小平久雄の発言 (文教委員会)
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○国務大臣(小平久雄君) まあ直接的に今回の改正案からしますと、祝日が年間に三日ふえる、こういう案でございますから、一年のうちに、かりに日雇いの者で祝日を休日とした場合に無給であるといたしましても、一年間に三日分減る、こういうことですから、計算的には、私は収入減というものは、それだけを考えればそうたいした率にはならぬことは事実だと思いますが、しかし先生のお話のとおり、さきにも申しましたとおり、せっかくこの祝日というものをつくるわけですから、それがやはり国民がこぞって祝う気持ちになる、あるいは記念する気持ちになる、こういうことになることがこれは一番望ましいと思う。その裏打ちとして、やはりさきにも申しましたとおり、祝日はまあ仕事を休むし、また収入にも影響はないのだ、こういうことにすることが一番やはり望ましいと私はさように信じておるわけです。そこで、これもさきに申したのでありますが、最初に祝日法ができました際には、基準局長から、祝日は要するに一般民間の事業所においてもこれを休日とすることが望ましいということを通牒をしたわけですが、さらに私は一歩を進めて、祝日の休日というものはやはり有給にすることが望ましいと、こういう通牒を基準局長から発させたいとかように私思っておるのです。ただし、原則としましては、この問題はやはり労使間の問題でもございますから、これをいま直ちに法律をもつてこの休日にし、有給にしなければそれは法律違反であるというような、法的にこれをかちんときめるということはいかがなものであろうか。ですから、さきに申しますとおり、通牒等も新たに追加して出しまして、もっぱら啓蒙をし、指導をすると、行政的なそういう措置をとりたい、かようにまあ考えております。