若林正武の発言 (農林水産委員会)

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○若林政府委員 税制上の優遇措置について申し上げます。
 まず、所得税でございますが、森林施業計画に基づきまして山林を伐採または譲渡いたしました場合には、現行の植林費特別控除というものがございますが、これにかえまして、山林所得の金額の計算上収入金額の二〇%に相当する森林計画の特別控除というものを行なうことにいたしているのでございます。
 法人税につきましては、森林施業計画に基づきまして山林を伐採または譲渡した事業年度に一定額の計画造林準備金というものを積み立てますときに、当該積み立て金額の損金算入を認めることにいたしております。
 相続税につきましては、立木に対応いたします部分の延納税額の納付方法を森林施業計画に即応するように改善をいたすことにいたしているのでございます。
 以上でございます。

発言情報

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発言者: 若林正武

speaker_id: 12109

日付: 1967-07-19

院: 衆議院

会議名: 農林水産委員会