若林正武の発言 (農林水産委員会)
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○若林政府委員 森林施業計画制度というものを新しく導入をいたしますと、短期的には、森林所有者にとりまして、伐採の時期の選択性の問題なりあるいは造林の時期の選択性の問題というものが、ある程度制約を受けるといろことになるわけでございます。そういった面で若干不利益というふうな問題が出てこようかと思いますが、こういった問題に対しましては税制の面で、すなわち、所得税、法人税あるいは相続税、こういった面で優遇措置を講ずることにいたしております。また、小規模の森林所有者等に対しましては造林の補助金のかさ上げというふうなことも考えておりまして、これら一連の優遇措置によりましてカバーをしてまいりたいという考え方でございます。長期的に見ますと、こういうふうな森林施業計画を立てて森林所有者が施業等もやってまいるということになりますと、森林所有者が所有いたしております森林の資源の構成あるいは資源そのものが充実をしてくるということで、生産の保続なりあるいは生産力の増大ということがこれによってはかられるのでございまして、森林所有者としても非常な利益になろうか、かように考えております。したがいまして、これが制度化されました暁におきまして、相当な森林所有者というものが申請に応じてくる。また応ずるように私どもは指導してまいりたいというふうに考えておるのでございます。