関根小郷の発言 (予算委員会第一分科会)
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○関根最高裁判所長官代理者 昭和四十年度裁判所所管予定経費要求額について御説明申し上げます。
第一に、昭和四十年度裁判所所管予定経費要求額の総額は、二百七十八億二千七百三十万三千円でありまして、これを前年度予算額二百四十八億九千九十八万八千円に比較いたしますと、差し引き二十九億三千六百三十一万五千円の増加になっております。
この増加額の内訳を大別して申し上げますと、人件費二十二億一千七百四十八万二千円、庁費三億一千三百八十三万七千円、営繕費三億二百二十二万円、裁判費七千二百六十五万七千円、その他司法行政事務を行なうために必要な旅費等三千十一万九千円であります。
次に、昭和四十年度予定経費要求額のうちおもな事項について、御説明申し上げます。
まず、一といたしまして臨時司法制度調査会意見実現経費でございますが、昭和三十七年九月内閣に設置されました臨時司法制度調査会が、わが国司法制度につきまして二年間にわたり根本的に認否審議の結果、裁判所の運営にとりまして緊急に必要な具体策を含む意見を決定いたしました。この意見中に示された具体策を実現するに直接必要な経費といたしまして簡易裁判所判の十六人の増員に、要する人件費一千四百三十一万四千円、裁判官がいわゆる宅調にたよることなく研究や事務処理をなし得るよう研究施設としての裁判官室の充実維持をはかるための裁判官研究庁費一億七千九百八十万円、裁判事務処理に要する能率器具自動車等の整備経費八千百七十四万八千円、裁判所の配賦改善に要する調査旅費、赴任旅費、移転費等九百二十二万七千円、司法研修所運営諮問委員会の設置に要する委員不当等十二万九千円、合計三億八千五百二十一万八千円が計上いたされました。
第二といたしまして借地借家法の改正に伴い必要な経費でございますが、借地借家法の改正により借地借衣に関する紛争を特別の知識経験を有する鑑定委員会の関与の下に特別の手続で調整解決する制度が設けられますので、この改正に伴い必要な会同旅費として九十三万八千円が計上されました。
第三に、営繕に必要な経費といたしまして、裁判所庁舎の継続工事二十七庁舎、新規工事十五庁舎の新営工事費二十二億六千九百五十九万五千円、その他、法廷の増築、庁舎の補修等の施設整備費三億六千万円、庁舎新営に伴います敷地買収のための不動産購入費二千万円、営繕事務費四千五百八十五万円、合計二十五億九千五百四十四万五千円が計上されました。
第四といたしまして、裁判に必要な経費でございますが、これは裁判に直接必要な経費でありまして、国選弁護人の報酬、証人調停委員等の日当その他裁判に直接必要な旅費、庁費等十九億一千八百七十万八千円が計上されました。
第五といたしまして、国選弁護人、調停委員等の待遇改善に必要な経費といたしまして、国選弁護人、調停委員等の活動は国民の権利保護の適正に深甚な影響を持つもので、これらの活動を形式的なものにいたさないため待遇を改善する経費として国選弁護人の報酬を一五%増額するに必要な経費三千六十二万五千円、調停委員等の日当を現行八百円から九百円に十月一日から増額いたしますに必要な経費三千四百八十六万七千円、合計六千五百四十九万二千円が計上されました。
最後に第六として、第二回アジア司法会議開催に要する経費といたしまして、アジア諸国の最局裁判所長官が司法制度の運用並びに改善について討論し、あわせて相互の理解と親善を深めますため第二回アジア司法会議を東京において開催するに必要な経費八百八十八万五千円が計上されました。
以上が昭和四十年度裁判所所管予定経費要求額の大要でございます。何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。
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