細郷道一の発言 (予算委員会)
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○細郷政府委員 お答え申し上げます。
交納付金につきましては、交付金は、国有財産または地方団体が所有しております公有財産のうち、貸し付けをいたしておりますものについて、その所在の市町村に固定資産税相当額の交付金を交付する、こういうことになっております。その場合の課税標準となりますものは、それぞれの国有財産の台帳価格であり、あるいは公有財産の台帳価格、こういうことになっております。その価格は五年ごとに改定をするということで、ただいま大蔵大臣からお答え申し上げましたように、この三月三十一日がちょうど五年目に当たりますので、この三月三十一日に一般の評価をも見ながら改定をする、こういうことでございます。ただし、御承知のように、その交付金自体は翌年度の交付金になりますので、との三月三十一日に改定になりましても、それが交付金としてあらわれてまいりますのは四十二年度以降ということになるわけでございます。