鈴木信次郎の発言 (決算委員会)
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○政府委員(鈴木信次郎君) 厚木の米海軍航空基地の航空機騒音による人権問題につきましては、その後調査を終了いたしまして、本年十月二十八日付をもちまして、法務省人権擁護局長名で防衛施設庁次長あてに次のような通知をいたしました。すなわち、いまの問題につきまして、「大和市上草柳一五六番地知久重一(厚木基地爆音防止期成同盟委員長)から横浜地方法務局に申告があった標記事件について調査した結果は左記のとおりであり、その結果を総合すると、飛行場周辺及び飛行機の進入路下にあたる地域においては、騒音が激しい場合があり、その地域の相当多数の住民が精神的及び日常生活上ある程度の被害を受けていることが認められる。右の騒音が、これら住民の基本的人権を侵害するものであるかどうかはその程度が今日における健全な国民感情に照らして受忍すべき限度をこえているかどうか、その発生を防止軽減し、あるいはその伝播を阻止減少する方法があるかどうか、更にそれら防止軽減等の措置が経済的にみて不相当に高額な費用を要しないで行ないうるかどうか等諸般の事情を総合して判定すべき問題と思われる。ところで、本件騒音は同一地点においても、季節、天候、日時、飛行方法等により著しく変動があって、その実体を正確に把握することは困難であること、技術的にこれに対して防止軽減等の措置をとり得るかどうかを判断するには、高度の専門的知識を要すること、そのためには相当多額の経費を必要とすることが当然予想されること等を総合勘案すると、本件騒音が住民の基本的人権を侵害するものであるかどうか、にわかに決し難いところである。しかしながら、憲法の理念としている基本的人権の尊重の観点から考えるとこのまま放置することはできない問題である。よって、担当行政機関である貴庁において、更に調査検討の上適当な措置を講ぜられたくその参考として本件調査結果を通知します。」といたしまして、以下「記」と、相当「記」の部分が長文になりますが、これは大体前に中間報告をいたしたものと大体において内容は同じでありますから、「記」の内容は省略させていただきたいと思います。
以上のように、本件の調査結果を通知いたしまして、さらに担当行政機関である防衛施設庁におかれまして調査検討の上、基本的人権尊重の観点から適当な措置を講ぜられたいという意味で通知をした次第でございます。