文教委員会

1966-06-24 参議院 全259発言

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会議録情報#0
昭和四十一年六月二十四日(金曜日)
   午後一時十一分開会
    —————————————
  出席者は左のとおり。
    委員長         二木 謙吾君
    理 事
                北畠 教真君
                久保 勘一君
                小林  武君
                鈴木  力君
    委 員
                楠  正俊君
                近藤 鶴代君
                玉置 和郎君
                内藤誉三郎君
                中上川アキ君
                中村喜四郎君
                山下 春江君
                吉江 勝保君
                秋山 長造君
                小野  明君
                亀田 得治君
                瀬谷 英行君
                辻  武寿君
                林   塩君
       発  議  者  秋山 長造君
       発  議  者  小野  明君
       発  議  者  小林  武君
       発  議  者  鈴木  力君
   委員以外の議員
       議     員  田中  一君
   国務大臣
       内閣総理大臣   佐藤 榮作君
       文 部 大 臣  中村 梅吉君
       労 働 大 臣  小平 久雄君
       国 務 大 臣  安井  謙君
   政府委員
       総理府総務副長
       官        細田 吉藏君
       内閣官房内閣審
       議室長兼内閣総
       理大臣官房審議
       室長       高柳 忠夫君
       文部政務次官   中野 文門君
       文部大臣官房長  赤石 清悦君
       文部省初等中等
       教育局長     斎藤  正君
       文部省管理局長  天城  勲君
       労働省労働基準
       局長       村上 茂利君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        渡辺  猛君
   説明員
       文部省初等中等
       教育局初等教育
       課教科調査官   山口 康助君
    —————————————
  本日の会議に付した案件
○国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
 案(内閣提出、衆議院送付)
○産業教育手当法案(小林武君外二名発議)
○国立及び公立の学校の教員に対する研修手当の
 支給に関する法律案(鈴木力君発議)
○へき地教育振興法の一部を改正する法律案(鈴
 木力君外一名発議)
○市町村立学校職員給与負担法の一部を改正する
 法律案(松永忠二君外一名発議)
○女子教育職員の出産に際しての補助教育職員の
 確保に関する法律の一部を改正する法律案(千
 葉千代世君外二名発議)
○日本育英会法の一部を改正する法律案(千葉千
 代世君外二名発議)
○日本育英会が昭和二十五年四月一日以降の貸与
 契約により貸与した貸与金の返還免除に関する
 法律案(千葉千代世君外二名発議)
○産炭地域における公立の小学校及び中学校の学
 級編制及び教職員設置に関する特別措置等に関
 する法律案(小野明君外六名発議)
○学校教育法等の一部を改正する法律案(千葉千
 代世君外二名発議)
○教育職員免許法の一部を改正する法律案(松永
 忠二君外一名発議)
○私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する
 法律案(内閣提出、衆議院送付)
○へき地教育振興法の一部改正に関する請願(第
 六号)(第二一二号)(第二五一号)(第二九
 五号)(第三四五号)(第三六八号)(第三九
 五号)(第四八〇号)(第四八一号)(第四八
 二号)(第四八三号)(第四八四号)(第五四
 七号)(第五四八号)(第五四九号)(第五五
 〇号)(第五五一号)(第五五二号)(第六一
 九号)(第六二〇号)(第六二一号)(第七二
 三号)(第七四五号)(第七四六号)(第七四
 七号)(第一五三八号)
○学校警備員の設置に関する請願(第七号)(第
 二五二号)(第三四六号)(第三六九号)(第
 三九六号)(第四四七号)(第四四八号)(第
 四八五号)(第四八六号)(第四八七号)(第
 五五三号)(第五五四号)(第五五五号)(第
 五五六号)(第六二二号)(第六二三号)(第
 六二四号)(第六二五号)(第六二六号)(第
 六六八号)(第七二四号)(第七四八号)(第
 七四九号)(第一五三九号)(第二一九九号)
○義務教育費国庫負担法第二条改正に関する請願
 (第八号)(第二五三号)(第三四七号)(第
 三四八号)(第三七〇号)(第三七一号)(第
 三九七号)(第四四九号)(第四五〇号)(第
 四五一号)(第四八八号)(第四八九号)(第
 四九〇号)(第四九一号)(第四九二号)(第
 五五七号)(第五五八号)(第五五九号)(第
 六二七号)(第六二八号)(第六二九号)(第
 六八四号)(第六八五号)(第六八六号)(第
 六八七号)(第六八八号)(第六八九号)(第
 七二五号)(第八二二号)(第八三三号)(第
 九一二号)(第九二二号)(第九六九号)(第
 九七〇号)(第九七一号)(第一五四〇号)
○「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定
 数の標準に関する法律」の一部改正に関する
 請願(第九号)(第二一三号)(第二五四号)
 (第二九六号)(第三四九号)(第三七二号)
 (第三九八号)(第三九九号)(第四五二号)
 (第四五三号)(第四五四号)(第四九三号)
 (第四九四号)(第五六〇号)(第五六一号)
 (第五六二号)(第五六三号)(第五六四号)
 (第六三〇号)(第六三一号)(第六三二号)
 (第六三三号)(第六三四号)(第六九〇号)
 (第六九一号)(第六九二号)(第六九三号)
 (第六九四号)(第六九五号)(第七二六号)
 (第八二三号)(第八三四号)(第九一四号)
 (第九一五号)(第九七二号)(第九七三号)
 (第九七四号)(第一五四一号)
○養護教諭必置等に関する請願(第一〇号)(第
 二五五号)(第三五〇号)(第三七三号)(第
 三七四号)(第四〇〇号)(第四五五号)(第
 四五六号)(第四九五号)(第四九六号)(第
 四九七号)(第四九八号)(第五六五号)(第
 五六六号)(第五六七号)(第五六八号)(第
 五六九号)(第六六九号)(第七二七号)(第
 八四七号)(第八七一号)(第八八三号)(第
 九〇四号)(第九四四号)(第一二四一号)
 (第二二五八号)(第二二七七号)(第一四一
 〇号)(筋一四二九号)(第一四四二号)(第
 一四五九号)(第一四九八号)(第一五一七
 号)(第一五四二号)(筋一五五二号)(第一
 五六二号)(第一五七九号)(第一五九六号)
 (第一六六二号)(第一七一五号)(第一七九
 五号)(第一八一〇号)(第一八一一号)(第
 一八四三号)(第一八四四号)(第一八八六
 号)(第一八九五号)(第一八九八号)(第一
 九〇三号)(第一九
 一八号)(第一九五六号)(第一九六七号)
 (第一九七九号)(第二〇二二号)(第二〇一
 四号)(第二〇六四号)(第二〇九六号)(第
 二一一五号)(第二一五二号)(第二一六七
 号)(第二二二六号)(第二二三八号)(第二
 二八九号)(第二三一七号)(第二三三九号)
 (第二四一六号)(第二八九八号)(第二八九
 九号)(第二九〇〇号)(第二九〇一号)(第
 二九〇二号)(第二九〇三号)(第二九〇四
 号)(第二九〇五号)(第二九〇六号)(第二
 九〇七号)(第二九〇八号)(第二九〇九号)
 (第二九一〇号)(第二九一一号)(第二九二
 五号)(第二九二七号)(第二九二八号)(第
 二九二九号)(第二九三〇号)(第二九三一
 号)(第二九三二号)(第二九三三号)(第二
 九三四号)(第二九四七号)(第二九七五号)
 (第二九七六号)(第二九七七号)(第二九九
 一号)(第二九九二号)(第二九九三号)(第
 三〇七三号)(第三一七二号)
○幼稚園教員の給与国庫負担に関する請願(第一
 一号)(第二五六号)(第三五一号)(第三七
 五号)(第四〇一号)(第四五七号)(第四五
 八号)(第四五九号)(第四九九号)(第五〇
 〇号)(第五〇一号)(第五〇二号)(第五七
 〇号)(第五七一号)(第六二五号)(第六三
 六号)(第六七〇号)(第六九六号)(第六九
 七号)(第六九八号)(第六九九号)(第七二
 八号)(第二五四三号)
○「学校給食法の一部を改正する法律案」及び
 「学校給食用国産牛乳に関する特別措置案」に
 関する請願(第一二号)(第二五七号)(第三
 五二号)(第四〇二号)(第四〇三号)(第四
 六〇号)(第四六一号)(第五〇三号)(第五
 〇四号)(第五〇五号)(第五〇六号)(第五
 〇七号)(第五七二号)(第五七三号)(第五
 七四号)(第五七五号)(第六一二七号)(第
 六一二八号)(第六一二九号)(第六四〇号)
 (第七二九号)(第一五四四号)
○教職員の時間外勤務手当支給制度確立に関する
 請願(第一三号)(第二五八号)(第四〇四
 号)(第四〇五号)(第五〇八号)(第五〇九
 号)(第五七六号)(第五七七号)(第六四一
 号)(第六四二号)(第六四三号)(第六四四
 号)(第七三〇号)(第七五〇号)(第七五一
 号)(第七五二号)(第七五三号)(第七五四
 号)(第七五五号)(第七五六号)(第七五七
 号)(第七五八号)(第一五四五号)
○教職員の研修手当支給制度確立に関する請願
 (第一四号)(第二五九号)(第三五三号)
 (第四〇六号)(第五一〇号)(第五一一号)
 (第五一二号)(第五七八号)(第五七九号)
 (第五八〇号)(第六四五号)(第六四六号)
 (第六四七号)(第六四八号)(第六四九号)
 (第六五〇号)(第七三一号)(第七五九号)
 (第七六〇号)(第七六一号)(第七六二号)
 (第一五四六号)
○高等学校のすしづめ解消と教員定数の増員に
 関する請願(第一五号)(第二一四号)(第二
 六〇号)(第二九七号)(第三五四号)(第三
 七六号)(第四〇七号)(第四六二号)(第四
 六三号)(第四六四号)(第五一三号)(第五
 一四号)(第五一五号)(第五八一号)(第五
 八二号)(第五八三号)(第六五一号)(第六
 五二号)(第七三二号)(第七六三号)(第七
 六四号)(第七六五号)(第七六六号)(第七
 六七号)(第七六八号)(第八三八号)(第一
 五四七号)
○産炭地教育振興臨時措置法制定促進等に関する
 請願(第二八号)(第一七号)(第二一五号)
 (第三五五号)(第三七七号)(第四〇八号)
 (第五一六号)(第五一七号)(第五一八号)
 (第五八四号)(第五八五号)(第五八六号)
 (第五八七号)(第五八八号)(第五八九号)
 (第五九〇号)(第六五三号)(第六五四号)
 (第六五五号)(第七〇〇号)(第七〇一号)
 (第七〇二号)(第七〇三号)(第七〇四号)
 (第七〇五号)(第七〇六号)(第七〇七号)
 (第七〇八号)(第七〇九号)(第七一〇号)
 (第七二号)(第七一二号)(第八三五号)
 (第一五四八号)
○学校栄養士の設置に関する請願(第五四号)
 (第五五号)(第七二号)(第七三号)(第七
 四号)(第八四号)(第八五号)(第九八号)
 (第九九号)(第一〇〇号)(第一〇一号)
 (第一〇二号)(第一〇三号)(第一〇四号)
 (第一二二号)(第一二七号)(第一四一号)
 (第一四四号)(第一四五号)(第一四六号)
 (第一四七号)(第一六九号)(第一七〇号)
 (第一七一号)(第一七二号)(第一八六号)
 (第一八七号)(第一八八号)(第二一六号)
 (第二二四号)(第三三一号)(第一一五〇
 号)
○「としよりの日」を国民の祝日として休日にす
 ることの請願(第一四三号)
○茨城県を第二十五回国民体育大会開催地に指定
 するの請願(第一四八号)
○学校関係建築物に対する避難器具設置に関する
 請願(第一七三号)
○高知県中村市立鴨川小、中学校のへき地手当の
 正式一級地指定等に関する請願(第一九六号)
○「視聴覚ライブラリー」並びに「高等学校視聴
 覚教材」の整備費国庫補助に関する請願(第二
 一七号)
○「公立高等学校の設置、適正配置及び教職員定
 数の標準等に関する法律」の一部改正に関する
 請願(第二三七号)
○高等学校の定時制教育及び通信教育振興法の一
 部改正に関する請願(第二六一号)(第七三三
 号)(第八三九号)
○産業教育手当支給拡大に関する請願(第二六二
 号)(第七三四号)
○公立学校における警備員設置の法制化促進に関
 する請願(第二七〇号)
○同和教育推進に関する請願(第三五八号)
○へき地教育振興法施行規則附則第二項の暫定一
 級指定期限延長に関する請願(第三五九号)
○「なぎなた」正課教材採択に関する請願(第三
 七八号)(第三七九号)(第四〇九号)(第四
 一〇号)(第四一一号)(第四一二号)(第四
 一三号)(第四一四号)(第四一五号)(第四
 二三号)(第四二四号)(第四二五号)(第四
 二六号)(第四二七号)(第四二八号)(第四
 二九号)(第四三〇号)(第四三一号)(第四
 三二号)(第四三三号)(第四三四号)(第四
 三五号)(第四三六号)(第四三七号)(第四
 三八号)(第四三九号)(第四四〇号)(第四
 四一号)(第四四二号)(第四四三号)(第四
 四四号)(第四四五号)(第四四六号)(第四
 七三号)(第四七四号)(第四七五号)(第五
 二七号)(第五四一号)(第五四二号)(第五
 四三号)(第五四六号)(第六〇二号)(第六
 〇八号)(第六〇九号)(第七二二号)(第七
 一五号)(第七一八号)(第七八三号)(第八
 四〇号)(第九二五号)(第九四五号)(第九
 六一号)(第九六二号)(第九六三号)(第九
 八〇号)(第一〇二〇号)(第一〇三三号)
 (第一〇三四号)(第一〇三九号)(第一〇四
 〇号)(第一〇四一号)(第一〇四二号)(第
 一〇四三号)(第一〇四九号)(第一〇五八
 号)(第一〇五九号)(第一〇六〇号)(第一
 〇六一号)(第一〇六二号)(第一〇六三号)
 (第一〇六四号)(第一〇六五号)(第一〇六
 六号)(第一〇六七号)(第一〇六八号)(第
 一〇六九号)(第一〇八五号)(第一〇八六
 号)(第一〇八七号)(第一〇八九号)(第一
 〇九〇号)(第一〇九一号)(第一一〇〇号)
 (第一一〇一号)(第一一〇二号)(第一一〇
 三号)(第一一一一号)(第一一一二号)(第
 一一一三号)(第一一二八号)(第一一二九
 号)(第一一四七号)(第一一四八号)(第一
 一五五号)(第一一五六号)(第一一五七号)
 (第一一七九号)(第一一八〇号)(第一一八
 九号)(第一一九〇号)(第一二〇八号)(第
 一二二九号)(第一二三五号)(第一二三六
 号)(第一二六〇号)(第一三一八号)(第一
 三一九号)(第一三二〇号)(第一三二一号)
 (第一三二五号)(第一三二六号)(第一三二
 七号)(第一三四五号)(第一三五〇号)(第
 一三六九号)(第一三七〇号)(第一三九四
 号)(第一四二二号)(第一四三四号)(第一
 四五六号)(第一四五七号)(第一四五八号)
 (第一四八四号)(第一五一三号)(第一五一
 九号)(第一五五〇号)(第一五五一号)(第
 一六三四号)(第一六三五号)(第一六九三
 号)(第一八〇一号)(第一八〇二号)(第一
 八一九号)(第一八二〇号)(第一八九四号)
 (第一八九六号)(第一九二九号)(第一九四
 四号)(第一九七一号)(第一九七二号)(第
 一九八四号)(第一九八五号)(第一九八六
 号)(第一九九八号)(第二〇一一号)(第二
 〇五〇号)(第二〇五一号)(第二〇七〇号)
 (第二〇七一号)(第二〇七二号)(第二〇八
 七号)(第二〇九五号)(第二一〇一号)(第
 二一〇八号)(第二一〇九号)(第二一四四
 号)(第二一六八号)(第二一八〇号)(第二
 一八一号)(第二二一八号)(第二二三三号)
 (第二二三四号)(第二二四九号)(第二二六
 二号)(第二二六三号)(第二二七九号)(第
 二二八〇号)(第二二八一号)(第二二九〇
 号)(第二四一八号)(第二六四三号)(第二
 六四四号)(第二八八六号)(第三〇一六号)
○教育予算増額に関する請願(第五二九号)(第
 六〇四号)(第六五六号)(第七四二号)(第
 七七一号)(第七七二号)(第七七七号)(第
 七七八号)(第七八〇号)(第八一三号)(第
 八一四号)(第八一五号)(第八七二号)(第
 八八一号)(第九〇五号)(第一〇二二号)
 (第一二六八号)(第一二九八号)(第一三二
 二号)
○公立高等学校の学級編制、教職員定数の改善等
 に関する請願(第五三八号)
○司書教諭の即時発令及び学校司書制度の法制化
 に関する請願(第六〇六号)(第六〇七号)
 (第六一二号)(第六一三号)(第六五七号)
 (第六五八号)(第六六五号)(第六六六号)
 (第六六七号)(第六七四号)(第七一六号)
 (第七一九号)(第七三五号)(第七七〇号)
 (第七八一号)(第八三〇号)(第八八四号)
 (第一一二七号)(第一一四九号)(第一八九
 九号)(第一九〇〇号)(第一九二三号)(第
 一九二四号)(第一九二五号)(第一九二六
 号)(第一九二七号)(第一九四五号)(第一
 九八〇号)(第一九八一号)(第一九八二号)
 (第二〇四六号)
○産業教育手当支給範囲拡大に関する請願(第六
 七五号)(第七一七号)(第七八二号)(第八
 〇一号)(第八四四号)(第一三二八号)
○幼児教育振興のため幼稚園教育を義務制とする
 の請願(第七一四号)
○義務教育における珠算教育強化に関する請願
 (第七九六号)
○建国記念の日制定に関する請願(第七九九号)
 (第八〇二号)(第八二四号)(第八三二号)
 (第八四五号)(第八四八号)(第八九四号)
 (第九四六号)(第九四七号)(第一〇〇一
 号)(第一四四一号)(第一七七六号)(第二
 一六五号)(第二五六二号)(第二八二七号)
○義務教育諸学校の教職員定数確保のための義務
 教育費国庫負担法実員実額制堅持に関する請願
 (第八二一号)
○千葉市加曽利貝塚の保存に関する請願(第八三
 一号)(第九七九号)(第九八八号)(第一〇
 一三号)(第一〇二一号)(第一〇四四号)
 (第一〇四五号)(第一〇四六号)(第一〇四
 七号)(第一〇四八号)(第一一〇四号)(第
 一一〇五号)(第一二三四号)(第一二六九
 号)(第一二九九号)(第一三二三号)(第一
 三二四号)(第一三七五号)(第一七一七号)
○国旗記念日制定に関する請願(第九〇三号)
○産炭地教育振興に関する請願(第九七五号)
 (第一一三〇号)(第一一三一号)
○靖国神社の国家護持に関する請願(第一〇〇〇
 号)(第一〇二三号)(第一三六八号)(第一
 三九三号)(第一四四九号)(第一六〇一号)
 (第一六〇八号)(第一六六一号)(第一七一
 六号)(第一八一七号)(第一八一八号)(第
 一八四五号)(第一八四六号)(第一八八七
 号)(第一九二〇号)(第一九三一号)(第一
 九三二号)(第一九四九号)(第一九五〇号)
 (第一九五一号)(第一九五二号)(第一九五
 三号)(第一九五四号)(第一九五五号)(第
 一九七三号)(第一九七四号)(第一九七五
 号)(第二〇五二号)(第二〇五三号)(第二
 〇五四号)(第二〇五五号)(第二〇五六号)
 (第二〇五七号)(第二〇五八号)(第二〇五
 九号)(第二〇六〇号)(第二〇七三号)(第
 二〇七四号)(第二〇七五号)(第二一二八
 号)(第二二一六号)(第二二一七号)(第二
 二五二号)(第二二五三号)(第二二五四号)
 (第二二五五号)(第二二五六号)(第二二五
 七号)(第二二五八号)(第二二五九号)(第
 二二六〇号)(第二二七一号)(第二二七二
 号)(第二二七三号)(第二二七四号)(第二
 二七五号)(第二二七六号)(第二二七七号)
 (第二三一〇号)(第二三一一号)(第二三一
 八号)(第二三三二号)(第二三七〇号)(第
 二三七一号)(第二三七二号)(第二四二〇
 号)(第二四二一号)(第二四二二号)(第二
 四四九号)(第二四五〇号)(第二四七六号)
 (第二四九二号)(第二四九三号)(第二四九
 四号)(第二五二九号)(第二五八三号)(第
 二五八四号)(第二五九二号)(第二六七七
 号)(第二六八三号)(第二七四一号)(第二
 七四二号)
○国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
 案反対に関する請願(第一一三二号)(第一一
 三三号)(第一一三四号)(第一一八五号)
 (第一一八六号)(第一一八七号)(第一一八
 八号)(第一二四六号)(第一二四七号)(第
 一二四八号)(第一二四九号)(第一二七九
 号)(第一三三八号)(第一三三九号)(第一
 三四〇号)(第二七七七号)(第二七七八号)
 (第二七八四号)(第二七九四号)(第二八六
 〇号)(第二八九二号)(第二九一四号)(第
 二九一五号)(第二九六二号)(第二九六三
 号)(第二九六四号)(第二九六五号)(第二
 九六六号)(第二九九五号)(第三〇一七号)
 (第三〇七一号)(第三〇七二号)(第三一七
 三号)(第三一七四号)(第三一七五号)
○ボーリングの健全発達施策に関する請願(第一
 二〇六号)
○北海道教育委員会の学区拡大、再編成計画とり
 やめ等に関する請願(第一二〇七号)
○八月十五日を平和の日に制定するの請願(第一
 二七七号)(第一六〇九号)(第一六一四号)
 (第一八一六号)(第一九二八号)(第二〇四
 五号)(第二四八九号)
○千葉県松戸市貝の花古代遺跡の保存に関する請
 願(第一三四二号)(第一三五九号)(第一三
 七六号)(第一四〇九号)(第一八五一号)
○義務教育における毛筆習字必修に関する請願
 (第一三七八号)(第一三九二号)(第一四二
 一号)(第一四三三号)(第一五一八号)(第
 一五四九号)(第一五七八号)(第一五九五
 号)(第一六三二号)(第一六三三号)(第一
 六六三号)(第一六六四号)(第一八四一号)
 (第一八四二号)(第一八八八号)(第一八九
 七号)(第一九〇二号)(第一九七六号)(第
 一九八三号)(第一九九九号)(第二〇一五
 号)(第二〇六九号)(第二一〇〇号)(第二
 一一二号)(第二一二九号)(第二一八三号)
 (第二二〇六号)(第二二〇七号)(第二二〇
 八号)(第二二〇九号)(第二二一〇号)(第
 二二一一号)(第二二一二号)(第二二一三
 号)(第二二一四号)(第二二一五号)(第二
 二三二号)(第二二四一号)(第二三一五号)
 (第二三一六号)(第二三六九号)(第二四一
 七号)(第二四九〇号)(第二四九一号)(第
 二五六三号)(第二五八二号)(第二五九三
 号)(第二六三六号)(第二六九八号)(第二
 七三五号)(第二八一一号)(第二八七九号)
 (第二八九一号)(第二八九六号)
○心臓病の子供の教育のため病、虚弱児学校、学
 級増設に関する請願(第一四二八号)(第一九
 四〇号)(第二〇四七号)(第二二二五号)
 (第二三一四号)
○戦傷病者の子女の育英資金等に関する請願(第
 一四九一号)(第一五〇六号)(第一五八六
 号)(第一六一一号)(第一七〇一号)(第一
 七〇二号)(第一七八四号)(第一七八五号)
 (第一八三六号)(第一八六二号)(第一八六
 三号)(第一九一一号)(第二〇二二号)(第
 二〇三三号)(第二〇七八号)(第二三九七
 号)(第二四六二号)(第二六六六号)
○私学振興助成措置に関する請願(第一五六〇
 号)
○「(編物)」正課拡充振興に関する請願(第一
 六〇二号)(第一六一五号)(第一六三六号)
 (第一六三七号)(第一六三八号)(第一六三
 九号)(第一六四〇号)(第一六四一号)(第
 一六四二号)(第一六四三号)(第一六四四
 号)(第一六四五号)(第一六四六号)(第一
 六四七号)(第一六四八号)(第一六四九号)
 (第一六五〇号)(第一六五一号)(第一六五
 二号)(第一六五三号)(第一六五四号)(第
 一六五五号)(第一六五六号)(第一六五七
 号)(第一六五八号)(第一六五九号)(第一
 六六〇号)(第一六六五号)(第一六六六号)
 (第一六六七号)(第一六六八号)(第一六六
 九号)(第一六七〇号)(第一六七一号)(第
 一六七二号)(第一六七三号)(第一六七四
 号)(第一六七五号)(第一六七六号)(第一
 六七七号)(第一六七八号)(第一六七九号)
 (第一六八〇号)(第一六八一号)へ第一六八
 二号)(第一六八三号)(第一六八四号)(第
 一六八五号)(第一六八六号)(第一六八七
 号)(第一六八八号)(第一六八九号)(第一
 六九〇号)(第一六九一号)(第一六
 九二号)(第一七二二号)(第一七二三号)
 (第一七二四号)(第一七二五号)(第一七二
 六号)(第一七二七号)(第一七二八号)(第
 一七二九号)(第一七三〇号)(第一七三一
 号)(第一七三二号)(第一七三三号)(第一
 七三四号)(第一七三五号)(第一七三六号)
 (第一七三七号)(第一七三八号)(第一七三
 九号)(第一七四〇号)(第一七四一号)(第
 一七四二号)(第一七四三号)(第一七四四
 号)(第一七四五号)(第一七四六号)(第一
 七四七号)(第一七四八号)(第一七四九号)
 (第一七五〇号)(第一七五一号)(第一七五
 二号)(第一七五三号)(第一七五四号)(第
 一七五五号)(第一七五六号)(第一七五七
 号)(第一七五八号)(第一七五九号)(第一
 七六〇号)(第一七六一号)(第一七六二号)
 (第一七六三号)(第一七六四号)(第一七六
 五号)(第一七六六号)(第一七六七号)(第
 一七六八号)(第一七六九号)(第一七七〇
 号)(第一七七一号)(第一七七二号)(第一
 七七三号)(第一七七四号)(第一七七五号)
 (第一八〇三号)(第一八〇四号)(第一八〇
 五号)(第一八〇六号)(第一八〇七号)(第
 一八〇八号)(第一八〇九号)(第一八二一
 号)(第一八二二号)(第一八二三号)(第一
 八二四号)(第一八二五号)(第一八二六号)
 (第一八二七号)(第一八二八号)(第一八二
 九号)(第一八三〇号)(第一八三一号)(第
 一八三二号)(第一八三三号)(第一八三四
 号)(第一八三五号)(第一八四七号)(第一
 八四八号)(第一八四九号)(第一八五〇号)
 (第一八八九号)(第一八九〇号)(第一八九
 一号)(第一八九二号)(第一八九三号)(第
 一九〇一号)(第一九一九号)(第一九三〇
 号)(第一九四一号)(第一九四二号)(第一
 九四三号)(第一九六八号)(第一九六九号)
 (第一九七〇号)(第二〇〇〇号)(第二〇〇
 一号)(第二〇一二号)(第二〇四八号)(第
 二〇四九号)(第二〇八六号)(第二一一〇
 号)(第二一一一号)(第二一一四号)(第二
 一六九号)(第二一七〇号)(第二一七一号)
 (第二一七二号)(第二一八二号)(第二一九
 七号)(第二二一九号)(第二二三五号)(第
 二二三九号)(第二二四〇号)(第二四一九
 号)(第二四五一号)(第二四七五号)(第二
 五二八号)(第二八八〇号)
○国立夜間(独立)大学設立に関する請願(第一
 八〇〇号)
○国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律
 案の一部修正に関する請願(第二〇一〇号)
 (第二一四〇号)(第二一六六号)
○長野県に国立「青年の家」設置に関する請願
 (第二一一九号)(第二一四三号)
○海の日を国民の祝日に制定するの請願(第二一
 九八号)(第二二五〇号)(第二四五三号)
 (第二四五四号)(第二四五五号)(第二四五
 六号)(第二七三九号)(第二七四〇号)
○各種学校教育改善に関する請願(第二二三六
 号)(第二二五一号)(第二二九一号)(第二
 三三一号)(第二四五二号)(第二四七四号)
 (第二七四三号)(第二九七一号)
○国内産牛乳による学校給食制度の法制化に関す
 る請願(第二六一二号)
○重度肢体障害者の教育、福祉、更生施設に関す
 る請願(第二六五八号)(第二六五九号)(第
 二六六〇号)(第二六六一号)(第二九九四
 号)
○肢体不自由養護学校における機能訓練担当者の
 身分確立に関する請願(第二八八一号)(第二
 八九三号)(第二九一二号)(第二九一三号)
 (第三〇七四号)
○国立看護大学設置に関する請願(第二九二二
 号)
○看護教員養成機関設置に関する請願(第二九二
 三号)
○看護短期大学の教育年限に関する請願(第二九
 二四号)
○中学校の音楽教育充実に関する請願(第二九三
 八号)
○学校武道の履習要領改善に関する請願(第三〇
 一八号)(第三〇一九号)(第三〇四一号)
 (第三〇四二号)(第三一七六号)
○継続調査要求に関する件
○委員派遣承認要求に関する件
    —————————————
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二木謙吾#1
○委員長(二木謙吾君) ただいまから文教委員会を開会いたします。
 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
 前回に引き続き、これより質疑に入ります。
 質疑のある方は、順次御発言を願います。
 なお、政府側より安井総理府総務長官、高柳審議室長、小平労働大臣、村上労働基準局長が出席をいたしております。
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鈴木力#2
○鈴木力君 労働大臣が時間の御都合があるそうですから、まず労働大臣に関係のあるほうからお伺いをいたしますが、この国民の祝日に関する法律の中に、「祝日は、休日とする。」ということがうたわれております。この休日という意味を、国民の休日ということにとればいいのか、どういう意味に解釈をすればいいのか、先に総務長官にお伺いして、そのあと休日の扱いについて労働大臣にお伺いをしたいと思います。
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安井謙#3
○国務大臣(安井謙君) 休日と申しますと、それぞれの記念すべき日を記念いたしまして、そうして国民がその日一日は、全体として支障ない限り、仕事を休むという日を政府みずからこれはきめるわけであります。国民の意思でかってに休まれるというようなことでなくて、政府が、これはお休みくださいというふうにきめるものと解釈願えればいいと思います。
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鈴木力#4
○鈴木力君 そこで労働大臣に率直にお伺いしますが、いま祝日が国会で論議をされているさなかに、いろいろな意見が出ておるわけなんですが、特に私どものほうにはいろいろな手紙がきたり、新聞に投書をされたりしておる。その中に、大筋として、祝日の本質は何かという問題は越えて、休日についての意見が非常に多い。それの第一の意見としては、休日はわれわれには関係のない話だという意見が一つある。つまり祝日が休日になるけれども、事実上休むことができないという国民の層は、これはせっかくのお祝いの日もわれわれには関係がないという言い方が一つあります。その多くの人たちは、たとえば新聞投書なんかにも出ておりますけれども、日給の人たちが多いと思います。その日給の人たちは、子供を例にとりますと、学校が休みになるけれども、そうして隣の月給のうちは、子供を連れてどこかに遊びに行くけれども、自分のうちだけは、学校が休みになっても自分の親は日給者のために休むことができないので、かえって悲しい思をしておる、これでは祝日にならぬという意見が相当強い。それからもう一つの意見は、やはり中小企業が、そういう形での働いている人たちからは休日を求められるけれども、しかし、やはり有給でない休日を与えても意味がないわけですから、だから有給の休日を与えるということが非常につらいという立場から、この休日についてはもっと政府が、事実上休日であるということを実施できるような、そういう中小企業に対する施策なり、まあ労働大臣には労働者に対する賃金の問題等を配慮してくれ、こういう意見があると思うんです。したがいまして、私はこれらの点についての労働省がいままで行なっておりますいろいろな施策なり、あるいは今後の構想なりについてお伺いいたしたいとこう思うわけです。
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小平久雄#5
○国務大臣(小平久雄君) 国民の祝日に関する法律の第三条におきまして「祝日は、休日とする。」と、こういうことがうたってあることは御指摘のとおりでございます。そこで、しからば、この休日にするというのはどういう意味かということにつきましては、先ほど総務長官から御答弁がございましたが、私どもの考えておりますことは、まあ国民がこぞって、あるいは祝い、あるいは感謝し、あるいは記念するために、国民の祝日には国民がなるべく休むことが望ましいという国の意思を表明したものである、かように考えておるんでありまして、だからといって、それは決して休ませることを強制的に義務づけるというところまでは私は言っていないものだと、こう思います。そこで、まずこの日を休むことにするかどうかという問題、特に労働省の担当いたしております労働基準法の関係から申しますならば、先生御承知のとおり、基準法上は毎週一回または四週四日以上の休日を与えることを義務づけておるわけでございまして、この要件を満たします限りは、国民の祝日に休ませないからといって、それは直ちに労働基準法違反だとは解せられない、こういう法的には解釈をとっておるわけでございます。しかしながら、昭和二十三年にこの国民の祝日に関する法律が初めてできました際に、それに追っかけまして、二十三年の九月に労働基準局長の通達を発しまして、さき申しましたとおり、国民の祝日というものは、国民がこぞって祝い、あるいは感謝し、または記念するために、国民がその日はなるべく休むことが望ましい、こういう趣旨でもあるから、労働者につきましても、祝日を休日とすることがやはり望ましい、そういう方針で関係方面に関係者を指導するようにと、こういう趣旨の実は通達を出しておるわけでございます。
 そこで問題は、さらに第二段の問題といたしましては、先生が、ただいま国民のいろいろな声のあることを御質疑ございましたが、しからば休日についてこれを有給とするか無給とするかというわけでございます。もちろん、その際、月給者についてはそういう問題は起こらないと思いますが、日給者については、たとえ休日にいたしましても、それが有給か無給か、こういう問題が当然起きてくるわけでございます。元来、この祝日を休日とするかしないかということ、あるいは、さらに第二の問題である特に有給とするかしないかという問題、これらはもちろん原則的には労使間でこれがきめられるべき筋合いのものであるわけでございますが、しかし、私どもといたしましては、祝日そのものが、さっき申しましたように、国民がこぞって祝ったり記念したりと、こういった性格のものでございいますから、祝日を休日とした上に、さらに、たとえそれが日給者でありましてもこれを有給という取り扱いにいたしまして、ほんとうに国民がこぞって本来の祝日の趣旨に沿い得るようにすることがやはり望ましいと、私は積極的にさように考えておりますので、祝日を休日にすると同時に、またそれを有給にする、こういう方針で私はやはり関係者を啓発し、また指導したい、かように考えておるわけでございます。
 実は、これらの問題について労働省で調べたことがあるのでありますが、若干、調査時点が古くて恐縮でございますが、三十九年の労働時間制度調査によってみますると、三十九年十月一日現在で調査事業所千百四十五事業所のうち、国民の祝日全部を休日とする事業所は五百二中業所で四三・九%を占め、国民の祝日の全部または一部を休日とする事業所は千百三十四事業所で九九%に相なっておったのでございます。さらに昭和三十八年、一年前でございますが、三十八年の労働時間制度調査によってみますというと、三十八年の十月一日現在において、国民の祝日を休日とする定めのある事業所、これは休日と定めておるところでございます。千二百九十事業所のうち、その休日を有給とする事業所は六百三十八事業所、パーセンテージにしますと四九・五%、それから休日の一部を有給とする事業所は九十九事業所、パーセンテージにしますと七・七%ということになっております、したがいまして、この両者を合わせますと優に過半数のものが三十八年度におきましても休日であり、しかも有給の取り扱いをしておる、こういう結果であったわけでございます。これらの点から考えますならば、私はおそらく今日におきましてはもっと多数の事業所において祝日をあるいは休日とし、さらにその休日に対して給与を与えて有給にしておる、こういう結果に今日ではなっておるのじゃないか、これは推定でございますが、そう一応思われるわけでございます。いずれにいたしましても、さっき申しますとおり、私は国民の祝日の趣旨にかんがみまして、休日にすることはもちろんのこと、さらに進んではこれを有給にするという方向において啓発あるいは指導を今後ともいたしてまいりたい、かように考えております。
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鈴木力#6
○鈴木力君 いまの大臣のお話で、傾向としてはそういう方向に歩いている、このことはわかりました。そして、私どもも傾向としてはその方向に行っているということはほぼ了解はつくのであります。しかし、やはりどうしてもこの問題の焦点は、企業でいいますと最も小さいほうの企業、あるいは日給労働者が多く働いているようなそういう職種ですね。それから、地域的に見ますと、やはり都会地よりもむしろいなかに行きますと、そういういわゆる有給の休日になっていない例が非常に多いような傾向にあるように見られると思うのです。やはりはっきりしてもらいたいことは、いま大臣がおっしゃいましたように、休日であることはもう休日になっているわけですから、原則として有給の休日であるということを、これもやっぱり相当徹底をするような一つの方策がないと、せっかくのこの休日、まあ祝日が、何か仏ができるけれども魂が入らないというような結果が出てくるのじゃないか、こういう気持ちが非常に強いわけです。したがいまして、なお一般と具体的に行政指導なり何なりの手を講じてもらいたいということを御希望申し上げて労働大臣に対する御質問を終わりたいと思います。
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瀬谷英行#7
○瀬谷英行君 祝日が休日であるという考え方は常識だと思うのですよ。祝日即休日即有給、これが一般の国民が抱いておる私は常識じゃないかと思いますね。だから、紀元節反対、賛成について世論調査をやってみたけれども、賛成がかなり多かったというのは、この紀元節がほんとうに日本の建国を記念する日である、こういう史実に基づいて賛成だ、こういう人は私はあまりいないと思うのですよ。そんなことを考えるのはよほど脳みそにカビがはえた連中であって、たいがいの人間は紀元節で休みになるからいいじゃないか、休みが一日多くなるからけっこうだ、こういうことで私は賛成しておると、こう思うのです。そこで、問題は祝日イコール休日ということになった場合に、いま鈴木先生からも質問がありましたけれども、そういうものはわれわれに関係ない、こういう企業なり労働者が出てくるというところに問題があると思うのですね。で、公務員とか、あるいは大企業とか、そういう場合は祝日イコール休日になる、骨休めができる。しかし、中小企業、あるいは零細企業、あるいは組織されない労働者、底辺の下積みの人々の中には、そういうものは全然無関係である、そんなこといったんじゃめしの食いあげになる、こういう人たちが出てくるおそれが今日ないとは断定できない。それらの人たちをどうやって救っていくか、あるいはそれらの人々に対しても、祝日の意義を考えて休養を与えるようにしたらどうかということが問題として一つあると思うのですね。そういう点について政府自体としても確固たる方針が、この祝日をふやすという祝日法と関連をしてどのように具体化されておるか、考えられておるかということを私ひとつ聞きたいと思う。
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小平久雄#8
○国務大臣(小平久雄君) まあ直接的に今回の改正案からしますと、祝日が年間に三日ふえる、こういう案でございますから、一年のうちに、かりに日雇いの者で祝日を休日とした場合に無給であるといたしましても、一年間に三日分減る、こういうことですから、計算的には、私は収入減というものは、それだけを考えればそうたいした率にはならぬことは事実だと思いますが、しかし先生のお話のとおり、さきにも申しましたとおり、せっかくこの祝日というものをつくるわけですから、それがやはり国民がこぞって祝う気持ちになる、あるいは記念する気持ちになる、こういうことになることがこれは一番望ましいと思う。その裏打ちとして、やはりさきにも申しましたとおり、祝日はまあ仕事を休むし、また収入にも影響はないのだ、こういうことにすることが一番やはり望ましいと私はさように信じておるわけです。そこで、これもさきに申したのでありますが、最初に祝日法ができました際には、基準局長から、祝日は要するに一般民間の事業所においてもこれを休日とすることが望ましいということを通牒をしたわけですが、さらに私は一歩を進めて、祝日の休日というものはやはり有給にすることが望ましいと、こういう通牒を基準局長から発させたいとかように私思っておるのです。ただし、原則としましては、この問題はやはり労使間の問題でもございますから、これをいま直ちに法律をもつてこの休日にし、有給にしなければそれは法律違反であるというような、法的にこれをかちんときめるということはいかがなものであろうか。ですから、さきに申しますとおり、通牒等も新たに追加して出しまして、もっぱら啓蒙をし、指導をすると、行政的なそういう措置をとりたい、かようにまあ考えております。
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瀬谷英行#9
○瀬谷英行君 それでは労働大臣の考え方としては、つまり祝日はイコール休日であり、またそれは有給である、そういうことが望ましい。企業の大小、職業のいかんにかかわらず、政府の指導する方向としてはそういう方針でいきたいと、こういうことがはっきりしたわけですね。そうなりますと、まあ現実にはなかなかいろんな問題があると思いますけれども、そうなりますと、今回のような祝日法の制定によって、休日が実質上うんとふえてきた。こういうふうになると新たな問題が一つできやせぬかと、こういう気がするわけです。つまり一月から十二月までの間に、祝祭日のたくさんあるところと何もないところとある。そうなるわけでしょう。片寄っているわけですよ。極端なところは飛び石連休なんてのが出てくる。ないところは飛び石にも何もまるきりない。こういうふうになってくるわけですね。そうなると、休日そのものが不均衡になってくる、各月に。こういう意見も聞いているわけですよ。八月と七月というのは、子供は夏休みがある。学生も夏休みがあるけれども、おとなのほうは何もない。だからこの夏にも一つぐらいあったっていいんじゃないか、こういう話も聞いたわけです。その考え方は、祝日、こういう日を祝って休みたいというんじゃなくて、休日を平均してもらいたいという考え方なんです。これは私は考えなければいかぬと思うんです、労働政策の面から考えてもですよ。そのためにはこれだけ祝日がふえて、事実上休みの日が多くなったという以上は、一月から十二月までの間に祝祭日を平均化をして、理屈なんてのはどうだってつけられるんですから、祝祭日を平均化して、均衡のとれた休みをとらせるような方法を新たに考えなければならぬという問題が出てきやせぬかと思うんです。その点はどうでしょうか。労働大臣にお伺いしたいと思います。
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小平久雄#10
○国務大臣(小平久雄君) まあ労働政策と申しますか、行政と申しますか、そういう面からいえば、私は先生が御指摘のように、やはり休日が年間を通じて均衡のとれたようにあることがやはり望ましいと思います。しかし、またいかなる日を祝日にするかというこうことは、労働行政というよりも別個の立場でこれはきまるべき性質のものだろうと思いますので、いま申しますとおり、労働行政という、あるいは労働関係と申しますか、あるいは労働者の立場等、それだけから考えれば、確かに私は先生のおっしゃるとおりだと思いますが、まあ祝日をとういうところにどういう日を祝日とするかということは、まあおのずから別個の問題ではなかろうかと、かように考えるわけです。
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瀬谷英行#11
○瀬谷英行君 労働政策の面からいうと、そういうふうに釣り合いがとれた休みが配置されるということが望ましいということはお認めになるわけですね、これは。これは私認めざるを得ないと思うのですよ、これは。で、そういう場合にですね、今度政府として、今度は安井長官にお伺いしたいのですが、こんなに休みがふえたわけです。ふえたんですからね。これは理屈はどういうふうにだってつけられるのですよ。これは老人の日だってね、スポーツの日だってですよ、九月でなきゃいけない、十月でなきゃいけないという理屈はないのだから。これは理屈はどうだってつけられるのだから、現実の問題としてこの休日の平均化ということを政府としてもこれは考えなきゃいかぬと思うのです。で、確かにこの飛び石連休というようなものは、作業の能率の点からいって、はたしていいか悪いか問題があると思うのですよ、これは。そういうのが仕事の能率を向上させるという面で、はたして妥当なものかどうか、そういうことを考えてみた場合には、やはり休日というものをもっと分散をさせて平均化するという必要を感じないかどうか。もしその必要を感じたならば、現実に合わして休日を配置をして、しかる後にそれにあとから理屈をつける、こういう方法のほうが私は合理的だと思うのですが、長官、政府の考え方としてはどうですか。
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安井謙#12
○国務大臣(安井謙君) まあ休日という日から見れば、大体年間を通して平均化されたほうが、より国民の生活にふさわしいじゃないかという御説は、私ごもっともだと思います。今後もまあそういう点についてはできるだけ配慮をしたほうがいいと思います。ただ、休日は祝祭日、祝日とからんでおる問題が非常に多い。あるいは必要な行事を記念するといったようなものが多い場合に、休日となるべき祝日、あるいは行事の記念日というものに根拠を求めるというようなことから、必ずしも総花式に割り振りのできないものもあろうかと思います。しかし、いまの瀬谷さんのお話は、まあ今度、国民生活全体でとにかく休日になるのだという現実を見る上からは傾聴に値いすると思いますので、私どもも今後はいろいろ検討してまいりたいと思っております。
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鈴木力#13
○鈴木力君 そこで、安井総務長官にお伺いいたします。いま労働大臣にお伺いしても、問題はたとえば休日なら休日、まあ祝日ですわね。祝日が休日になっても、なかなか休日が国民にとけ込んでいかないという事情がある。これを、さりとて労働基準法もありますし、いまの労働制度の中では、これはまあ押しつけるということもむずかしい。行政的な指導でやる。それはまあ当然そういうことになると思うのであります。そこで、私は総務長官にお伺いしたいのは、この祝日という問題が、いま話がありましたように、制度をつくって押しつけても、これはやはり何年かたっても由民の祝日にはなかなかなっていかないという問題が出てくると思います。したがって、私はこの祝日というものを制定する以上は、これはまあ法律に、祝日ができるからそれを祝日にして制定をするという一面はあるわけでありますけれども、まあ一面からいいますと、ほんとうに国民が待っておった、あるいはほんとうにそのままに、かりにそれが法律にならぬでも、国民の生活の中にお祝いする日であり、休む日であるとしてとけ込んでいくものでなければほんとうの祝日ではないと、こういうふうに考えたわけです。過去のもので例をあげますと、かっては春季皇霊祭というお祭りの日がありました。祭日があったわけです。休みであります。ところが、その春季皇霊祭というこのお祭りの趣旨が、国民に受け取られておるのは春季皇霊祭で受け取られていなかったわけですね。彼岸ということであります。そういう春季皇霊祭の趣旨で生活にとけ込まずに、やはり春季皇霊祭ができる前からの彼岸という一つの国民の生活の習慣から生まれてきたものになってずっと伝わっておるわけなんです。こういう形のものを、まあ幸いにして春季皇霊祭と彼岸と日が一致しておるから春季皇霊祭が祭日になっておったけれども、日にちが違っておったら、全然それはそういうことにはならぬわけです。そういうような性格のものでありますから、この祝日ということを考えるためには、よほどそういう点を配慮しなければいけないと思っているわけです。どこがどうというわけではありませんけれども、まず、提案者である総務長官に、今回提案されておる祝日について、そういう形にとけ込んでいくという自信があるかということを最初に伺ったほうがいいのでありますけれども、あるいはそういう手だてをどう考えておるのか、基本的にそれをまずお伺いしたいと思います。
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安井謙#14
○国務大臣(安井謙君) いまお話のとおり、祝日あるいはそれにつながる休日というものが、国民の生活にとけ込んでいくという意義と結びついたほうが——つくべきものであるか、そうでない場合もあるのじゃないかという御指摘も、一面から必ずしも否定できなかろうと思う、現在、春季皇霊祭というのは御承知のとおり、春分の日ということで休みに長年なっておるわけであります。そういうような、何とはなしに、ひとつ休みにしようという日と、それから、あることを記念してお祝いをするという意味で休みにする、あるいはある一定の行事を目標に国民が休日にして、いろいろ行事をやろう、いろいろな休日の取り方もあろうと思います。そういう意味で、できるだけ私ども国民に一つの休日に対しては意義を持たせるということは大事なことではなかろうかと思いまして、二月十一日というものは法律面から一応消えておりますが、あとの九月十五日、あるいは十月十日という日は、それぞれ老人の日というのは老人福祉法によって老人福祉法の行事がいろいろ行なわれる日、あるいは十月十日はスポーツ振興法によって、十月の第一土曜日が、大体ほぼその近い日に当てられておったのみならず、一昨年のオリンピックを記念するというような意味もあって、十月十日にきめたというようなことで、私、今度の二つの祝日の割り振り等については、かなり国民の感情と言いますか、実態に即したものではないかと思っておるわけです。先ほどの瀬谷さんのお話の、少し七月とか八月に割り振ったほうがいいではないかというふうな意味のお気持ちはわからぬことではありませんが、今回はいまのような由緒といいますか、根拠もあるので、そういったようなことで実施をしたい。こういうふうに思います。
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鈴木力#15
○鈴木力君 いまの御答弁で、二月十一日は消えておる一それで、このことには触れないで次の二つの問題が適切であるという御答弁をいただいたわけです。私もそう理解はいたします。ただ、建国の口というのは消えていないわけですから、具体的に何日ということは消えておりますけれども、そういう意味では、やはりこれがいま申し上げたような若干問題を感ずるのです。つまり二月十一日はいま消えておりますが、過去の紀元節があったころに確かに紀元節という祝日が存在をいたしました。官庁は紀元節を祝って休んだわけです。それから私どもは長年、教官をしておりましたから、学校も紀元節の訓話をして、そして休みました。しかし、これは学校が、あるいは官庁が休んだということはあったとしても……よろしゅうございますか。
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安井謙#16
○国務大臣(安井謙君) いいです、どうぞ。
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鈴木力#17
○鈴木力君 官庁や学校が休んだということはあったとしても、紀元節をお祝いして、国民の生活にお祝いの日としてとけ込んだとは、どうしても私どもは考えられないわけです。これは過去の経験をいま振り返ってみて、そう感じておるわけなんです。それで、そういうことを総務長官が、やはり紀元節の経験者ですから、経験者の立場から、私が感じたようなことをお認めになるのかならないのか。まず、お伺いしたいと思います。
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安井謙#18
○国務大臣(安井謙君) ちょっと、まことに恐縮ですが……。
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鈴木力#19
○鈴木力君 よろしいですかと言ったらば、いいですというから申し上げたのです。
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安井謙#20
○国務大臣(安井謙君) 聞いておったので、まことに恐縮ですが、もうちょっと一言だけ、大体わかるけれども、
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鈴木力#21
○鈴木力君 もう一度申し上げますが、これはあとでお伺いするためにお伺いするのですけれども、これはまあ感じですが、私は過去の祝日のあり方について、紀元節という一つの祝日は過去にあったわけですから、その紀元節という祝日を役所なり学校なりはそれぞれの意呼づけをして、確かに休んだけれども、あるいはお祝いをいたしました、ところが、それがそういう形で紀元節の趣旨として国民の生活の中にお祝いとしてはとけ込んでいなかったと私はいま反省しているのです。いまわれわれのころの年配の者や、私が当時教えた人たちといまその話をいたしますと、紀元節で知っていることはまんじゅうもらったということぐらいしか知っていない。そうして、うちに帰れば、農家では非常に忙しいとき、あるいはあのころは東北ではうまや肥を雪の上に出す、そういう時期であります。直ちにまた労働に切りかえられていった。家庭では紀元節という理解のもとにお祝いしたということはほとんど私どもは聞いていないわけです。こういうことの一応反省の上に立って、私は建国記念の日ならば建国記念の日ということを考える場合には、相当重要な条件として考えなければならないのじゃないかと、こう考えるのですけれども、政府で討論なさった過程で、こういう問題について検討なさったのかなさらないのかをお伺いいたしたい、こういうことです。
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安井謙#22
○国務大臣(安井謙君) たいへん微妙で、一言のもとにずばりと言い切れないような御質問だと思います。二月十一日紀元節を国民はどう受け取っておるか、これは受け取り方もまちまちであったであろうと思いますし、それから時代によっても受け取り方が、そのときの政治的な、社会的な客観情勢によって受け取られ方、あるいは受け取らせ方といったようなものに差異が出ておったことも、これは昨日も文部省の山口調査官が話しましたように、時代的に非常に変わってきておる。こういうこともあったであろうと思います。また、祭日ができました初期におきましては、これは紀元節に限りませんが、なかなか国民にすぐにはなじまなかったといったような事情もあったようでございます。しかし、大体におきまして常識的に紀元節というものが、国の始まりをお祝いした日だというふうに、常識的にはやはりとられておったのじゃないかというふうに私どもは考えております。これがいま国民から非常に遊離していた感情でできる祝日であったり、あるいは曲がった意図のもとに、何かを強制するとか、指導するというような形にあらわれる祝日であっては今後もなるまいというふうに私どもは考えておるわけであります。
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鈴木力#23
○鈴木力君 時代によって国民の受け取り方が異なる、このことはよくわかります、一般論として。しかし、これは過去の問題ですから、論議してもあるいは水かけ論になるかもしれないのですけれども、提案理由の説明にもありますように、紀元節というのは明治になってから始まって七十年といいますか、経てきたものですね。しかし、これは私は国民の生活になじんでいなかった。というのは、いま長官は、祝日ができたころはなかなかなじみにくいものであると言うけれども、私は七十年を経てなじまなかったということを感じ、つまり日本が、祝祭日が法制化されましたときに、過去において五節句というのはなくなっているわけです。しかし、その五節句は国民の中にきちっと生きておるわけです。なくなっても生きておる。ところが、この紀元節というのは、これは今日私は大部分の国民の中には生きていないと思うのです。これは学校、官庁がやっていないのは、制度上ないのですから。かつては制度上あったからやったので、いまは制度上ないからやっていない。これは制度の問題です。国民の生活の中にとけ込んでおったかということになりますと、たとえば村祭りもこれは民俗の伝承として伝わるところではありますけれども、いまの五節句について申し上げますと、五節句は法制上なくなっても国民の生活上には生きておった、これはなじんだと思うのです。しかし、紀元節という祝日は法制的になくなったとたんに国民の生活から消えてなくなっておる、だから、私は新しく建国の日をつくる場合に、いまないわけですから、いつという議論はできませんけれども、そういう反省の上に立ってつくらないと、またあとで後悔のほぞをかむことになりはしないか、こういう原則的な考え方を持っておるわけです。だから、その点についての検討をなさっているのかどうかということを伺ったわけです。
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安井謙#24
○国務大臣(安井謙君) 紀元節と申しますか、二月十一日を国民がどのように受け取っておったか、そういったものに対する検討を政府はあらかじめやってあの法律を出したのかという御質問でございますが、これは受け取り方、あるいはその人々の個性によってもいろいろ違うかと思いますが、やはり紀元節には十一日、あるいは名前を変えて建国記念の日、これはかなり国民の中には浸透しておるものじゃないかというふうに考えております。たとえば二十三年にあの祝日をきめます際、どういった日を祝日として望ましいかというアンケートをとりました際にも、第一が新年でこれは一月一日、九九・九%の人がまずこれをさした、その次が天皇誕生の日、その次に建国記念日、こういうものが出ておるわけでございます。そういったような当時の、終戦後の風潮からいたしましても、国民にはあの三大節というものの印象は相当強烈なものといいますか、強く印象づけられておったであろう、その後、数年を経て何回かにわたって祝日を選んだ際に、祝日についてのいろいろ世論調査をやりました際にも、これは数字を一々申し上げてもよろしゅうございますが、大体において過半数は二月十一日というものを、よいか悪いかの場合にはよいという調査の結果が出ておる次第でございます。そういうようなことから考えまして、それからもう一つは、昨日もいろいろ問題になりましたが、建国というものを科学的あるいは歴史学的にいつの日にきめるかという問題とは別にいたしまして、日本の国のあり様といったようなものを象徴的にきめるには、やはりこの日がいいのじゃないかというふうに、大かたの世論の結果は、それこれを判断いたしました結果、そういう原案を一応出しておった次第でございます。
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鈴木力#25
○鈴木力君 その世論調査の話になりますと、またいろいろな調査の方法や、あるいは調査の対象の範囲等もありますから、もちろん無差別にやったといういい方もありますが、調査の主体の解釈のしかたもいろいろありますから、これはそういう調査もあれば、あるいは過半数が反対だという調査もありますから、そういうことには私はきょう触れて問題を申し上げているわけではない。ただ、かりに二月十一日がいいといういい方の中にも、こういう記念日があるとすればということであって、しかもその人たちには、かつてやった祝日の概念をもってすればということになっていると思うのです。私がいま問題にしているのは、ほんとうに国民の祝日として質的に入り込むのか、入り込まないのかということを中心にいま考えておるわけであります。それが浸透しておったと思う、浸透していないと思う、こういうことの議論になりますと、これはまあ水かけ論になってしまうと思います。私はもし浸透しておったとすれば、そういう日がかりに法制的にないにしても、国民の生活の中には出てこなければならないはずだということを主張するのです。先ほど申し上げましたように、たとえば五節句というのは、これは法制上なくなっても、生活の中には切り離すことができないものにしみ込んでおる、こういうものと比べてみて、どうしてもこれは民族の祭典としてはなじんでいなかった、私はこういう考え方をもってお伺いをしたのであります。
 もう一つだけお伺いをいたしますが、同じ観点なんですけれども、これは二月十一日がきまりましたからと言われればそれまでの話ですが、私は建国記念の日というものは何日ということにこだわらずに、建国記念の日というものに対する考え方の基礎としてもう一つ伺っておきたいのです。それは、国民になじむ、なじまないという水かけ論もありますけれども、たとえば、提案理由の説明の中に、二月十一日が生きておったころの話ですから、それは昔話だと言われると、私も昔話として伺いますが、「この日が明治初印以来七十余年にわたり祝日として国民に親しまれてきた伝統を尊重したからであります」、こういうことが提案理由には出されておったわけです。私はそのときに考えたのは、どうもこの法案の基礎が、今日の国民のどの層を対象にして政府は国民と考えているかという疑問を持ったわけです。明治初年以来、国民か祝日として親しんできた、かりにそれを認めるとしても、現在の日本の人口の中に、そう祝日として親しんできた人口が、人が、国民が大体何%いるだろう、そういうことを政府は配慮なさったか、なさらないか、お伺いいたしたいと思います。
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安井謙#26
○国務大臣(安井謙君) これはいまの、終戦後あるいは終戦まぎわに生まれた方には、ほとんどなじみのなかった制度であるということは、私どももよく承知しております。でありまするから、そういう点で人口比率をどう求めるといったようなことで、格別調査いたしてはおりませんが、事実、明治初年、明治六年以来紀元節という日が終始国民の三大節の一つとして続いてきておるという伝統、戦争には負けましたが、民族そのものは滅びたわけではございません。そういったことで、民族自体のなじみも深いというふうに考えて、この日を当てたわけであります。
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鈴木力#27
○鈴木力君 これも変な話を申し上げますが、終戦を境にしての人口数といってもたいしたことにはならないですが、少なくとも私は、紀元節がなくなった年、この年に小学校の低学年であった子供までは紀元節は経験がないと考える、小学校で一回か紀元節の儀式に参列をしたことがあるという粗度のものでありますから、それを大体満三十歳、一歳別に分けたものがありませんから、三十歳といたしますと、五千五百万をこえておるのです、その人口が。そういたしますと、日本の総人口が九千八百万ですから、九千八百万のうち五千五百万人は紀元節ということを生活の上では全然知らない、このことだけは認めなければならないと思う。そういたしますと、かりに建国の日を設定するという場合にも、現在の日本の国民がほんとうに討論をして、建国の日をどこに求めるかという場合には、やはり回顧趣味というとしかられるかもしれませんけれども、明治時代から生き長らえてきた、あるいは私くらいになると大正になるわけですが、大正の初期から大正の末期あたりまででありましょうが、そういう昔の経験の深い者たちのグループの人たちが対象になったような、そういう考え方で国民の祝日を設定するという考えは、やはり私はどうも納得しきれないわけです。ですから、ほんとうにきめるとすると、かりに明治以来の伝統があったというようなことが言われるにしても、全く新しい観点から、どこがいいのかということに、私はそういう議論が基礎になって進んでいかなければならないものだと思う。ところが建国記念日という、建国記念の日という、あるいは記念日、記念の日いろいろな言い方になって記念の日になったと思うのですが、この記念の日が議論になりましてやっと今日は白紙になったと思う、長官の言明でなっておるわけであります。これまでの間は二月十一日がずっと固執されてきておるわけです。新しい観点で、そういう生活になじんでこなかった国民の層が何を求めておるかということについて配慮の対象になっていなかったような気がする。したがって、そういう国民がほんとうに、日本の国がかりに建国なら建国の日をお祝いするという場合に、そういう国民の立場に立った検討というものがどうしても忘れちゃならないのじゃないか、こういう考えを持っておるのですけれども、長官の御意見を伺いたいと思います。
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安井謙#28
○国務大臣(安井謙君) これはものの基本的なお考え方等によってもいろいろな判断がされると思います。それが今日まで議論を呼んだもとでもあろうと思いますが、私ども建国を記念をするという限りは、いにしえをしのぶ、いにしえの日本民族をしのぶということにこれはとれる、ある意味で過去を振り向くという形になることはやむを得まいと思っております。それから、なるほどこの半数ぐらいは紀元節を味わったことがない人ということから、七十五年の歴史云々はナンセンスだというお説も一理あると思いますが、私どもそれだけの理由じゃなくて、これも多少水かけ論になりますが、戦後、日本の民族のあり方、あるいは日本の民族の歴史というようなものに対する関心、あるいは反省、そういう意味のものが比較的少な過ぎた。何でもかんでも過去は全部ゼロでよろしいのだ、これからだけが未来なんだというふうな考え方が少し傾向として強過ぎやしまいか、私どもそういうことであってもはたしていかがであろうか、私どもはやはり過去のよかったこと、あるいはまた反省すべきものは、そこで、さい然と区別をつけなければならないが、過去の民族の歴史というようなものについては、やはり相当これはいろいろな角度から思いをはせるということも必要じゃないか、それやこれやの観点からいまの二月十一日というものを一応原案としてやるようにした。昨日これは白紙じゃないかというお尋ねがございまして、この法文の上から消えた、二月十一日という字が消えたということを白紙というように解釈されるなら、それもやむを得ないと言ったんですが、実は正直に申しますと、あとから事務当局からしかられまして、あれは白紙ということばは正しい言い方じゃないのだ、これは追って政令できめる日というただし書きがついておるのだから、文字どおり白紙というわけにはまいらぬのだ、これも一理屈と思いますので、そういう趣旨でいまの法律から二月十一日はきれいに消えておる、今日これだけは確かなことであろうと思うのでつけ加えておきます。
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鈴木力#29
○鈴木力君 あとの問題は別としまして、私はいま長官のお答えの中に、これはちょっと困ると思うことがあるのです。それは国民がなじんできた、なじんでこない、これは見方もあると思うのです。それから戦後になって過去のものが何でも悪い、そういう風習はこれはやはり再検討しなければいけない。何でも悪いというのではこれじゃたいへんなんだ、このことも私も同感なんです。だから、反省するものもなければいけない、このことも同感なんです。しかし、そういうことが建国記念の日の設定の動機となって、つまり過去のことをいろいろとさかのぼって何でも悪いと言う風習を反省する材料として二月十一日を建国の日と持ってきた、こういう趣旨のお答えであるとすると、私はどうもこれはすなおには聞きとれなくなってくるわけであります。
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