古賀雷四郎の発言 (建設委員会)
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○政府委員(古賀雷四郎君) いま大臣から御説明があったとおりでございますが、異常な集中豪雨によりまして、先ほど報告がありましたとおりに、非常ながけくずれとか、あるいは中小河川のはんらん等が生じまして、貴重なる人命を失っております。
お手元に、こういう縦刷りの報告書がございまするが、建設省から報告します。昭和四十二年七月豪雨による被害状況というのがございます。これにつきまして簡単に御報告します。
雨量等につきましては、一ページ、二ページそれぞれの時間雨量と連続雨量が書いてございます。それから被害状況につきましては、さいぜん大臣からお話があったとおりでございます。被害の中身といたしまして四ページに書いてありますのは、直轄河川の被害状況でございますが、特に豪雨のひどかった六角川、松浦川、いわゆる佐賀県の川につきまして六角川で三億六百万、松浦川で四億四千三百万等が生じております。これらに掲げた河川は全部警戒すべき水位を上昇したものでございまして、特に六角、松浦につきましては、計画の基本となる計画高水位をオーバーいたしておりまして、非常な最悪の状態に達しました。破堤等が生じております。したがいまして、「箇所」の中に「内緊急」とありますのは、破堤箇所並びに緊急に次の豪雨に対しまして対処するための緊急費の金でございます。それから直轄砂防の状況はそれぞれ六ページから七ページにかけてございますが、木曾川、神通川、信濃川等につきまして、兵庫で住吉川、都賀川、石屋川、新湊川、宇治川、新生田川、西郷川、天上川というそれぞれのダムが災害を受けております。
それから直轄道路につきましては、路線名、それから被害県名、被害個所、被害内容それぞれ書いてございます。ただいまの状況は、一車線は交通は確保しておる状況でございます。一〇ページまでに書いてあります。
以上が直轄でございますが、県別の損害を御報告します。一一ページに長崎県が書いてございますが、おもなる被災地は災害救助法が発動のあった市町村を書いてございます。その次はおもなる被災河川、路線名を書いてございまして、川の名前をあげてあります。その次は個所数と金額でございますが、長崎県は非常に被害がはなはだしくございまして、五十八億六千四百万の報告がただいま入っております。佐賀県につきましても同様でございまして、五十五億四千三百万の被害報告が入ってございます。その他広島県におきまして三十五億二千六百万の被害の報告が入っております。
それから一二ページの中途のところに兵庫県がございますが、これにつきましては二十五億七千八百万の被害報告が入っております。
以上おもなところを申し上げました。詳細は省略さしていただきます。以上合計で直轄災害の合計で三百三十億となっております。
一五ページに都市施設の被害状況が書いてございます。一五ページから二二ページまで、それぞれの被害のあった県、市町村について書いてございます。
それから二三ページに住宅の被害状況が書いてございます。各県別に全壊、半壊、流失、床上浸水、床下浸水、一部破損ということで、警察庁で十七日の八時現在で調べたものでございまして、全壊は七百九十九棟、半壊千百七十六棟、流失百七十五棟、床上浸水五万六百七十七棟、床下浸水二十四万三千三百二十六棟、一部破損千二百十棟という住宅の被害でございます。
その次のページは、ただいままで建設省がとりました対策でございますが、建設省では七月豪雨建設省非常災害対策本部を設置いたしまして、直ちに災害査定官を被害のひどかった長崎、佐賀、広島、兵庫に派遣いたしまして、それからさらに詳細の調査をやるために、長崎、佐賀、広島、兵庫に関係の係官を派遣いたしました。直轄災害につきましては、緊急復旧のところにつきましては、既定経費を立てかえて復旧工事を実施中でございます。現地調査を行ないまして予備費をあらためて要求するつもりでございます。砂防につきましても同様でございます。道路につきましては、一車線以上の交通を確保しております。現地調査を行ないまして予備費を要求する予定になっております。補助災害につきましては、緊急復旧につきましては工法協議を行なって、応急工事をただいま施行中のところもございます。また現地の準備の完了を待って早急に査定を実施するわけでございます。
都市施設災害につきましては、応急工事の早急なる施行と、査定を早急に実施したいと思っております。住宅施設災害につきましては、被害直後長崎、佐賀県に建設省係官を、長崎、佐賀、広島、兵庫の各県に住宅金融公庫の担当理事を派遣して、現地指導に当たらせております。公営住宅につきましては、災害公営住宅建設等につきまして、被害の実情に応じ、地方公共団体と協議の上、所要の措置を講ずることにしております。公庫住宅につきましては、災害復旧のための住宅資金の貸し付けを行なうことといたしまして、七月十三日から申し込みの受け付けを開始いたしました。なお、被災地に住宅相談所を開設しております。災害の予防措置といたしまして急傾斜崩壊予防事業と相まって、地方の実情に即し、建築基準法に基づく災害危険区域の指定等、所要の建設規制を行ない、特に現在住宅できわめて危険なものについては、保安上必要な措置を緊急に講ずる等の方向で、地方公共団体を指導するということにいたしております。
以上簡単でございますが、御報告申し上げます。