有馬元治の発言 (社会労働委員会)
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○有馬政府委員 御指摘の国家公務員の退職手当と失業保険制度の関係、これは非常にやっかいなんでございますが、ただいま人事局長から御答弁ありましたように、公務員の場合で勤続期間が短い場合には、現在の退職手当法の支給基準は動かしておりませんけれども、これで算定をした退職手当の金額よりも、失業保険金をかりにもらうと仮定したならば支給するであろう失業保険金のほうが高い場合がございます。これは差額を支給するということで、いわば、公務員について失業保険制度は適用されておりませんが、失業保険制度を最低保障としておるというふうなかっこうに相なっておるのでございます。しかし、いまの差額補給の場合の財源は失業保険の会計から出すのではなくて、それぞれの一般会計なりあるいは林野庁の特別会計なり、そういう会計から、これは保険でございませんので、一方的な差額補給として出しておるわけでございます。したがいまして、この点では最低保障の意味においては失業保険を最低保障としておりまするけれども、財政的な関係はないといいますか、違うわけでございます。このほかに、初めから非常勤職員として短期の雇用関係にある国家公務員がございます。これは約一万人近く失業保険金をもらっておりますが、この分は初めから失業保険の適用者として登場してまいりまして、解雇されれば失業保険を支給する、こういうかっこうに相なっております。しかし、これは保険会計から申しますと、収支の差し引き計算からいいますと約三億円程度の失業保険の持ち出しに相なっております。こういう非常に複雑な関係に相なっておりますが、今回の改正にあたっても、退職手当の支給基準を引き下げるというのではなくて、失業保険制度が短期循環受給者の合理化という観点で新しく四十五日という制度ができました関係で、差額を支給する場合の基準が、短期循環受給者については新しい基準ができてきた、こういうかっこうに相なるわけでございます。したがいまして、退職手当の支給基準を切り下げるとか、改正するという問題とは関係がないわけでございまして、私どもとしましては失業保険制度が国民全体に及ぶ一般的な社会保障制度でございますので、この制度を下回るという場合にはいかなる場合でも差額を支給するという制度を国家公務員の退職制度において採用してもらえば、制度的にはそれで十分ではないか、こういうふうに考えておるわけでございます。