天城勲の発言 (文教委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○天城政府委員 現在私立学校法上、所轄庁としての文部大臣の権限は法定されておりまして、きわめて限られております。その中で第五条に、いわゆる行政処分的な権限がございますが、これは御存じのとおり設置廃止の認可というような権限でございます。第六条に「所轄庁は、私立学校に対して、教育の調査、統計その他に関し必要な報告書の提出を求めることができる。」という規定があるだけでございまして、特に経理等に関しましては、学校法人の管理制をとっておりますために、われわれのほうから学校経理についてそれを調査するという法律上の権限は与えられておらないのでございます。ただ一般的には、文部大臣の学校その他に対する指導助言という権限はございますので、私たち、こういうケースにぶつかりましたときには、できるだけ権限をどうこういうことでなくして、いま大臣が申されましたように、私立学校は当然良識でりっぱに運営されるはずだという前提のもとに立ちながら、いろいろ御協力を願って調査を進めている、あるいはその場合に、行き過ぎがないような形で指導助言を申し上げるというような形で私立学校にタッチしているのが実情でございます。

発言情報

speech_id: 105105077X02319660513_029

発言者: 天城勲

speaker_id: 30955

日付: 1966-05-13

院: 衆議院

会議名: 文教委員会