小平久雄の発言 (本会議)

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○国務大臣(小平久雄君) 第一点は、今回のような、ガソリンエンジンの持ち込みというようなことに対して、労働省はどう指導したかということでございますが、労働省としましては、この種の災害を防止いたしますために、ふだんから指導監督をいたしておりまして、今回のこの事故の直前、つまり二月には、あそこの監督の大田原監督署におきまして、この種の災害防止のための講習会をやりまして、現にあの事故の現場監督でありました者も、この講習会に実は出席し、聴講をいたしておったのであります。したがいまして、この種の事故についての知識というものは当然あったものと、まず常識的に私どもは判断できると思うのであります。今後におきましてももちろん十分これは注意をいたしてまいる所存でございます。
 それから、第二点は医療の点でございますが、これにつきましては、今回の事故の発生を耳にいたしまするや、労働省といたしましては、直ちに福島、関東、その他の関係の労災病院から専門医を派遣いたしましたし、さらに九州の労災病院からは、これは、航空自衛隊の協力を得まして、いわゆる鉄の肺、これを専門医あるいはオペレーター、看護婦などとともに急送をいたしまして、治療に当たったわけでありまして、その点は、渡辺君も、おそらく現地でごらんになられたと思いますので、その間の事情をよく御承知いただけると思うのでございます。
 それから、労災法の適用の問題でございますが、この点につきましては、お話しのうちに、何か労災保険で補償することを渋っておるかのようなこともございましたが、私どもは、決してそんな考えは持っておりません。私どもも、もちろん、この気の毒な罹災者に対しましては、できるだけのことをぜひしてやりたい、むしろこういう立場で、私どもは、いま諸般の事情を検討いたしておるのでございます。しこうして、もちろん、この谷黒組につきましては、これは労災保険の加入者でありまするから、これの従業員につきましては、何ら問題がないのであります。にもかかわらず、一般の農民には、これが適用がまだきまらぬというのは、私どもとしても、非常に残念に思いますが、しかし、御承知のとおり、労災保険を適用するというためには、どうしても労働関係というものがなければならないのでありまして、その間、今回のような協力のしかたというものが、はたして労働関係ありと認め得るかどうか、これは、どうも法律のたてまえでございますから、私どもとしては、一応慎重にやはり検討せざるを得ないのでございます。確かに、谷黒組から、今回の作業をやるにあたりまして、ちょうど作業開始当日である去る八日の日に届けがあったことは事実でございます。しかしながら、その届けなるものは、実は直接労災保険を適用するかしないかがそれによって左右される、決定されるという筋合いのものでもございませんし、ましてや届けには、実は作業人員あるいは労賃といったようなことも一切記入のしてない、はなはだ不完全な届けであったわけでございます。それだからといって、何も適用しないというのではございませんが、いずれにいたしましても、今回の事件におきましては、遺憾ながら労働関係というものがどうも不明確なのであります。私どもの調査も近く完了いたすと思いますので、最終的に労災保険を適用できるかどうか、かりに万々一できない場合にはどうするかということにつきましては、先ほど総理からも御答弁のあったところでございますから、私どもといたしましてもできるだけのことを、何らかの方法によってぜひやりたい、こういう考えでいま臨んでおるわけでございます。どうぞ御了承いただきたいと思います。(拍手)
  〔国務大臣坂田英一君登壇〕

発言情報

speech_id: 105205254X00519660722_022

発言者: 小平久雄

speaker_id: 15579

日付: 1966-07-22

院: 衆議院

会議名: 本会議