社会労働委員会
⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。
会
会議録情報#0
昭和四十二年七月十一日(火曜日)
午前十時三十八分開議
出席委員
委員長 川野 芳滿君
理事 藏内 修治君 理事 佐々木義武君
理事 齋藤 邦吉君 理事 橋本龍太郎君
理事 粟山 ひで君 理事 河野 正君
理事 田邊 誠君 理事 田畑 金光君
天野 光晴君 大石 武一君
菅波 茂君 世耕 政隆君
田中 正巳君 竹内 黎一君
地崎宇三郎君 中野 四郎君
藤本 孝雄君 三ツ林弥太郎君
箕輪 登君 山口 敏夫君
渡辺 肇君 淡谷 悠藏君
枝村 要作君 加藤 万吉君
川崎 寛治君 後藤 俊男君
佐藤觀次郎君 島本 虎三君
西風 勲君 八木 一男君
山本 政弘君 本島百合子君
和田 耕作君 大橋 敏雄君
出席国務大臣
労 働 大 臣 早川 崇君
出席政府委員
総理府人事局長 増子 正宏君
林野庁長官 若林 正武君
労働省労働基準
局長 村上 茂利君
労働省職業安定
局長 有馬 元治君
委員外の出席者
議 員 河野 正君
議 員 田邊 誠君
議 員 川崎 寛治君
専 門 員 安中 忠雄君
—————————————
七月十日
委員菅波茂君及び淡谷悠藏君辞任につき、その
補欠として塩谷一夫君及び米内山義一郎君が議
長の指名で委員に選任された。
同日
委員塩谷一夫君及び米内山義一郎君辞任につき、
その補欠として菅波茂君及び淡谷悠藏君が議長
の指名で委員に選任された。
—————————————
七月六日
医療保険制度改悪反対に関する請願(川崎寛治
君紹介)(第二四五三号)
同(只松祐治君紹介)(第二五四四号)
同(河野正君紹介)(第二五九〇号)
同外二件(長谷川正三君紹介)(第二五九一
号)
同(畑和君紹介)(第二五九二号)
同外一件(本島百合子君紹介)(第二五九三
号)
全国全産業一律最低賃金制確立等に関する請願
(島本虎三君紹介)(第二四五四号)
同(井上泉君紹介)(第二五九八号)
同外一件(石橋政嗣君紹介)(第二五九九号)
同外二件(川崎寛治君紹介)(第二六〇〇号)
同(河野正君紹介)(第二六〇一号)
同(下平正一君紹介)(第二六〇二号)
同外九件(本島百合子君紹介)(第二六〇三
号)
健康保険制度改悪反対に関する請願(田邊誠君
紹介)(第二四五五号)
同(小川三男君紹介)(第二五五五号)
同(西風勲君紹介)(第二五五六号)
同(山本政弘君紹介)(第二五五七号)
同外五件(久保田鶴松君紹介)(第二五九四
号)
同(中村時雄君紹介)(第二五九五号)
同(平林剛君紹介)(第二五九六号)
同(本島百合子君紹介)(第二五九七号)
長期ソ連抑留者の補償に関する請願(坪川信三
君紹介)(第二四五六号)
各種福祉年金の併給限度緩和に関する請願外三
件(相川勝六君紹介)(第二四五七号)
同外一件(宇野宗佑君紹介)(第二四五八号)
同外一件(内田常雄君紹介)(第二四五九号)
同外二件(小川半次君紹介)(第二四六〇号)
同(大竹太郎君紹介)(第二四六一号)
同外一件(大坪保雄君紹介)(第二四六二号)
同外三件(大橋武夫君紹介)(第二四六三号)
同(金丸信君紹介)(第二四六四号)
同外三十一件(小宮山重四郎君紹介)(第二四
六五号)
同外七件(小山長規君紹介)(第二四六六号)
同(坂本三十次君紹介)(第二四六七号)
同外三十二件(進藤一馬君紹介)(第二四六八
号)
同外三件(菅波茂君紹介)(第二四六九号)
同外二十件(田澤吉郎君紹介)(第二四七〇
号)
同(谷垣專一君紹介)(第二四七一号)
同(羽田武嗣郎君紹介)(第二四七二号)
同(早川崇君紹介)(第二四七三号)
同(福永健司君紹介)(第二四七四号)
同外二十三件(藤井勝志君紹介)(第二四七五
号)
同外四件(保利茂君紹介)(第二四七六号)
同外十件(堀川恭平君紹介)(第二四七七号)
同外一件(森田重次郎君紹介)(第二四七八
号)
同(相川勝六君紹介)(第二五二六号)
同(愛知揆一君紹介)(第二五二七号)
同外一件(井出一太郎君紹介)(第二五二八
号)
同外十一件(河野洋平君紹介)(第二五二九
号)
同外五件(小坂善太郎君紹介)(第二五三〇
号)
同(佐藤洋之助君紹介)(第二五三一号)
同(田村元君紹介)(第二五三二号)
同(谷垣專一君紹介)(第二五三三号)
同(塚田徹君紹介)(第二五三四号)
同(藤波孝生君紹介)(第二五三五号)
同(船田中君紹介)(第二五三六号)
同(保利茂君紹介)(第二五三七号)
同外三件(三池信君紹介)(第二五三八号)
同外五件(三ツ林弥太郎君紹介)(第二五三九
号
同(森田重次郎君紹介)(第二五四〇号)
同(山崎巖君紹介)(第二五四一号)
同外一件(宇野宗佑君紹介)(第二六七六号)
同外二件(小川平二君紹介)(第二六七七号)
同外三件(大石武一君紹介)(第二六七八号)
同外十五件(大久保武雄君紹介)(第二六七九
号)
同(金子一平君紹介)(第二六八〇号)
同(北澤直吉君紹介)(第二六八一号)
同(世耕政隆君紹介)(第二六八二号)
同外二件(田村元君紹介)(第二六八三号)
同(高橋清一郎君紹介)(第二六八四号)
同(竹内黎一君紹介)(第二六八五号)
同外一件(野田卯一君紹介)(第二六八六号)
同外十一件(増田甲子七君紹介)(第二六八七
号)
同外二件(粟山ひで君紹介)(第二六八八号)
同(森山欽司君紹介)(第二六八九号)
健康保険法及び船員保険法の臨時特例に関する
法律案反対に関する請願(大柴滋夫君紹介)(
第二五四二号)
療術の新規開業制度に関する請願(佐藤洋之助
君紹介)(第二五四三号)
同(笹山茂太郎君紹介)(第二六六九号)
同(佐々木義武君紹介)(第二六七〇号)
同(塩川正十郎君紹介)(第二六七一号)
同(根本龍太郎君紹介)(第二六七二号)
同(松田竹千代君紹介)(第二六七三号)
同(村上勇君紹介)(第二六七四号)
同(和爾俊二郎君紹介)(第二六七五号)
栄養士法第五条の二改正に関する請願(渡海元
三郎君紹介)(第二五四五号)
同(床次徳二君紹介)(第二五四六号)
同(増田甲子七君紹介)(第二六六八号)
衛生検査技師法の一部改正に関する請願(羽田
武嗣郎君紹介)(第二五四七号)
同(福家俊一君紹介)(第二六六七号)
ソ連長期抑留者の補償に関する請願(堀昌雄君
紹介)(第二五四八号)
日雇労働者健康保険の廃止反対等に関する請願
外一件(小川三男君紹介)(第二五四九号)
同(中澤茂一君紹介)(第二五五〇号)
同(中嶋英夫君紹介)(第二五五一号)
同(高田富之君紹介)(第二五五二号)
同外二十三件(華山親義君紹介)(第二五五三
号)
同(山本政弘君紹介)(第二五五四号)
同外二件(小沢貞孝君紹介)(第二六〇五号)
同外一件(太田一夫君紹介)(第二六〇六号)
同外八件(木原実君紹介)(第二六〇七号)
同(神門至馬夫君紹介)(第二六〇八号)
同(島上善五郎君紹介)(第二六〇九号)
同外四十九件(塚本三郎君紹介)(第二六一〇
号)
同(中嶋英夫君紹介)(第二六一一号)
同外三件(長谷川正三君紹介)(第二六一二
号)
同(原茂君紹介)(第二六一三号)
同(平林剛君紹介)(第二六一四号)
同外三件(山口鶴男君紹介)(第二六一五号)
日雇労働者健康保険の改悪反対等に関する請願
(神門至馬夫君紹介)(第二六〇四号)
引揚医師の免許及び試験の特例に関する請願(
本島百合子君紹介)(第二六六六号)
農協及び生協の共同利用施設の環境衛生関係営
業規制に関する請願(森田重次郎君紹介)(第
二六九〇号)
戦傷病者に対する傷病恩給等を生活保護法の収
入対象より除外に関する請願(關谷勝利君紹
介)(第二六九九号)
戦傷病者等の妻に対する特別給付金の不均衡是
正に関する請願外一件(關谷勝利君紹介)(第
二七〇三号)
戦没者等の妻に対する特別給付金の不均衡是正
に関する請願(關谷勝利君紹介)(第二七〇四
号)
同月十日
日雇労働者健康保険の廃止反対等に関する請願
(太田一夫君紹介)(第二七〇六号)
同(北山愛郎君紹介)(第二七〇七号)
同(神門至馬夫君紹介)(第二七〇八号)
同(東海林稔君紹介)(第二七〇九号)
同(田中武夫君紹介)(第二七一〇号)
同(只松祐治君紹介)(第二七一一号)
同(千葉佳男君紹介)(第二七一二号)
同外一件(野間千代三君紹介)(第二七一三
号)
同(山花秀雄君紹介)(第二七一四号)
同外十件(角屋堅次郎君紹介)(第二八二五
号)
同(田邊誠君紹介)(第二八七五号)
全国全産業一律最低賃金制確立等に関する請願
(岡田春夫君紹介)(第二七一五号)
同(工藤良平君紹介)(第二七一六号)
同(栗林三郎君紹介)(第二七一七号)
同(内藤良平君紹介)(第二七一八号)
同(野間千代三君紹介)(第二七一九号)
同(福岡義登君紹介)(第二七二〇号)
同(山内広君紹介)(第二七二一号)
同(角屋堅次郎君紹介)(第二八二四号)
健康保険制度改悪反対に関する請願(加藤勘十
君紹介)(第二七二二号)
同外二件(佐藤觀次郎君紹介)(第二七二三
号)
同外一件(東海林稔君紹介)(第二七二四号)
同(千葉佳男君紹介)(第二七二五号)
同(内藤良平君紹介)(第二七二六号)
同(野間千代三君紹介)(第二七二七号)
同外三件(華山親義君紹介)(第二七二八号)
同(神門至馬夫君紹介)(第二八二六号)
同(中嶋英夫君紹介)(第二八二七号)
同外七件(佐藤觀次郎君紹介)(第二八七三
号)
同(島本虎三君紹介)(第二八七四号)
全国全産業一律最低賃金制及び医療保障の確立
等に関する請願(東海林稔君紹介)(第二七二
九号)
同(内藤良平君紹介)(第二七三〇号)
医療保険制度改悪反対に関する請願(千葉佳男
君紹介)(第二七三一号)
同(野間千代三君紹介)(第二七三二号)
各種福祉年金の併給限度緩和に関する請願外四
件(青木正久君紹介)(第二七三三号)
同(伊藤宗一郎君紹介)(第二七三四号)
同(岡本茂君紹介)(第二七三五号)
同(大坪保雄君紹介)(第二七三六号)
同外一件(仮谷忠男君紹介)(第二七三七号)
同(倉石忠雄君紹介)(第二七三八号)
同外一件(小山長規君紹介)(第二七三九号)
同(谷垣專一君紹介)(第二七四〇号)
同(藤本孝雄君紹介)(第二七四一号)
同外一件(増田甲子七君紹介)(第二七四二
号)
同外十件(三ツ林弥太郎君紹介)(第二七四三
号)
同外四件(渡辺美智雄君紹介)(第二七四四
号)
同(大野市郎君紹介)(第二八一八号)
同外三件(瀬戸山三男君紹介)(第二八一九
号)
同外七件(中垣國男君紹介)(第二八二〇号)
同外八件(中山榮一君紹介)(第二八二一号)
同(早川崇君紹介)(第二八二二号)
同(小渕恵三君紹介)(第二八六〇号)
同(大竹太郎君紹介)(第二八六一号)
同(吉川久衛君紹介)(第二八六二号)
同(黒金泰美君紹介)(第二八六三号)
同(倉石忠雄君紹介)(第二八六四号)
同外六件(小宮山重四郎君紹介)(第二八六五
号)
同外五十六件(砂原格君紹介)(第二八六六
号)
同外四件(田村良平君紹介)(第二八六七号)
同(谷垣專一君紹介)(第二八六八号)
同外三件(羽田武嗣郎君紹介)(第二八六九
号)
同外十件(長谷川四郎君紹介)(第二八七〇
号)
同外十件(八田貞義君紹介)(第二八七一号)
療術の新規開業制度に関する請願(赤城宗徳君
紹介)(第二七四五号)
同(永田亮一君紹介)(第二七四六号)
健康保険制度改善に関する請願(和田耕作君紹
介)(第二七四七号)
同(山本政弘君紹介)(第二八二三号)
同外一件(佐藤觀次郎君紹介)(第二八七二
号)
日雇労働者健康保険制度の存続及び給付内容改
善に関する請願(大竹太郎君紹介)(第二七七
九号)
保育所予算の確保に関する請願(池田清志君紹
介)(第二七八二号)
はり、きゆう治療費の患者負担軽減に関する請
願(池田清志君紹介)(第二七八三号)
あんま師等の社会保険施術に関する請願(池田
清志君紹介)(第二七八四号)
社会福祉事業法等の一部改正に関する請願(大
久保武雄君紹介)(第二八二八号)
衛生検査技師法の一部改正に関する請願外一件
(八田貞義君紹介)(第二八七六号)
季節労働者に対する失業保険の改悪反対に関す
る請願外一件(横山利秋君紹介)(第二八七七
号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
最低賃金法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一三六号)
駐留軍労働者の雇用の安定に関する法律案(山
花秀雄君外十二名提出、衆法第一七号)
国有林労働者の雇用の安定に関する法律案(河
野正君外十一名提出、衆法第一八号)
最低賃金法案(多賀谷真稔君外十二名提出、衆
法第五号)
家内労働法案(多賀谷真稔君外十二名提出、衆
法第六号)
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を
改正する法律案(内閣提出第一〇四号)
————◇—————
この発言だけを見る →午前十時三十八分開議
出席委員
委員長 川野 芳滿君
理事 藏内 修治君 理事 佐々木義武君
理事 齋藤 邦吉君 理事 橋本龍太郎君
理事 粟山 ひで君 理事 河野 正君
理事 田邊 誠君 理事 田畑 金光君
天野 光晴君 大石 武一君
菅波 茂君 世耕 政隆君
田中 正巳君 竹内 黎一君
地崎宇三郎君 中野 四郎君
藤本 孝雄君 三ツ林弥太郎君
箕輪 登君 山口 敏夫君
渡辺 肇君 淡谷 悠藏君
枝村 要作君 加藤 万吉君
川崎 寛治君 後藤 俊男君
佐藤觀次郎君 島本 虎三君
西風 勲君 八木 一男君
山本 政弘君 本島百合子君
和田 耕作君 大橋 敏雄君
出席国務大臣
労 働 大 臣 早川 崇君
出席政府委員
総理府人事局長 増子 正宏君
林野庁長官 若林 正武君
労働省労働基準
局長 村上 茂利君
労働省職業安定
局長 有馬 元治君
委員外の出席者
議 員 河野 正君
議 員 田邊 誠君
議 員 川崎 寛治君
専 門 員 安中 忠雄君
—————————————
七月十日
委員菅波茂君及び淡谷悠藏君辞任につき、その
補欠として塩谷一夫君及び米内山義一郎君が議
長の指名で委員に選任された。
同日
委員塩谷一夫君及び米内山義一郎君辞任につき、
その補欠として菅波茂君及び淡谷悠藏君が議長
の指名で委員に選任された。
—————————————
七月六日
医療保険制度改悪反対に関する請願(川崎寛治
君紹介)(第二四五三号)
同(只松祐治君紹介)(第二五四四号)
同(河野正君紹介)(第二五九〇号)
同外二件(長谷川正三君紹介)(第二五九一
号)
同(畑和君紹介)(第二五九二号)
同外一件(本島百合子君紹介)(第二五九三
号)
全国全産業一律最低賃金制確立等に関する請願
(島本虎三君紹介)(第二四五四号)
同(井上泉君紹介)(第二五九八号)
同外一件(石橋政嗣君紹介)(第二五九九号)
同外二件(川崎寛治君紹介)(第二六〇〇号)
同(河野正君紹介)(第二六〇一号)
同(下平正一君紹介)(第二六〇二号)
同外九件(本島百合子君紹介)(第二六〇三
号)
健康保険制度改悪反対に関する請願(田邊誠君
紹介)(第二四五五号)
同(小川三男君紹介)(第二五五五号)
同(西風勲君紹介)(第二五五六号)
同(山本政弘君紹介)(第二五五七号)
同外五件(久保田鶴松君紹介)(第二五九四
号)
同(中村時雄君紹介)(第二五九五号)
同(平林剛君紹介)(第二五九六号)
同(本島百合子君紹介)(第二五九七号)
長期ソ連抑留者の補償に関する請願(坪川信三
君紹介)(第二四五六号)
各種福祉年金の併給限度緩和に関する請願外三
件(相川勝六君紹介)(第二四五七号)
同外一件(宇野宗佑君紹介)(第二四五八号)
同外一件(内田常雄君紹介)(第二四五九号)
同外二件(小川半次君紹介)(第二四六〇号)
同(大竹太郎君紹介)(第二四六一号)
同外一件(大坪保雄君紹介)(第二四六二号)
同外三件(大橋武夫君紹介)(第二四六三号)
同(金丸信君紹介)(第二四六四号)
同外三十一件(小宮山重四郎君紹介)(第二四
六五号)
同外七件(小山長規君紹介)(第二四六六号)
同(坂本三十次君紹介)(第二四六七号)
同外三十二件(進藤一馬君紹介)(第二四六八
号)
同外三件(菅波茂君紹介)(第二四六九号)
同外二十件(田澤吉郎君紹介)(第二四七〇
号)
同(谷垣專一君紹介)(第二四七一号)
同(羽田武嗣郎君紹介)(第二四七二号)
同(早川崇君紹介)(第二四七三号)
同(福永健司君紹介)(第二四七四号)
同外二十三件(藤井勝志君紹介)(第二四七五
号)
同外四件(保利茂君紹介)(第二四七六号)
同外十件(堀川恭平君紹介)(第二四七七号)
同外一件(森田重次郎君紹介)(第二四七八
号)
同(相川勝六君紹介)(第二五二六号)
同(愛知揆一君紹介)(第二五二七号)
同外一件(井出一太郎君紹介)(第二五二八
号)
同外十一件(河野洋平君紹介)(第二五二九
号)
同外五件(小坂善太郎君紹介)(第二五三〇
号)
同(佐藤洋之助君紹介)(第二五三一号)
同(田村元君紹介)(第二五三二号)
同(谷垣專一君紹介)(第二五三三号)
同(塚田徹君紹介)(第二五三四号)
同(藤波孝生君紹介)(第二五三五号)
同(船田中君紹介)(第二五三六号)
同(保利茂君紹介)(第二五三七号)
同外三件(三池信君紹介)(第二五三八号)
同外五件(三ツ林弥太郎君紹介)(第二五三九
号
同(森田重次郎君紹介)(第二五四〇号)
同(山崎巖君紹介)(第二五四一号)
同外一件(宇野宗佑君紹介)(第二六七六号)
同外二件(小川平二君紹介)(第二六七七号)
同外三件(大石武一君紹介)(第二六七八号)
同外十五件(大久保武雄君紹介)(第二六七九
号)
同(金子一平君紹介)(第二六八〇号)
同(北澤直吉君紹介)(第二六八一号)
同(世耕政隆君紹介)(第二六八二号)
同外二件(田村元君紹介)(第二六八三号)
同(高橋清一郎君紹介)(第二六八四号)
同(竹内黎一君紹介)(第二六八五号)
同外一件(野田卯一君紹介)(第二六八六号)
同外十一件(増田甲子七君紹介)(第二六八七
号)
同外二件(粟山ひで君紹介)(第二六八八号)
同(森山欽司君紹介)(第二六八九号)
健康保険法及び船員保険法の臨時特例に関する
法律案反対に関する請願(大柴滋夫君紹介)(
第二五四二号)
療術の新規開業制度に関する請願(佐藤洋之助
君紹介)(第二五四三号)
同(笹山茂太郎君紹介)(第二六六九号)
同(佐々木義武君紹介)(第二六七〇号)
同(塩川正十郎君紹介)(第二六七一号)
同(根本龍太郎君紹介)(第二六七二号)
同(松田竹千代君紹介)(第二六七三号)
同(村上勇君紹介)(第二六七四号)
同(和爾俊二郎君紹介)(第二六七五号)
栄養士法第五条の二改正に関する請願(渡海元
三郎君紹介)(第二五四五号)
同(床次徳二君紹介)(第二五四六号)
同(増田甲子七君紹介)(第二六六八号)
衛生検査技師法の一部改正に関する請願(羽田
武嗣郎君紹介)(第二五四七号)
同(福家俊一君紹介)(第二六六七号)
ソ連長期抑留者の補償に関する請願(堀昌雄君
紹介)(第二五四八号)
日雇労働者健康保険の廃止反対等に関する請願
外一件(小川三男君紹介)(第二五四九号)
同(中澤茂一君紹介)(第二五五〇号)
同(中嶋英夫君紹介)(第二五五一号)
同(高田富之君紹介)(第二五五二号)
同外二十三件(華山親義君紹介)(第二五五三
号)
同(山本政弘君紹介)(第二五五四号)
同外二件(小沢貞孝君紹介)(第二六〇五号)
同外一件(太田一夫君紹介)(第二六〇六号)
同外八件(木原実君紹介)(第二六〇七号)
同(神門至馬夫君紹介)(第二六〇八号)
同(島上善五郎君紹介)(第二六〇九号)
同外四十九件(塚本三郎君紹介)(第二六一〇
号)
同(中嶋英夫君紹介)(第二六一一号)
同外三件(長谷川正三君紹介)(第二六一二
号)
同(原茂君紹介)(第二六一三号)
同(平林剛君紹介)(第二六一四号)
同外三件(山口鶴男君紹介)(第二六一五号)
日雇労働者健康保険の改悪反対等に関する請願
(神門至馬夫君紹介)(第二六〇四号)
引揚医師の免許及び試験の特例に関する請願(
本島百合子君紹介)(第二六六六号)
農協及び生協の共同利用施設の環境衛生関係営
業規制に関する請願(森田重次郎君紹介)(第
二六九〇号)
戦傷病者に対する傷病恩給等を生活保護法の収
入対象より除外に関する請願(關谷勝利君紹
介)(第二六九九号)
戦傷病者等の妻に対する特別給付金の不均衡是
正に関する請願外一件(關谷勝利君紹介)(第
二七〇三号)
戦没者等の妻に対する特別給付金の不均衡是正
に関する請願(關谷勝利君紹介)(第二七〇四
号)
同月十日
日雇労働者健康保険の廃止反対等に関する請願
(太田一夫君紹介)(第二七〇六号)
同(北山愛郎君紹介)(第二七〇七号)
同(神門至馬夫君紹介)(第二七〇八号)
同(東海林稔君紹介)(第二七〇九号)
同(田中武夫君紹介)(第二七一〇号)
同(只松祐治君紹介)(第二七一一号)
同(千葉佳男君紹介)(第二七一二号)
同外一件(野間千代三君紹介)(第二七一三
号)
同(山花秀雄君紹介)(第二七一四号)
同外十件(角屋堅次郎君紹介)(第二八二五
号)
同(田邊誠君紹介)(第二八七五号)
全国全産業一律最低賃金制確立等に関する請願
(岡田春夫君紹介)(第二七一五号)
同(工藤良平君紹介)(第二七一六号)
同(栗林三郎君紹介)(第二七一七号)
同(内藤良平君紹介)(第二七一八号)
同(野間千代三君紹介)(第二七一九号)
同(福岡義登君紹介)(第二七二〇号)
同(山内広君紹介)(第二七二一号)
同(角屋堅次郎君紹介)(第二八二四号)
健康保険制度改悪反対に関する請願(加藤勘十
君紹介)(第二七二二号)
同外二件(佐藤觀次郎君紹介)(第二七二三
号)
同外一件(東海林稔君紹介)(第二七二四号)
同(千葉佳男君紹介)(第二七二五号)
同(内藤良平君紹介)(第二七二六号)
同(野間千代三君紹介)(第二七二七号)
同外三件(華山親義君紹介)(第二七二八号)
同(神門至馬夫君紹介)(第二八二六号)
同(中嶋英夫君紹介)(第二八二七号)
同外七件(佐藤觀次郎君紹介)(第二八七三
号)
同(島本虎三君紹介)(第二八七四号)
全国全産業一律最低賃金制及び医療保障の確立
等に関する請願(東海林稔君紹介)(第二七二
九号)
同(内藤良平君紹介)(第二七三〇号)
医療保険制度改悪反対に関する請願(千葉佳男
君紹介)(第二七三一号)
同(野間千代三君紹介)(第二七三二号)
各種福祉年金の併給限度緩和に関する請願外四
件(青木正久君紹介)(第二七三三号)
同(伊藤宗一郎君紹介)(第二七三四号)
同(岡本茂君紹介)(第二七三五号)
同(大坪保雄君紹介)(第二七三六号)
同外一件(仮谷忠男君紹介)(第二七三七号)
同(倉石忠雄君紹介)(第二七三八号)
同外一件(小山長規君紹介)(第二七三九号)
同(谷垣專一君紹介)(第二七四〇号)
同(藤本孝雄君紹介)(第二七四一号)
同外一件(増田甲子七君紹介)(第二七四二
号)
同外十件(三ツ林弥太郎君紹介)(第二七四三
号)
同外四件(渡辺美智雄君紹介)(第二七四四
号)
同(大野市郎君紹介)(第二八一八号)
同外三件(瀬戸山三男君紹介)(第二八一九
号)
同外七件(中垣國男君紹介)(第二八二〇号)
同外八件(中山榮一君紹介)(第二八二一号)
同(早川崇君紹介)(第二八二二号)
同(小渕恵三君紹介)(第二八六〇号)
同(大竹太郎君紹介)(第二八六一号)
同(吉川久衛君紹介)(第二八六二号)
同(黒金泰美君紹介)(第二八六三号)
同(倉石忠雄君紹介)(第二八六四号)
同外六件(小宮山重四郎君紹介)(第二八六五
号)
同外五十六件(砂原格君紹介)(第二八六六
号)
同外四件(田村良平君紹介)(第二八六七号)
同(谷垣專一君紹介)(第二八六八号)
同外三件(羽田武嗣郎君紹介)(第二八六九
号)
同外十件(長谷川四郎君紹介)(第二八七〇
号)
同外十件(八田貞義君紹介)(第二八七一号)
療術の新規開業制度に関する請願(赤城宗徳君
紹介)(第二七四五号)
同(永田亮一君紹介)(第二七四六号)
健康保険制度改善に関する請願(和田耕作君紹
介)(第二七四七号)
同(山本政弘君紹介)(第二八二三号)
同外一件(佐藤觀次郎君紹介)(第二八七二
号)
日雇労働者健康保険制度の存続及び給付内容改
善に関する請願(大竹太郎君紹介)(第二七七
九号)
保育所予算の確保に関する請願(池田清志君紹
介)(第二七八二号)
はり、きゆう治療費の患者負担軽減に関する請
願(池田清志君紹介)(第二七八三号)
あんま師等の社会保険施術に関する請願(池田
清志君紹介)(第二七八四号)
社会福祉事業法等の一部改正に関する請願(大
久保武雄君紹介)(第二八二八号)
衛生検査技師法の一部改正に関する請願外一件
(八田貞義君紹介)(第二八七六号)
季節労働者に対する失業保険の改悪反対に関す
る請願外一件(横山利秋君紹介)(第二八七七
号)
は本委員会に付託された。
—————————————
本日の会議に付した案件
最低賃金法の一部を改正する法律案(内閣提出
第一三六号)
駐留軍労働者の雇用の安定に関する法律案(山
花秀雄君外十二名提出、衆法第一七号)
国有林労働者の雇用の安定に関する法律案(河
野正君外十一名提出、衆法第一八号)
最低賃金法案(多賀谷真稔君外十二名提出、衆
法第五号)
家内労働法案(多賀谷真稔君外十二名提出、衆
法第六号)
失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を
改正する法律案(内閣提出第一〇四号)
————◇—————
川
川
早
早川崇#3
○早川国務大臣 ただいま議題となりました最低賃金法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
最低賃金制につきましては、昭和三十四年の法施行以来今日までにその適用を受ける労働者は中小企業を中心として約五百五十万人に達するとともに、その金額も逐次改善を見せ、賃金の低廉な労働者の労働条件の改善と中小企業の近代化に役立ってまいりました。
この間、わが国経済の高度成長の過程において、若年労働者を中心とする労働力の逼迫等により一般の賃金の上昇は著しいものがあり、このような中でなお改善から取り残される労働者に対し、より効果的な最低賃金制度を確立してその生活の安定と労働力の質的向上をはかっていく必要はますます大きくなっていると考えます。
かかる事情にかんがみ、政府は、一昨年来中央最低賃金審議会に今後の最低賃金制のあり方の御検討をお願いしていたところでありますが、先般同審議会より答申が提出されました。その答申に基づきまして、最低賃金の決定方式については、業者間協定に基づく決定方式を廃止し、最低賃金審議会の調査審議に基づく決定方式を中心とすることに改めることが適当であり、また、このような措置を円滑に進めるためにはある程度の経過措置が必要と考え、ここに最低賃金法の一部を改正する法律案を提出いたした次第であります。
次に、この法律案の内容につきまして概略御説明申し上げます。
第一には、最低賃金制度をより効果的なものとするため、業者間協定に基づく最低賃金及び業者間協定に基づく地域的最低賃金の二つの最低賃金決定方式を廃止することといたしております。
このことに関連して、最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金につきましては、労働大臣または都道府県労働基準局長は、従来、その他の方式により最低賃金を決定することが困難または不適当と認めるときに限り審議会の調査審議を求めることができることとされておりましたが、その要件を除き、賃金の低廉な労働者の労働条件の改善をはかる必要があると認めるときは、調査審議を求めることができることといたしております。なお、最低賃金審議会が調査審議を行なう場合においては、関係労働者及び関係使用者の意見を聞くものとするとともに、労働大臣または都道府県労働基準局長の最低賃金の決定に先立ち、関係労働者及び関係使用者は異議の申し出をすることができることといたしております。
第二には、業者間協定に基づく最低賃金及び業者間協定に基づく地域的最低賃金の二つの決定方式の廃止に伴う必要な経過措置を定めることといたしております。すなわち、現在まで業者間協定に基づく最低賃金決定方式が広く実施されている実情にかんがみ、その廃止に伴い無用な混乱を生ずることのないよう、法施行の際現に効力を有する業者間協定に基づく最低賃金及び業者間協定に基づく地域的最低賃金は、法施行後なお二年間はその効力を有することとし、その間においてはなお従前の例により改正または廃止することができることといたしております。しかしながら、その期間内に最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金が新たに設定または改正されたときは、その最低賃金の適用を受ける労働者については、業者間協定方式による最低賃金はその効力を失うものといたしております。
以上、この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
—————————————
この発言だけを見る →最低賃金制につきましては、昭和三十四年の法施行以来今日までにその適用を受ける労働者は中小企業を中心として約五百五十万人に達するとともに、その金額も逐次改善を見せ、賃金の低廉な労働者の労働条件の改善と中小企業の近代化に役立ってまいりました。
この間、わが国経済の高度成長の過程において、若年労働者を中心とする労働力の逼迫等により一般の賃金の上昇は著しいものがあり、このような中でなお改善から取り残される労働者に対し、より効果的な最低賃金制度を確立してその生活の安定と労働力の質的向上をはかっていく必要はますます大きくなっていると考えます。
かかる事情にかんがみ、政府は、一昨年来中央最低賃金審議会に今後の最低賃金制のあり方の御検討をお願いしていたところでありますが、先般同審議会より答申が提出されました。その答申に基づきまして、最低賃金の決定方式については、業者間協定に基づく決定方式を廃止し、最低賃金審議会の調査審議に基づく決定方式を中心とすることに改めることが適当であり、また、このような措置を円滑に進めるためにはある程度の経過措置が必要と考え、ここに最低賃金法の一部を改正する法律案を提出いたした次第であります。
次に、この法律案の内容につきまして概略御説明申し上げます。
第一には、最低賃金制度をより効果的なものとするため、業者間協定に基づく最低賃金及び業者間協定に基づく地域的最低賃金の二つの最低賃金決定方式を廃止することといたしております。
このことに関連して、最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金につきましては、労働大臣または都道府県労働基準局長は、従来、その他の方式により最低賃金を決定することが困難または不適当と認めるときに限り審議会の調査審議を求めることができることとされておりましたが、その要件を除き、賃金の低廉な労働者の労働条件の改善をはかる必要があると認めるときは、調査審議を求めることができることといたしております。なお、最低賃金審議会が調査審議を行なう場合においては、関係労働者及び関係使用者の意見を聞くものとするとともに、労働大臣または都道府県労働基準局長の最低賃金の決定に先立ち、関係労働者及び関係使用者は異議の申し出をすることができることといたしております。
第二には、業者間協定に基づく最低賃金及び業者間協定に基づく地域的最低賃金の二つの決定方式の廃止に伴う必要な経過措置を定めることといたしております。すなわち、現在まで業者間協定に基づく最低賃金決定方式が広く実施されている実情にかんがみ、その廃止に伴い無用な混乱を生ずることのないよう、法施行の際現に効力を有する業者間協定に基づく最低賃金及び業者間協定に基づく地域的最低賃金は、法施行後なお二年間はその効力を有することとし、その間においてはなお従前の例により改正または廃止することができることといたしております。しかしながら、その期間内に最低賃金審議会の調査審議に基づく最低賃金が新たに設定または改正されたときは、その最低賃金の適用を受ける労働者については、業者間協定方式による最低賃金はその効力を失うものといたしております。
以上、この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。
何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
—————————————
川
川野芳滿#4
○川野委員長 次に、山花秀雄君外十二名提出の駐留軍労働者の雇用の安定に関する法律案、河野正君外十一名提出の国有林労働者の雇用の安定に関する法律案、多賀谷真稔君外十二名提出の最低賃金法案、同じく家内労働法案の各案を議題として審査を進めます。
この発言だけを見る →川
河
河野正#6
○河野(正)議員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました駐留軍労働者の雇用安定に関する法律案の提案理由並びにその骨子について、御説明申し上げます。
御承知のように、この法律案はわが党から数回にわたって提案いたしてまいったものでありますが、残念ながら成立を見なかったのであります。しかしながら、日本社会党が再三再四にわたってこの法律案を提案いたします理由は、この法律案が駐留軍労働者の雇用の安定と生活確保のために、必要欠くべからざるものと判断しているからであります。
これまでも強調してまいりましたが、駐留軍労働者の地位はきわめて不安定であります。三十九年には、アメリカのドル防衛政策とその戦略変更によって、五千人をこえる労働者が解雇されました。また四十年においても約二千人に近い労働者が離職するなど、毎年数千名にのぼる労働者が予算の削減や部隊の統廃合などの合理化によって離職せざるを得なくなっているのであります。しかも、これらの離職者のうち、再就職したものはわずかその三〇%前後にすぎず、その他の者は、なお安定した職場を得ていないというのが実情であります。
この一事をもってしても、駐留軍労働者の雇用がいかに不安定であるか明らかだと思いますが、日本社会党といたしましてはぜひとも、緊急にこれらの労働者の雇用安定をはかる必要があると考える次第であります。
特にこれらの労働者は米軍のもとで働いているものでありますが、その雇用については日本政府が雇用主であります。したがいまして、これらの労働者がもし米軍の都合により解雇されました場合には、日本政府がその再雇用の責任を持つのが当然だと考えるのであります。
しかも米軍基地は、日本政府の意向とはかかわりなく、アメリカ政府の軍事戦略によって、変更、移動または廃止される地位にあるのであります。したがいまして、駐留軍労働者の職場は、いつ、いかなる事由によってなくなるかわからないという特殊性、不安定さを持っているのであります。この点こそが、一般産業の雇用問題と根本的に相違するところでありまして、そこに、駐留軍労働者の雇用安定策の必要性が存在するのであります。
日本社会党は、以上のような理由から、特にこれらの労働者の雇用について法的保障が必要と考え、駐留軍労働者雇用安定法案を提案いたしているのであります。
次に法律案の概略を御説明申し上げます。
第一に目的では、米軍の撤退等に伴って解雇される場合には、安定した職場への再就職を容易にするための必要な措置を講じ、これらの労働者の雇用の安定をはかろうといたしているのであります。
第二に、本法案によって保護される駐留軍労働者の範囲は、もっぱら政府雇用労務者だけを対象といたしております。
第三に、防衛施設庁長官がアメリカ軍の撤退等の場合に余剰となった労働者を解雇しようとするときは、労働大臣の同意を得なければならないことといたしました。この場合に労働大臣の同意は、解雇されようとする労働者が安定した職業に再就職することが確実である場合にだけ許され、かつ、その同意はあらかじめ駐留軍労働者雇用安定審議会の意見を聞かなければならないことといたしております。さらに、同意を得ないでなされた解雇は無効であることを確認的に規定いたしております。
第四に、雇用計画についての規定は、アメリカ軍の撤退等による余剰の労働者を転職させる計画の作成義務を労働大臣に負わせ、これには解雇制限を受けた労働者についてだけでなく、将来予想される余剰労働者についても雇用計画に織り込むことといたしております。
第五に、転職促進の措置の実施を規定し、職業指導、職業紹介、公共職業訓練その他の措置が効果的に関連して実施されるような義務を労働大臣に義務づけました。
第六に、労働大臣の不同意にかかる労働者に対する措置を規定し、解雇制限を受けた労働者にはそのすべてに対して転職促進の措置を必ず受けさせる義務を課すことといたしました。
第七に、駐留軍労働者雇用安定審議会に関する事項を規定いたしました。
以上が、駐留軍労働者の雇用安定に関する法律案の提案理由とその骨子であります。何とぞ慎重審議の上、本法案の御採決をお願いするものであります。
この発言だけを見る →御承知のように、この法律案はわが党から数回にわたって提案いたしてまいったものでありますが、残念ながら成立を見なかったのであります。しかしながら、日本社会党が再三再四にわたってこの法律案を提案いたします理由は、この法律案が駐留軍労働者の雇用の安定と生活確保のために、必要欠くべからざるものと判断しているからであります。
これまでも強調してまいりましたが、駐留軍労働者の地位はきわめて不安定であります。三十九年には、アメリカのドル防衛政策とその戦略変更によって、五千人をこえる労働者が解雇されました。また四十年においても約二千人に近い労働者が離職するなど、毎年数千名にのぼる労働者が予算の削減や部隊の統廃合などの合理化によって離職せざるを得なくなっているのであります。しかも、これらの離職者のうち、再就職したものはわずかその三〇%前後にすぎず、その他の者は、なお安定した職場を得ていないというのが実情であります。
この一事をもってしても、駐留軍労働者の雇用がいかに不安定であるか明らかだと思いますが、日本社会党といたしましてはぜひとも、緊急にこれらの労働者の雇用安定をはかる必要があると考える次第であります。
特にこれらの労働者は米軍のもとで働いているものでありますが、その雇用については日本政府が雇用主であります。したがいまして、これらの労働者がもし米軍の都合により解雇されました場合には、日本政府がその再雇用の責任を持つのが当然だと考えるのであります。
しかも米軍基地は、日本政府の意向とはかかわりなく、アメリカ政府の軍事戦略によって、変更、移動または廃止される地位にあるのであります。したがいまして、駐留軍労働者の職場は、いつ、いかなる事由によってなくなるかわからないという特殊性、不安定さを持っているのであります。この点こそが、一般産業の雇用問題と根本的に相違するところでありまして、そこに、駐留軍労働者の雇用安定策の必要性が存在するのであります。
日本社会党は、以上のような理由から、特にこれらの労働者の雇用について法的保障が必要と考え、駐留軍労働者雇用安定法案を提案いたしているのであります。
次に法律案の概略を御説明申し上げます。
第一に目的では、米軍の撤退等に伴って解雇される場合には、安定した職場への再就職を容易にするための必要な措置を講じ、これらの労働者の雇用の安定をはかろうといたしているのであります。
第二に、本法案によって保護される駐留軍労働者の範囲は、もっぱら政府雇用労務者だけを対象といたしております。
第三に、防衛施設庁長官がアメリカ軍の撤退等の場合に余剰となった労働者を解雇しようとするときは、労働大臣の同意を得なければならないことといたしました。この場合に労働大臣の同意は、解雇されようとする労働者が安定した職業に再就職することが確実である場合にだけ許され、かつ、その同意はあらかじめ駐留軍労働者雇用安定審議会の意見を聞かなければならないことといたしております。さらに、同意を得ないでなされた解雇は無効であることを確認的に規定いたしております。
第四に、雇用計画についての規定は、アメリカ軍の撤退等による余剰の労働者を転職させる計画の作成義務を労働大臣に負わせ、これには解雇制限を受けた労働者についてだけでなく、将来予想される余剰労働者についても雇用計画に織り込むことといたしております。
第五に、転職促進の措置の実施を規定し、職業指導、職業紹介、公共職業訓練その他の措置が効果的に関連して実施されるような義務を労働大臣に義務づけました。
第六に、労働大臣の不同意にかかる労働者に対する措置を規定し、解雇制限を受けた労働者にはそのすべてに対して転職促進の措置を必ず受けさせる義務を課すことといたしました。
第七に、駐留軍労働者雇用安定審議会に関する事項を規定いたしました。
以上が、駐留軍労働者の雇用安定に関する法律案の提案理由とその骨子であります。何とぞ慎重審議の上、本法案の御採決をお願いするものであります。
川
田
田邊誠#8
○田邊議員 私は日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました国有林労働者の雇用の安定に関する法律案について、その提案理由と内容について、御説明申し上げます。
現在、五十万人に及ぶ山林労働者は、人里離れた山奥で家族と別れ、昔ながらの封建的身分差別と非近代的な労働条件に苦しみながら、森林資源の造成、木材生産に従事しているのであります。しかし歴代保守政府の進めてきた高度成長政策は、山林労働者をも一そうの貧困の谷間におとしいれ、近代文化の恩恵に浴することもなく、生活の近代化は望むべくもない状態に放置されているのであります。すなわち、これらの労働者の賃金は、依然として人間としての最低生活を維持するにはほど遠い状態であり、労働条件を規定した労働基準法の中心的規定であります労働時間、休日休暇の規定は、その適用が除外されているのであります。したがって、これらの労働者は、低賃金構造との関連で、今日もなお長時間労働が強要されている状態であります。
わけても十五万人に及ぶ国有林労働者は、国有林に専業的に働き、その生計を国有林に依存し、二十年、三十年の勤続表彰を受けておりながらも、林野庁当局の降雪、積雪を理由とする休業のため、毎年首切りが行なわれているのであります。その結果、毎年三カ月から六カ月にわたって失業するという状態が繰り返され、国有林労働者の身分、生活を極度の不安におとしいれているのであります。
しかも、これらの国有林労働者は、定員内職員、常用作業員、日雇い作業員、臨時日雇い作業員という雇用区分によって、その労働条件に大きな格差が設けられているのであります。このような国有林労働者の差別支配を強行している当局が、国有林を管理運営する林野庁という名の政府機関の一部であることは、私の最も遺憾とするところであります。
さらに、一昨年三月の中央森林審議会の国有林経営合理化に関する答申によると、国有林野事業を利潤追求を第一義とした企業性重視の立場から、労働者や地元農民、中小企業者の犠牲によって一そうの合理化をはかろうとしているのであります。これは高度成長政策のしわ寄せによる国有林経営の悪化を、国有林労働者の人減らしと労働強化によって切り抜けようとするものであり、その矛盾をますます拡大する以外の何ものでもありません。
最近開催されましたILO国家公務員専門家会議においては「恒常的な職務を遂行するため必要とされる職員は、常勤として採用されなければならないし、その間といえども常勤と非常勤との間の法的身分の違いをもって、賃金や労働条件全体について差別の理由とすべきでない」という報告をしているのであります。したがいまして現在、林野庁が行なっております労務政策は、このILOの見解にも全く違反しているのであります。
このような国有林労働者の現状にかんがみまして、これらの労働者の雇用を継続させ、その雇用と生活の安定をはかる必要があると考えるのであります。これがこの法律案を提出する理由であります。
次に、この法律案の概要について説明申し上げます。
まず、国は、国有林労働者として前年度及び前々年度において、それぞれ継続して六カ月以上雇用された者、また前年度において継続して十二カ月雇用された者については、当該労働者が希望するときは、これらの労働者を常時雇用する国有林労働者として雇用しなければならないもの、といたしました。
第二に、国有林労働者が一年を通じて労働することができるようにするため、国はできる限り、国が直接実施する国有林野事業の事業量の増大及び作業量の平均化をはかる義務があることを明らかにいたしました。
第三には、国は、前年度において継続して六カ月以上国有林労働者として雇用された労働者で、常時雇用の国有林労働者の対象とならなかった者については、当該労働者が希望する限りは、次年度においても再雇用を保障する義務があることといたしました。
第四には、常時雇用される国有林労働者が、降雪または積雪のために休業せざるを得なくなった場合には、国は、労働基準法第二十六条の規定にかかわらず、特別休業手当として、平均賃金の六〇%以上の手当を休業期間を通じて支払わなければならないことといたしました。
以上が国有林労働者の雇用の安定に関する法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
この発言だけを見る →現在、五十万人に及ぶ山林労働者は、人里離れた山奥で家族と別れ、昔ながらの封建的身分差別と非近代的な労働条件に苦しみながら、森林資源の造成、木材生産に従事しているのであります。しかし歴代保守政府の進めてきた高度成長政策は、山林労働者をも一そうの貧困の谷間におとしいれ、近代文化の恩恵に浴することもなく、生活の近代化は望むべくもない状態に放置されているのであります。すなわち、これらの労働者の賃金は、依然として人間としての最低生活を維持するにはほど遠い状態であり、労働条件を規定した労働基準法の中心的規定であります労働時間、休日休暇の規定は、その適用が除外されているのであります。したがって、これらの労働者は、低賃金構造との関連で、今日もなお長時間労働が強要されている状態であります。
わけても十五万人に及ぶ国有林労働者は、国有林に専業的に働き、その生計を国有林に依存し、二十年、三十年の勤続表彰を受けておりながらも、林野庁当局の降雪、積雪を理由とする休業のため、毎年首切りが行なわれているのであります。その結果、毎年三カ月から六カ月にわたって失業するという状態が繰り返され、国有林労働者の身分、生活を極度の不安におとしいれているのであります。
しかも、これらの国有林労働者は、定員内職員、常用作業員、日雇い作業員、臨時日雇い作業員という雇用区分によって、その労働条件に大きな格差が設けられているのであります。このような国有林労働者の差別支配を強行している当局が、国有林を管理運営する林野庁という名の政府機関の一部であることは、私の最も遺憾とするところであります。
さらに、一昨年三月の中央森林審議会の国有林経営合理化に関する答申によると、国有林野事業を利潤追求を第一義とした企業性重視の立場から、労働者や地元農民、中小企業者の犠牲によって一そうの合理化をはかろうとしているのであります。これは高度成長政策のしわ寄せによる国有林経営の悪化を、国有林労働者の人減らしと労働強化によって切り抜けようとするものであり、その矛盾をますます拡大する以外の何ものでもありません。
最近開催されましたILO国家公務員専門家会議においては「恒常的な職務を遂行するため必要とされる職員は、常勤として採用されなければならないし、その間といえども常勤と非常勤との間の法的身分の違いをもって、賃金や労働条件全体について差別の理由とすべきでない」という報告をしているのであります。したがいまして現在、林野庁が行なっております労務政策は、このILOの見解にも全く違反しているのであります。
このような国有林労働者の現状にかんがみまして、これらの労働者の雇用を継続させ、その雇用と生活の安定をはかる必要があると考えるのであります。これがこの法律案を提出する理由であります。
次に、この法律案の概要について説明申し上げます。
まず、国は、国有林労働者として前年度及び前々年度において、それぞれ継続して六カ月以上雇用された者、また前年度において継続して十二カ月雇用された者については、当該労働者が希望するときは、これらの労働者を常時雇用する国有林労働者として雇用しなければならないもの、といたしました。
第二に、国有林労働者が一年を通じて労働することができるようにするため、国はできる限り、国が直接実施する国有林野事業の事業量の増大及び作業量の平均化をはかる義務があることを明らかにいたしました。
第三には、国は、前年度において継続して六カ月以上国有林労働者として雇用された労働者で、常時雇用の国有林労働者の対象とならなかった者については、当該労働者が希望する限りは、次年度においても再雇用を保障する義務があることといたしました。
第四には、常時雇用される国有林労働者が、降雪または積雪のために休業せざるを得なくなった場合には、国は、労働基準法第二十六条の規定にかかわらず、特別休業手当として、平均賃金の六〇%以上の手当を休業期間を通じて支払わなければならないことといたしました。
以上が国有林労働者の雇用の安定に関する法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。
川
川
川崎寛治#10
○川崎(寛)議員 私は、提案者を代表いたしまして、ただいま議題となりました最低賃金法案につきまして、提案理由並びに内容について御説明申し上げます。
申すまでもなく最低賃金制は、制度ができた初めのころは、欧米資本主義社会の中でも極度に窮乏化した一部の極貧層の労働者救済のための社会政策として、資本家の側からは、産業平和や社会緊張緩和のための手段として採用されてきたのであります。
しかるに、第二次大戦後においては、最低賃金制は労働者の最低生活保障のための統一要求として掲げられるようになったのであります。
本来、最低賃金制の目的は、労働者の最低生活水準を保障することであります。現在労働者の最低生活費はほぼ全国同水準となっております。また学卒労働者の初任給水準も労働市場の需給状況を反映して格差は縮小しつつあります。
また最低賃金水準については産業別、規模別の格差も縮小しつつあり、このような現状のもとでは原則的には全国全産業一律の最低賃金が設定されなければなりません。
今日わが国の経済情勢を見ますとき、工業生産においては、造船は世界第一位、自動車と化学繊維は第二位、鉄鋼とセメントは第三位であり、その経済成長率は実に世界第一位であり、鉱工業生産では世界第四位の地位を占めるに至っています。
しかるに国民一人当たりの所得は、国連統計によれば、驚くべし、何と世界第二十一位で中南米のベネズエラ以下というみじめな状態であります。すなわち、今日なお月二万円以下の低賃金労働者が膨大に存在し、このほか低い工賃のまま放置されている家内労働者は二百万世帯にも及んでいるのであります。
こうした著しい生産と所得の不均衡を是正し、健康で文化的な労働者の生活を維持するに足る賃金を法的に保障することこそ最低賃金制を必要とするゆえんであります。
すでに現行法実施以来八年になりますが、適用労働者数は昨年六月現在で中小企業労働者一千三百万人のうち、四百六十万人にすぎず、しかもそのうち第九条の業者間協定方式による千九百九十七件の実に八八・一%は日額五百円以下なのであります。月額に換算すると一万三千円以下という賃金なのであります。しかもこの膨大な低賃金労働者の存在が、他の労働者の賃金にも決定的な悪影響を与え、今日のわが国労働者の生活を常に不安におとしいれているのみならず、法的最低賃金は、さらに米価の生産費に含まれる労働力の費用の基礎ともなり、農民の所得水準をも規制しているのであります。さらに生活保護基準、失業保険の最低額、失対賃金、国民年金とも関連、低い国民生活水準のおもしとなっているのであります。まさに、鉱工業生産世界第四位を誇り、経済成長率第一位を呼号するわが国の見せかけの繁栄を物語っていると申せましょう。現行最賃法が、資本にとっていかに有効な役割を果たし、労働者並びに国民各層にとっては、その生活を圧迫する役割しか果たしていないのであります。
政府もようやくその非を認め、今回改正に至ったわけでありますが、しかしこの業者間協定の汚名はわが国労働法規上悪法の最たるものとして永久に消えることはないでありましょう。
われわれが、現行法制定の際に鋭く指摘したように、現行制度によって、日本のあるべき最低賃金構造は少くとも数年の立ちおくれを招いたと断ぜざるを得ません。政府の責任はきわめて重大であります。
今日、雇用情勢は逼迫の度を加え、人手不足の傾向は深まり、今後の企業の深刻な問題は労働力不足にあるとさえいわれています。いまや低賃金によって国際競争に立ち向かう時代は過ぎ去りました。東南アジアでは繊維、造花等に見られるごく低賃金労働力に押しまくられているではありませんか。
したがって、今後のわが国経済は、先進国の名にふさわしい高度の技術によってその発展を期すべきであり、それは労働者の最低生活水準を保障することによってのみ可能であります。
いまこそ真の最低賃金制を確立することは国家の急務であります。下請の上に大企業がそびえ立っている経済の二重構造を解消する方向はこれをおいてありません。
以下法案の内容について御説明申し上げます。
まず第一に、最低賃金の適用方式は全国一律制にいたしたのであります。このことは特にわが国のように、産業別、業種別、地域別の賃金格差がはなはだしく、低賃金労働者が多数存在する状態のもとでは、それぞれの最低賃金を定めることは最低賃金制度の効果を半減せしめるからであります。
なお、全国一律の最低賃金制の上に、労使の団体協約に基づいた産業別あるいは地域別に拘束力を持つ最低賃金の拡張適用の制度も積み上げることにいたしました。
第二は、最低賃金の決定については、労働者の生計費(原則的には標準家族の必要生計費)と一般賃金水準等を考慮してきめることといたしました。
第三に、最低賃金の決定及び改正は行政委員会の性格を持つ最低賃金委員会に権限を持たせることとし、同委員会は労使同数の委員とその三分の一の公益委員をもって構成することといたしました。
第四に、最低賃金委員会は六カ月に一回必要生計費及び一般賃金水準に関する調査を行ない、その結果を公表し、必要生計費が三%以上増減したときには最低賃金の改正を決定することといたしました。
以上、この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。
今日までのにせ最低賃金法に対する汚名をそそぐために何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いして提案説明を終わります。
次に、家内労働法案の提案理由を説明いたします。
私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました家内労働法案につきまして、提案理由並びにその概要を御説明申し上げます。
さて、御承知のように、今日の日本経済のめざましい発展は、一方ではあらゆる分野に格差やひずみを生じ、特に家内労働の性格にも大きな変化があらわれ、物価高に対する収入を確保するため、一般労働者の主婦が家内労働に従事する傾向が強まってまいりました。また経営者にとりましても、電気器具、プラスチック製品、メリヤス、紙器などの分野では若年低賃金労働力の不足に対処するため、家庭主婦の家内労働への活用が増大しておるのであります。
政府の調査によりましても、現在家内労働者は約八十四万人にものぼり、そのうち九〇%以上が女子で占められ、地域的には六大都市に集中し、産業別には繊維工業並びに雑貨工業がその八〇%を占めているといわれております。しかし、これら家内労働者の工賃は、驚くなかれ一時間当たり三十円程度といわれ、しかも労働条件もきわめて劣悪で、作業環境が不備なため安全衛生上の問題が頻発していることは御存知のとおりであります。
政府も、こうした現状を放置しておくことができず、さきに臨時家内労働調査会を設置し、今後の対策として最低工賃と標準工賃制度、労働時間の適正化、安全衛生、労働保険の適用などについて、その必要性を強調しているのであります。しかも今日の家内労働の増大は、学卒労働力の不足からくる賃金上昇のために、中小企業が家内労働に依存する結果あらわれた現象でありまして、また家内労働が増大すればするほど、雇用労働者の労働条件の向上を阻害する要因となっていくことは明らかであります。わが国低賃金の温床的役割りを果たしている、これら家内労働者を苦汗労働から解放し、あわせて家内労働に依存せざるをえない諸産業の近代化を促進する上からも、いまや抜本的な立法措置を講ずることは国家の急務であると考えるのであります。これがこの法律案を提出する理由であります。
以下、この法律案の概要について御説明申上げます。
まず第一に、本法案の適用範囲は、同居の親族以外の者を使用しないで家内労働に従事する者に限ることとし、事業主がこれら家内労働者に物品の製造等を委託する業を営む場合は、行政当局に届け出なければならないことといたしました。
第二に、家内労働者には家内労働者手帳を交付し、労働条件などを委託に際して明記させ、もって委託者の不正を規制することといたしました。
第三に、家内労働者の最低工賃は、社会党提出の最低賃金法案による一般労働者の最低賃金額に見合う額で、都道府県労働基準局長が、地方家内労働審議会の議を経て決定することといたしております。
第四に、家内労働者の労働時間、危険有害業務の委託等について若干の規制を加えるとともに、労働基準法の規定を大幅に準用することといたしまして、一般労働者と同様にその労働条件の改善をはかることといたしました。
第五に、家内労働者が団結して労働条件等につき、委託者またはその団体と労働協約の締結等の交渉をするため、家内労働者組合を組織することができることとし、これに労働組合法の規定を準用するとともに、家内労働関係の当事者間において争議行為が発生した場合における、あっせん、調停について規定いたしました。
以上が、本法律案の提案理由とその主たる内容であります。何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申上げます。
この発言だけを見る →申すまでもなく最低賃金制は、制度ができた初めのころは、欧米資本主義社会の中でも極度に窮乏化した一部の極貧層の労働者救済のための社会政策として、資本家の側からは、産業平和や社会緊張緩和のための手段として採用されてきたのであります。
しかるに、第二次大戦後においては、最低賃金制は労働者の最低生活保障のための統一要求として掲げられるようになったのであります。
本来、最低賃金制の目的は、労働者の最低生活水準を保障することであります。現在労働者の最低生活費はほぼ全国同水準となっております。また学卒労働者の初任給水準も労働市場の需給状況を反映して格差は縮小しつつあります。
また最低賃金水準については産業別、規模別の格差も縮小しつつあり、このような現状のもとでは原則的には全国全産業一律の最低賃金が設定されなければなりません。
今日わが国の経済情勢を見ますとき、工業生産においては、造船は世界第一位、自動車と化学繊維は第二位、鉄鋼とセメントは第三位であり、その経済成長率は実に世界第一位であり、鉱工業生産では世界第四位の地位を占めるに至っています。
しかるに国民一人当たりの所得は、国連統計によれば、驚くべし、何と世界第二十一位で中南米のベネズエラ以下というみじめな状態であります。すなわち、今日なお月二万円以下の低賃金労働者が膨大に存在し、このほか低い工賃のまま放置されている家内労働者は二百万世帯にも及んでいるのであります。
こうした著しい生産と所得の不均衡を是正し、健康で文化的な労働者の生活を維持するに足る賃金を法的に保障することこそ最低賃金制を必要とするゆえんであります。
すでに現行法実施以来八年になりますが、適用労働者数は昨年六月現在で中小企業労働者一千三百万人のうち、四百六十万人にすぎず、しかもそのうち第九条の業者間協定方式による千九百九十七件の実に八八・一%は日額五百円以下なのであります。月額に換算すると一万三千円以下という賃金なのであります。しかもこの膨大な低賃金労働者の存在が、他の労働者の賃金にも決定的な悪影響を与え、今日のわが国労働者の生活を常に不安におとしいれているのみならず、法的最低賃金は、さらに米価の生産費に含まれる労働力の費用の基礎ともなり、農民の所得水準をも規制しているのであります。さらに生活保護基準、失業保険の最低額、失対賃金、国民年金とも関連、低い国民生活水準のおもしとなっているのであります。まさに、鉱工業生産世界第四位を誇り、経済成長率第一位を呼号するわが国の見せかけの繁栄を物語っていると申せましょう。現行最賃法が、資本にとっていかに有効な役割を果たし、労働者並びに国民各層にとっては、その生活を圧迫する役割しか果たしていないのであります。
政府もようやくその非を認め、今回改正に至ったわけでありますが、しかしこの業者間協定の汚名はわが国労働法規上悪法の最たるものとして永久に消えることはないでありましょう。
われわれが、現行法制定の際に鋭く指摘したように、現行制度によって、日本のあるべき最低賃金構造は少くとも数年の立ちおくれを招いたと断ぜざるを得ません。政府の責任はきわめて重大であります。
今日、雇用情勢は逼迫の度を加え、人手不足の傾向は深まり、今後の企業の深刻な問題は労働力不足にあるとさえいわれています。いまや低賃金によって国際競争に立ち向かう時代は過ぎ去りました。東南アジアでは繊維、造花等に見られるごく低賃金労働力に押しまくられているではありませんか。
したがって、今後のわが国経済は、先進国の名にふさわしい高度の技術によってその発展を期すべきであり、それは労働者の最低生活水準を保障することによってのみ可能であります。
いまこそ真の最低賃金制を確立することは国家の急務であります。下請の上に大企業がそびえ立っている経済の二重構造を解消する方向はこれをおいてありません。
以下法案の内容について御説明申し上げます。
まず第一に、最低賃金の適用方式は全国一律制にいたしたのであります。このことは特にわが国のように、産業別、業種別、地域別の賃金格差がはなはだしく、低賃金労働者が多数存在する状態のもとでは、それぞれの最低賃金を定めることは最低賃金制度の効果を半減せしめるからであります。
なお、全国一律の最低賃金制の上に、労使の団体協約に基づいた産業別あるいは地域別に拘束力を持つ最低賃金の拡張適用の制度も積み上げることにいたしました。
第二は、最低賃金の決定については、労働者の生計費(原則的には標準家族の必要生計費)と一般賃金水準等を考慮してきめることといたしました。
第三に、最低賃金の決定及び改正は行政委員会の性格を持つ最低賃金委員会に権限を持たせることとし、同委員会は労使同数の委員とその三分の一の公益委員をもって構成することといたしました。
第四に、最低賃金委員会は六カ月に一回必要生計費及び一般賃金水準に関する調査を行ない、その結果を公表し、必要生計費が三%以上増減したときには最低賃金の改正を決定することといたしました。
以上、この法律案の提案理由及びその概要につきまして御説明申し上げました。
今日までのにせ最低賃金法に対する汚名をそそぐために何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いして提案説明を終わります。
次に、家内労働法案の提案理由を説明いたします。
私は、日本社会党を代表いたしまして、ただいま議題となりました家内労働法案につきまして、提案理由並びにその概要を御説明申し上げます。
さて、御承知のように、今日の日本経済のめざましい発展は、一方ではあらゆる分野に格差やひずみを生じ、特に家内労働の性格にも大きな変化があらわれ、物価高に対する収入を確保するため、一般労働者の主婦が家内労働に従事する傾向が強まってまいりました。また経営者にとりましても、電気器具、プラスチック製品、メリヤス、紙器などの分野では若年低賃金労働力の不足に対処するため、家庭主婦の家内労働への活用が増大しておるのであります。
政府の調査によりましても、現在家内労働者は約八十四万人にものぼり、そのうち九〇%以上が女子で占められ、地域的には六大都市に集中し、産業別には繊維工業並びに雑貨工業がその八〇%を占めているといわれております。しかし、これら家内労働者の工賃は、驚くなかれ一時間当たり三十円程度といわれ、しかも労働条件もきわめて劣悪で、作業環境が不備なため安全衛生上の問題が頻発していることは御存知のとおりであります。
政府も、こうした現状を放置しておくことができず、さきに臨時家内労働調査会を設置し、今後の対策として最低工賃と標準工賃制度、労働時間の適正化、安全衛生、労働保険の適用などについて、その必要性を強調しているのであります。しかも今日の家内労働の増大は、学卒労働力の不足からくる賃金上昇のために、中小企業が家内労働に依存する結果あらわれた現象でありまして、また家内労働が増大すればするほど、雇用労働者の労働条件の向上を阻害する要因となっていくことは明らかであります。わが国低賃金の温床的役割りを果たしている、これら家内労働者を苦汗労働から解放し、あわせて家内労働に依存せざるをえない諸産業の近代化を促進する上からも、いまや抜本的な立法措置を講ずることは国家の急務であると考えるのであります。これがこの法律案を提出する理由であります。
以下、この法律案の概要について御説明申上げます。
まず第一に、本法案の適用範囲は、同居の親族以外の者を使用しないで家内労働に従事する者に限ることとし、事業主がこれら家内労働者に物品の製造等を委託する業を営む場合は、行政当局に届け出なければならないことといたしました。
第二に、家内労働者には家内労働者手帳を交付し、労働条件などを委託に際して明記させ、もって委託者の不正を規制することといたしました。
第三に、家内労働者の最低工賃は、社会党提出の最低賃金法案による一般労働者の最低賃金額に見合う額で、都道府県労働基準局長が、地方家内労働審議会の議を経て決定することといたしております。
第四に、家内労働者の労働時間、危険有害業務の委託等について若干の規制を加えるとともに、労働基準法の規定を大幅に準用することといたしまして、一般労働者と同様にその労働条件の改善をはかることといたしました。
第五に、家内労働者が団結して労働条件等につき、委託者またはその団体と労働協約の締結等の交渉をするため、家内労働者組合を組織することができることとし、これに労働組合法の規定を準用するとともに、家内労働関係の当事者間において争議行為が発生した場合における、あっせん、調停について規定いたしました。
以上が、本法律案の提案理由とその主たる内容であります。何とぞ慎重審議の上、すみやかに御賛同あらんことをお願い申上げます。
川
川
川野芳滿#12
○川野委員長 次に、内閣提出の失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案を議題として審査を進めます。
質疑の申し出がありますので、これを許します。後藤俊男君。
この発言だけを見る →質疑の申し出がありますので、これを許します。後藤俊男君。
後
後藤俊男#13
○後藤委員 実は、今度の失業保険の改正の中心につきましては五つくらいあると思います。そこで、総理府の人事局長に、何か十二時以降は差しつかえがあるそうでございますので、その問題を先にお聞きいたしたいと思うわけです。
この前、先週の火曜日でございますか、今度の失保の改正の一番最後の国家公務員等退職手当法の一部改正の第十条でございますか、このことにつきまして、時間が非常に短うございましたので、非常に簡単な説明をいただいたわけでございますけれども、さらにこの問題につきましては、林野庁にも非常に関係の深い改正になろうと思っておるわけです。私、考えてみますと、失業保険と退職手当とはおのずからその性格が違うと思うわけなんです。おのずから性格の違うものを、失業保険法が改正になって、三回目が四十五日になるから、これと歩調を合わせて国家公務員等退職手当法の一部も改正するのだ、いわばこういう簡単な、一口に言えばいま申し上げましたような説明があったと私記憶をいたしておる次第でございますが、この点につきましては、やはりどう考えてみましても、この前の説明におきましては、これはどうしても納得するわけにはまいりません。さらに、何かの法律でそういうふうにしなければいけないというふうな、拘束されるものがあればいざ知らず、これは全然ないと思います。でありますのに、今度の失保の改正に基づいて公務員の退職手当法を右へならえして改正をする。しかも失業保険そのものと退職金との性格がおのずから違うのに、なぜ一体こういうふうに歩調を合わせた改正をしなければいけないか。この点についてこの前の説明もいただいたわけでございますけれども、さらに一歩突っ込んでよくわかるような御説明をお願いいたしたいと思います。
この発言だけを見る →この前、先週の火曜日でございますか、今度の失保の改正の一番最後の国家公務員等退職手当法の一部改正の第十条でございますか、このことにつきまして、時間が非常に短うございましたので、非常に簡単な説明をいただいたわけでございますけれども、さらにこの問題につきましては、林野庁にも非常に関係の深い改正になろうと思っておるわけです。私、考えてみますと、失業保険と退職手当とはおのずからその性格が違うと思うわけなんです。おのずから性格の違うものを、失業保険法が改正になって、三回目が四十五日になるから、これと歩調を合わせて国家公務員等退職手当法の一部も改正するのだ、いわばこういう簡単な、一口に言えばいま申し上げましたような説明があったと私記憶をいたしておる次第でございますが、この点につきましては、やはりどう考えてみましても、この前の説明におきましては、これはどうしても納得するわけにはまいりません。さらに、何かの法律でそういうふうにしなければいけないというふうな、拘束されるものがあればいざ知らず、これは全然ないと思います。でありますのに、今度の失保の改正に基づいて公務員の退職手当法を右へならえして改正をする。しかも失業保険そのものと退職金との性格がおのずから違うのに、なぜ一体こういうふうに歩調を合わせた改正をしなければいけないか。この点についてこの前の説明もいただいたわけでございますけれども、さらに一歩突っ込んでよくわかるような御説明をお願いいたしたいと思います。
増
増子正宏#14
○増子政府委員 失業保険法の改正に伴う公務員の退職手当法の改正につきましての御質問でありますが、前回にも申し上げましたところでございますが、公務員につきましては御承知のように原則として退職手当制度が適用されておりまして、失業保険法の適用は受けないわけでございます。退職手当と失業保険制度は全くその趣旨なり内容、形式等が異なるものでありますことは御指摘のとおりでございます。したがいまして、国家公務員等に対する退職手当の制度は、これはこれで一応完結した姿のものであり、また他方において失業保険法は、失業者にいわゆる保険制度による失業手当の給付を内容とするものでございますので、それはそれでまた別個のものである。したがって国家公務員についてはそれで一応事が足りていると考えれば考えられないこともないわけでございます。しかしながら、国家公務員としまして退職しました場合に退職手当法による退職手当が支給される。一方において、大体それと同じような状態における者が失業保険法の適用を受けておって、失業した場合に失業保険金を受け取る、その両者を比べました場合に、退職手当を受けた者のほうが損をするといいますか、それが失業保険の適用を受けておれば、もっとよけいに給付を受けるという場合が事実問題としてあり得るわけでございます。というのは、本来両者を初めから比較して、同じようになるということでつくったものではないわけでございますので、どうしてもそういう場合が出てまいるのでございます。それを救済する制度として、つまり退職手当法による退職手当をもらったのでは、失業保険の場合と比べて不利益になる。失業保険法の適用を受けて保険金をもらった場合のほうがよけいに給付を受けられるという場合がたまたま出てくる。そういう場合にその差額分は、実はこれは退職手当としてはほうっておいてもいい問題でございますけれども、そういう場合は、いわば気の毒というか、やはり考慮する必要があるという意味において、その差額分を特別の退職手当として給付するという仕組みをとったのがこの失業者の退職手当の問題でございますので、したがいまして公務員が退職しました場合には、原則的には一般の退職手当制度によりまして退職金を受け取るわけでございます。大部分の公務員はそれでこの関係は終わりということになるわけでございます。しかし、たとえば在職期間が非常に短い者につきましては、退職手当法の計算によりますと、一定の金額、具体的に言いますと、かりに日額を基礎にして申しますれば、二十日分くらいしか退職手当をもらわない場合があるわけでございます。しかし同じ条件の者、大体似たような者が失業保険の適用を受けると九十日の保険給付を受ける。そうすると七十日分は失業保険金の給付のほうがよけいになるという事態があり得るわけでございます。それを救済するために、失業保険法の規定に従って受け取る金額との差額分だけは、これは実質は失業保険金でございますけれども、退職手当として一般の退職手当のほかにプラスするという制度でございます。
ですから内容的に申し上げますと、この失業者の退職手当というものは国家公務員等退職手当法の中で規定はされておりますけれども、特別の退職手当であり、内容的に見ますと、失業保険制度による保険金と全く実質的にはひとしいものと考えていただいていいわけのものでございます。つまり国家公務員の退職手当制度を、失業保険制度による保険金等と比べまして、公務員が失業者の場合より不利益にならないように調整するために特別につくった制度、それが失業者の退職手当ということでございます。したがいまして国家公務員等退職手当法におきましても特に失業者の退職手当というふうに銘を打っているわけでございます。したがいまして、この失業者の退職手当というのは、当然国家公務員等退職手当法による一般の退職金をもらった上で、そのほかにプラスされるものでございます。そのプラスされるしかたも、全く失業保険法の支給条件に従って支給される。すなわち国家公務員が退職して退職手当を若干もらった。しかし引き続き失業の状態にあるという場合に、初めて失業保険法の規定に準じた取り扱いでこのプラスされる退職手当が計算されるということでございます。これは失業しているという条件がなければ出ないものでございます。たびたび繰り返しますように、この国家公務員等退職手当法による退職手当ということでございますけれども、その実質は失業保険金と同様の内容のものであるということ、それは一般の規定によって計算される退職手当のほかに特別に出るものであるということでございます。
以上の点をまず御理解いただけますれば、今回の改正の事情も御理解いただけるのではないかと思うわけでございます。すなわち一般の失業保険制度、失業保険法の規定によって支給される保険金と比べまして、足りない分を出すというものでございますから、今回一般の失業保険法の内容が改定されるということになりますれば、その改定されるところに従って、一体幾らもらえるかということ、それとの差額を退職手当として追加する、こういう仕組みになるわけでございます。したがいまして逆に言いますと、失業保険金との差額を退職手当として支給するのはそのままとして、しかし一方で失業保険法は、いかに改正されてもそれとはかかわりなしにやるというのは、むしろかえって筋が通らなくなるというふうに私ども考えるわけでございます。失業保険法によるならば、一体どれだけ給付されるかということが肝心でございますから、失業保険法の改正があれば、またその改正によって計算した場合には、それがどうなるかという形をとらざるを得ない。そういうことで一般の失業保険法の改正に応じまして、今回この改正を行なうということにいたしたわけでございます。
この発言だけを見る →ですから内容的に申し上げますと、この失業者の退職手当というものは国家公務員等退職手当法の中で規定はされておりますけれども、特別の退職手当であり、内容的に見ますと、失業保険制度による保険金と全く実質的にはひとしいものと考えていただいていいわけのものでございます。つまり国家公務員の退職手当制度を、失業保険制度による保険金等と比べまして、公務員が失業者の場合より不利益にならないように調整するために特別につくった制度、それが失業者の退職手当ということでございます。したがいまして国家公務員等退職手当法におきましても特に失業者の退職手当というふうに銘を打っているわけでございます。したがいまして、この失業者の退職手当というのは、当然国家公務員等退職手当法による一般の退職金をもらった上で、そのほかにプラスされるものでございます。そのプラスされるしかたも、全く失業保険法の支給条件に従って支給される。すなわち国家公務員が退職して退職手当を若干もらった。しかし引き続き失業の状態にあるという場合に、初めて失業保険法の規定に準じた取り扱いでこのプラスされる退職手当が計算されるということでございます。これは失業しているという条件がなければ出ないものでございます。たびたび繰り返しますように、この国家公務員等退職手当法による退職手当ということでございますけれども、その実質は失業保険金と同様の内容のものであるということ、それは一般の規定によって計算される退職手当のほかに特別に出るものであるということでございます。
以上の点をまず御理解いただけますれば、今回の改正の事情も御理解いただけるのではないかと思うわけでございます。すなわち一般の失業保険制度、失業保険法の規定によって支給される保険金と比べまして、足りない分を出すというものでございますから、今回一般の失業保険法の内容が改定されるということになりますれば、その改定されるところに従って、一体幾らもらえるかということ、それとの差額を退職手当として追加する、こういう仕組みになるわけでございます。したがいまして逆に言いますと、失業保険金との差額を退職手当として支給するのはそのままとして、しかし一方で失業保険法は、いかに改正されてもそれとはかかわりなしにやるというのは、むしろかえって筋が通らなくなるというふうに私ども考えるわけでございます。失業保険法によるならば、一体どれだけ給付されるかということが肝心でございますから、失業保険法の改正があれば、またその改正によって計算した場合には、それがどうなるかという形をとらざるを得ない。そういうことで一般の失業保険法の改正に応じまして、今回この改正を行なうということにいたしたわけでございます。
後
後藤俊男#15
○後藤委員 いま、まことに御丁寧な説明をいただいたわけでございますが、どうもいま言われましたように、たとえば公務員の手当法によって、六カ月以上働いて退職手当をもらう。ところが失業保険金と比較しますと、失業保険金の多い場合は、その差額はプラスをして支給するんだ、これは公務員の優遇措置として考えておるんだというふうな説明だったと思うわけです。もちろん足らぬところもございましょう、だいぶ長くしゃべられましたので。
そこで、退職手当法というのは、公務員に対する退職手当だと思います。片方失保が改正になって、三回目から四十五日になるから、それを基準に公務員の退職手当法もなぶらなければいけない、そこがわからぬわけです。大体いままでこういうふうにやってきたから、失保も三回目からこういうふうに減るから、退職金の法律もそのように減らすのだ、一口に言えばそういう説明だと思いますけれども、おのずから公務員の退職手当というのはあくまでも私、退職手当だと思います。失業保険法が改正になったから、なぜ一体それに歩調を合わせなければいけないのか。これは特に林野庁あたりに関係があると思いますけれども、いまの問題について林野庁としては、当然あなたのほうで雇われる労働者が、今後そういう扱いになると思うわけです。退職手当法が改正されて、三年目から半分になってしまう。こういうふうなことに今日されようとしておると思いますが、これに対して林野庁の長官としては、一体どういうふうな考え方を持っておいでになるのか。これは当然のことだ、いや、これはまことに残念だ、いや、おれはこんなことになるのは反対だ、いろいろな御意見があろうと思います。その辺をひとつお聞かせ願いたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、退職手当法というのは、公務員に対する退職手当だと思います。片方失保が改正になって、三回目から四十五日になるから、それを基準に公務員の退職手当法もなぶらなければいけない、そこがわからぬわけです。大体いままでこういうふうにやってきたから、失保も三回目からこういうふうに減るから、退職金の法律もそのように減らすのだ、一口に言えばそういう説明だと思いますけれども、おのずから公務員の退職手当というのはあくまでも私、退職手当だと思います。失業保険法が改正になったから、なぜ一体それに歩調を合わせなければいけないのか。これは特に林野庁あたりに関係があると思いますけれども、いまの問題について林野庁としては、当然あなたのほうで雇われる労働者が、今後そういう扱いになると思うわけです。退職手当法が改正されて、三年目から半分になってしまう。こういうふうなことに今日されようとしておると思いますが、これに対して林野庁の長官としては、一体どういうふうな考え方を持っておいでになるのか。これは当然のことだ、いや、これはまことに残念だ、いや、おれはこんなことになるのは反対だ、いろいろな御意見があろうと思います。その辺をひとつお聞かせ願いたいと思います。
若
若林正武#16
○若林政府委員 先ほど総理府のほうからお答えがございましたが、失業者の退職手当、失業保険、この二つのものは実質的な性格におきまして、同じ趣旨のものであるというふうに私どもも理解をいたしておるのでございます。したがいまして、今回失業保険法の改正ということに伴いまして、国家公務員等の退職手当法の改正もされるというふうに承知をいたしておるのでございます。
この発言だけを見る →後
後藤俊男#17
○後藤委員 林野庁の長官にちょっとお尋ねいたしたいと思うのですが、大体いままでこういう扱いをされてきた、たとえば六カ月余り臨時人夫のような季節人夫というのですか、使った。その人は公務員の扱いを受けておると思いますが、そうじゃないですか。
この発言だけを見る →若
後
後藤俊男#19
○後藤委員 そうしますと、いまたとえば七カ月雇った、その人も公務員として当然扱われてきたんだ。その人がおやめになるときには公務員の退職手当法で退職金をおもらいになる、これはもう当然のことだと思います。ただし、失業保険のほうが金額が多いときは、その多い分だけはプラスします。これは優遇的にそういうことが考えられておるのだ、それが退職手当法の第十条でございますか、なっておると思うわけでございますけれども、それなら公務員として六カ月なり七カ月間、八カ月間働かれた人の公務員の退職手当法を、失保がこうなるからこれに同一歩調で直さねばいかぬという理由は、私はどうしても見つからぬと思うわけです。ただその点だけなんです。その点をもう少しよくわかるように話をしていただきたいと思うわけです。
この発言だけを見る →増
増子正宏#20
○増子政府委員 いま、ある職員が国家公務員として七カ月なら七カ月、常勤職員として勤務したということになりますれば、これは当然退職手当法の適用を受けて退職手当が出ることは御指摘のとおりでございます。つまり、現在では六カ月以上勤務すれば退職手当を出すということになりますし、その場合には退職手当としてはいわば最低率のものでございます。端的に言いますと、一年について、まあ一年までは——大体一年一カ月という計算が原則でございますけれども、短期の場合にはそれの六割になりますので、いわばかりに御指摘の七カ月勤務した者の退職手当は、一カ月分の俸給の六割という計算になります。一カ月、三十日——かりに日数で言いますと、三十日の六割ですから、日数にして十八日分の賃金といいますか、それに相当する手当が退職手当法による退職手当、しかも、一般の退職手当として支給されるわけです。これはこれでもうどんな場合でも別に変わりません。普通の場合には、本来ならばそれで終わりなんです。しかし、六カ月なり七カ月、常勤職員でなくて非常勤の職員として国につとめているという場合には、これは退職手当法の適用はございませんで、失業保険法の適用になるのです。その場合には、その人がやめますと当然失業保険金をもらうことになります。これは国家公務員退職手当法の適用がなくて、失業保険の仕組みから保険金をもらうことになるわけです。その場合には、最低の失業保険法の要件を満たしている限りは、九十日分の給付を受けるわけでございます。同じような状態でありながら、片方は十八日、片方は九十日間もらえるという、これは現実の事態があり得るわけでございます。それがいかにも不均衡じゃないか。まあ退職手当法の制度からいえばそれでもいいのですけれども、現実の問題としてはそこを何とか考えるべきじゃなかろうかということから、不足分について特別の退職手当というものを考え出した、それがつまり十条の内容のものでございます。
これはいわゆる本来の退職手当の問題じゃございませんで、退職手当のプラスアルファ分、そのプラスアルファ分というのは、全く失業保険制度の内容に準じたものということなんでございます。したがいまして、今度失業保険法の改正によって公務員の退職手当を改正するといいましても、これはいわゆる一般の退職手当のほうを改正して半減するとかなんとかいうことじゃございません。これは一般の規定に従って、退職手当は退職手当としてやめたときに出るわけでございます。いま問題にしているのは、一ぺん退職手当をもらったあとで一定の条件があって、しかも本人が失業している場合に、失業保険法の規定に準じて計算すればもらえるであろうものを、差額を職業安定所のほうから支給する、これはまさに支給の方法まで違うわけです。初めの一般の退職手当は、これは勤務した官庁からもらえるわけですけれども、あとの失業の状況によって不足分だけもらうというのは、名前は退職手当でございますけれども、失業保険金と同じような内容のものであり、しかも職業安定所から支給する、こういう仕組みになっているのが現在の失業者の退職手当でございます。したがいまして、これは実質的に全く失業保険とパラレルになっておる制度でございますので、いわゆる短期循環受給者に関する制度、これも失業保険金の場合と同様にしていかなければ、むしろ新しい不均衡がそこに出てきてしまう、こういうことになりますので、失業保険法の改正と同じような改正をするということにしたわけでございます。
この発言だけを見る →これはいわゆる本来の退職手当の問題じゃございませんで、退職手当のプラスアルファ分、そのプラスアルファ分というのは、全く失業保険制度の内容に準じたものということなんでございます。したがいまして、今度失業保険法の改正によって公務員の退職手当を改正するといいましても、これはいわゆる一般の退職手当のほうを改正して半減するとかなんとかいうことじゃございません。これは一般の規定に従って、退職手当は退職手当としてやめたときに出るわけでございます。いま問題にしているのは、一ぺん退職手当をもらったあとで一定の条件があって、しかも本人が失業している場合に、失業保険法の規定に準じて計算すればもらえるであろうものを、差額を職業安定所のほうから支給する、これはまさに支給の方法まで違うわけです。初めの一般の退職手当は、これは勤務した官庁からもらえるわけですけれども、あとの失業の状況によって不足分だけもらうというのは、名前は退職手当でございますけれども、失業保険金と同じような内容のものであり、しかも職業安定所から支給する、こういう仕組みになっているのが現在の失業者の退職手当でございます。したがいまして、これは実質的に全く失業保険とパラレルになっておる制度でございますので、いわゆる短期循環受給者に関する制度、これも失業保険金の場合と同様にしていかなければ、むしろ新しい不均衡がそこに出てきてしまう、こういうことになりますので、失業保険法の改正と同じような改正をするということにしたわけでございます。
後
後藤俊男#21
○後藤委員 そうしますと、いま説明がありましたように、退職手当法に基づく計算よりか失業保険で計算して多い場合には、職業安定所のほうからその多い分を渡すんだ。そこで一歩突っ込んで、もし今度の改正が——これは通るか通らぬかわかりませんが、たとえば通ったとした場合に、公務員の手当法を改正しない場合を想定してみると、三回目は、四十五日というような、これは半分にならないわけです。退職手当法でもらうわけですね。改正しない場合にはそういうことになりますね。その場合には職業安定所云々の関係ではなしに、林野庁なら林野庁のほうからその人の退職手当を出すんだ、こういうことになると思います。
そこで、労働大臣にも私この問題に関連してお尋ねしたいのは、いわば短期循環で三回目半分にするというのは、均衡が云々というような問題が出てきておりますけれども、この問題につきましては均衡がとれるとかとれぬとかいう問題じゃないと思います。なぜならば、この公務員退職手当法を改正せずに現状のままいったといたしましても、失保のほうは三回目は半額になり四十五日になる。ところが、これを改正しない場合には現状のままいくから半分にならない。ならないけれども、それは職業安定所のほうから払うんではなしに、雇った官庁のほうから退職手当を払うんだ、こういうことになると思います。そうなってまいりますと、この中心の問題でありますところの合理化の問題、いわゆる均衡論はここにおいては論ずる必要は全然ないと思います。そういうようになると思います。それなのに一体なぜこういうふうに改正をしなければいけない根拠があるか、問題はここだと私は考えておるわけでございます。これは一体労働大臣はどういうふうにお考えになっておるか、ひとつ説明をしていただきたいと思います。
この発言だけを見る →そこで、労働大臣にも私この問題に関連してお尋ねしたいのは、いわば短期循環で三回目半分にするというのは、均衡が云々というような問題が出てきておりますけれども、この問題につきましては均衡がとれるとかとれぬとかいう問題じゃないと思います。なぜならば、この公務員退職手当法を改正せずに現状のままいったといたしましても、失保のほうは三回目は半額になり四十五日になる。ところが、これを改正しない場合には現状のままいくから半分にならない。ならないけれども、それは職業安定所のほうから払うんではなしに、雇った官庁のほうから退職手当を払うんだ、こういうことになると思います。そうなってまいりますと、この中心の問題でありますところの合理化の問題、いわゆる均衡論はここにおいては論ずる必要は全然ないと思います。そういうようになると思います。それなのに一体なぜこういうふうに改正をしなければいけない根拠があるか、問題はここだと私は考えておるわけでございます。これは一体労働大臣はどういうふうにお考えになっておるか、ひとつ説明をしていただきたいと思います。
有
有馬元治#22
○有馬政府委員 御指摘の国家公務員の退職手当と失業保険制度の関係、これは非常にやっかいなんでございますが、ただいま人事局長から御答弁ありましたように、公務員の場合で勤続期間が短い場合には、現在の退職手当法の支給基準は動かしておりませんけれども、これで算定をした退職手当の金額よりも、失業保険金をかりにもらうと仮定したならば支給するであろう失業保険金のほうが高い場合がございます。これは差額を支給するということで、いわば、公務員について失業保険制度は適用されておりませんが、失業保険制度を最低保障としておるというふうなかっこうに相なっておるのでございます。しかし、いまの差額補給の場合の財源は失業保険の会計から出すのではなくて、それぞれの一般会計なりあるいは林野庁の特別会計なり、そういう会計から、これは保険でございませんので、一方的な差額補給として出しておるわけでございます。したがいまして、この点では最低保障の意味においては失業保険を最低保障としておりまするけれども、財政的な関係はないといいますか、違うわけでございます。このほかに、初めから非常勤職員として短期の雇用関係にある国家公務員がございます。これは約一万人近く失業保険金をもらっておりますが、この分は初めから失業保険の適用者として登場してまいりまして、解雇されれば失業保険を支給する、こういうかっこうに相なっております。しかし、これは保険会計から申しますと、収支の差し引き計算からいいますと約三億円程度の失業保険の持ち出しに相なっております。こういう非常に複雑な関係に相なっておりますが、今回の改正にあたっても、退職手当の支給基準を引き下げるというのではなくて、失業保険制度が短期循環受給者の合理化という観点で新しく四十五日という制度ができました関係で、差額を支給する場合の基準が、短期循環受給者については新しい基準ができてきた、こういうかっこうに相なるわけでございます。したがいまして、退職手当の支給基準を切り下げるとか、改正するという問題とは関係がないわけでございまして、私どもとしましては失業保険制度が国民全体に及ぶ一般的な社会保障制度でございますので、この制度を下回るという場合にはいかなる場合でも差額を支給するという制度を国家公務員の退職制度において採用してもらえば、制度的にはそれで十分ではないか、こういうふうに考えておるわけでございます。
この発言だけを見る →後
後藤俊男#23
○後藤委員 まあ、何べん言うておりましても同じようなことを繰り返しておるような気がするわけでございますけれども、ただ、いま答弁がありましたように、私が言いたいことは短期循環、この繰り返しの三回目の合理化、この問題が今度の失保の改正の問題でやはり中心の一つの問題となっておるわけなんです。ところが、いま申し上げましたところの公務員関係の問題については、その問題を論ずる必要は私ないと思うわけなんです。たとえば、短期循環労働者を一回、二回繰り返して、三回目には半分にする。これはいわば、いままでの説明もいろいろ聞きましたけれども、保険金は、掛け金は少ないけれども、よけい取られてしまうのだ、そこに非常に均衡を破るものがあるのだ、これらのことも一つの大きな理由になっておると私は思いますけれども、しかしながら、今度の公務員関係の問題につきましてはいまもお二方が説明されましたように、いわば退職手当の金額より失保の金額が多い場合にはそちらを支給する、それはもうようわかりました。ところが、失業保険で三回目に半額にするから公務員の手当のほうも半額にせないといかぬ、同一歩調に改める必要があるんだ、なぜかと言えば、なぜかという理由の説明が十分ないわけなんです。こういうふうになってきたからこういうふうにするんだ、ただそれだけの説明なんです。たとえば、先ほども言いましたことを私繰り返すわけでございますけれども、もし公務員の手当法を改正せずに現状のままで持っていったとした場合には、失保のほうは循環労働者については三回目には半額になりますよ。ただしこの手当法でもらう人は半額でなしにいままでどおりだ、ただしその手当の予算も雇ったところの官庁から支給するんだ、そういうふうになれば失業保険の会計には何ら私は影響がないと思うわけなんです。失業保険の会計に影響のないものを、なぜ一体こういうふうにしなければいけないのか、均衡論とかどうとかいろいろ問題はございましょうけれども、そのことを別にここでは考える必要はないというふうに考えておりますので、こういう改正につきましては私はまっこうから反対の強い意思を持っておるわけでございます。
さらに次には林野庁長官もおいでになりますので、ひとつお尋ねしたいわけでございますが、いま言っておるようないろいろな問題が、公務員関係としては林野庁に非常に関係が多い。ところが去年の昭和四十一年の三月二十五日でございますか、これは労働組合と当局との団体交渉の席上におきまして、通年雇用の問題については今後十分検討をしてその方向に全力を尽くしてやっていくんだ、こういうような団体交渉の席上における確認があると思います。さらに、その日には農林大臣でございますか、国会におきましてもいま私が言いましたようなことがはっきり確認をされておる。さらに昭和四十一年の六月三十日にも「林野庁は雇用安定等に関し、次の通り考え方を表明した。」というようなことで、はっきり言明されておるわけなんです。これは組合の団体交渉だけではなしに、国会におきましてもいま申し上げました問題がはっきりと言われておるわけでございますが、この問題について、今日一体通年雇用の問題についてはどうなっておるか、当然もう今日企画されておると思います。今後はこういうふうにして解消していきたいんだ、こういうような計画もあろうと思いますので、もし年次計画等があればここで十分出していただきたいと思いますし、現在一体どういうふうな考え方に立っておられるか、この点の説明を承りたいと思います。
この発言だけを見る →さらに次には林野庁長官もおいでになりますので、ひとつお尋ねしたいわけでございますが、いま言っておるようないろいろな問題が、公務員関係としては林野庁に非常に関係が多い。ところが去年の昭和四十一年の三月二十五日でございますか、これは労働組合と当局との団体交渉の席上におきまして、通年雇用の問題については今後十分検討をしてその方向に全力を尽くしてやっていくんだ、こういうような団体交渉の席上における確認があると思います。さらに、その日には農林大臣でございますか、国会におきましてもいま私が言いましたようなことがはっきり確認をされておる。さらに昭和四十一年の六月三十日にも「林野庁は雇用安定等に関し、次の通り考え方を表明した。」というようなことで、はっきり言明されておるわけなんです。これは組合の団体交渉だけではなしに、国会におきましてもいま申し上げました問題がはっきりと言われておるわけでございますが、この問題について、今日一体通年雇用の問題についてはどうなっておるか、当然もう今日企画されておると思います。今後はこういうふうにして解消していきたいんだ、こういうような計画もあろうと思いますので、もし年次計画等があればここで十分出していただきたいと思いますし、現在一体どういうふうな考え方に立っておられるか、この点の説明を承りたいと思います。
若
若林正武#24
○若林政府委員 ただいま先生からいろいろお話のございましたような線に沿いまして、林野庁といたしましては昨年の十月各営林局のほうに基本的な方針を指示をいたしまして、雇用の安定に努力をいたしておるところでございます。
御承知のように、国の企業といたしまして国有林野事業を今後運営してまいりますにつきましては、優秀な労働力を確保するということは、これはもう申し上げるまでもなかろうかと思うのであります。そのためには雇用の安定をはかってまいることが必要でございます。私どもといたしましては、雇用の安定につきましてはかねてから努力をいたしてまいっておりますが、その具体的な方法について申し上げますると、事業の拡大あるいは作業仕組みの改善、各種作業の組み合わせ等によりまして、雇用の長期化あるいは通年化ということについて努力をいたしております。先般先生の御質問に対しましてお答え申し上げましたように、雇用区分別の雇用量の構成比率でおわかりになりますように、常用作業員あるいは定期作業員というものが非常にふえてまいっております。月雇いあるいは日雇いの臨時雇用者は非常に減ってまいっております。こういうことで、雇用の長期化あるいは通年化ということについて成果をあげておるわけであります。御存じのように、林業そのものが非常に季節的な制約を受ける事業でございまして、西日本におきましては大体常用化いたしております。北日本の雪のあります地帯、こういった地帯におきましては、やはりこの季節性というものに左右されまして、いろいろと問題があるわけでございますが、冬山作業を結局どう解決していくかということによりまして、雇用の長期化なりあるいは通年化という問題が解決されるわけであります。林野庁といたしましては、四十一年度、四十二年度と二カ年間を一応予定いたしまして、冬山作業の実験をただいま各所でやっております。この結果に基づきまして事業化してまいるつもりで現在検討しておりますが、それともう一つ、通年化あるいは雇用の長期化等に関連いたしまして事業拡大をいたすということに相なりますと、結局立木処分個所の振りかえ、あるいは請負事業を直営事業に切りかえるというふうなことしか手がないわけであります。そういうことをやるということになりますと、御承知のように、現在、立木処分個所なりあるいは請負をやっております各事業主等におきましては、当然これは民間の林業労働者がその事業に従事しておるわけであります。したがいまして、民間林業労働者との調整という問題が残されるわけでございまして、そういった点も考慮いたしながら雇用の長期化あるいは通年化ということに努力いたしてまいるつもりであります。
先生から、いま年次計画はどうかというお話もございますが、ただいま冬山事業につきましては実験をいたしておる段階でございまして、その結果を待ちまして年次計画というふうなものも立てるということになろうかと思いますが、ただいまの段階では、そこまでの具体的な計画は持っておりません。
この発言だけを見る →御承知のように、国の企業といたしまして国有林野事業を今後運営してまいりますにつきましては、優秀な労働力を確保するということは、これはもう申し上げるまでもなかろうかと思うのであります。そのためには雇用の安定をはかってまいることが必要でございます。私どもといたしましては、雇用の安定につきましてはかねてから努力をいたしてまいっておりますが、その具体的な方法について申し上げますると、事業の拡大あるいは作業仕組みの改善、各種作業の組み合わせ等によりまして、雇用の長期化あるいは通年化ということについて努力をいたしております。先般先生の御質問に対しましてお答え申し上げましたように、雇用区分別の雇用量の構成比率でおわかりになりますように、常用作業員あるいは定期作業員というものが非常にふえてまいっております。月雇いあるいは日雇いの臨時雇用者は非常に減ってまいっております。こういうことで、雇用の長期化あるいは通年化ということについて成果をあげておるわけであります。御存じのように、林業そのものが非常に季節的な制約を受ける事業でございまして、西日本におきましては大体常用化いたしております。北日本の雪のあります地帯、こういった地帯におきましては、やはりこの季節性というものに左右されまして、いろいろと問題があるわけでございますが、冬山作業を結局どう解決していくかということによりまして、雇用の長期化なりあるいは通年化という問題が解決されるわけであります。林野庁といたしましては、四十一年度、四十二年度と二カ年間を一応予定いたしまして、冬山作業の実験をただいま各所でやっております。この結果に基づきまして事業化してまいるつもりで現在検討しておりますが、それともう一つ、通年化あるいは雇用の長期化等に関連いたしまして事業拡大をいたすということに相なりますと、結局立木処分個所の振りかえ、あるいは請負事業を直営事業に切りかえるというふうなことしか手がないわけであります。そういうことをやるということになりますと、御承知のように、現在、立木処分個所なりあるいは請負をやっております各事業主等におきましては、当然これは民間の林業労働者がその事業に従事しておるわけであります。したがいまして、民間林業労働者との調整という問題が残されるわけでございまして、そういった点も考慮いたしながら雇用の長期化あるいは通年化ということに努力いたしてまいるつもりであります。
先生から、いま年次計画はどうかというお話もございますが、ただいま冬山事業につきましては実験をいたしておる段階でございまして、その結果を待ちまして年次計画というふうなものも立てるということになろうかと思いますが、ただいまの段階では、そこまでの具体的な計画は持っておりません。
後
後藤俊男#25
○後藤委員 そうしますと、重ねて長官にちょっとお尋ねするわけですけれども、いまのところ具体的には何にも計画はできておらない、こういうことでございますか。いま検討中であるということでございますか。私の申し上げたいのは、少なくとも去年の三月に、堂々と声明というとおかしいが、はっきり発表されておる。しかも林野の労働組合とも団体交渉できちっとお互いに確認し合った項目でございます。今日、一年以上たっておるわけなのです。しかも今度の公務員手当の一部改正の問題にも大いに関連のある問題のような気もいたすわけでございますけれども、できればひとつ長官のほうから、去年おれが言ったことはこういうふうにしていままでやってきた、こういう現状になっておる、いましばらくすればこういうふうにはっきりするのだ、それくらいなはっきりした言明があり、具体的な説明があってしかりと私は考えておるわけなのです。ただ抽象的な説明を聞くべく私はお尋ねいたしておるわけではないわけでございますので、具体的な計画なりその他がありますれば、ただここでおっしゃるだけではなしに、ひとつこの委員会のほうへ資料等もお出しを願いたい、こういうふうに私、考えておる次第でございますので、ぜひひとつ委員長、そういうふうな手配をお願いをいたしたいと思います。よろしいですか。
この発言だけを見る →川
若
若林正武#27
○若林政府委員 四十二年度、あるいは四十三年度は予算編成の時期に入っておりますが、これらにつきましては、具体的な計画は提出できると思いますが、それ以後の計画ということに相なりますと、先ほど申し上げましたような冬山の実験等の検討を待ちまして、どの程度拡大できるかというふうな点もございますので、二カ年程度の計画の資料提出をさしてもらいたいと思います。そのように御了承いただきたいと思います。
この発言だけを見る →後
後藤俊男#28
○後藤委員 そういうことにひとつお願いいたします。
そこで、まず失業保険の一番最初のほうからひとつお尋ねいたしたいと思います。
今度の失業保険は、先ほど申し上げましたように、適用範囲の拡大、給付内容の改善、給付日数の合理化、さらに支払い基礎日数の改正、さらには不正受給者に対する納付命令制度の創設、この五つくらいが大体中心になっておると考えております。この五つの大体改正される中心点に対して、いままでも簡単なる説明はお聞きいたした次第でございますけれども、ひとつ大臣のほうから、いま申し上げました五つの項目に対して、いままでこうであったけれども、今度はこういうふうに改まるのだ、この点を簡明にひとつ御説明をいただきたい、こういうふうに考えております。
この発言だけを見る →そこで、まず失業保険の一番最初のほうからひとつお尋ねいたしたいと思います。
今度の失業保険は、先ほど申し上げましたように、適用範囲の拡大、給付内容の改善、給付日数の合理化、さらに支払い基礎日数の改正、さらには不正受給者に対する納付命令制度の創設、この五つくらいが大体中心になっておると考えております。この五つの大体改正される中心点に対して、いままでも簡単なる説明はお聞きいたした次第でございますけれども、ひとつ大臣のほうから、いま申し上げました五つの項目に対して、いままでこうであったけれども、今度はこういうふうに改まるのだ、この点を簡明にひとつ御説明をいただきたい、こういうふうに考えております。
早
早川崇#29
○早川国務大臣 第一は、懸案でございました五人未満の零細事業所に働く勤労者諸君の労災保険、失業保険全面適用ということに踏み切ったわけでございます。その結果、百万事業所、約二百万人近い零細企業に働く方々に、ひとしく社会保障、失業保険、労災保険の恩典が均てんするというのが画期的なこの法案の一番大事な中心点でございます。
二番目の改正は、いわゆる日雇い失業保険の給付の改善、それから扶養加算の日額の増額を実行いたしまして、給付内容を、特に低所得者の面に限りまして改善をはかった次第でございます。
第三番目の短期循環受給者いわゆる季節的な循環受給者に対しましては、本来これは保険の原理から申しますと、必ず失業するというのが年々繰り返されておるということは、保険財政の均衡から考えまして、諸外国でもなかなかこれはむずかしい問題になっておりますし、大部分の国は採用しておらないのでございますが、わが国におきましては年々増加いたしまして、五十八万人という多数の短期受給者が出てまいりました。その結果保険料が大体八億円程度、納める人たち五十八万人、それが三百億円という膨大な保険給付金をもらうということになりまして、これがほかの保険者に対する均衡等も考えまして、何らかのやはり合理化をはかるという必要に迫られておるわけでございます。しかしながら、従来の五十八万人に近い循環季節労務者の既得権というものはやはり政治的配慮から尊重していこう。しこうして新たにそういう循環受給者に入る人たちに対しましても、政令によって特に失業多発地帯という地域の方に対しましては、原案では三十五歳以下の人は三回目からは二分の一の給付日数になりますけれども、特に扶養親族を持つ人に対しましては、これまた従来どおりという、いわばほとんど現状に変化を与えない穏やかな合理化、最小限度の合理化ということにとどめた次第でございます。
第四番目の給付二倍の範囲内における納付金の制度につきましては、現在不正受給者が出てまいりまして、特に悪質な保険金の詐取あるいは不正受給ということが年々ふえてまいっておる次第でございます。このまま放置してまいりますと、社会保障、失業保険全体に非常に大きい破綻を来たすおそれが出てまいりましたので、この際、この不正受給者に対しましての納付金制度を設置いたしまして、せっかく今日まで育ってまいりました失業保険制度でございますので、これが健全な運営のためにやむを得ずこの制度を設ける、こういうことになった次第でございます。
この発言だけを見る →二番目の改正は、いわゆる日雇い失業保険の給付の改善、それから扶養加算の日額の増額を実行いたしまして、給付内容を、特に低所得者の面に限りまして改善をはかった次第でございます。
第三番目の短期循環受給者いわゆる季節的な循環受給者に対しましては、本来これは保険の原理から申しますと、必ず失業するというのが年々繰り返されておるということは、保険財政の均衡から考えまして、諸外国でもなかなかこれはむずかしい問題になっておりますし、大部分の国は採用しておらないのでございますが、わが国におきましては年々増加いたしまして、五十八万人という多数の短期受給者が出てまいりました。その結果保険料が大体八億円程度、納める人たち五十八万人、それが三百億円という膨大な保険給付金をもらうということになりまして、これがほかの保険者に対する均衡等も考えまして、何らかのやはり合理化をはかるという必要に迫られておるわけでございます。しかしながら、従来の五十八万人に近い循環季節労務者の既得権というものはやはり政治的配慮から尊重していこう。しこうして新たにそういう循環受給者に入る人たちに対しましても、政令によって特に失業多発地帯という地域の方に対しましては、原案では三十五歳以下の人は三回目からは二分の一の給付日数になりますけれども、特に扶養親族を持つ人に対しましては、これまた従来どおりという、いわばほとんど現状に変化を与えない穏やかな合理化、最小限度の合理化ということにとどめた次第でございます。
第四番目の給付二倍の範囲内における納付金の制度につきましては、現在不正受給者が出てまいりまして、特に悪質な保険金の詐取あるいは不正受給ということが年々ふえてまいっておる次第でございます。このまま放置してまいりますと、社会保障、失業保険全体に非常に大きい破綻を来たすおそれが出てまいりましたので、この際、この不正受給者に対しましての納付金制度を設置いたしまして、せっかく今日まで育ってまいりました失業保険制度でございますので、これが健全な運営のためにやむを得ずこの制度を設ける、こういうことになった次第でございます。