吉田重延の発言 (本会議)

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○吉田重延君 ただいま議題となりました証券取引法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
 この法律案は、証券業の公共性及び最近における有価証券取引の実情にかんがみまして、証券業者の社会的地位の向上と投資者の保護をはかるため、次の諸点について改正を行なおうとするものであります。
 第一に、証券業を登録制から免許制に改めることとし、免許の審査基準としては、十分な財産的基礎と良好な収支見込み、適正な人的構成及び地域的妥当性の三点を規定し、また、免許は、自己売買業務、委託売買業務、引き受け業務及び売りさばき業務の四種類に区分して業務別に与えることとし、なお、免許には条件を付することができることにいたしております。
 第二に、免許制の採用に伴いまして、その趣旨に従い、必要な事項を認可の対象とすること、経営の不健全化等を防止するため是正保全の命令を行ない得ること、内部留保の充実による経営の安定をはかるため、売買損失準備金、利益準備金及び証券取引責任準備金の三準備金を設けること、証券取引に関連する証券会社及びその役職員の行為について特別に規制を行なうこと、証券会社の常務に従事する役員の兼職、兼業を承認事項とすること等の規定を設けております。
 第三に、外務員が顧客との間で行なう証券取引に対する証券会社の責任を明確にして、投資者の保護と証券業の信用の向上をはかるとともに、外務員を登録制とし、これを大蔵大臣の監督下に置いて取り締まることといたしております。
 なお、附則におきまして、改正に伴う経過規定を設け、現在の登録証券業者については、昭和四十三年三月三十一日まで旧法が引き続いてなおその効力を有するものと一たしております。
 本法律案につきましては、参考人より意見を聴取する等、慎重審査の後、去る二十七日、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決となりました。
 なお、本案に対しましては、全会一致をもって附帯決議を付することに決しました。
 附帯決議の要旨は、業務別免許制の採用を契機として、わが国の実情に即しつつ職能分化が進んで行なわれるよう配意すること、政令、省令の制定等改正法の運用については本委員会の意を体して慎重に配慮すること、証券業協会、証券取引所及び有価証券の発行制度等の整備改善をすみやかに行なうこと等により、投資者の保護に万全を期すべきであるというものであります。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
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発言情報

speech_id: 104805254X04019650430_022

発言者: 吉田重延

speaker_id: 22458

日付: 1965-04-30

院: 衆議院

会議名: 本会議