松澤雄藏の発言 (本会議)
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○松澤雄藏君 ただいま議題となりました労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案につきまして、社会労働委員会における審議の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、最近における社会経済情勢にかんがみまして、労働者の業務災害に対する補償の充実をはかるため、その給付内容を改善するほか、保険制度の全般にわたり所要の整備を行なうものでありまして、そのおもなる内容は次のとおりであります。
まず、強制適用事業の範囲につきましては、従来のもののほか、労働基準法適用事業のうち、政令で定めるものを加えることとし、また、特別加入の制度を設け、中小規模事業主及び一人親方、すなわち自営業者や農民等及びそれらの事業に従事する同居の親族等の業務災害について、労働者に準じて労災保険法を適用し同様の給付をすることといたしたものであります。
保険給付関係について申し上げますと、保険給付の額の算定基礎として、給付基礎日額を用いることとし、その額は労働基準法の規定による平均賃金に相当することを原則としております。
療養補償給付は、従来、千円未満の小額の療養費は労災保険から支給されなかったのでありますが、今回、その全額を療養補償費として支給することに改めたのであります。
次に、休業補償給付は、従来、八日目から支給したのでありますが、これを休業開始後第四日目から支給することとし、障害補償給付は、障害等級第一級から第七級までのものを年金、第八級以下のものを一時金として支給することに改めたのであります。
また、遺族補償給付は、生計維持関係にある遺族に対し、給付基礎年額の最低三〇%から最高五〇%までの年金を原則とし、年金を受けるべき遺族がいない場合は、給付基礎日額の四百日分の一時金を支給すること。葬祭料は定額制に改め、通常葬祭に要する費用を考慮して労働大臣が定める金額とすることにしたものであります。
長期傷病補償給付は、労働者の傷病が療養開始後三年を経過してもなおらない場合に、療養補償給付及び休業補償給付にかえて行なうこととし、その内容は、すべて療養または療養の費用及び年金としたのであります。
次に、同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害年金または遺族年金の給付を受けることができる者に対する保険給付の額については、所要の調整を行ない、併給することとしたのであります。
本案は、四月九日本委員会に付託され、本日、質疑を終了し、採決の結果、本案は修正議決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)