佐々木秀世の発言 (本会議)
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○佐々木秀世君 ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案について、提案の趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律外三件の改正を行なうものでありまして、
その内容の第一は、先般の議員歳費等に関する調査会の答申に基づき、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律について、調査研究費を十万円とする規定を新設し、通信交通費の額を十五万円に改めることとし、なお、期末手当について特別職の職員の例に準じて基準日を設け、これに伴う条文の字句整理等を行なうものであります。
第二は、四十一年度予算に伴うものでありまして、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律について、立法事務費の額を五万円に改めることとし、国会議員の秘書の給料等に関する法律について、秘書の給料月額を、一人は秘書官三号俸の額に相当する額に、他の一人は行政職俸給表(一)の七等級三号俸の額に相当する額に改めることとし、なお、秘書の期末、勤勉手当について、政府職員の例に準じて基準日を設け、これらに伴う条文の字句整理等を行なうものであります。
第三は、昨年の恩給法の改正に準じ、国会議員互助年金法についても、公務関係遺族扶助年金の年額の算定倍率を同様に引き上げようとするものであります。
なお、附則において、国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律を廃止し、これに伴い、裁判官弾劾法について、訴追委員及び裁判員の職務雑費に関する規定を削除し、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律についても同趣旨の字句整理を行なうとともに、この法律施行に必要な経過措置を規定して、昭和四十一年四月一日から施行しようとするものであります。
本法律案は、議院運営委員会において起草、提出したものであります。何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。(拍手)
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