郡祐一の発言 (本会議)
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○国務大臣(郡祐一君) 電波法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
この法律案は、放送その他の分野におきまする電波の使用の発達と電波監理の実績にかんがみまして、周波数の計画的な使用をはかるための制度を設けますこと、放送局の免許の基準及び手続を整備すること等の必要がありますので、これらの事項につきまして所要の改正を行なおうとするものであります。
次に、その要旨を申し上げます。
改正の第一は、周波数の計画的な使用であります。これは、電波を使用する業務の種別に応じまして、業務別の周波数分配計画を定めますとともに、これに基づきまして、放送局等に対する周波数使用計画を定めることとしようとするものであります。
第二は、放送局その他の無線局の免許の審査基準を整備することであります。これは、申請の無線局が周波数の分配計画または使用計画に適合すべきこと、及び、その開設が公益上必要なものであるべきことを明定いたしますとともに、一般放送事業者の放送局につきましては、放送法に定める放送事業者としての適格性の要件を満たすべきこと等を加え、また、無線局の再免許の審査は業務の実績に照らして行なうことを明らかにしようとするものであります。第三は、電波監理審議会への諮問事項とこれに関する公聴会であります。これは、さきに申し述べました周波数の分配計画または使用計画の作成、無線局の再免許の処分等を新たに諮問事項に加えますとともに、これらの諮問事項につきましては、従来の聴聞を公聴会等に改めようとするものであります。
なお、以上のほか、所要の規定の整備をすることといたしております。
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次に、放送法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明いたします。
この法律案は、放送の健全な発達をはかりますため、放送に関する国の施策の目標を明確にし、教育のための放送の放送番組に関する規定を整備し、放送世論調査委員会の設置運営に関する規定の整備、その他放送番組の適正化をはかるための措置を講じ、放送事業を営む者に対する免許の規定を設ける等、放送に関する法制の整備を行なう必要がありますので、これらの事項につきまして所要の改正を行なおうとするものであります。
次に、その要旨を申し上げます。
改正の第一は、国内放送の施策等に関する事項であります。この法律の目的といたしております放送の規律の原則に、「教育の目的の実現と教養の向上に資すること」を加え、また、国内放送は日本放送協会及び一般放送事業者が行なう体制を明らかにしますとともに、置局に関する施策の目標を定めようとするものであります。
第二は、放送番組の適正化に関する事項であります。国内放送の放送番組の編集の準則といたしまして、青少年の豊かな情操の育成に役立つようにすること等の基準を設け、かつ、国民の一般的教養の向上に資するようにするとともに、放送番組の審議機関に関する事項を整備し、また、協会及び一般放送事業者は、その協議によって、公衆の意見を放送番組に反映させるための放送世論調査委員会を設けるものとしようとするのであります。
第三は、日本放送協会に関する事項であります。協会の目的について、国内放送を行なうほか、国際放送並びに放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行なうこと、放送受信料について受信設備の設置者にその支払い義務のあること、国内放送の放送番組の編集について教育番組を有すること、及び、教育番組審議会を置くべきことを明らかにしました。また、協会の業務、財務等に関する事項、経営委員会の議決事項及びその委員の任命に関する事項を整備し、協会の財務の諸表には監査報告書を添えて提出すべきものとしようとするものであります。
第四は、一般放送事業者に関する事項でありますが、これにつきましては、新たに、放送事業を営むためには郵政大臣の免許を要することとし、その基準といたしましては、同一の地域内に同一の種類の放送を行なう二の放送局を開設しないこと、これに準ずる支配をしないこと、放送番組に関する規定を遵守すると認められる法人であること等を定め、また、その国内放送の放送番組の編集につきまして、当該地域の諸条件に応ずるようにすべきものとしようとするものであります。
なお、以上のほか、所要の規定の整備をすることといたしております。
以上が、二改正法律案の趣旨でございます。(拍手)