若林正武の発言 (農林水産委員会)
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○若林政府委員 この森林施業計画を作成をいたす場合に、義務づけてやったらどうかというお話があったわけでございますが、これは先ほど来申し上げておりますように、この森林計画制度の沿革、さらに社会経済の基調等から見て、かつまた行政運営上の効率というふうな点から見ましても、問題が多いというふうに考えておるわけでございます。むしろ林業基本法の精神に基づきまして、産業としての林業をになっております。またになうべき個々の森林所有者というものが、みずから進んで計画的な施業を実施するように誘導したほうが実際的でありますので、森林施業計画というものは申請によったほうが妥当であるというふうな考え方で、義務づけということは考えておらないのでございます。そういう点での林業基本法との結びつき、さらにまた、御承知のように、この森林施業計画の制度自体が、適期に伐採をやる、かつまた、樹種、林相の改良等につきましては、これまた計画的に実行していくというふうなことによりまして、森林生産の保続及び森林生産力の増進をはかるために必要な計画施業というものを要請いたしておるのでございまして、森林施業計画自体は長期の観点から見ますと、本来的に個々の森林経営の目標とは矛盾しないというふうに私どもは考えておるのでございます。しかしながら、短期的には樹種、林相の改良あるいは伐採等につきまして、それぞれの施業の実施につきまして一定の制約を受けるということによりまして、個々の経営というものにとりましては必ずしも最大利益というものとは合致しない場合も起こり得るかと思うのでございます。こういった点は十分に考慮いたしまして、森林施業計画に従って施業をいたします場合には、租税その他の面におきまして優遇措置というものを講じてまいることにいたしておるのでございます。ただいま申し上げましたように、林業基本法との関連におきましては、この森林施業計画というものをつくること自体が、やはり林業基本法の趣旨にも合うし、地域森林計画あるいは全国森林計画との関係におきましても、この究極のねらいといたしておるのは、やはり林業基本法でうたっております政策目標を達成する、これはそのための計画でございます。したがいまして、両者はそういったうらはらの関係がございまして、私どもは、この森林施業計画制度が導入されることによりまして、林業基本法の政策目標も達成できるし、かつまた、森林法の森林計画というものも達成できるというふうに考えておるのでございます。