本会議
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和四十一年三月二十九日(火曜日)
—————————————
議事日程 第二十号
昭和四十一年三月二十九日
午後二時開議
第一 国立学校設置法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第二 文部省設置法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第三 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関す
る法律等の一部を改正する法律案(議院運営
委員長提出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
日程第一 国立学校設置法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
日程第二 文部省設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
日程第三 国会議員の歳費、旅費及び手当等に
関する法律等の一部を改正する法律案(議院
運営委員長提出)
中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
通商産業省設置法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
農地管理事業団法案(内閣提出)の趣旨説明及び
質疑
国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する
法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後二時七分開議
この発言だけを見る →—————————————
議事日程 第二十号
昭和四十一年三月二十九日
午後二時開議
第一 国立学校設置法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第二 文部省設置法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第三 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関す
る法律等の一部を改正する法律案(議院運営
委員長提出)
—————————————
○本日の会議に付した案件
日程第一 国立学校設置法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
日程第二 文部省設置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
日程第三 国会議員の歳費、旅費及び手当等に
関する法律等の一部を改正する法律案(議院
運営委員長提出)
中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
通商産業省設置法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
農地管理事業団法案(内閣提出)の趣旨説明及び
質疑
国土開発縦貫自動車道建設法の一部を改正する
法律案(内閣提出)の趣旨説明及び質疑
午後二時七分開議
山
山
山
山口喜久一郎#3
○議長(山口喜久一郎君) 委員長の報告を求めます。文教委員長八田貞義君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔八田貞義君登壇〕
この発言だけを見る →—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔八田貞義君登壇〕
八
八田貞義#4
○八田貞義君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教委員会における審査の経過とその結果を御報告申し上げます。
本案の要旨は、
第一に、北見工業大学を新設すること。
第二に、信州大学及び佐賀大学の文理学部を改組して、それぞれ学部を増設すること。
第三に、宇都宮大学ほか六国立大学に大学院を新設すること。
第四に、大阪大学に社会経済研究所を附置し、東京医科歯科大学附置の歯科材料研究所の名称及び目的を改めること。
第五に、北海道学芸大学ほか四学芸大学の名称中、学芸大学を教育大学に、北海道学芸大学ほか二十二国立大学の学芸学部を教育学部に改めること。
第六に、長岡工業短期大学ほか二国立工業短期大学及び室蘭工業大学短期大学部を廃止すること。
第七に、この法律は昭和四十一年四月一日から施行すること。
その他所要の規定を整備すること。であります。
本案は、去る二月九日当委員会に付託され、二月十八日政府より提案理由の説明を聴取いたしました。以来慎重に審査いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。
かくて、三月二十五日、本案に対する質疑を終了し、討論の通告がないため、直ちに採決に入りましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →本案の要旨は、
第一に、北見工業大学を新設すること。
第二に、信州大学及び佐賀大学の文理学部を改組して、それぞれ学部を増設すること。
第三に、宇都宮大学ほか六国立大学に大学院を新設すること。
第四に、大阪大学に社会経済研究所を附置し、東京医科歯科大学附置の歯科材料研究所の名称及び目的を改めること。
第五に、北海道学芸大学ほか四学芸大学の名称中、学芸大学を教育大学に、北海道学芸大学ほか二十二国立大学の学芸学部を教育学部に改めること。
第六に、長岡工業短期大学ほか二国立工業短期大学及び室蘭工業大学短期大学部を廃止すること。
第七に、この法律は昭和四十一年四月一日から施行すること。
その他所要の規定を整備すること。であります。
本案は、去る二月九日当委員会に付託され、二月十八日政府より提案理由の説明を聴取いたしました。以来慎重に審査いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知を願います。
かくて、三月二十五日、本案に対する質疑を終了し、討論の通告がないため、直ちに採決に入りましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
山
山
山口喜久一郎#6
○議長(山口喜久一郎君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程第二 文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第二 文部省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
山
山
山口喜久一郎#8
○議長(山口喜久一郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員会理事岩動道行君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔岩動道行君登壇〕
この発言だけを見る →—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔岩動道行君登壇〕
岩
岩動道行#9
○岩動道行君 ただいま議題となりました文部省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。本案の要旨は、文部省における文化行政を強力に推進するため、従来社会教育局及び調査局に属していた文化関係事務を一元的、総合的に処理する文化局を新設し、調査局所掌のその他の事務は、それぞれ大臣官房及び大学学術局に移し、調査局を廃止すること、及び国立学校等の定員を三千九百十五人増員することであります。
本案は、二月二日本委員会に付託され、二月十五日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行ない、三月二十五日、質疑を終了、討論もなく、直ちに採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →本案は、二月二日本委員会に付託され、二月十五日政府より提案理由の説明を聴取し、慎重審議を行ない、三月二十五日、質疑を終了、討論もなく、直ちに採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
山
山口喜久一郎#10
○議長(山口喜久一郎君) 採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山口喜久一郎君)起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程第三 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案
(議院運営委員長提出)
○議長(山口喜久一郎君)日程第三は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
○議長(山口喜久一郎君)起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程第三 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案
(議院運営委員長提出)
○議長(山口喜久一郎君)日程第三は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略するに御異議はありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
山
山口喜久一郎#11
○議長(山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。
日程第三、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
—————————————
この発言だけを見る →日程第三、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。
—————————————
山
佐
佐々木秀世#13
○佐々木秀世君 ただいま議題となりました国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律等の一部を改正する法律案について、提案の趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律外三件の改正を行なうものでありまして、
その内容の第一は、先般の議員歳費等に関する調査会の答申に基づき、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律について、調査研究費を十万円とする規定を新設し、通信交通費の額を十五万円に改めることとし、なお、期末手当について特別職の職員の例に準じて基準日を設け、これに伴う条文の字句整理等を行なうものであります。
第二は、四十一年度予算に伴うものでありまして、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律について、立法事務費の額を五万円に改めることとし、国会議員の秘書の給料等に関する法律について、秘書の給料月額を、一人は秘書官三号俸の額に相当する額に、他の一人は行政職俸給表(一)の七等級三号俸の額に相当する額に改めることとし、なお、秘書の期末、勤勉手当について、政府職員の例に準じて基準日を設け、これらに伴う条文の字句整理等を行なうものであります。
第三は、昨年の恩給法の改正に準じ、国会議員互助年金法についても、公務関係遺族扶助年金の年額の算定倍率を同様に引き上げようとするものであります。
なお、附則において、国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律を廃止し、これに伴い、裁判官弾劾法について、訴追委員及び裁判員の職務雑費に関する規定を削除し、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律についても同趣旨の字句整理を行なうとともに、この法律施行に必要な経過措置を規定して、昭和四十一年四月一日から施行しようとするものであります。
本法律案は、議院運営委員会において起草、提出したものであります。何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →この法律案は、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律外三件の改正を行なうものでありまして、
その内容の第一は、先般の議員歳費等に関する調査会の答申に基づき、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律について、調査研究費を十万円とする規定を新設し、通信交通費の額を十五万円に改めることとし、なお、期末手当について特別職の職員の例に準じて基準日を設け、これに伴う条文の字句整理等を行なうものであります。
第二は、四十一年度予算に伴うものでありまして、国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律について、立法事務費の額を五万円に改めることとし、国会議員の秘書の給料等に関する法律について、秘書の給料月額を、一人は秘書官三号俸の額に相当する額に、他の一人は行政職俸給表(一)の七等級三号俸の額に相当する額に改めることとし、なお、秘書の期末、勤勉手当について、政府職員の例に準じて基準日を設け、これらに伴う条文の字句整理等を行なうものであります。
第三は、昨年の恩給法の改正に準じ、国会議員互助年金法についても、公務関係遺族扶助年金の年額の算定倍率を同様に引き上げようとするものであります。
なお、附則において、国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律を廃止し、これに伴い、裁判官弾劾法について、訴追委員及び裁判員の職務雑費に関する規定を削除し、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律についても同趣旨の字句整理を行なうとともに、この法律施行に必要な経過措置を規定して、昭和四十一年四月一日から施行しようとするものであります。
本法律案は、議院運営委員会において起草、提出したものであります。何とぞ御賛同くださるようお願い申し上げます。拍手
—————————————
山
山
山口喜久一郎#15
○議長(山口喜久一郎君) 起立多数。よって、本案は可決いたしました。
————◇—————
中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案(内閣提出)
中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案(内閣提出)
中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案(内閣提出)
中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案(内閣提出)
中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案(内閣提出)
海
海部俊樹#16
○海部俊樹君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
この際、内閣提出、中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案、中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案、右三案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
この発言だけを見る →この際、内閣提出、中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案、中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案、右三案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
山
山
山口喜久一郎#18
○議長(山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案、中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
—————————————
この発言だけを見る →中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案、中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案、右三案を一括して議題といたします。
—————————————
山
山口喜久一郎#19
○議長(山口喜久一郎君) 委員長の報告を求めます。商工委員長天野公義君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔天野公義君登壇〕
この発言だけを見る →—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔天野公義君登壇〕
天
天野公義#20
○天野公義君 ただいま議題となりました中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案外二件につきまして、商工委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
まず、中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、名古屋中小企業投資育成株式会社の資本金を増額するため、中小企業金融公庫が引き受ける中小企業投資育成株式会社の優先株式の発行限度額を現行の六億円から一億五千万円増額して七億五千万円に改め、これにより中小企業の自己資金の充実を促進しようとするものであります。
次に、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、企業組合を本法の対象に加えて、金融、税制上の優遇措置を受けさせることにより近代化を推進するとともに、減価償却の特例の適用範囲を拡大して自己資本の充実を促進しようとするものであります。
次に、中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、中小企業の近代化を一そう促進するため、中小企業高度化資金の貸し付け条件等について助成内容の充実をはかるとともに、小売り商業連鎖化、いわゆるボランタリーチェーン事業の助成、中小企業者、特に小規模企業者への施設の譲渡または貸し付け等の物的な貸与制度による助成及び中小企業の組合が構造改善事業を行なうために積み立てる資金に対し税制上の優遇措置を講ずる制度を新設しようとするものであります。
中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案、及び中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案は去る二月三日、また、中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案は二月二十四日に、それぞれ当委員会に付託され、以来、三法律案を一括議題とし、質疑が行なわれ、きわめて熱心な審議がなされたのでありますが、その詳細は会議録に譲ります。
本日に至り、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、三法律案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案につきましては、後進地域及び産炭地域の中小企業へも広く投資するよう指導する旨の、また、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案につきましては、事業協同組合も本法に定める税制上の優遇措置が受けられるよう措置すべき旨の、また、中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案につきましては、小売り商業連鎖化事業について適切なる指導を行なうとともに、企業組合が中小企業構造改善事業を行なう場合も、本法による課税の特例と同様の優遇措置が受けられるよう措置すべき旨等の附帯決議がそれぞれ付されました。
以上で報告を終わります。拍手
—————————————
この発言だけを見る →まず、中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、名古屋中小企業投資育成株式会社の資本金を増額するため、中小企業金融公庫が引き受ける中小企業投資育成株式会社の優先株式の発行限度額を現行の六億円から一億五千万円増額して七億五千万円に改め、これにより中小企業の自己資金の充実を促進しようとするものであります。
次に、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、企業組合を本法の対象に加えて、金融、税制上の優遇措置を受けさせることにより近代化を推進するとともに、減価償却の特例の適用範囲を拡大して自己資本の充実を促進しようとするものであります。
次に、中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、中小企業の近代化を一そう促進するため、中小企業高度化資金の貸し付け条件等について助成内容の充実をはかるとともに、小売り商業連鎖化、いわゆるボランタリーチェーン事業の助成、中小企業者、特に小規模企業者への施設の譲渡または貸し付け等の物的な貸与制度による助成及び中小企業の組合が構造改善事業を行なうために積み立てる資金に対し税制上の優遇措置を講ずる制度を新設しようとするものであります。
中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案、及び中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案は去る二月三日、また、中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案は二月二十四日に、それぞれ当委員会に付託され、以来、三法律案を一括議題とし、質疑が行なわれ、きわめて熱心な審議がなされたのでありますが、その詳細は会議録に譲ります。
本日に至り、質疑を終了し、直ちに採決いたしましたところ、三法律案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、中小企業投資育成株式会社法の一部を改正する法律案につきましては、後進地域及び産炭地域の中小企業へも広く投資するよう指導する旨の、また、中小企業近代化促進法の一部を改正する法律案につきましては、事業協同組合も本法に定める税制上の優遇措置が受けられるよう措置すべき旨の、また、中小企業近代化資金助成法の一部を改正する法律案につきましては、小売り商業連鎖化事業について適切なる指導を行なうとともに、企業組合が中小企業構造改善事業を行なう場合も、本法による課税の特例と同様の優遇措置が受けられるよう措置すべき旨等の附帯決議がそれぞれ付されました。
以上で報告を終わります。拍手
—————————————
山
山口喜久一郎#21
○議長(山口喜久一郎君) 三案を一括して採決いたします。
三案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →三案の委員長の報告はいずれも可決であります。三案を委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
山
山口喜久一郎#22
○議長(山口喜久一郎君) 起立多数。よって、三案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
通商産業省設置法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
通商産業省設置法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
海
海部俊樹#23
○海部俊樹君 議事日程追加の緊急動議を提出いたします。
この際、内閣提出、通商産業省設置法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
この発言だけを見る →この際、内閣提出、通商産業省設置法の一部を改正する法律案を議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
山
山
山口喜久一郎#25
○議長(山口喜久一郎君) 御異議なしと認めます。よって、日程は追加されました。
通商産業省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
—————————————
この発言だけを見る →通商産業省設置法の一部を改正する法律案を議題といたします。
—————————————
山
山口喜久一郎#26
○議長(山口喜久一郎君) 委員長の報告を求めます。内閣委員会理事岩動道行君。
—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔岩動道行君登壇〕
この発言だけを見る →—————————————
〔報告書は本号末尾に掲載〕
—————————————
〔岩動道行君登壇〕
岩
岩動道行#27
○岩動道行君 ただいま議題となりました通商産業省設置法の一部を改正する法律案につきまして、内閣委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案の要旨は、軽工業局及び繊維局を化学工業局及び繊維雑貨局に改組すること、公益事業局次長を廃止すること、高圧ガス保安審議会を高圧ガス及び火薬類保安審議会に改組すること、本省の定員を百五十七人減員して、特許庁百四十四人、中小企業庁十人を増員すること等であります。
本案は、二月二十三日本委員会に付託、同二十四日政府より提案理由の説明を聴取し、本三月二十九日、質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →本案の要旨は、軽工業局及び繊維局を化学工業局及び繊維雑貨局に改組すること、公益事業局次長を廃止すること、高圧ガス保安審議会を高圧ガス及び火薬類保安審議会に改組すること、本省の定員を百五十七人減員して、特許庁百四十四人、中小企業庁十人を増員すること等であります。
本案は、二月二十三日本委員会に付託、同二十四日政府より提案理由の説明を聴取し、本三月二十九日、質疑を終了し、討論もなく、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
山
山