早川崇の発言 (社会労働委員会)
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○早川国務大臣 ただいま議題となりました炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法案につきまして、その提案理由及び内容の概略を御説明申し上げます。
炭鉱災害による一酸化炭素中毒症につきましては、昭和三十八年の三井三池の災害をはじめ、大規模な炭鉱災害が続発し、これにより重篤かつ多数の一酸化炭素中毒患者の発生を見ており、昨年の通常国会におきましては、参議院社会労働委員会におきまして、政府は一酸化炭素中毒被災者援護措置について、さしあたり炭鉱労働者に限り、今後一カ年以内に立法措置を講ずるよう努力すべき旨の決議が行なわれたのであります。
政府といたしましては、かかる経過等にかんがみ、ここに、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法案を提出いたした次第であります。
次に、この法律案の内容につきまして、その概略を御説明申し上げます。
第一に、この法律の適用範囲につきましては、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に限定したことであります。
第二に、使用者と労働者に対し、一酸化炭素中毒症の防止について適切な措置を講ずべき旨の努力義務を課することとしたことであります。
第三は、使用者に対し、事故の発生直後の健康診断を義務づけ、さらに二年間、定期に特別の健康診断を実施すべきこととしております。
第四に、一酸化炭素中毒症にかかった者に対し、その実情に応じて介護料を支給することとしたのであります。
最後に、一酸化炭素中毒症がなおった者についても、アフターケアとして所要の措置を講ずることとしたのであります。
以上、この法律案の提案理由及びその概要について御説明申し上げました。
何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。(拍手)