大和田啓気の発言 (農林水産委員会)
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○政府委員(大和田啓気君) 農地管理事業団法案につきまして、提案理由説明を補足して御説明申し上げます。
今回、再び本法案の御審議をわずらわしますのは、農業に専念し、農業によって生計を立てようとする熱意のある農家をできるだけ数多く育成するよう農地管理事業団が農地及び未墾地の取得のあっせん、融資等を行なうことによって地域の実情に応じ無理のない方法で農地等の移動を方向づけ、これらの農家が農地等の取得をより容易に行なえるような条件をつくろうとするものであります。
本法案を提出するにあたりましては、第四十八回通常国会における農地管理事業団法案の審議の際の御意見などを慎重に考慮いたしまして、次の諸点につき構想を改めました。
その第一点は、前回は、農地管理事業団は当面パイロット的に業務を行なうこととし、初年度は、百市町村で業務を開始することといたしておりましたが、今回は、今後の事業実施状況を見、市町村の希望により農村らしい農村のすべてにおいて事業を実施することを目途として、初年度四百市町村で業務を実施することといたしております。
第二点は、農地移動の円滑化とあわせて農用地の開発を促進するため、農地管理事業団は農地関係業務のほかに未墾地の取得についてのあっせん及び融資を行なうこととし、これに基づいて農地管理事業団法案の内容を改めております。
第三点は、農地管理事業団の業務実施地域には当面事業団の職員を設置せず、市町村及び系統農協に事務を委託し、市町村では農業委員会が事務処理に当たることとして、農家に直接接触する事務は事業団の指導のもとに地域の実情に精通した職員が処理することといたしたのであります。
第四点は、前回は農地管理事業団に農地を譲り渡した者に対してのみ譲渡所得にかかる所得税を軽減するものでありましたが、今回は事業団のあっせんにより農地及び未墾地を譲り渡した者についてもこれを行なうこととするとともに、事業団のあっせん及び融資を受けて農地の譲渡が行なわれた場合に登録税及び不動産取得税を軽減することといたしておりましたのを、今回はこれを未墾地に及ぼすことといたしました。
昭和四十一年度におきましては、農地管理事業団を発足させ、市町村の希望に基づき四百地域を逐次指定し、市町村段階の業務体制の整ったところから業務を開始することを予定しております。
予算措置といたしましては、農地管理事業団に対する出資金、交付金等合計五億円及び都道府県、市町村等による事業の普及推進に要する経費約五千五百万円を計上いたしておりますほか、農地等の取得に要する資金貸し付けの原資として資金運用部からの借り入れ金四十億円を予定いたしております。
以下、農地管理事業団法案の内容について補足して御説明申し上げます。
まず、農地管理事業団の組織につきましては、農地管理事業団の資本金は一億円とし、追加出資に関する規定を置きますほか、第九条以下におきまして、役員の定数は理事長一人、理事三人以内、監事一人とし、理事長及び監事は農林大臣が任命し、理事は理事長が農林大臣の認可を受けて任命することとし、いずれも任期は三年とするとともに、役員の職務及び権限、欠格条.項、解任等について規定しております。
次に、農地管理事業団の業務につきましては第三章で規定しております。
第二十条におきましては、農地管理事業団の業務の範囲を農地、未墾地、採草放牧地または付帯施設の売買または交換のあっせん、その取得に必要な資金の貸し付け、農地、採草放牧地または付帯施設の買い入れ、交換及び売り渡し、借り受け及び貸し付け並びに信託の引き受けとこれらに付帯する業務と定め、付帯施設については、農地、採草放牧地または未墾地について業務を行なう場合にあわせて業務を行なうものとしております。なお、本法案における農地等の定義につきましては、第二条で規定しております。
第二十一条から第二十五条までは、農地管理事業団の業務実施地域に関する規定であります。
都道府県知事は関係市町村と協議し、都道府県農業会議の意見を聞いて指定の申し出をすることとしており、地域の指定は国土資源の総合的な利用の見地からみて、土地の農業上の利用の高度化をはかることが相当と認められる農業地域で、農地保有の合理化等農業構造の改善をはかるため農地等についての権利の取得を適正円滑にすることが特に必要と認められる地域について行なうこととしております。なお、指定は告示ですることとし、区域の変更の手続は指定の手続に準ずることとしております。
第二十六条は、業務執行の方針でありまして、事業団は、農業を営む個人または農業生産法人で農業基本法第十五条で規定する自立経営またはこれに準ずる効率的な協業経営を目標として農業経営を改善しようとするものの農地等の取得または借り受けを促進するように業務を行なうものとしております。
次に第二十七条から三十条までにおきまして、貸し付け金及び売り渡し対価の償還条件は、年利三分、償還期間三十年以内の元利均等年賦償還とし、借り受け人等は繰り上げ償還をすることができるものとするほか、取得した農地等の耕作をやめた場合、一定限度以上経営規模を縮少した場合等の事由があるときは事業団は一時償還を請求することができるものとし、災害その他やむ得ない理由があるときは償還の猶予をすることができることといたしております。
第三十一条におきましては、事業団は農地等を売り渡した場合には一定の基準により買戻しの特約をつけなければならないものとし、右の一時償還とほぼ同様の事由があるときは買い戻しをすることといたしております。
以上のほか、事業団の業務運営方法につきましては、第三十二条から第三十五条までにおいて事業団の農地信託業務についてその性格上必要な信託法の特例を設け、第三十六条において資金の貸し付け及び対価の支払い徴収の業務の都道府県信用農協連合会等への委託及びその他の地方公共団体への委託について規定し、第三十七条に業務方法書についての規定を置いております。
次に、事業団の財務及び会計について第四章で規定しておりまして、事業計画、予算及び資金計画について農林大臣の認可を受けなければならないこととするほか、財務諸表の承認、損益の処理方法、借入金及び債券の発行、政府からの交付金の交付、余裕金の運用方法等について定めております。
第五章以下は、監督その他の規定であります。
第五十三条におきましては、業務実施地域内の農地または採草放牧地の所有者は、その農地等について所有権の移転または賃借権等の設定をしようとするときは、あらかじめ事業団に通知しなければならないものとし、事業団は必要があると認めるときは、譲り渡しのあっせんまたは買い受けもしくは借り受けをしたい旨を申し出ることを規定しております。
附則におきましては、事業団の設立手続を定め、所要の経過規定と関係法律の改正規定を設けております。
まず、農地法の特例といたしましては、第一に事業団が一方の当事者となっている農地等の権利移動については農地法第三条の許可を不要とし、第二に、事業団が借り受けている農地等及び事業団が所有する農地等については小作地の所有制限を適用しないこととし、第三に事業団が借り受けまたは信託を引き受けて貸し付けている農地等については、借り受け期間または信託期間の満了の際の更新拒否等は農地法第二十条の許可を受けることを要しないものとしております。
次に、税制上の特例といたしましては、本法案の附則による地方税法の一部改正によりまして、事業団のあっせん及び融資または売り渡しにより農地、未墾地等を取得した場合に不動産取得税を軽減するほか、別途租税特別措置法の一部改正により、農地、未墾地等を農地管理事業団に対して譲り渡しまたはそのあっせんにより譲渡した個人については、その譲渡所得に対する所得税を軽減することとし、また、不動産取得税の場合と同様に農地、未墾地等を取得した者について登録税を軽減することとしております。
以上をもちまして農地管理事業団法案についての補足説明を終わります。
次に、お手元に配付いたしております資料について説明をいたします。
まず、横の資料で「農地管理事業団法案関係参考統計資料」、これは最近における農地事業を要約いたしております。
まず一ページをごらんいただきたいと思います。農地面積、農家数と農地移動というところですが、右の欄で、農地法による農地移動等統制許可面積というところをごらんいただきますと、所有権移転で自作地の有償というところをごらんいただきますと、昭和三十年に自作地の有償移転が三万九千四百町歩でありましたものが逐次増加をいたしまして、三十九年では七万五千八百町歩というふうになっております。これはごく一部交換を含んでおりますが、大部分、ほとんど全部が売買による移動でございます。
その左に無償というのがございますが、これは生前贈与、分家等々無償贈与でございます。
それから小作地の小作人が小作地を地主から買うという形の移動でございますが、最近においてはやや少なくなりまして、一万町歩程度という状態でございます。
それから賃借権による農地の移動がありますのは、まず、賃借権の設定で新しく小作関係をつくるというものは、最近大体三千町歩程度、昭和三十八年に六千五百町歩の設定というものがございますが、近くの年と比べて相当多く動いておりますけれども、これはそのときにおける農業生産法人への賃借しが相当なウエートを持っております。
それから使用貸借による権利、これはただで倍す関係で、最近使用貸借による権利が三十八年に二千九百町歩、三十九年に四千六百町歩というふうに多少ふえておりますけれども、これも山形その他における農業生産法人の設立に関係するものであります。
それから賃貸借の解約等、これが大体四千町歩。転用、これは農地を他のものに変える、農地をつぶすための移動でございますが、逐年ふえて、昭和三十九年において二万九千七百町歩という状態でございます。これを通観いたしますと、ここには資料としては出ておりませんけれども、耕作目的の農地の移動は三十九年で件数にいたしまして五十九万件でございます。正確には五十八万九千九百件でございます。総面積で十一万四千八百町歩でございます。これは農家の数との比較におきましては、大体十軒に一軒の割で何らかの形で農地移動に関係をいたしておる。それから面積といたしましては、大約二%の農地が何らかの形で動いているということでございます。それで、農地の移動はいま申し上げましたように、主体はあくまで自作地の有償による所有権の移伝でございます。若干の例外はございますけれども、それがほとんど大部分であるばかりではなしに、最近における移動面積等々の増加は、自作地の有償移転の増加が大きな原因になっておるわけでございます。
それから、いま申し上げましたのは、全国の数字でございますが、面積で申し上げますと、自作地の有償移転が全体で七万五千八百町歩でございますが、これを内地と北海道とに分けますと、北海道が三万一千六百町歩、それから内地は四万四千二百町歩という状態でございます。さかのぼって、昭和三十五年で申し上げますと、全体の有償移動の自作地の面積のうちで北海道の占める割合が三一%でございましたけれども、三十九年においては、それが四二%に増大をしているという状態でございます。また、これは農地の移動の規模の相違もございまして、内地では有償移動の一件当たりの面積が約一反一畝でございますけれども、北海道ではそれが二町一反二畝というふうに、内地のほぼ二十倍くらいになっておるという状態でございます。
二ページにまいります。二ページでは、まず農家数の規模別の増減がございますが、その次に自作地の売買件数、最後に自作地の売買面積というのがございます。これは売買に限っての数字でございまして、規模別に、どういう農家からどういう農家に移っているかということでございます。たとえばお読みいただきますと、三反歩未満のところで、全体の面積の一四・一%のものが三反歩未満の農家によって売られ、また全体の売買面積の六・四%のものが三反未満の農家によって買われておるという、そういう状態でございます。都府県で北海道を除いた数字でございますけれども、この表を通覧されますと、内地で七反未満のところでは、売却が譲り受けよりも多いという状態であることがおわかりになるだろうと思います。七反以上において階層として見た場合、農地を売るよりも買うほうが多い、しかし、その差はそんなに多くないということが次に出てくるわけでございます。
四ページをお開き願いたいと思います。
四ページは、自作地の売買につきまして、階層別の分布状況を示したものでございます。三十八年と三十九年と多少の動きはございますけれども、三十九年でごらんいただきますと、譲り渡し人、譲り受け人、これは階層でございますが、三反未満のものの譲り渡しが面積で一四・三%、譲り受けの場合に三反未満のものが七・七%という状態でございます。そうして七反未満のところでは、譲り渡しのほうが譲り受けより多いということは、先ほども申し上げたとおりで、七反未満でこの面積を総計いたしますと、割合にして譲り渡しが四二・一%、譲り受けが三三・四%という状態でございます。そうして都府県の農家を、かりに小さいもの、中くらいなもの、比較的大きいものというふうに分けるといたしますと、七反未満、七反から一町五反、一町五反以上という分け方ができると思いますけれども、七反未満というのはいま申し上げましたように四二%を売って三三%を買うという状態でございます。一町五反のところで線を引きますと、これにもあらわれておりますように、三十九年で一町五反以上の農家が二〇・一%売って、二三・八%買うという状態でございます。
それを要約して申し上げますと、ラウンドナンバーにして申し上げますと、七反未満、七反から一町五反、一町五反以上というふうに、かりに小、中、大というふうな感じで申し上げますと、三十九年で全体の売られた農地のうち七反未満のものは、四二%売って三三%買う。七反から一町五反のいわば中位の農家は、三八%売って四三%買う。それから一町五反以上の農家というのは、二〇%売って二四%買うという状態でございます。しかし、全体が、ここにも書いてございますように、内地で売買が四万町歩とちょっとでございますから、いま申し上げましたような数字も、面積にいたしますとそれなに多くはございません。たとえば七反歩以下の層から七反歩以上の層に移ったものは八%ないし九%あるわけでございますが、面積にいたしますと大体三千町歩台でございます。それから一町五反以上になりますと、面積にして全体の三%ないし四%、割合にして三ないし四%、面積にして千町歩ないし千五百町歩という状態でございます。したがいまして、私どもは小さな農家が土地を買うということが農業生産から見て困るというふうには申し上げませんけれども、経営規模の拡大、あるいは農業で自立しようとする農家に向かって前進することを農政の一つの主題として考えますと、いまのように比較的規模の大きな農家に土地が移るということの傾向というのは、はなはだ微弱であろうというふうに思います。これが私どもが農地管理事業団の御審議をお願いいたす一番大きな理由でございます。
それから、六ページに参りますと、これはいま申し上げたような自作地売買がどういう理由で行なわれるかということの一つの考えのよりどころになるわけでございますが、内地と北海道と分けまして、自作地を売り渡す人の理由といたしまして、農業をやめる、あるいは兼業による経営規模を縮小する、労力不足で手放す、あるいは耕作不便、低生産地のために手放すという、そういう似たような一つのグループでそれをつくりまして、それからとにかく資金の必要だというものを第二のグループといたしまして、それからここにも書いてございますように、相手がぜひ欲しいというような事情の第三のグループをつくりますと、内地では第一のグループで農業をやめるとか労力不足でもうかなわぬという場合が約半分ございます。それから資金が必要なためというのが約三割、その他が二割という状態になっております。これに対しまして北海道のほうは、第一の理由が非常にふえまして、約八割でございます。金が必要だというのが約一五%、その他が、それ以外というのが大体七%ぐらいでございます。
それから八ページをちょっとごらんいただきます。これは自作地の有償所有権移転が全体で七万五、六千町歩あるわけですが、それは一体どういう地帯の農村で行なわれているか。農村の性格から見て、都市近郊とか平地農村、農山村、山村という区分けであるわけでございますけれども、どこが主体になって動いておるかということの一つの手がかりでございます。で、この表をお読みになります場合の御注意でございますが、そこの面積、その村の面積に対して、自作地が動く面積を分子としまして、全体の農村の耕地を分母にいたしましてそうして割合を出したものでございますが、〇・二%未満のほとんど動いていないものから、五%以上の相当の動き方をしているものまでずっと町村を並べてみたわけでございますが、農地の移動率というのは、先ほども簡単に触れましたが、北海道で三・三%、都府県で〇・九%でございます。こまかく言いますと、北海道で三・二八%、都府県で〇・八六%ということでございますから、この都府県で言いますと、ワクが上から四番目くらいのところに〇・六ないし〇・八%というのがございますから、〇・八%未満のところが平均よりも土地が動かないところというふうにお考え願ってよろしかろうと思います。そういたしますと都市近郊で、数でございますから、十八、四十三、六十一というのがございますが、これを移動が平均に至らないものの数といたしますと百四十町村になるわけでございます。百四十町村というのは全体の四百五十一町村の三一%にあたるわけでございます。そういうふうに平均に至らない村の全体の村数に対する割合を出しますと、都市近郊が三一%、平地農村が四六%、農山村が四二%、山村が四八%、全体が四三%というふうになるわけでございます。したがいまして、この数字が少ないところが土地がよく動いておるというところで、都市近郊の三一%というのが一番動いて、それから平地農村、農山村というのは都市近郊についで農山村、平地農村、山村という形で、三一%ないし四八%ですから、裏返しに申し上げると、大体平均よりも土地が動いているような町村は都市近郊で六九%、山村で五二%ということになるわけでございますから、大体山村、都市近郊が割合土地がよく動いておることは事実でございますけれども、平地農村なり農山村でも土地が動かないわけでもない。都市近郊なり山村なり平地農村たり農山村で、そんなに大きな違いはなさそうだというふうに考えられるわけでございます。これは農地管理事業団が仕事をする場合に、一体平地農村では全然土地が動かないではないかというふうに御批判をいただく場合が多いのでございますけれども、実際は動き方としてはそんなに大きくはありませんけれども、平地農村においても土地はある程度までは動いておるということの説明でございます。
それを九ページで、村別に私どもは実態調査をいたしたもので、ある意味では確かめておりますが、その説明は略さしていただきます。以下農地の転用でありますとか、いろいろ資料がございますが、それは省略をいたします。
一一ページに、農地の価格の動きがございますのでちょっとごらんいただきたいと思います。農地の動きで、昭和三十年に、田畑、普通のところをごらんいただきますと、田で、反当十一万六千円が、三十九年十九万八千円で、四十年二十万四千円というふうになっておるわけでございます。畑は、三十年に六万八千円のものが、三十九年十二万、四十年十二万三千円ということでございます。これを市街地の価格指数に比べますと、たとえば住宅地で昭和三十年に相場を一〇〇といたしますと、四十年で七〇七と七倍になっておりますから、大体農地は、純粋に耕作目的で売られる農地の価格は、昭和三十年と昭和四十年とを比べまして倍前後ということになるわけでございます。それでもたいへんな上がり方でございますけれども、この表をごらんになりましても、昭和三十五、六年くらいから農地の値上がり——転用目的のものば別でございますけれども、耕作目的のものの値上がりはある程度まで頭打ちをして、多少強含みで完全に落ち着いたわけでございませんけれども、そんなに大きな飛躍的な値上がりは最近なくなっている、こういうふうにお考えになってよろしかろうと思います。
一二ページは、それの地方別な数字がございます。普通の水田の反当にいたしまして、昭和三十九年度十九万八千円でございますが、その十九万八千円という数字は、最高は四国の二十三万九千円、それから最低は北海道の七万三千円というふうに相当な散らばりがございます。畑でいいますと、昭和三十九年で反当十二万円のものが、東海で十六万七千円、北海道は三万七千円というふうに散らばりがあるわけでございます。
一三ページ以下は、農地取得資金、公庫資金についての説明でございますが、これは省略さしていただきます。
それからもう少しお時間をいただきまして、「農地管理事業団運営の考え方」というのをちょっとごらんいただきたいと思います。これは昨年の夏以来、私たち農地局の者が農村に入りまして、農地管理事業団を動かす場合、一体どういう問題があるか、あるいはどういう点を顧慮しなければいけないのか、あるいは農地管理事業団というような構想がはたして村に根づくものであるかどうかということを勉強し直す意味で、数班に分かれまして村へ入って、いわば村の人になったつもりで農地管理事業団を具体的に村でどう動かしたらいいかということを検討いたしました結果でございます。農地管理事業団の法案が通りまして、事業団が設立された場合に、これですぐ全国一せいにやるという趣旨でもございませんけれども、大体の考え方をひとつお聞き取りいただきたいと思います。
農地管理事業団の第一ページの「基本的考え方」、それから三ページの「業務実施地域」というようなところは、提案理由の説明その他にございますから、これは省略さしていただきまして、八ページからときどき抜いて御説明をいたしますと、「事業実施体制」ということでございます。事業実施体制で「農地管理事業団の業務がその成果を挙げるためには、業務実施地域の農業事情に即応し、農民の意向を反映し、関係機関の協力によって業務が運営される体制を整えなければならない。」として、一番では「各地域における事業団の第一線の事務処理機関としては、市町村、具体的には農業委員会を活用することにする。」ということで、いろいろ現在農業委員会が農地関係でやっておりますことを足場にいたしまして、具体的に農地の売買のあっせんでありますとか、あるいは来年度以降農地の買い取り、売り渡しをいたすわけでございますから、そういう事務でありますとか、あるいは小作の、いわば事業団を媒介として小作を行なうとかいうようなことをいたすということもこまかく書いております。なお、このことは九ページにもございますが、実は北海道でさきに私が申し上げましたように、内地と違って北海道では相当農家戸数も減り、また、農地の移動も内地とは違う形で農業準位で動いている状態でございますから、昭和三十五年から道の指導で、農地管理事業団的なといいますか、そういう農地の移動と方向づけを相当な数の農業委員会がやっておるわけでございます。私ども農地管理事業団を構想するにつきましては、たとえばフランス、ドイツその他の外国の例も当然参考にいたしましたけれども、北海道において現にやっていることを一つの考え方の参考にいたしたわけでございます。
それから一〇ページでございますが、まあ農業委員会が実務をやるわけでございますが、農業委員会だけでものごとをきめるのではなくて、全体の村のまあ学識経験者といいますか、力のある人といいますか、一〇ページにも書いてございますが、農業委員会に農地管理協議会というものを設けて、市町村長、農業委員、農業団体の代表者、それからほんとうにそこですぐれた農業経営をやっている人というもので、これからの一体農地管理の方針をどうするか、そこでどういう農家をつくることを目標とするか、あるいはどういう段取りでやるか、どういう農家を中心にして、土地の移動のあっせんなり、売り渡しをするかというようなことをつくるということが書かれてあるわけでございます。
なお、一一ページには農協、あるいは一二、一三ページに、県とか農業会議とか、その他関係機関の役割りが詳しく書かれてございます。
一五ページは、農地管理の方針でございますが、農地管理の方針を農地管理協議会でつくるわけでございますから、私どもも大体の方針を示して、そうこまかい干渉はあまりいたさないつもりでございますが、この農地管理協議会でつくりますところの農地管理の方針の大体の内容を申し上げますが、まず第一に、この一五ページの第一にございますように具体的な村について、「農業によって自立しうる農業経営としてどのような農業経営をつくることが当面の目標であるか」を検討してきめるわけでございます。これは、自立経営というのは、私どもそう高望みをしてもなかなか実現の可能性もないわけでございますから、当面の目標としては、町村在住の勤労者の生活水準と同じような生活を農業所得によって実現可能な農家というふうに規定いたしておるわけでございますが、そういう農業をやって農業で生活できるだけの農家というのは、一体具体的にその村ではどういうものかという問い方をいたしますと、私どもの経験したどの村でも、村で大体の見当がついておるわけでございます。たとえば、米一本なら内地で二町五反から三町とか、米作にブタなどを加えれば水田一町程度、一八ページのはじめに書いてございますが、果樹地帯ならミカンで一町五反とかというふうに、理屈で割り出すことももちろん可能でありますけれども、村に入って、一体わが村で、自立経営というとやかましい問題になりますけれども、家族労力を減少して、そうして農業所得で生活のできる農家は一体どういうものかというのは、村では具体的には大体見当がついておるわけでございます。全国一律で、自立経営というのはどういう性格かという議論はなかなかやかましいことでございますけれども、村の現実の問題としては、村の人たちの知恵によって、それは私は現実的に解決をされておるというふうに考えるわけでございます。
それから一八ページは、農地管理事業団というものは自立経営の育成と同時に、協業の助長といいますか、自立経営に準ずるような協業経営なり、土地のあっせんなり売り渡しをいたすわけでございますから、そういう自立経営に準ずるような協業経営の内容というものが書かれておるわけでございます。
それから一九ページになりますと、農地管理の方針の一つの問題点でございますけれども、一体どういう段取りで自立経営といいますか、その村で育成することを目標とする農家をつくるかという段前りでございます。これは私ども、かりにその村では水田経営で二町五反なり三町なりないと農業所得で十分やっていけないということでありましても、いきなり初年度からそういう農家をつくるということはなかなか無理なことでございますから、一挙に目標の規模へ到達することを考える必要はなくて、要するに、段階的に望ましい経営規模に接近していくという考え方をこの方針の中で明らかにするというわけでございます。
二一ページ以下は、私どもが村に入って作業をいたした場合に、一体わが村で望ましい農家というものはどういうものかということが、北海道の畑作地帯、北陸の水田地帯あるいは中部の畑作地帯、東海の果樹地帯等々、そこで具体的に問題になりましたものがわが村ではどのくらいの農家かということが具体的に書かれておるわけでございます。
そこで、次の問題といたしましては、そういう望ましい農家といいますか、目標的な農家を設定したとして、一体どういうふうにそういう農家に候補者を選ぶかという問題でございます。これはまあ村の人たちの意見も十分聞いて考えますことは、基本的な問題といたしましては、二三ページの下の部分に書いてございますが、「将来とも農業に生活の本拠を置き他産業従事者に匹敵するような所得を挙げうるような農業経営をしようという農業従事者の意欲と能力」が根本でございます。「その意味では現在の経営規模や専業別などに必ずしもこだわることはない。」ということでございます。
それで、二四ページの三行目からでございますが、「最も重視しなければならないのは「人」の要素である」、「具体的には少なくとも経営主やあととりが農業に従事し、農業を一生の仕事と考え、しかもすぐれた農業経営をする能力をもっているかどうかの問題である。」ということでございます。
それから二五ページから、そういうものは一体どういうものであるか、もう少し具体的に考えますと、二五ページの終わりから四行目ぐらいでございますが、「青壮年男子を含む二人以上の家族労力が農業に専ら従事し、自立経営を目ざして経営を改善する意欲を有すること。」「農業経営主が農業におおむね専従しているか、経営主が高年齢に達しているときはそのような後継者が確実に得られること。」また、「経営主又は農業後継者が、農業経営について、自立経営を目標とするに十分な高度の技術や経営能力を有すること。」というようなことが考えられるわけでございます。
その次には、以上のような要件に該当する農家は複数あるわけでありましょうが、一体、具体的に農地を取得させるものをどうやって選ぶかという問題でございます。これは二六ページにもございますが、一体、非常に大きな農家をつくるのか、あるいは、とにかくある程度の農業所得でやっていける農家を第一につくるのかという問題でございますが、これも私はその地帯その地帯における農業の事情によって違うでありましょうから機械的に結論を出す必要はないと思いますが、大体私が感じた限りでは、この二六ページのまん中以下にございますが、「農家として他産業従事者なみの所得を挙げるための最低限の経営面積に到達するものを優先させ、次にその経営面積をこえて更に一そうの規模拡大を図るという方針をとることとする意見が多かった。」私はそれはそれでもよかろうと思います。「また、特定の農地の取得者をきめる場合には、その農地の位置、品位からみて、耕作の便や農地の集団化に最も利益を受ける者を優先させることが適当であるといわれた。」
二七ページは、農地管理の方針を出す場合に、地域内における農地移動の現状と見通し、あるいは土地利用の計画、農地の開発計画あるいは土地改良事業等々、十分連絡をはかって行なう必要があろうということが次に書かれてございます。
三四ページ以下は、実際の活動のしかたというようなことで、農業委員会はどういう点に気をつけて事業するかというようなことがこまかく書かれておるわけでございます。これは、私どもがこれでやれという、そういう厳格なものとは考えておりませんで、まあ私どもがただ、いわば霞ヶ関農政ということで机の上で考えたことではなくて、村に入って、どういう形で動かし、また動かすべきだということの一つの御参考としての資料でございます。
以上でございます。
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