和四十年四月二十七日(火曜日)
午前十時四十四分開議
出席委員
委員長 濱地 文平君
理事 仮谷 忠男君 理事 坂田 英一君
理事 谷垣 專一君 理事 長谷川四郎君
理事 本名 武君 理事 赤路 友藏君
理事 東海林 稔君 理事 芳賀 貢君
池田 清志君 宇野 宗佑君
金子 岩三君 亀岡 高夫君
吉川 久衛君 倉成 正君
小枝 一雄君 笹山茂太郎君
田口長治郎君 田邉 國男君
高見 三郎君 中川 一郎君
中山 榮一君 丹羽 兵助君
野原 正勝君 藤田 義光君
細田 吉藏君 山中 貞則君
卜部 政巳君 兒玉 末男君
松井 誠君 松浦 定義君
森 義視君 小平 忠君
林 百郎君
出席国務大臣
農 林 大 臣 赤城 宗徳君
出席政府委員
農林政務次官 舘林三喜男君
農林事務官
(農林経済局
長) 久宗 高君
農林事務官
(農政局長) 昌谷 孝君
農林事務官
(農地局長) 丹羽雅次郎君
農林事務官
(畜産局長) 桧垣徳太郎君
食糧庁長官 齋藤 誠君
委員外の出席者
議 員 兒玉 末男君
専 門 員 松任谷健太郎君
—————————————
本日の会議に付した案件
甘味資源の生産の振興及び砂糖類の管理に関す
る法律案(芳賀貢君外三十二名提出、衆法第二
七号)
沖繩産糖の政府買入れに関する特別措置法の一
部を改正する法律案(芳賀貢君外三十二名提出、
衆法第二八号)
農業機械化促進法等の一部を改正する法律案(
内閣提出第一一九号)(参議院送付)
砂糖の価格安定等に関する法律案(内閣提出第
一三一号)
沖繩産糖の政府買入れに関する特別措置法の一
部を改正する法律案(内閣提出第一三二号)
農地管理事業団法案(内閣提出第九九号)
自作農維持資金融通法の一部を改正する法律案
(芳賀貢君外十一名提出、第四十七回国会衆法
第七号)
酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法
律案(内閣提出第一〇四号)
学校給食の用に供する牛乳の供給等に関する特
別措置法案(東海林稔君外二十一名提出、衆法
第二九号)
学校給食の用に供する牛乳の供給等に関する特
別措置法案(小平忠君外一名提出、第四十六回
国会衆法第五〇号)
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この発言だけを見る →午前十時四十四分開議
出席委員
委員長 濱地 文平君
理事 仮谷 忠男君 理事 坂田 英一君
理事 谷垣 專一君 理事 長谷川四郎君
理事 本名 武君 理事 赤路 友藏君
理事 東海林 稔君 理事 芳賀 貢君
池田 清志君 宇野 宗佑君
金子 岩三君 亀岡 高夫君
吉川 久衛君 倉成 正君
小枝 一雄君 笹山茂太郎君
田口長治郎君 田邉 國男君
高見 三郎君 中川 一郎君
中山 榮一君 丹羽 兵助君
野原 正勝君 藤田 義光君
細田 吉藏君 山中 貞則君
卜部 政巳君 兒玉 末男君
松井 誠君 松浦 定義君
森 義視君 小平 忠君
林 百郎君
出席国務大臣
農 林 大 臣 赤城 宗徳君
出席政府委員
農林政務次官 舘林三喜男君
農林事務官
(農林経済局
長) 久宗 高君
農林事務官
(農政局長) 昌谷 孝君
農林事務官
(農地局長) 丹羽雅次郎君
農林事務官
(畜産局長) 桧垣徳太郎君
食糧庁長官 齋藤 誠君
委員外の出席者
議 員 兒玉 末男君
専 門 員 松任谷健太郎君
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本日の会議に付した案件
甘味資源の生産の振興及び砂糖類の管理に関す
る法律案(芳賀貢君外三十二名提出、衆法第二
七号)
沖繩産糖の政府買入れに関する特別措置法の一
部を改正する法律案(芳賀貢君外三十二名提出、
衆法第二八号)
農業機械化促進法等の一部を改正する法律案(
内閣提出第一一九号)(参議院送付)
砂糖の価格安定等に関する法律案(内閣提出第
一三一号)
沖繩産糖の政府買入れに関する特別措置法の一
部を改正する法律案(内閣提出第一三二号)
農地管理事業団法案(内閣提出第九九号)
自作農維持資金融通法の一部を改正する法律案
(芳賀貢君外十一名提出、第四十七回国会衆法
第七号)
酪農振興法及び土地改良法の一部を改正する法
律案(内閣提出第一〇四号)
学校給食の用に供する牛乳の供給等に関する特
別措置法案(東海林稔君外二十一名提出、衆法
第二九号)
学校給食の用に供する牛乳の供給等に関する特
別措置法案(小平忠君外一名提出、第四十六回
国会衆法第五〇号)
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濱
濱地文平#1
○濱地委員長 これより会議を開きます。
芳賀貢君外三十二名提出、甘味資源の生産の振興及び砂糖類の管理に関する法律案、芳賀貢君外三十二名提出、沖繩産糖の政府買入れに関する特別措置法の一部を改正する法律案、内閣提出、農業機械化促進法等の一部を改正する法律案、砂糖の価格安定等に関する法律案、沖繩産糖に政府買入れに関する特別措置法の一部を改正する法律案の各案を便宜一括して議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。兒玉末男君。
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この発言だけを見る →芳賀貢君外三十二名提出、甘味資源の生産の振興及び砂糖類の管理に関する法律案、芳賀貢君外三十二名提出、沖繩産糖の政府買入れに関する特別措置法の一部を改正する法律案、内閣提出、農業機械化促進法等の一部を改正する法律案、砂糖の価格安定等に関する法律案、沖繩産糖に政府買入れに関する特別措置法の一部を改正する法律案の各案を便宜一括して議題とし、提案理由の説明を聴取いたします。兒玉末男君。
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兒
兒玉末男#2
○兒玉委員 ただいま議題となりました芳賀貢君外三十二名提出にかかる甘味資源の生産の振興及び砂糖類の管理に関する法律案及び沖繩産糖の政府買入れに関する特別措置法の一部を改正する法律案につき、提出者を代表してその提案の理由を御説明申し上げます。
わが国における甘味資源としましては、てん菜を原料とする北海道等のてん菜糖、甘蔗を原料とする南西諸島、沖繩の甘庶糖と国内産でん粉を原料とするブドウ糖がございます。これら甘味資源の対策としててん菜生産振興臨時措置法の期限切れに際し、甘味資源の生産の振興、砂糖及びブドウ糖の政府買い入れを行なうことを内容とした甘味資源特別措置法が、第四十三回国会に提出され、第四十六回国会で成立を見たものであります。
その際わが党といたしましても、第四十三回国会に甘味資源の生産の振興及び砂糖類の管理に関する法律案を提出し、砂糖の全面国家管理を主張したのでありますが、国会の賛同を得るところとならなかったことは、はなはだ残念に存ずるところであります。この甘味法を審議いたしましたころは、世界的な砂糖不足で国際相場も異常な高騰を見せ、平常時の四、五倍にも達したのであります。すなわち甘味法はなくとも国内産糖、ブドウ糖は採算がとれる状態であり、比較的安易な考え方で甘味法を制定したというべきでありましょう。しかしながら甘味法成立を境とし、国際糖価は下落を続け、逆に今度は高騰時の五分の一という糖価になってしまったのであります。このため甘味法の完全運用を行なうとすれば、恒常的な国内産糖の全量買い入れのみならず、でん粉需要の確保のため、ブドウ糖の大量買い入れをも行なわねばならない羽目におちいり、巨額の政府買い入れ予算と売買損失を招来するおそれが強くなったのであります。現実問題としててん菜糖、甘蔗糖、でん粉、ブドウ糖等の買い入れを行なっても糖価、でん粉市況は一向にさえず、買い入れの効果があらわれず、逆に政府買い入れ量は砂糖需給の過剰分として糖価引き下げの作用をするという苦境に追い込まれているのであります。
このため政府としては、この打開策として、国内産糖のコストを基準とし糖価水準を決定し、糖価の安定をはかるべく、糖価安定事業団を設立し、輸入砂糖から差益を取り、国内産糖の赤字を補てんすることを内容とする砂糖の価格の安定等に関する法律案を提出せざるを得なくなったのであります。換言すればこの法律は、甘味資源特別措置法の不備を補足した補完法とも言うことができましょう。
しかしながらこの際、この糖価低落に伴う国内甘味資源業界の苦悩の主因は、申すまでもなく池田前総理の無暴きわまる粗糖の自由化にあると言っても過言でないことを、あらためて明らかにいたしておきたいのであります。
わが党といたしましては、糖価の安定なくして、てん菜、甘蔗、イモ、でん粉の生産農家は安心して、その生産を行ない得ないことは年来の主張であります。甘味資源の生産の振興と糖業の発展及び糖価の安定をはかるためには、砂糖の国家管理の方法をとる以外にその方途はないと確信いたし、本国会において、さきの第四十三回国会に提出いたしました甘味資源の生産の振興及び砂糖類の管理に関する法律案に、所要の改正を加え再提出いたしますとともに、消費者の立場も考慮いたしまして、糖価水準の引き下げをはかるよう砂糖消費税の廃止も行なうことといたしております。
次に、この法案の内容について概要を御説明申し上げます。
第一は砂糖類需給計画の策定でありますが、林大臣は砂糖審議会にはかり、砂糖類の需給見通し、砂糖類の生産目標、てん菜、甘蔗及びブドウ糖原料のでん粉の生産目標、砂糖類の輸入見通し等の重要事項について、毎五ヵ年を一期とする長期需給計画を定め、これに基づく毎年度の需給計画を具体的に改めて、施策の方向を明らかにして、これを公表することといたしております。
第二は、てん菜及び甘蔗の生産振興についてでありますが、生産条件がてん菜または甘蔗の栽培に適しており、農業経営の改善により生産が増大する見込みが確実であり、さらに製糖企業を成立せしめるだけの生産量を確保し得る見込みのあること等を考慮し、農林大臣は都道府県の区域につき生産振興地域の指定を行なうものであります。次に生産振興地域の指定を受けた都道府県知事は、甘味資源生産振興審議会にはかり、生産振興計画を定め農林大臣の承認を求めることといたしております。
第三は、砂糖類製造施設の承認制でありますが、現在の製糖工場は原料不足等の理由から不安定な経営におちいっている現状であり、これら製造施設の合理化はもちろんでありますが、設備が過剰とならないよう、原料の生産に即応し施設の設置または変更につき農林大臣の承認を要することといたしております。なお、ブドウ糖の製造施設についても同様の承認を要することといたしております。
第四は生産振興地域内において生産されたてん菜または甘蔗の集荷及び販売については、生産者団体を通じて一元的に行なわれるようにつとめ、生産者団体及び製造業者は、これらの事項につき、契約を締結するようにいたしております。
第五は、砂糖類の政府買い入れの措置についてでありますが、国内産てん菜糖類及び甘蔗糖にあっては、砂糖製造業者の申し込みに応じて、政府買い入れを行なうことといたしております。またブドウ糖については、市価が低落し、でん粉の需要の確保をはかるため特に必要と認める場合は、政府買い入れを行なうことといたしております。
第六は、生産者価格及び買い入れ価格についてでありますが、まずてん菜及び甘蔗の生産者価格については、選択的拡大の重要作物とみなして、生産者米価の算定と同様に生産費、所得補償方式に基づき生産者価格を定めて告示することといたしました。次に、てん菜糖及び甘蔗糖の政府買い入れ価格については、てん菜または甘蔗の生産者価格に砂糖の製造及び政府への売り渡しに要する経費を加えた額を基準として定めることとしております。なおブドウ糖の買い入れ価格については、農産物価格安定法に基づく甘蔗及びバレイショでん粉の政府買い入れ基準価格に所要の経費を加えた額を基準として定めることとしております。
第七は、砂糖の政府輸入についてでありますが、政府は需給計画に基づき、必要量の砂糖を輸入することとし、政府以外の輸入は認めないことにいたし、この際、関税については、これを免除することといたしてあります。
第八は、砂糖の販売標準価格についてでありますが、販売標準価格は、砂糖の国際価格、国内産糖の生産費、家計費、物価事情等を参酌して定め告示することといたしました。
第九は、砂糖の小売り標準価格についてでありますが、小売り標準価格は、販売標準価格に販売に要する費用を加えた額を基準として定めることといたしております。なお農林大臣は、糖価安定のため必要な勧告を行なうことといたしております。
第十は、砂糖類の政府売り渡しについてでありますが、政府は需給計画に基づき、その所有する砂糖類を売り渡すものとし、売り渡し予定価格については、販売標準価格から砂糖の精製及び販売に要する経費を控除した額を基準として、定めることといたしております。
第十一は、助成措置についてでありますが、国は予算の範囲内で、生産振興地域の都道府県に対し、生産振興計画の実施に要する経費の助成を行なうことといたしますとともに、砂糖類の製造施設につき必要な資金の融通のあっせんを行なうものといたしました。
第十二は、砂糖審議会等の組織についてでありますが、甘味資源の生産振興、砂糖類の需給計画、てん菜等の生産者価格、砂糖類の政府買い入れ価格及び砂糖の標準価格の決定に関する重要事項を調査審議するため、農林省に砂糖審議会を設置することといたしております。また、甘味資源の生産の振興対策、原料の集荷及び販売等に関する重要事項について調査審議するため、年産振興地域の都道府県に甘味資源生産振興審議会を設置することといたしました。
第十三は、行政機構等についてでありますが、本法案の円滑な運用をはかるため、食糧庁に砂糖所管部の新設、定員の確保を行なうための農林省設置法の改正、砂糖類の政府管理のため砂糖類管理勘定を設けることに伴う食糧管理特別会計法の改正及び砂糖の政府輸入につき、関税を免除するための関税定率法の改正その他諸規定の整備を行なうことといたしております。
第十四に、この法律は昭和四十年十月一日から施行することとし、甘味資源特別措置法は廃止することといたしております。
以上、甘味資源の生産の振興及び砂糖類の管理に関する法律案の概要でございます。
次に沖繩産糖につきましても、沖繩糖業の振興と経済の安定に資するよう、国内産糖に準じ、政府買い入れできることとするため沖繩産糖の政府買入れに関する特別措置法に所要の改正をいたしたものであります。
以上、法律案の提案理由及びその内容の概略を申し述べました。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
この発言だけを見る →わが国における甘味資源としましては、てん菜を原料とする北海道等のてん菜糖、甘蔗を原料とする南西諸島、沖繩の甘庶糖と国内産でん粉を原料とするブドウ糖がございます。これら甘味資源の対策としててん菜生産振興臨時措置法の期限切れに際し、甘味資源の生産の振興、砂糖及びブドウ糖の政府買い入れを行なうことを内容とした甘味資源特別措置法が、第四十三回国会に提出され、第四十六回国会で成立を見たものであります。
その際わが党といたしましても、第四十三回国会に甘味資源の生産の振興及び砂糖類の管理に関する法律案を提出し、砂糖の全面国家管理を主張したのでありますが、国会の賛同を得るところとならなかったことは、はなはだ残念に存ずるところであります。この甘味法を審議いたしましたころは、世界的な砂糖不足で国際相場も異常な高騰を見せ、平常時の四、五倍にも達したのであります。すなわち甘味法はなくとも国内産糖、ブドウ糖は採算がとれる状態であり、比較的安易な考え方で甘味法を制定したというべきでありましょう。しかしながら甘味法成立を境とし、国際糖価は下落を続け、逆に今度は高騰時の五分の一という糖価になってしまったのであります。このため甘味法の完全運用を行なうとすれば、恒常的な国内産糖の全量買い入れのみならず、でん粉需要の確保のため、ブドウ糖の大量買い入れをも行なわねばならない羽目におちいり、巨額の政府買い入れ予算と売買損失を招来するおそれが強くなったのであります。現実問題としててん菜糖、甘蔗糖、でん粉、ブドウ糖等の買い入れを行なっても糖価、でん粉市況は一向にさえず、買い入れの効果があらわれず、逆に政府買い入れ量は砂糖需給の過剰分として糖価引き下げの作用をするという苦境に追い込まれているのであります。
このため政府としては、この打開策として、国内産糖のコストを基準とし糖価水準を決定し、糖価の安定をはかるべく、糖価安定事業団を設立し、輸入砂糖から差益を取り、国内産糖の赤字を補てんすることを内容とする砂糖の価格の安定等に関する法律案を提出せざるを得なくなったのであります。換言すればこの法律は、甘味資源特別措置法の不備を補足した補完法とも言うことができましょう。
しかしながらこの際、この糖価低落に伴う国内甘味資源業界の苦悩の主因は、申すまでもなく池田前総理の無暴きわまる粗糖の自由化にあると言っても過言でないことを、あらためて明らかにいたしておきたいのであります。
わが党といたしましては、糖価の安定なくして、てん菜、甘蔗、イモ、でん粉の生産農家は安心して、その生産を行ない得ないことは年来の主張であります。甘味資源の生産の振興と糖業の発展及び糖価の安定をはかるためには、砂糖の国家管理の方法をとる以外にその方途はないと確信いたし、本国会において、さきの第四十三回国会に提出いたしました甘味資源の生産の振興及び砂糖類の管理に関する法律案に、所要の改正を加え再提出いたしますとともに、消費者の立場も考慮いたしまして、糖価水準の引き下げをはかるよう砂糖消費税の廃止も行なうことといたしております。
次に、この法案の内容について概要を御説明申し上げます。
第一は砂糖類需給計画の策定でありますが、林大臣は砂糖審議会にはかり、砂糖類の需給見通し、砂糖類の生産目標、てん菜、甘蔗及びブドウ糖原料のでん粉の生産目標、砂糖類の輸入見通し等の重要事項について、毎五ヵ年を一期とする長期需給計画を定め、これに基づく毎年度の需給計画を具体的に改めて、施策の方向を明らかにして、これを公表することといたしております。
第二は、てん菜及び甘蔗の生産振興についてでありますが、生産条件がてん菜または甘蔗の栽培に適しており、農業経営の改善により生産が増大する見込みが確実であり、さらに製糖企業を成立せしめるだけの生産量を確保し得る見込みのあること等を考慮し、農林大臣は都道府県の区域につき生産振興地域の指定を行なうものであります。次に生産振興地域の指定を受けた都道府県知事は、甘味資源生産振興審議会にはかり、生産振興計画を定め農林大臣の承認を求めることといたしております。
第三は、砂糖類製造施設の承認制でありますが、現在の製糖工場は原料不足等の理由から不安定な経営におちいっている現状であり、これら製造施設の合理化はもちろんでありますが、設備が過剰とならないよう、原料の生産に即応し施設の設置または変更につき農林大臣の承認を要することといたしております。なお、ブドウ糖の製造施設についても同様の承認を要することといたしております。
第四は生産振興地域内において生産されたてん菜または甘蔗の集荷及び販売については、生産者団体を通じて一元的に行なわれるようにつとめ、生産者団体及び製造業者は、これらの事項につき、契約を締結するようにいたしております。
第五は、砂糖類の政府買い入れの措置についてでありますが、国内産てん菜糖類及び甘蔗糖にあっては、砂糖製造業者の申し込みに応じて、政府買い入れを行なうことといたしております。またブドウ糖については、市価が低落し、でん粉の需要の確保をはかるため特に必要と認める場合は、政府買い入れを行なうことといたしております。
第六は、生産者価格及び買い入れ価格についてでありますが、まずてん菜及び甘蔗の生産者価格については、選択的拡大の重要作物とみなして、生産者米価の算定と同様に生産費、所得補償方式に基づき生産者価格を定めて告示することといたしました。次に、てん菜糖及び甘蔗糖の政府買い入れ価格については、てん菜または甘蔗の生産者価格に砂糖の製造及び政府への売り渡しに要する経費を加えた額を基準として定めることとしております。なおブドウ糖の買い入れ価格については、農産物価格安定法に基づく甘蔗及びバレイショでん粉の政府買い入れ基準価格に所要の経費を加えた額を基準として定めることとしております。
第七は、砂糖の政府輸入についてでありますが、政府は需給計画に基づき、必要量の砂糖を輸入することとし、政府以外の輸入は認めないことにいたし、この際、関税については、これを免除することといたしてあります。
第八は、砂糖の販売標準価格についてでありますが、販売標準価格は、砂糖の国際価格、国内産糖の生産費、家計費、物価事情等を参酌して定め告示することといたしました。
第九は、砂糖の小売り標準価格についてでありますが、小売り標準価格は、販売標準価格に販売に要する費用を加えた額を基準として定めることといたしております。なお農林大臣は、糖価安定のため必要な勧告を行なうことといたしております。
第十は、砂糖類の政府売り渡しについてでありますが、政府は需給計画に基づき、その所有する砂糖類を売り渡すものとし、売り渡し予定価格については、販売標準価格から砂糖の精製及び販売に要する経費を控除した額を基準として、定めることといたしております。
第十一は、助成措置についてでありますが、国は予算の範囲内で、生産振興地域の都道府県に対し、生産振興計画の実施に要する経費の助成を行なうことといたしますとともに、砂糖類の製造施設につき必要な資金の融通のあっせんを行なうものといたしました。
第十二は、砂糖審議会等の組織についてでありますが、甘味資源の生産振興、砂糖類の需給計画、てん菜等の生産者価格、砂糖類の政府買い入れ価格及び砂糖の標準価格の決定に関する重要事項を調査審議するため、農林省に砂糖審議会を設置することといたしております。また、甘味資源の生産の振興対策、原料の集荷及び販売等に関する重要事項について調査審議するため、年産振興地域の都道府県に甘味資源生産振興審議会を設置することといたしました。
第十三は、行政機構等についてでありますが、本法案の円滑な運用をはかるため、食糧庁に砂糖所管部の新設、定員の確保を行なうための農林省設置法の改正、砂糖類の政府管理のため砂糖類管理勘定を設けることに伴う食糧管理特別会計法の改正及び砂糖の政府輸入につき、関税を免除するための関税定率法の改正その他諸規定の整備を行なうことといたしております。
第十四に、この法律は昭和四十年十月一日から施行することとし、甘味資源特別措置法は廃止することといたしております。
以上、甘味資源の生産の振興及び砂糖類の管理に関する法律案の概要でございます。
次に沖繩産糖につきましても、沖繩糖業の振興と経済の安定に資するよう、国内産糖に準じ、政府買い入れできることとするため沖繩産糖の政府買入れに関する特別措置法に所要の改正をいたしたものであります。
以上、法律案の提案理由及びその内容の概略を申し述べました。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第であります。
濱
赤
赤城宗徳#4
○赤城国務大臣 農業機械化促進法等の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
農業の機械化については、政府におきましても従来から各種の助成、融資及び普及指導の措置を通じて、その促進につとめておりますが、最近の農業労働力の減少に対処し、農業生産の維持増大を期するためには、小型機械の能率的な利用をはかりますとともに、高性能の農業機械を計画的に導入して、在来の小規模経営の条件を越えた生産性の高い農業の生産方式の普及確立をはかることが必要であります。
しかしながら、高性能農業機械は、農作業の効率化に資する程度が著しい反面、その性能に即して能率的な稼働を行なうためには、相当数の農業者が集団的に利用する体制によらざるを得ないという問題があるのであります。
このため、高性能農業機械については、管理及び利用の組織あるいは土地基盤等の社会的、経済的諸条件の整備との有機的関連を考慮しつつ、国及び都道府県の指導援助のもとに計画的に導入をはかっていくことが特に必要と考えられるのであります。
また農業機械化の促進のための試験研究及び検査の体制を確立するため、昭和三十七年に農業機械化研究所を設立し、鋭意その機能の充実につとめているところでありますが、その研究施設等の整備をはかり、運営の基礎条件をすみやかに確立することが必要と考えられるのであります。
以上二つの理由によりまして、この法律案を提出することとした次第であります。
以下この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、高性能農業機械導入基本方針に関する規定を設けたことであります。すなわち農業経営の動向に即して高性能農業機械の効果的な導入をはかるため、国がその導入に関する目標及びこれに必要な条件等を明確にする基本方針を定めるものとしたことであります。
第二は、都道府県の高性能農業機械導入計画に関する規定を設けたことであります。すなわち都道府県知事は、国の基本方針に即し、かつ地域の特性を考慮しつつ、高性能農業機械の導入の目標及びその導入のために必要な条件の整備等に関する事項を定めるものとしており、その計画の内容は、農業者の組織する団体が行なう農作業の共同化の事業の助長に資するものでなければならないとしております。
第三は、高性能農業機械の円滑な導入をはかるためには、助成、融資等の措置がきわめて重要でありますので、国は資金の確保のために必要な措置を講じ、または都道府県に対し援助を行なうにあたっては、高性能農業機械導入計画の達成に資することとなるようつとめることを規定いたしました。
第四は、農業機械化研究所につきまして、その施設の建設のため、新たに埼玉県大宮市所在の国有の土地等を政府が現物出資することができることとする規定を加えることといたしております。
なおこのほか、農業機械化研究所の監事の権限の強化をはかるとともに、役員の欠格条項の規定の整備を行なうこととしております。
以上がこの法律案の提案理由と主要な内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
次に、砂糖の価格安定等に関する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。
わが国の甘味資源対策につきましては、政府は昨年制定されました甘味資源特別措置法によりまして、適地における甘味資源作物の生産を振興し、農業経営の改善と農家所得の安定、砂糖類の自給度の向上及び甘味資源にかかる国際競争力の強化に資する方針で、甘味資源の保護育成のための施策を進めてまいったのであります。幸い寒地てん菜及びてん菜糖をはじめ、南西諸島におけるサトウキビ及び甘蔗糖やイモでん粉を原料とするブドウ糖等着実な生産の伸長を見せ、農業経営の改善と農家所得の安定に大きく貢献しつつあるところであり、また砂糖の著しい消費の増大にもかかわらず、砂糖類の自給度も逐年向上し、沖繩産糖も含め現在三割以上に及んでいるところであります。
しかしわが国の砂糖の需給の現状は、なおその大部分を輸入糖に依存しておりますため、世界砂糖市場の特異性による国際糖価の激しい騰落によりまして、国内糖価は大幅な変動を続けており、今後とも不安定なまま推移することを余儀なくされるものと考えられるのであります。
このような不安定な事態は、甘味資源の振興対策に対しても重大な悪影響を及ぼし、これら原料作物の生産農家の所得をもきわめて不安定ならしめるとともに、これを原料とする国内産糖及び国内産ブドウ糖にかかる関連産業の健全な発展を阻害することになり、国民生活の安定上も好ましくないことは明らかであります。
すなわち昨年来の国際糖価の暴落により、国内糖価は予想以上に下落するところとなり、政府は国内産糖及び国内産ブドウ糖の買い入れ措置を講じ、農業所得の安定と甘味資源作物の価格支持につとめてまいったのでありますが、現状においては政府の買い入れは砂糖の市価回復の効果を生ぜず、政府の買い入れ措置もかえってその政府在庫が糖価低迷の原因となり、いたずらに政府の損失を増大させる結果を招来し、甘味資源対策は現在きわめて困難な状況に直面しているところであります。
したがいましてかかる事態の解決のためには、すみやかに糖価の安定と甘味資源の価格支持の方式の改善につきまして、抜本的な対策を確立する必要があると考えられるのであります。
もとよりわが国が開放経済に向かっている今日、国際糖価の趨勢に照応し、自由化のメリットを生かしつつ、生産の合理化と糖業の健全な発展をはかるべきことは言うまでもないところであります。
政府は以上の諸般の事情を十分配慮いたし、甘味資源の生産の安定とあわせて国民の消費生活の安定とをはかるため、国際糖価の異常変動を除去して国内糖価の平準化、安定化をはかるとともに、さらに国内産糖については、甘味資源作物の生産の見通しや国際糖価の動向等を考慮して合理化目標価格を設定して、これが実現をはかることとし、このため輸入糖との価格調整を行なう一方、甘味資源作物の価格支持を強化する等の必要な措置を講ずるため、ここに砂糖の価格安定等に関する法律案を提出した次第であります。
以下この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
その第一は、砂糖の価格安定に関する措置についてであります。わが国の砂糖の価格が輸入糖の価格によって支配されている現状にかんがみまして、次の措置により国内糖価の安定をはかることといたしております。
その一は、毎砂糖年度、砂糖の上限及び下限価格並びにその幅の中において国内産糖の合理化目標価格を設けることにいたし、これにより輸入糖の価格の調整をはかることといたしております。すなわち国内に輸入される砂糖の価格の上限価格をこえて騰貴し、または下限価格を下って低落することを防止し、その幅の中に安定するよう価格調整をはかるほか、国際糖価が国内産糖の合理化目標価格を下って低落するような場合には、国内産糖と輸入糖との価格関係の調整を行なうこととし、その価格調整の方式として糖価安定事業団による輸入糖の買い入れ及び売り戻しの措置によることといたしております。なお安定上下限価格につきましては、国際糖価の通常の変動の上限及び下限を基準として定めることとし、消費者に不当な負担と不利益を及ぼすことのないよう配慮するとともに、これにより国内産糖製造事業を含め、精製糖企業の秩序ある合理化が促進され得ることを期待しているところであります。
その二は、糖価安定に関する補完措置についてであります。糖価安定事業団の行なう輸入糖の価格調整によって一応国内糖価の安定が期待し得るわけでありますが、さらに国際糖価の高騰の際に糖価安定事業団の行なう輸入糖の価格調整措置によっては砂糖の価格を安定させることが困難な場合にあっては、国は砂糖についての関税率の引き下げその他の措置を講ずべきこととし、糖価安定に対する国の責任を明確にすることにしております。またこの法律案は、粗糖の輸入数量には規制を加えておりませんので、砂糖の需給が著しく不均衡となり、その結果安定下限価格に見合う価格を下って国内糖価が低落するおそれがある場合に備えまして、かかる際には農林大臣は精製糖の製造業者に対し、砂糖の製造、販売数量の制限に関する共同行為を実施すべきことを指示し得ることとし、その指示に従ってする共同行為については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を適用除外することとしております。
第二は、国内産糖及び国内産ブドウ糖の価格支持に関する措置についてであります。糖価安定事業団は、国内産糖製造業者が農林大臣が定める最低生産者価格を下らない価格で生産者から買い入れたてん菜またはサトウキビを原料として製造した国内産糖をその申し込みに応じて買い入れ、かつ売り戻すこととし、また農林大臣の指示に基づき、国内産ブドウ糖の製造事業者から、その申し込みに応じてイモでん粉を原料として製造されるブドウ糖を買い入れ、かつ売り戻すこととしております。このような措置により国内産糖及び国内産ブドウ糖の価格支持を行ない、糖価の安定措置と相まって、甘味資源作物の生産農家の所得の安定をはかることといたしておるのであります。
第三は、糖価安定事業団についてであります。以上に述べましたような事業の実施にあたるため、輸入にかかる砂糖の価格調整並びに国内産糖及び国内産ブドウ糖の価格支持のための砂糖及びブドウ糖の買い入れ及び売り戻しの業務を行なうことを目的として、糖価安定事業団を設けることといたしております。なお糖価安定事業団のする国内産糖及び国内産ブドウ糖の買い入れ及び売り戻しの対価の差額の補てんについては、国の責任部分と輸入糖との価格調整によって行なう部分とを明確にし、国の責任部分についてはそれに相当する金額を一般会計から糖価安定事業団に交付するものとしております。
最後に、この法律は公布の日から施行することとしておりますが、輸入糖の価格調整については昭和四十砂糖年度から行なうこととしております。
また甘味資源特別措置法の国内産糖及び国内産ブドウ糖の政府買い入れに関する規定は、この法律の制定に伴い改定することとし、これに伴い経過措置のほか、食糧管理特別会計法について砂糖類勘定を廃止する等の所要の改正規定を設けております。
以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くだいますようお願い申し上げます。
沖繩産糖の政府買入れに関する特別措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。
沖繩における砂糖の生産は、近年飛躍的に増大し、そのほとんどが本邦に輸出され、わが国の砂糖の重要な供給源の一つとなっておりますとともに、サトウキビ及び砂糖の生産の沖繩における農業及び経済に占める地位はきわめて高く、したがって国際糖価の低落時には、沖繩におけるサトウキビ生産農家の受ける影響には著しいものがあると考えられるのであります。
そこで政府といたしましては、沖繩に対する援助措置の一部として、サトウキビの生産者の農業経営の改善と農家所得の安定に資するため、沖繩産糖の政府買入れに関する特別措置法によりまして、国内産糖に準じ沖繩産糖の政府買い入れを行なっている次第でありますが、今回砂糖の価格安定等に関する法律案において、国内産糖及び国内産ブドウ糖の価格支持の方法を改正することといたしましたことに伴い、沖繩産糖の価格支持の方法につきましても国内産糖に準じ改正することが適当であると考えられますので、ここに沖繩産糖の政府買入れに関する特別措置法の一部を改正する法律案を提案する次第であります。
この法律案の要旨は、第一には、砂糖の価格安定等に関する法律案の規定により設立されることとなる糖価安定事業団の業務として沖繩産糖の買い入れ及び売り戻しの業務を行ない得ることとしたことであります。第二には、農林大臣は毎年、糖価安定事業団の沖繩産糖の買い入れの価格を定めることとし、これを下って砂糖の価格が低落している場合において農林大臣が指示したときは、糖価安定事業団は沖繩産糖を買い入れるものとし、買い入れの発動要件を明確化したことであります。
なおこの法律案は、昭和四十砂糖年度以降の沖縄産糖について適用し、昭和四十年九月三十日までに製造される沖繩産糖の同日までの政府買い入れば、従前の例によることといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。何とぞ慎重に御審議上の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
この発言だけを見る →農業の機械化については、政府におきましても従来から各種の助成、融資及び普及指導の措置を通じて、その促進につとめておりますが、最近の農業労働力の減少に対処し、農業生産の維持増大を期するためには、小型機械の能率的な利用をはかりますとともに、高性能の農業機械を計画的に導入して、在来の小規模経営の条件を越えた生産性の高い農業の生産方式の普及確立をはかることが必要であります。
しかしながら、高性能農業機械は、農作業の効率化に資する程度が著しい反面、その性能に即して能率的な稼働を行なうためには、相当数の農業者が集団的に利用する体制によらざるを得ないという問題があるのであります。
このため、高性能農業機械については、管理及び利用の組織あるいは土地基盤等の社会的、経済的諸条件の整備との有機的関連を考慮しつつ、国及び都道府県の指導援助のもとに計画的に導入をはかっていくことが特に必要と考えられるのであります。
また農業機械化の促進のための試験研究及び検査の体制を確立するため、昭和三十七年に農業機械化研究所を設立し、鋭意その機能の充実につとめているところでありますが、その研究施設等の整備をはかり、運営の基礎条件をすみやかに確立することが必要と考えられるのであります。
以上二つの理由によりまして、この法律案を提出することとした次第であります。
以下この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
第一は、高性能農業機械導入基本方針に関する規定を設けたことであります。すなわち農業経営の動向に即して高性能農業機械の効果的な導入をはかるため、国がその導入に関する目標及びこれに必要な条件等を明確にする基本方針を定めるものとしたことであります。
第二は、都道府県の高性能農業機械導入計画に関する規定を設けたことであります。すなわち都道府県知事は、国の基本方針に即し、かつ地域の特性を考慮しつつ、高性能農業機械の導入の目標及びその導入のために必要な条件の整備等に関する事項を定めるものとしており、その計画の内容は、農業者の組織する団体が行なう農作業の共同化の事業の助長に資するものでなければならないとしております。
第三は、高性能農業機械の円滑な導入をはかるためには、助成、融資等の措置がきわめて重要でありますので、国は資金の確保のために必要な措置を講じ、または都道府県に対し援助を行なうにあたっては、高性能農業機械導入計画の達成に資することとなるようつとめることを規定いたしました。
第四は、農業機械化研究所につきまして、その施設の建設のため、新たに埼玉県大宮市所在の国有の土地等を政府が現物出資することができることとする規定を加えることといたしております。
なおこのほか、農業機械化研究所の監事の権限の強化をはかるとともに、役員の欠格条項の規定の整備を行なうこととしております。
以上がこの法律案の提案理由と主要な内容であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
次に、砂糖の価格安定等に関する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。
わが国の甘味資源対策につきましては、政府は昨年制定されました甘味資源特別措置法によりまして、適地における甘味資源作物の生産を振興し、農業経営の改善と農家所得の安定、砂糖類の自給度の向上及び甘味資源にかかる国際競争力の強化に資する方針で、甘味資源の保護育成のための施策を進めてまいったのであります。幸い寒地てん菜及びてん菜糖をはじめ、南西諸島におけるサトウキビ及び甘蔗糖やイモでん粉を原料とするブドウ糖等着実な生産の伸長を見せ、農業経営の改善と農家所得の安定に大きく貢献しつつあるところであり、また砂糖の著しい消費の増大にもかかわらず、砂糖類の自給度も逐年向上し、沖繩産糖も含め現在三割以上に及んでいるところであります。
しかしわが国の砂糖の需給の現状は、なおその大部分を輸入糖に依存しておりますため、世界砂糖市場の特異性による国際糖価の激しい騰落によりまして、国内糖価は大幅な変動を続けており、今後とも不安定なまま推移することを余儀なくされるものと考えられるのであります。
このような不安定な事態は、甘味資源の振興対策に対しても重大な悪影響を及ぼし、これら原料作物の生産農家の所得をもきわめて不安定ならしめるとともに、これを原料とする国内産糖及び国内産ブドウ糖にかかる関連産業の健全な発展を阻害することになり、国民生活の安定上も好ましくないことは明らかであります。
すなわち昨年来の国際糖価の暴落により、国内糖価は予想以上に下落するところとなり、政府は国内産糖及び国内産ブドウ糖の買い入れ措置を講じ、農業所得の安定と甘味資源作物の価格支持につとめてまいったのでありますが、現状においては政府の買い入れは砂糖の市価回復の効果を生ぜず、政府の買い入れ措置もかえってその政府在庫が糖価低迷の原因となり、いたずらに政府の損失を増大させる結果を招来し、甘味資源対策は現在きわめて困難な状況に直面しているところであります。
したがいましてかかる事態の解決のためには、すみやかに糖価の安定と甘味資源の価格支持の方式の改善につきまして、抜本的な対策を確立する必要があると考えられるのであります。
もとよりわが国が開放経済に向かっている今日、国際糖価の趨勢に照応し、自由化のメリットを生かしつつ、生産の合理化と糖業の健全な発展をはかるべきことは言うまでもないところであります。
政府は以上の諸般の事情を十分配慮いたし、甘味資源の生産の安定とあわせて国民の消費生活の安定とをはかるため、国際糖価の異常変動を除去して国内糖価の平準化、安定化をはかるとともに、さらに国内産糖については、甘味資源作物の生産の見通しや国際糖価の動向等を考慮して合理化目標価格を設定して、これが実現をはかることとし、このため輸入糖との価格調整を行なう一方、甘味資源作物の価格支持を強化する等の必要な措置を講ずるため、ここに砂糖の価格安定等に関する法律案を提出した次第であります。
以下この法律案の要旨につきまして御説明申し上げます。
その第一は、砂糖の価格安定に関する措置についてであります。わが国の砂糖の価格が輸入糖の価格によって支配されている現状にかんがみまして、次の措置により国内糖価の安定をはかることといたしております。
その一は、毎砂糖年度、砂糖の上限及び下限価格並びにその幅の中において国内産糖の合理化目標価格を設けることにいたし、これにより輸入糖の価格の調整をはかることといたしております。すなわち国内に輸入される砂糖の価格の上限価格をこえて騰貴し、または下限価格を下って低落することを防止し、その幅の中に安定するよう価格調整をはかるほか、国際糖価が国内産糖の合理化目標価格を下って低落するような場合には、国内産糖と輸入糖との価格関係の調整を行なうこととし、その価格調整の方式として糖価安定事業団による輸入糖の買い入れ及び売り戻しの措置によることといたしております。なお安定上下限価格につきましては、国際糖価の通常の変動の上限及び下限を基準として定めることとし、消費者に不当な負担と不利益を及ぼすことのないよう配慮するとともに、これにより国内産糖製造事業を含め、精製糖企業の秩序ある合理化が促進され得ることを期待しているところであります。
その二は、糖価安定に関する補完措置についてであります。糖価安定事業団の行なう輸入糖の価格調整によって一応国内糖価の安定が期待し得るわけでありますが、さらに国際糖価の高騰の際に糖価安定事業団の行なう輸入糖の価格調整措置によっては砂糖の価格を安定させることが困難な場合にあっては、国は砂糖についての関税率の引き下げその他の措置を講ずべきこととし、糖価安定に対する国の責任を明確にすることにしております。またこの法律案は、粗糖の輸入数量には規制を加えておりませんので、砂糖の需給が著しく不均衡となり、その結果安定下限価格に見合う価格を下って国内糖価が低落するおそれがある場合に備えまして、かかる際には農林大臣は精製糖の製造業者に対し、砂糖の製造、販売数量の制限に関する共同行為を実施すべきことを指示し得ることとし、その指示に従ってする共同行為については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を適用除外することとしております。
第二は、国内産糖及び国内産ブドウ糖の価格支持に関する措置についてであります。糖価安定事業団は、国内産糖製造業者が農林大臣が定める最低生産者価格を下らない価格で生産者から買い入れたてん菜またはサトウキビを原料として製造した国内産糖をその申し込みに応じて買い入れ、かつ売り戻すこととし、また農林大臣の指示に基づき、国内産ブドウ糖の製造事業者から、その申し込みに応じてイモでん粉を原料として製造されるブドウ糖を買い入れ、かつ売り戻すこととしております。このような措置により国内産糖及び国内産ブドウ糖の価格支持を行ない、糖価の安定措置と相まって、甘味資源作物の生産農家の所得の安定をはかることといたしておるのであります。
第三は、糖価安定事業団についてであります。以上に述べましたような事業の実施にあたるため、輸入にかかる砂糖の価格調整並びに国内産糖及び国内産ブドウ糖の価格支持のための砂糖及びブドウ糖の買い入れ及び売り戻しの業務を行なうことを目的として、糖価安定事業団を設けることといたしております。なお糖価安定事業団のする国内産糖及び国内産ブドウ糖の買い入れ及び売り戻しの対価の差額の補てんについては、国の責任部分と輸入糖との価格調整によって行なう部分とを明確にし、国の責任部分についてはそれに相当する金額を一般会計から糖価安定事業団に交付するものとしております。
最後に、この法律は公布の日から施行することとしておりますが、輸入糖の価格調整については昭和四十砂糖年度から行なうこととしております。
また甘味資源特別措置法の国内産糖及び国内産ブドウ糖の政府買い入れに関する規定は、この法律の制定に伴い改定することとし、これに伴い経過措置のほか、食糧管理特別会計法について砂糖類勘定を廃止する等の所要の改正規定を設けております。
以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くだいますようお願い申し上げます。
沖繩産糖の政府買入れに関する特別措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。
沖繩における砂糖の生産は、近年飛躍的に増大し、そのほとんどが本邦に輸出され、わが国の砂糖の重要な供給源の一つとなっておりますとともに、サトウキビ及び砂糖の生産の沖繩における農業及び経済に占める地位はきわめて高く、したがって国際糖価の低落時には、沖繩におけるサトウキビ生産農家の受ける影響には著しいものがあると考えられるのであります。
そこで政府といたしましては、沖繩に対する援助措置の一部として、サトウキビの生産者の農業経営の改善と農家所得の安定に資するため、沖繩産糖の政府買入れに関する特別措置法によりまして、国内産糖に準じ沖繩産糖の政府買い入れを行なっている次第でありますが、今回砂糖の価格安定等に関する法律案において、国内産糖及び国内産ブドウ糖の価格支持の方法を改正することといたしましたことに伴い、沖繩産糖の価格支持の方法につきましても国内産糖に準じ改正することが適当であると考えられますので、ここに沖繩産糖の政府買入れに関する特別措置法の一部を改正する法律案を提案する次第であります。
この法律案の要旨は、第一には、砂糖の価格安定等に関する法律案の規定により設立されることとなる糖価安定事業団の業務として沖繩産糖の買い入れ及び売り戻しの業務を行ない得ることとしたことであります。第二には、農林大臣は毎年、糖価安定事業団の沖繩産糖の買い入れの価格を定めることとし、これを下って砂糖の価格が低落している場合において農林大臣が指示したときは、糖価安定事業団は沖繩産糖を買い入れるものとし、買い入れの発動要件を明確化したことであります。
なおこの法律案は、昭和四十砂糖年度以降の沖縄産糖について適用し、昭和四十年九月三十日までに製造される沖繩産糖の同日までの政府買い入れば、従前の例によることといたしております。
以上がこの法律案の提案理由及び要旨であります。何とぞ慎重に御審議上の上、すみやかに御可決くださいますようお願い申し上げます。
濱
濱
濱地文平#6
○濱地委員長 内閣提出、農地管理事業団法案及び芳賀貢君外十一名提出、自作農維持資金融通法の一部を改正する法律案、以上両案を一括して議題といたします。
質疑の申し出がありますのでこれを許します。兒玉末男君。
この発言だけを見る →質疑の申し出がありますのでこれを許します。兒玉末男君。
兒
兒玉末男#7
○兒玉委員 大臣にお伺いしたいのでありますが、もうすでにこの法案につきましては、わが党から相当時間質問しておりますので、特に問題点をしぼって御質問をいたしたいと存じます。
第一点は、この事業団設置に対して、昨年の十月全国二百七十一の市町村を対象として賛否を問うたところが、参加するという町村が大体全体の四四%、そのうち四分の一は条件づき、そのほか参加しない、あるいは賛否保留、これが大体六割近くを占めておるわけですが、こういうふうな多数の市町村がこの事業団に対して非常に不信を持っていることは、この数字が明らかに示しておるわけでありますが、このような状況にあって、あえてこういうふうな市町村の意向を無視してまで、事業団の設置をしなければいけないのかどうか、これらの調査に対して政府としてはいかなる解釈をとっているのか、この点、大臣の御所見を承りたいと思います。
この発言だけを見る →第一点は、この事業団設置に対して、昨年の十月全国二百七十一の市町村を対象として賛否を問うたところが、参加するという町村が大体全体の四四%、そのうち四分の一は条件づき、そのほか参加しない、あるいは賛否保留、これが大体六割近くを占めておるわけですが、こういうふうな多数の市町村がこの事業団に対して非常に不信を持っていることは、この数字が明らかに示しておるわけでありますが、このような状況にあって、あえてこういうふうな市町村の意向を無視してまで、事業団の設置をしなければいけないのかどうか、これらの調査に対して政府としてはいかなる解釈をとっているのか、この点、大臣の御所見を承りたいと思います。
赤
赤城宗徳#8
○赤城国務大臣 当時調査をしましたころにおきましては、案もまだ熟してはおりませんでした。でありますので、大体の考え方としては相当賛成を得ておると私は思いますが、実際に熟していないもとにおきましての調査でございますので、現実にこれを参加するか参加しないかということを決定しようとする町村でございますので、その結果は全体の四四%が参加したい、こう答えておりますので、これはやはり慎重に、町村としては実際に採用するかしないかということを頭に置いての回答でございますので、この案の賛成、不賛成ということよりも、もっと慎重な答えであったろう、こういうふうに思います。その後におきまして、実は規模が縮小されましたけれども、私はこういう方針で、いわゆる構造政策を行なっていくということにつきましては多くの人が共鳴している、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →兒
兒玉末男#9
○兒玉委員 この調査対象がごく限定された地域であって、少なくとも全町村を対象とした意見の聴取をして、そしてその方向というものを明らかにしていくべきではないかと私は思うのですが、なぜ二百七十一という限定された町村だけを対象にして調査をしたのか、そういうふうな根拠はどこに起因しているのか、この点再度お聞かせいただきたい。
この発言だけを見る →丹
丹羽雅次郎#10
○丹羽政府委員 実はこの調査は、全国の町村会が自発的に各町村に御調査を依頼して、その結果を集めて、参考に私どもいただいたものでございます。農林省が調査をいたしたわけではございません。町村会の能力の関係で町村をしぼったもの、かように思います。
この発言だけを見る →兒
兒玉末男#11
○兒玉委員 局長にお伺いしたいのですが、少なくとも当初の農林省の構想と、今年度の予算の内容というものを比較いたしますと、非常に後退した形になっているわけです。このこともやはり各市町村がどういうふうにこの事業団に対処するかということについての相当事前の不満のあらわれが、農林省をして自主的にこのような規模を縮小せざるを得なかったということになったのじゃないかと私は思うのですが、予算規模等がこんなに後退した理論的な背景は何なんであるか、この点を明らかにしていただきたい。
この発言だけを見る →丹
丹羽雅次郎#12
○丹羽政府委員 当初私どもが考えましたのは、全国的に十年間にわたって体系的にこれを実施したいと考えたのでありますが、政府部内で、予算折衝の段階で、何ぶん事業団、国に準ずる機関が直接介入をし、あるいは直接買うということは、全く経験のない新しい問題であるから、いろいろ大事をとって、少し進めて、いろいろやってみてから判断をしようじゃないかということに相なりまして、四十年度におきましてはパイロット的にやろう、こういう考え方も確かに一つの考え方であるという判断で、当初は大事をとるという考え方で、規模を縮小する考え方に農林省は最後に同意をいたしたわけであります。
この発言だけを見る →兒
兒玉末男#13
○兒玉委員 大臣にお伺いしたいのですが、この事業団の対象とする農家というのはごく一部の農家であって、零細な農業経営あるいは兼業農家というのがその対象になっていないのじゃないか。このことが不満の非常に大きな要因ではなかろうかと私は考えるのですが、このような点、一部の農民だけが政府の保護のもとによくなって、他の農民はいわゆる切り捨てだ、農民の首切りだ、こういうような非常な不信を持っているのですが、大臣、この点はいかがでございますか。
この発言だけを見る →赤
赤城宗徳#14
○赤城国務大臣 これは経営規模を大きくするというねらいはございますけれども、必ずしも大きな農家ばかりを対象としておるわけではございません。耕作面積がそう大きくなくても、農業で将来生きていこうといいますか、精進していこう、こういう熱意を持って農業と取り組んでいこう、こういう者の経営規模を拡大していこう、こういうことでございますので、必ずしも大農ということを目標としておるわけではございません。もっとも平均いたしまするならば、何町以上というようなことになるように指導いたしたいと思いまするけれども、そういう意味におきまして小さい農家あるいは兼業農家の切り捨てということは考えておりません。また兼業農家等につきましては、別途兼業農家の共同化を進めることによりまして、その経営規模の単位が大きくなる、こういうことが必要であろうと思います。所得の格差につきましても、生産性の格差につきましても、現在の統計といいますか、調査の結果から見まして、経営規模が大きい人のほうが格差の是正も相当されておる、こういう現状でございまするから、その方向へ持っていきたいと思うのでございますが、小さい農家を切り捨てるというようなことに拘泥いたしません。そういう考えは持っておりませんで、農業を進めていきたいという人に経営規模を拡大させる、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →兒
兒玉末男#15
○兒玉委員 農業経営の安定ということは一番問題でありますが、その根本は農産物の価格政策ということが重要なポイントではなかろうかと私は考えるわけです。ところが農基法ができてすでに六年目を迎えましたが、いまだに農村における所得は依然として低迷を続けております。この点についてこの事業団によってかりに自分の農地を拡大したとしましても、借り入れ金はこれは戻さなければいけない。しかも農家経営、農業経営の安定ということについて、価格の保障はない。これらの点について大臣としては、これからの農業経営の展望というものについて、どういうふうな保障をし、どのような価格安定政策を盛っていこうとするのか。しかも償還にいたしましても当初の二分、四十年償還が、三分の三十年に非常にあと戻りしている。しかも価格安定に対する裏づけはない。こういうことではたして政府の考えているような、こういう施策というものが十分に達成されると思うのかどうか。この安定の問題、農産物価格保障の問題、それから経営の規模というものは、それではどの程度が大臣の言うところの自立経営の条件に合致するのか、これらの点についてお聞かせをいただきたい。
この発言だけを見る →赤
赤城宗徳#16
○赤城国務大臣 農業あるいは農家の安定ということにつきましては、私から申し上げるまでもなく、いろいろの政策を兼ね行なわなければならないと思います。生産対策も必要でございますし、また国内的にも国際的にも農業が相当いろいろな壁にぶつかっておるところでございますので、体質を改善するというような意味で、構造政策も進めていかなければならぬと思います。根本的には生産政策あるいは構造政策によりまして、農業の生産性が上がっていくということが必要でございますが、これは農業の性質からいって、短日月に実現するわけではございません。そういう意味におきましてどうしても農産物に対する価格政策が重要であることは、これまた申し上げるまでもございません。そういう意味におきまして、わが国の農産物価格につきましても、申し上げるまでもなく七割程度のものについては、その濃厚の差はございますけれども、価格支持を行なっておるわけでございます。そういう意味におきましてはあるいは直接にあるいは間接に価格支持を行なっておりますが、この価格政策につきましては、なお、さらに前進しなくてはならぬ問題が相当ございますので、たとえば牛乳の問題等につきまして、あるいは生鮮食料品等の問題等につきまして、直接価格の支持はいたしておりませんけれども、こういう問題が物価政策と相まって、生産対策としても価格政策が伴わなくてはならないのでありますので、そういう方面に価格対策を強化して、相伴って農家の安定を期していきたい、こういうふうに考えて進めておる次第でございます。なおこの事業団の法律に対しましては、買い取る者につきまして三分、三十年という長期低利の金融をいたすことにいたしております。そういう金を借りてはたしてやっていけるかどうかというような疑問も、また心配もあるかと思います。これはいかに低利の、三分で三十年だということであっても、初めから新たに土地を取得してこれをやっていくということでは、なかなか困難ではないかと私は考えます。しかしすでに所有して経営しておる経営規模に加えて、土地を増加して経営規模を拡大していくということでございますので、その増大によって得る利益というものが見られますので、この程度のものでありますならば、償還金の負担もできる。したがって経営の安定も進んでいくと思います。どれくらいの規模を考えておるかということでございますが、私どもは自立経営農家として所得倍増計画におきましては二・五ヘクタールというような一つのめどを持ってきましたが、また中期経済計画におきましても、十カ年に百万戸というめどは捨ててはおりません。しかし非常に速度が鈍いというような見方から、十カ年という期限は切っておりません。しかしこれは平均的にそういうめどといいますか、方向をねらっておるのでございまして、自立経営農家の規定といいますか、性格が経営面積ばかりではない。大体この事業団の対象としませんが、都市近郊の農家等におきましては、あながち経営規模等が大きくならなくても、集約経営農家によって収入が得られるというようなことでありますので、収入の面から見れば年収六十万程度の収入が得られる農家を、自立経営農家というふうに考えておるわけであります。これは固定的なものでなくて、弾力的に考えられるべきものと思いますが、一応いま現状で言いますと、一町五反以上の農家、その程度のがふえておるということでございます。でございますが、所得倍増計画とか中期経済計画等のめどを申し上げますならば、そういうめどを持っておる、こういうことを申し上げていいかと思います。
この発言だけを見る →兒
兒玉末男#17
○兒玉委員 時間の関係もございますので、あと二、三点にしぼって御質問します。
次に、これは多少中身の問題でありますけれども、この事業団の行なう対象除外となっている未墾地、民有または国有の林地、それから挙家離村の場合における住宅なり農業畜舎その他の施設に対する取り扱いというものが、全く除外されておりますが、これは当然業務を遂行する一環として考えていかなければ、全体の方向を期待できないのではないか。それからまた未墾地については農地法に規定されておるにもかかわらず、昭和三十六年以降これが適用されていないというふうに聞いておりますが、一体これはどういうことに起因しているのか、この点についてお答えをいただきたい。
この発言だけを見る →次に、これは多少中身の問題でありますけれども、この事業団の行なう対象除外となっている未墾地、民有または国有の林地、それから挙家離村の場合における住宅なり農業畜舎その他の施設に対する取り扱いというものが、全く除外されておりますが、これは当然業務を遂行する一環として考えていかなければ、全体の方向を期待できないのではないか。それからまた未墾地については農地法に規定されておるにもかかわらず、昭和三十六年以降これが適用されていないというふうに聞いておりますが、一体これはどういうことに起因しているのか、この点についてお答えをいただきたい。
丹
丹羽雅次郎#18
○丹羽政府委員 事業団の事業を農地、採草放牧地に、現在御審議願っておるこの法律では限定いたしております。これは先ほど申しましたとおり、初めて手をつける事業でございますので、それ自身非常にむずかしいという問題がございまして、このようにしぼっております。この事業団の発展いかんによりまして、将来の問題として未墾地は検討していきたい。それから諸外国のランド・コンソリデーション等の例を考えますと、先生御指摘のようにさらにそれが宅地、林地というところまで進んでおります。そういう問題は、本事業の進展とからみ合わせまして、あるいは国家財政の問題等も考慮に入れながら、今後検討課題、かように考えておるわけであります。
それから未墾地の政府によります買収、現行農地法の四十四条による買収でございますが、これは現行小作料統制額を還元しました農地価格と関連を持ちますところの未墾地買収価格では、現実問題として農地を強制買収するということは非常に問題がございます。それからいろいろと情勢が変化いたしまして、単に食糧増産のために未墾地買収をするということは、現在の段階では必ずしも当を得ない段階に相なっております。
そこで一応現在の段階では、未墾地買収は継続地区に限定をいたしまして、しかし農用地開発事業は必要な事業でございますので、地元におきまして、土地の調達が可能になって、ここを開発したいというものを開発事業として補助する、あるいは国営でやる、そういうパイロット事業に現在切りかえて振興させておるわけでございます。未墾地買収の問題は、農地の価格問題あるいは農業の発展のあり方の問題とからめて、根本的に今後検討を要する問題、かように存じております。
この発言だけを見る →それから未墾地の政府によります買収、現行農地法の四十四条による買収でございますが、これは現行小作料統制額を還元しました農地価格と関連を持ちますところの未墾地買収価格では、現実問題として農地を強制買収するということは非常に問題がございます。それからいろいろと情勢が変化いたしまして、単に食糧増産のために未墾地買収をするということは、現在の段階では必ずしも当を得ない段階に相なっております。
そこで一応現在の段階では、未墾地買収は継続地区に限定をいたしまして、しかし農用地開発事業は必要な事業でございますので、地元におきまして、土地の調達が可能になって、ここを開発したいというものを開発事業として補助する、あるいは国営でやる、そういうパイロット事業に現在切りかえて振興させておるわけでございます。未墾地買収の問題は、農地の価格問題あるいは農業の発展のあり方の問題とからめて、根本的に今後検討を要する問題、かように存じております。
兒
兒玉末男#19
○兒玉委員 この点まだどうしても理解に苦しむところでありますが、次に、先ほど大臣からも答弁がありましたけれども、借りた金を返す。ところが現在鹿児島県なり宮崎県等の開拓農家においては、この借金が返せないで、やめようにもやめられないという、非常に悲惨な状況にある農家が相当あるわけです。ですから今後かりにたくさんの農地を開拓しましても、先ほど申し上げましたような政府の農業政策において、いわゆる生産品目の指定なり、地域別のそういうふうな需給関係を保つということ、豊作貧乏というふうな形態等が確実に解決されない限り、政府の考えているこの事業団の実効は期待できないのじゃないか、そういう立場から、今日の開拓農家等における問題等と関連して、どういうふうな措置をしていこうとお考えになっておるのか、これらの点に関してひとつお答えいただきたいと思います。
この発言だけを見る →赤
赤城宗徳#20
○赤城国務大臣 開拓農家には、ほんとうに気の毒な立場にあって離農するというような方もございます。また開拓農家におきまして非常に優秀な経営をしておる、こういう二種類が大体あるようでございます。これは開拓農家につきましては、入植する土地がなかなか適当でなかったというような、条件がまずかった人などもございます。初めから土地を取得して、そこで農業経営をやっていこうということでございますので、この管理事業団による土地取得と違っておるところもございます。管理事業団による土地取得は、すでに相当の耕作をしておる既耕地等が大体多いということになります。そういう面でございますので、新たに土地を取得するものと、土地取得をつけ加えていく、また未墾地と既耕地との差がある、こういうようなことから見まして、いまの三分、三十年程度の償還の金融をすることによりまして、私は法律で考えておる目的が達成せられるだろうというふうに考えております。なお開拓農家につきましては、しばしばその対策を講じ、あるいは離農の面におきまして、あるいは残った者の負債の点につきましても対策を講じ、あるいは償還期限を延長する、あるいは低利に借りかえる、その他対策を講じてきておりますので、開拓農家の期待に十分は沿えないかと思いますけれども、相当負債の整理ができるようなふうに推進しておる次第でございます。
この発言だけを見る →兒
兒玉末男#21
○兒玉委員 最後に二点あわせて御質問申し上げます。
第一点は、非常に問題になっている農地管理事業団の協議会組織でありますが、農業委員会を事務局として行なうというふうになっておりますけれども、はたしてこの組織において十分な効果を期待し、あるいは農民のほんとうの意思が十分反映できるものであるかどうか、非常にわれわれはこの協議会組織に不審を持つものでありますが、この点が第一点。
第二点は、何と申しましても私は今後の農業政策については、長期の展望と、農民が安心して農業政策に精魂を打ち込んでいく。現在ではますます兼業農家はふえ、しかも農府の後継者、青年がほとんど農業を捨てて都会に出ていく。こういう現実をわれわれが考えた場合に、いま少し農地政策というものは、いわゆる農産物の価格政策、さらに流通機構の改善あるいは貿易、物価、賃金、雇用、社会保障等、総合的な長期の政策というものの裏づけがなければ、どんなに事業団組織をつくりましても、その実利的な効果をあげることは期待できないのではないか、こういうふうに考えるわけです。このような総合的な政策について、政府としてはもう少し責任ある政策を打ち出してもらわなければいけないと思うのですが、この二点について最後に御質問申し上げて、私の質問を終わります。
この発言だけを見る →第一点は、非常に問題になっている農地管理事業団の協議会組織でありますが、農業委員会を事務局として行なうというふうになっておりますけれども、はたしてこの組織において十分な効果を期待し、あるいは農民のほんとうの意思が十分反映できるものであるかどうか、非常にわれわれはこの協議会組織に不審を持つものでありますが、この点が第一点。
第二点は、何と申しましても私は今後の農業政策については、長期の展望と、農民が安心して農業政策に精魂を打ち込んでいく。現在ではますます兼業農家はふえ、しかも農府の後継者、青年がほとんど農業を捨てて都会に出ていく。こういう現実をわれわれが考えた場合に、いま少し農地政策というものは、いわゆる農産物の価格政策、さらに流通機構の改善あるいは貿易、物価、賃金、雇用、社会保障等、総合的な長期の政策というものの裏づけがなければ、どんなに事業団組織をつくりましても、その実利的な効果をあげることは期待できないのではないか、こういうふうに考えるわけです。このような総合的な政策について、政府としてはもう少し責任ある政策を打ち出してもらわなければいけないと思うのですが、この二点について最後に御質問申し上げて、私の質問を終わります。
赤
赤城宗徳#22
○赤城国務大臣 この事業を行なうために上からの押しつけだとか、あるいは強制的におちいらないように、十分配慮をいたさなくてはならぬと思います。でございますので、大体こういう事業を取り入れようというところにつきまして、慎重に選定をいたすことは当然でございますが、選定されましたところにおきましては、市町村とか、農業委員会とか、あるいは農協等が協議会を結成いたしまして、無理のないような、そしてこの仕事が進むような一つの計画、協議をしてもらうということにいたしておるのでございます。その点につきまして農民のほんとうの気持ちに沿わないような形になるということは、差し控えなくてはなりませんし、そういうことにならないように、県といたしましてもあるいは国といたしましても、実際に仕事をしていく上において慎重に指導していきたい、こう考えております。
なお農業政策全体につきましての御指摘でございますが、先ほど申し上げましたように、生産対策につきましてもあるいは構造政策につきましても、何といたしましても農業の性質からいってわりあいに長期にわたりまして、一年で解決できるというような問題ではございませんので、そういう面におきまして長期の展望に立ってそれぞれのそういう政策をやっていきますが、価格政策につきましても最初に申し上げましたように、いまの農産物につきましての七割程度の価格支持をいたしておりますが、濃厚の度はございます。先ほど提案理由説明をしました甘味資源等につきましても、また兒玉さんから御説明がありました甘味資源等につきましても、これは価格支持面から生産安定のことを考えたわけでございます。そういうふうに牛乳の問題につきましても各方面から、補完的ではございますが、この価格政策というものを強力に推し進めなければ、現状を維持しあるいは農業を発展させることができない、こういうことでございますので、この政策はさらに進めていかなくてはならぬと思います。それに伴いまして、農業というものも単に農業面からのみよく行なわれていくというふうには私も考えません。社会の機構も非常に複雑化しております。また他方面におきましては相当いろいろな面で農業よりも経済の成長が激しいところもございます。そういうことでございますから、あるいは労働対策の面からも農業政策を行なっていかなければなりませんし、あるいは社会保障制度的なものも取り入れて農業政策を行なっていかなければならぬことは、いま御指摘のとおりでございます。そのいう面にだんだん非常に関連が深くなってきております。でございますので、そういう関連との上におきましても農業政策の万全を期していきたい、こういうふうに考えている次第でございます。
この発言だけを見る →なお農業政策全体につきましての御指摘でございますが、先ほど申し上げましたように、生産対策につきましてもあるいは構造政策につきましても、何といたしましても農業の性質からいってわりあいに長期にわたりまして、一年で解決できるというような問題ではございませんので、そういう面におきまして長期の展望に立ってそれぞれのそういう政策をやっていきますが、価格政策につきましても最初に申し上げましたように、いまの農産物につきましての七割程度の価格支持をいたしておりますが、濃厚の度はございます。先ほど提案理由説明をしました甘味資源等につきましても、また兒玉さんから御説明がありました甘味資源等につきましても、これは価格支持面から生産安定のことを考えたわけでございます。そういうふうに牛乳の問題につきましても各方面から、補完的ではございますが、この価格政策というものを強力に推し進めなければ、現状を維持しあるいは農業を発展させることができない、こういうことでございますので、この政策はさらに進めていかなくてはならぬと思います。それに伴いまして、農業というものも単に農業面からのみよく行なわれていくというふうには私も考えません。社会の機構も非常に複雑化しております。また他方面におきましては相当いろいろな面で農業よりも経済の成長が激しいところもございます。そういうことでございますから、あるいは労働対策の面からも農業政策を行なっていかなければなりませんし、あるいは社会保障制度的なものも取り入れて農業政策を行なっていかなければならぬことは、いま御指摘のとおりでございます。そのいう面にだんだん非常に関連が深くなってきております。でございますので、そういう関連との上におきましても農業政策の万全を期していきたい、こういうふうに考えている次第でございます。
濱
芳
芳賀貢#24
○芳賀委員 農林大臣にお尋ねしますが、この際社会党提出の自作農維持資金融通法の改正法案との関係について、大臣の所見をお尋ねしたいわけであります。
自作農維持資金法の改正案は、昨年の臨時国会におきまして政府から天災融資法の改正案、社会党からもその改正案が出ましたときに、同時に提出いたしまして、今国会に継続審議になっておるわけであります。改正の趣旨については農林大臣もすでに御承知のとおり、貸し付けの利率は現行の年五分を三分に改め、償還期限の二十年を三十五年に改め、据え置き期限の三年を五年に改める。特に貸し付け限度については、法律に個人は百万円、農事組合法人の場合には五百万円とこれを明定して、自立農家の自作農からの脱落を防ぐことを強力にやるべきであるということで、改正案を出しておるわけでございます。今回の政府の農地管理事業団の内容については、これは国の機関といたしまして、事業団が農地の権利の移動に介入して、経営規模の拡大をはかるというところに趣旨があるわけでございます。しかし多分に農地金融的な性格を持っておるわけでありますからして、現在あるところの、たとえば農林漁業金融公庫法に基づく農地の取得資金の制度、これは現在年三分五厘、三年据え置きの二十五年償還ということになっておるわけです。政府案の管理事業団の条件は、三分、三十年、据え置き期限というものはこれは法律に明らかになっていないわけでございますが、大体三年程度に考えておられると思うわけであります。したがってこれらの農地の取得について、あるいは維持についての制度的な金融体系というものを、このように分散的な形で今後も運営される考えであるか。あるいはまた管理事業団の機構を中心にして、農地金融の部分についても統一的な制度の改正というものを考えておられるか。その点について明らかにしてもらいたいと思うのです。
この発言だけを見る →自作農維持資金法の改正案は、昨年の臨時国会におきまして政府から天災融資法の改正案、社会党からもその改正案が出ましたときに、同時に提出いたしまして、今国会に継続審議になっておるわけであります。改正の趣旨については農林大臣もすでに御承知のとおり、貸し付けの利率は現行の年五分を三分に改め、償還期限の二十年を三十五年に改め、据え置き期限の三年を五年に改める。特に貸し付け限度については、法律に個人は百万円、農事組合法人の場合には五百万円とこれを明定して、自立農家の自作農からの脱落を防ぐことを強力にやるべきであるということで、改正案を出しておるわけでございます。今回の政府の農地管理事業団の内容については、これは国の機関といたしまして、事業団が農地の権利の移動に介入して、経営規模の拡大をはかるというところに趣旨があるわけでございます。しかし多分に農地金融的な性格を持っておるわけでありますからして、現在あるところの、たとえば農林漁業金融公庫法に基づく農地の取得資金の制度、これは現在年三分五厘、三年据え置きの二十五年償還ということになっておるわけです。政府案の管理事業団の条件は、三分、三十年、据え置き期限というものはこれは法律に明らかになっていないわけでございますが、大体三年程度に考えておられると思うわけであります。したがってこれらの農地の取得について、あるいは維持についての制度的な金融体系というものを、このように分散的な形で今後も運営される考えであるか。あるいはまた管理事業団の機構を中心にして、農地金融の部分についても統一的な制度の改正というものを考えておられるか。その点について明らかにしてもらいたいと思うのです。
赤
赤城宗徳#25
○赤城国務大臣 管理事業団の融資条件は、いままでにない低利長期でございます。これももっと低利に、長期にしたいということで案を持って臨んだのでございますが、いまの程度に落ちついたわけでございます。これが例でございますから、ほかもこれにならってみんな均衡をとるようにやるかどうかというお尋ねかと思います。それぞれの金利体系が、それぞれの貸し付けあるいは金融の目的等にしたがってできておるのはもちろんでございますが、同時に金利体系が均衡のとれたものでなくてはならぬというふうに考えております。いまお取り上げになりました自作農維持資金でございますが、これは目下災害とか相続とか疾病あるいは負傷等を対象とする豊業者の農家、農業経営のための資金でございます。そういう観点から利率、償還期間等が定められておるのでございますが、この資金等も農林漁業金融公庫資金の一環といたしまして、農地取得資金等の特別のものを除いては最も低い金利となっております。資金の貸し付け条件の改定は、公庫資金の金利体系の全般の問題とも関連があると思いますので、この管理事業団の融資の条件というものを基本としてとは申し上げかねますけれども、全般的に金利体系をさらに検討を慎重にしていく、こういうつもりでございます。私はこれができたから、ほかもこれにならって右へならえということをいま申し上げるのには、なお検討、あるいは結論を出すのにまだそれだけ熟しておりませんので申し上げかねますが、全般に対しまして慎重に検討いたしたい、こう考えております。
この発言だけを見る →芳
芳賀貢#26
○芳賀委員 自作農維持資金とたとえば公庫の農地取得資金あるいは事業団の資金融通は、これは幾ぶん性格的には違うが、ただ問題は、政府の提出された資料によりましても、昭和三十八年に借り入れ申請をしました場合の経営規模別を見ますと、自作地取得のための件数については、昭和三十八年は規模別に見ると、北海道を除くわけでありますけれども、七反歩から一町歩までの規模の農家が申請件数では二三・五%ということになっておるわけです。それから維持資金についても、三十八年度には申請件数のうちで二三・五%が七反から一町歩経営規模ということになっておるわけです。そうすると規模別に見ると、大体一町歩を中心として七反歩から一町五反程度の内地、都府県の農家が取得資金あるいは維持資金に対する依存度は非常に高いということになるわけです。ですからこれらの階層の農家というものは、これは決して第二種兼業という形態ではないと思うのです。専業農家あるいは第一種兼業という、そういう経営形態であるというふうに考えるわけです。そうしますと農業を維持したいという熱意があって、維持するためには政府から自作農維持資金を借り受けしなければ、農業の維持がなかなか困難であるというような場合に、借り受け申請を出すことになるわけです。ですからこれらの農家に対して脱農奨励をやるということは、農林大臣として考えておるかどうか。維持が困難なものは出ていってもらいたいということであれば、この維持資金制度に対してそれほど強力な改善を加える必要はないかもしれぬが、こういう中堅的な階層の農家に対しては、農業として残ってもらいたいということであるならば、これはやはり取得資金と同様の措置を講ずるのが当然であるというふうに考えておるわけです。最近はどうも農業維持の面に対して、政府としては熱意が欠けておるように考えるわけですが、それは間違いだと思うわけです。熱意を持つということになれば、当然まず現在の中核的な農家の農業からの脱農を防ぐということを、相当前面に打ち出す必要があると考えるわけです。そうなれば当然取得資金にしても、維持資金にしても、あるいは事業団が売り渡す農地の対価の回収条件にしても、これは大体同様の体系で扱うということが至当ではないかというふうに考えられるわけです。これは基本的な問題にもつながるわけですから、明らかにしていただきたい。
この発言だけを見る →赤
赤城宗徳#27
○赤城国務大臣 農地取得資金は三分五厘でありますので、取得資金と比較いたしますと、維持資金は利率も高くなっておるわけでございます。これを同じようにすべきではないかというような御指摘かと思います。私も維持するのと取得するのとそう変えるべきではないと思いますが、この維持資金の性格がいま申し上げましたように、臨時的といいますか、災害度とか、相続とか、疾病とか、負傷等、こういう臨時的な不幸なことができたために、維持資金という名前で金を借りるというようなことでありますので、そういう面からこの利率なり、償還とか、期間等が定められてある、こういうふうに私は解釈するのでございます。でありますので、取得資金とは非常に違っておりますが、ほかの体系の金利あるいは条件等とはいまのところ均衡がとれているのではないか、こういうふうに思います。しかし臨時的なものでありましても、取得と維持とあまり区別があり過ぎるということは、私は好ましくないことだと思います。でございますので、公庫資金の金利体系全般の問題とも関連いたしまして、この点は慎重に検討を加えていきたい、こう考えます。
この発言だけを見る →芳
芳賀貢#28
○芳賀委員 それでは検討をするということですからこれ以上申しませんが、もう一つは管理事業団法がかりに成立した場合においても、これはいまの農地取得資金制度というものを切りかえて、管理事業団方式に統一するということではないわけですね。現在はパイロット方式で進むが、将来においても全国で普遍的に管理事業団方式を適用はしないということを、先般大臣も局長も言明しておるわけですから、これは国内全体の農家に対して機会均等にはならないということになるわけです。そうすると結局それ以外の地域は、現在の公庫の取得資金の制度に依存する以外に方法はないということになる。そうすると事業団のほうは条件がよい、公庫のほうは条件が悪いということは、非常に問題があると思うわけです。ですから、この点についてもいずれを選ぶかは、これは農家自身の判断にもよらすのが当然でありますが、政府はそういう考えを持っておらないですから、その場合にはいずれを選ばすという場合においても、その条件というものは同一であるということでなければ、構造的な改革というものは土地の所有制度の上からいって、根本的な解決はできないと思うわけです。ですからこの点はどうお考えですか。事業団の指定する地域は有利にするが、それ以外の地域は不利にする、こういう考えで進むか。将来はこれを同様の条件で運営するということであれば、この点だけを明らかにしていただきたいと思います。
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赤城宗徳#29
○赤城国務大臣 管理事業団でこういう政策といいますか、方針に熱意を持っておるところが自発的に申し出て、そうしてこれが認められるということでございますので、当該地域はいまの三分、三十年ということになりますが、当該地域外におきましてこういう目的で個々的に計画的ではなくても進めていこうというのは、やはり農地等取得資金等にたよらざるを得ないと思います。そういうのにたよらざるを得ないところも、一緒に三分、三十年というような形にしたほうが、均衡がとれるのではないかという考え方も一つの考え方と思いますが、せっかくこの事業団によって計画的に事を進めていくところは、やはり他よりも少し利率等が安くてもいいのではないか、こういうふうに考えます。しかしこの事業も進んでくるということでありますならば、逐次事業団の施行区域に指定して、こういう償還の条件に当てはまるようなことにいたしたいと思いますが、当分は二本立てでいったほうが、奨励事業といいますか、一つの政策の上から見ましても適当ではないだろうか、こういうふうに考えております。
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