水田三喜男の発言 (本会議)
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○国務大臣(水田三喜男君) 今回の政治資金規正法の改正によって、法人の政治資金の寄付についてはきびしい制限が設けられることになりましたが、それでもなお、政治資金の公共性にかんがみまして、政党に対する法人の寄付は政治資金規正法で認められることになっており、その認められている寄付金の限度におきましても、大きな金額の寄付をしておりました一部の法人を除きまして、多数の法人につきましては、政党寄付が真に行なわれるようになりますと、他の公共寄付金のワクを圧迫しがちとなるおそれがあるというようなことから、特別措置を講じようとするものでありまして、要するに、政治資金規正法の改正に関連して、政党寄付を他の公共寄付に準ずるものとしてこれを措置する、こういう趣旨から出たものでございます。(拍手)
〔国務大臣田中伊三次君登壇〕