櫻井志郎の発言 (農林水産委員会)
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○櫻井志郎君 局長のいまのお答えの中で、小作制度、小作料、それから請負耕作の問題にも触れられたのですが、私はいつだったか忘れたのだけれども、日本経済新聞に請負耕作制度は合法化される、請負耕作でも、現在の農地法からいっても合法的なやり方もあれば、完全に法律に引っかかるという、大別して請負耕作の内容を二つに分けられると思うのですが、その請負耕作制度を合法化できるように農林省が考えておるというのではなしに、もっと突き進んだ、あたかも実施できるようなことを農林省が近くやるというような記事が、いまちょっと私、記事を持っていないのでこういうふうに書いてあったということは言えないのだけれども、その請負耕作問題が日経に出ておった。そうすると、そういうことが可能になってくると、先ほど私が質問しようかどうしようかなあと思った問題ですが、三分、三十年償還という問題とからみ合わせて、請負耕作制度のある程度の解決がつけば、この事業団法がもくろんでおる問題とどう関連してくるか、極端なことをあげていえば、いま局長も触れられたけれども、一部の議論としては、この法案が必要ではないのではないか、なくとも農地法あるいは改正するとか、いま私が言う請負耕作の問題を解決していくことによって、ある程度その必要性というものはなくなるんじゃないかというふうにも考えられぬでもないのですが、その点はどうなんですか。